前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の受付印がなくなります。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の受付印がなくなります。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の受付印がなくなります。

ハンコのイメージ

2025年から、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という書類は、税務署で受付印を押してもらえなくなります。そのため、入管(入国管理局)に提出する場合も、2025年1月からは受付印のない書類のコピーで大丈夫になります。

 

この機会に、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とはどんな書類なのか、そして入管の手続きでどんな場面で使われるのかを分かりやすく説明します。


そもそも「法定調書合計表」って何?

会社やお店は、1年間で従業員やスタッフに支払った給料や報酬を税務署に報告します。このときに使う書類の1つが「法定調書合計表」です。
この書類には、給料をもらった人の人数や金額などがまとめて書かれています。会社がどれくらいの規模で働いている人がどれだけいるかが分かる重要な情報です。

入管での使い方

「法定調書合計表」は、会社の規模を証明するために使われます。特に働くためのビザを申請するとき、この書類を提出して、会社がどれくらい大きいかを入管に示します。
会社は規模によって「カテゴリー1~4」に分けられますが、この書類を使うことで自分の会社がどのカテゴリーに当たるかを証明できます。

 

どんなときに提出するの?
次のようなビザを申請するとき、特にカテゴリー2や3の会社はこの書類を提出する必要があります:

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 技能ビザ
  • 企業内転勤ビザ
  • 高度専門職ビザ
  • 研究ビザ

※大企業(カテゴリー1)はこの書類を出さなくてOKです。また、創業したばかりの会社(カテゴリー4)は書類そのものがまだ用意できません。

2025年1月以降の注意点

2025年から、この書類の税務署での受付印が廃止されるので、入管には受付印のないコピーを出します。ただし、2025年1月の申請時は少し複雑で、次のようになります:

  1. まだ2024年分の手続きが終わっていない会社は、2023年分の「受付印のある書類」のコピーを提出します。
  2. 2024年分の手続きが終わっている会社は、2024年分の「受付印のない書類」のコピーを提出します。

もし2023年分の書類で申請しても、その後で2024年分を出すように言われる可能性があります。できるだけ新しい2024年分の書類を準備して申請するのが安心です。

 

行政書士浜岡事務所

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