
ワーキングホリデーで日本に滞在している方から、「そのまま日本で配偶者ビザや就労ビザに変更できるのか」というご相談はよくあります。
実際には「帰国せずに変更できた」という話もあれば、「一度帰国が必要と言われた」というケースもあり、情報が分かれているのが実情です。
この違いは単なる判断の違いではなく、ワーキングホリデー制度の仕組みによるものです。
この記事では、その仕組みをもとに、変更手続きの考え方を整理します。
ワーキングホリデーは、日本と各国との間で個別に締結された協定に基づく制度です。
たとえば、同じ「ワーキングホリデー(特定活動)」という在留資格であっても、制度の内容や想定されている滞在のあり方は、日本とワーキングホリデー協定を結んでいる相手国ごとに異なります。
もともとワーキングホリデーは、日本で観光を主な目的としながら、滞在中の費用を補う範囲で就労を認める制度として設けられています。
このため、日本での長期的な就労や定住を前提とした在留資格とは位置づけが異なります。
さらに、協定の内容には、滞在の前提や手続きの考え方に関する違いも含まれており、その違いが、日本国内で他の在留資格へ変更できるかどうかにも影響します。
ここが、他の在留資格とは異なる重要なポイントです。
ワーキングホリデーから他の在留資格への変更についても、日本と締結されているワーキングホリデー協定の内容によって扱いが分かれます。
具体的には、ワーキングホリデー終了後に日本国内で他の在留資格への変更を認める内容が含まれているかどうかにより、国内で変更できる場合と、そうでない場合に分かれます。
現在の取扱いでは、日本国内での在留資格変更が認められているのは、次の5か国です。
これらの国については、協定上、日本国内での在留資格変更が想定されています。
一方で、それ以外の国籍の場合は、日本国内での変更は前提とされていません。
上記以外の国籍の場合は、ワーキングホリデーから直接日本国内で在留資格を変更することは想定されていません。
そのため、実務上は次の流れになります。
この流れが基本となります。
ワーキングホリデーから他の在留資格への変更については、配偶者ビザ・就労ビザいずれの場合でも基本的な考え方は同じです。
たとえば日本人と結婚している場合でも、まずはワーキングホリデー協定の取扱いが前提となります。
また、就労ビザについても、内定があるかどうかとは別に、日本国内で変更できるかどうかは国籍によって判断が分かれます。
このため、「変更できた」という事例と「帰国が必要」と言われるケースが混在しています。
こうした違いは、別の国籍の事例がそのまま一般化されてしまうことで、情報が混在していることが原因となる場合も少なくありません。
そのため、ワーキングホリデーから他の在留資格への変更については、
という前提で考える必要があります。
一般的な情報だけで判断するのではなく、ご自身の国籍に応じた取扱いを確認して進めることが大切です。
ワーキングホリデーから配偶者ビザや就労ビザへの変更は、一律に判断できるものではありません。
この制度は国ごとの協定に基づいているため、日本国内で変更できるかどうかは国籍によって異なります。
結果として、
に分かれるため、事前に確認しておくことが重要です。
特にワーキングホリデーの場合は、一般的な在留資格とは前提が異なるため、早い段階で確認しておくことが重要です。
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