
2026年4月3日の報道で、技術・人文知識・国際業務ビザについて、日本語を使う業務に就く場合は、原則として日本語能力の証明を求める方針が固まったと伝えられました。報道では、CEFRのB2相当、日本語能力試験ではN2相当の証明書提出を求める方向とされています。対象は新たに来日する申請者で、留学生など日本国内からの在留資格変更は除外するとされています。また、技能実習や特定技能で受入停止となっている事業者について、停止期間中は技人国でも受け入れを認めない方向も示されています。
もっとも、現時点で確認できる公開情報だけでは、「日本語を使う業務」とはどこまでを指すのか、また報道でいう「指針」がどの形式で出されるのかまでは明確ではありません。そのため、制度が確定したものとして扱うのではなく、「現時点で何が分かっていて、何を確認しておくべきか」を見ていく必要があります。
現時点で報道から読み取れるのは、主に3点です。
1つ目は、日本語を使う業務に就く目的で技術・人文知識・国際業務ビザを申請する新規入国者について、原則としてCEFR B2相当、日本語能力試験ではN2相当の日本語能力証明を求める方向であることです。
2つ目は、留学生などが日本国内で在留資格変更をするケースは除外するとされていることです。
3つ目は、技能実習や特定技能で不正等により受入停止となっている事業者は、停止期間中、技人国でも受け入れを認めない方向と報じられていることです。
一方で、企業の実務にとって重要なのに、まだはっきりしない点もあります。
今の段階では、この範囲がまだ読めません。たとえば、日本語での社内調整が多い営業、総務、人事、経理、企画などは対象になるのか、あるいは日本語で接客や説明を行う業務だけを想定しているのかは、報道だけでは判断できません。現時点で確認できる出入国在留管理庁の公開ページからも、その定義や具体例までは確認できません。
報道では「4月中旬にも指針を改定」とされていますが、それが省令改正なのか、入管庁の運用文書や公表資料の改定なのかは、今の時点ではまだ明確ではありません。少なくとも、技人国については、すでに入管庁が「明確化等について」という形で運用資料を公表しているため、今回もまずはそうした公表資料やQ&Aで運用が示される可能性があります。当事務所でも該当の指針が発表され次第、追ってお伝えする予定です。
制度の細部がまだ見えていなくても、企業として先に確認できることはあります。
まず、これから予定している採用が、新たに海外から呼ぶ案件なのか、日本国内にいる留学生等の変更案件なのかを分けて考える必要があります。
報道どおりであれば、影響が大きいのは新規入国の案件です。
次に、その職務が日本語でどの程度のやり取りを前提にしているかを見ておく必要があります。日本語で社内外と調整するのか、日本語で接客や説明を行うのか、日本語で書類作成や会議対応をするのかによって、今後求められる説明や資料の方向が変わる可能性があります。
これは現時点ではまだ正式な定義が出ていないため、まずは自社側で実態を確認しておく、という意味です。
さらに、候補者の日本語能力を何で示せるかも確認しておく方が安全です。報道ではB2相当、N2相当という水準が示されていますが、具体的にどの証明方法が認められるかはまだ確認待ちです。もっとも、出入国在留管理庁の「経営・管理」では、すでにN2以上といった日本語能力基準が公式Q&Aで示されており、今後の技人国でも、何らかの証明方法が整理される可能性はあります。
今回のニュースは、単に「日本語要件が増えるらしい」という話で終わらせるより、企業の採用実務にどこまで影響するのかを早めに考え始める材料として見る方が実務的です。
特に、これまで技人国で受け入れていた職種について、日本語での実務がどの程度必要なのかを曖昧なままにしていた会社では、今後その点を説明する場面が出てくる可能性があります。
現時点では、「日本語を使う業務」の範囲や運用の具体像はまだ明確ではありませんが、職務内容と日本語使用の実態がどのように見られるのかを意識しておくことは、今後の対応を考えるうえで参考になります。
現時点での大事なポイントは、次の2つです。
1つ目は、技術・人文知識・国際業務ビザについて、日本語を使う業務ではN2相当の日本語能力証明を求める方向との報道が出ており、新規入国案件や受入企業の確認事項に影響する可能性があることです。
2つ目は、まだ「日本語を使う業務」の範囲や、「指針」が何の形式で出るのかまでは明確ではなく、現行制度として断定して動く段階ではないことです。入管庁の公式文書やQ&Aが出た時点で、改めて確認する必要があります。今後の正式な指針が出た段階で、判断基準はより具体的になると考えられます。
今の段階では、慌てて制度が変わったと決めつけるよりも、対象になりそうな採用案件があるか、日本語を使う実務がどの程度あるかを社内で確認しておくことが、現実的な対応だと思われます。当事務所でもこの件に関して新たな動きがあった場合には都度アップデートしてゆきます。
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