~日本でのビジネスを始めるために~
日本では、外国人の方が日本で新しいビジネスをスタートするためのさまざまな支援策が用意されています。本記事では、2025年1月時点でのビザ(在留資格)に関連する支援策についてわかりやすくまとめてお伝えします。
外国人が日本で経営者として働くためには、基本的に「経営・管理ビザ」という在留資格を取得する必要があります。このビザを取得するには、以下の基本的な2つの条件を満たす必要があります。
これらの条件は、日本でビジネスを本格的に行う上ではそれほど厳しいものではありません。しかし、特に新しいアイデアを形にして会社を立ち上げようとする段階では、大きな課題となることが多いです。
経営・管理ビザの条件として必要な資本金は、最低500万円以上です。この金額は、日本人が1円の資本金でも会社を設立できる制度と比べると違いはありますが、ビジネスを始める人にとっては必ずしも高いハードルではありません。
むしろ、多くの外国人起業家にとって課題となるのは次の2点です。
日本国外に住んでいる外国人(日本に住民票がない方)が、日本国内の銀行で資本金を振り込むための口座を開設するのは、現在でも多くの金融機関で難しい状況です。
事務所を借りる際も、外国人にとってはそもそも借りることが出来る物件が無かったり、日本国内の住所がないことで不利な扱いを受ける事例も多いです。そして仮に事務所を借りられたとしても、創業準備の期間中に家賃として資本金が消費されてしまう可能性があります。
このような障壁を少しでも解消し、日本での投資やイノベーションをもたらす適正な創業を支援するために様々なビザ・在留資格に関する施策が用意されています。
2025年1月現在、日本で外国人が起業するための支援策として、おもに以下の3つのビザや在留資格の仕組みが利用できます。
「経営・管理ビザ」は、外国人が日本で会社を設立し経営者として活動するための在留資格です。このビザを取得するためには、最低でも以下の条件を満たさなければなりません。
このサポート制度では上記の2つの条件を満たす前でも、「創業準備中」であることを証明できれば、4か月間限定で「経営・管理ビザ」が許可されます。たとえば、以下の準備が整っている場合が対象です。
注意点
この制度にはデメリットもあります。ビザが4か月間だけ許可されても、次のような困難が待ち受けています。
そのため、この制度を利用するには、日本に提携会社や協力者がいることが実質的な前提条件となっていると考えられます。
この制度は、内閣府が進める特区制度の一環です。認定された自治体の審査を通過すれば、その自治体の支援を受けながら、6か月間の「経営・管理ビザ」が許可されます。この6か月間は、以下の条件が一時的に免除されます。
6か月後の手続き
この期間内に資本金500万円以上を払い込み、事務所を確保することで、在留期間を延長(最長1年6か月)することが可能です。
代表的な例として、東京都が実施している「外国人創業人材受入促進事業」があります。
ただし、この制度は2025年3月末で新規受付が停止され、次に紹介する「外国人起業活動促進事業」に統合される予定です。
この制度は、日本で起業を目指す外国人が経済産業省から認可された地方自治体や民間事業者(ベンチャーキャピタルやアクセラレーターなど)の支援を受けることを前提に、最長1年間(更新できれば2年間)の「特定活動ビザ(44号)」を取得できる仕組みです。
その後の流れ
準備期間中に必要な手続きを終えたら、「特定活動ビザ」から「経営・管理ビザ」に切り替えることができます。この制度では、猶予期間を利用してマーケティングや事業計画の準備に集中することが可能です。
これらの支援制度を活用するには、それぞれの目的や条件を正しく理解し、自分に最適な仕組みを選ぶことが大切です。
行政書士浜岡事務所では、ビザ申請や制度の活用についての相談やサポートを行っています。迷ったり困ったときは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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