行政書士以外でもビザの手続きを代行できるのか?

行政書士以外でもビザの手続きを代行できるのか?

ビザ・在留資格の手続きができる代理人について

説明する人

行政書士浜岡事務所では、ビザ・在留資格の手続きについて、さまざまなケースで代理申請を承っています。
これは、当事務所が地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士であり、「申請取次」を行うことができるためです。つまり、本人に代わって手続きを進めることができます。
しかし法律職ではない人もビザ・在留資格の手続きを代理でおこなえることがあります。では、どのような状況で、どのような人が代理できるのかを今回は詳しく解説してゆきます。


1. これから日本に来る場合(新規申請)

海外に住んでいる人が、日本に住み始めるためにビザ・在留資格を取得する手続きです。
この手続きの名称は「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
この場合には、行政書士のような法律職ではない以下の人も代理で申請することができます。

  1. 申請者を受け入れる機関の職員
  2. 例:働く予定の会社の社員、入学予定の学校の職員

  3. ビザ申請者の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人など)
  4. 例:18歳未満の子どもを本国から呼び寄せる場合、父親や母親が申請できます。

※「外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員」も代理できますが、今回は説明を省略します。

2. 日本に住んでいる人の手続きを代理する場合

日本に住んでいる外国籍の方が行う代表的な入管の手続きは、以下の2つです。

  • 在留期間更新許可申請(ビザの期限が近づいたときの更新手続き)
  • 在留資格変更許可申請(例:留学生が就職し、ビザの種類を変更する場合)

この2つの手続きは、行政書士のような法律職以外の人でも以下のような場合は代理で行うことができます。

 

1. 申請者の法定代理人
• 例:親権者、未成年後見人、成年後見人

 

2. 取次者(一定の資格を持つ人)
入管から「申請等取次者」として承認を受けている以下の人が代理できます。
• 申請者が働いている会社の社員
• 申請者が通っている学校の職員
• 技能実習生などの監理団体の職員
• 外国人の受け入れを支援する公益法人の職員

会社の社員や学校の職員なら誰でも代理できるわけではありません。「入管から申請等取次者として承認を受けた人」に限られます。

 

3. 法定代理人がいないような場合で申請者が16歳未満、または病気などで自分で手続きできない場合
• 申請者の親族や同居者、申請者の事情から適当だと考えられる関係者(※入管の承認が必要)
具体的な例
以下のような場合、特定の施設の職員が申請を代わりに行うことができます。
1.本人が出頭できない場合
例:刑務所に収容されている、児童相談所や婦人相談所に入所している
代わりに申請する人:その施設の職員
2.老人ホームにいる場合
代理で申請する家族などがいない
代わりに申請する人:その老人ホームの職員
3.16歳未満の留学生などの場合
例:単身で日本に住んでおり、申請を代行する家族がいない
代わりに申請する人:通っている学校の職員
4.児童養護施設にいる16歳未満の人の場合
代理で申請する家族がいない
代わりに申請する人:その施設の職員

 

ただし、「仕事が忙しい」などの理由は対象外です。
この場合は、当事務所のような法律職にご依頼ください。

まとめ

当事務所のような「申請取次」行政書士などの法律職以外の人が手続きを代理できるケースは、手続きの種類によって異なります

  • 新しくビザを取得するための「在留資格認定証明書交付申請」の場合、代理できるのは法定代理人(親権者など)、働く予定の会社の社員、または入学予定の学校の職員です。
  • ビザの更新(在留期間更新許可申請)や、ビザの種類を変更する手続き(在留資格変更許可申請)の場合は、法定代理人のほか、「申請取次の許可を受けた」会社の社員や学校の職員が代理できます。また、本人が16歳未満であったり、病気などの特別な事情で申請ができない場合には、その事情に応じた人が代理することも可能です。

ただし、会社の社員や法定代理人であっても、手続きの流れや必要書類を詳しく知っていることは少なく、時間がなくて手続きができないケースも多いです。
そのような場合は、ぜひ当事務所のような「申請取次」行政書士事務所へご相談ください!
ビザ・在留資格のスムーズな手続きをサポートし、書類作成や申請代行、窓口での受け取りまでフルサポートいたします。

 

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