各種の在留資格・ビザを許可されて「日本の金融機関、銀行」に口座を持っている人は、在留期間を更新した後に、その金融機関へ「在留期限更新」の届け出が必要になる場合があります。
もしもこの届け出をしないと、最悪の場合、その口座からお金を引き出したり送金したりすることができなくなってしまう可能性があります。
日本では「オレオレ詐欺」のような特殊詐欺が多発しています。こうした犯罪では、使われた銀行口座が犯罪グループに不正に渡されたものであるケースがよくあります。中でも、日本に住まなくなった外国人が以前使っていた銀行口座が悪用されることが少なくありません。
このような背景から、被害を防ぐために、在留期間が過ぎている外国人の銀行口座では、出金や振り込みができなくなるような対応が取られるようになってきています。
この文章を書いている2025年4月10日時点で、届け出がない場合に出金停止の対応が報道された銀行は、みずほ銀行と三菱UFJ銀行です。なお、こうした対応は2024年12月から警察庁によって各金融機関に要請されていたため、今後は他の銀行でも同様の措置が取られる可能性が高いと考えられます。
在留期限を更新した後に、どのように銀行に届け出るかは、それぞれの金融機関によって異なります。そのため、自分の口座がある銀行のホームページや窓口で確認することが大切です。
ただし、共通していると思われる点は、「届け出は在留期間の更新が完了した後に行う必要がある」ということです。つまり、新しい在留期限が書かれた在留カードを使って手続きすることになります。
この制度は、あまり目立たない形で始まったため、まだ知らない外国人社員や企業担当者も多い可能性があります。多くの会社では、給料は日本の銀行口座に振り込まれているはずです。
もし、在留期限を更新したのに銀行に届け出ていなかった社員がいた場合、その人はATMなどで現金を引き出せず、パニックになってしまうことも考えられます。
そのため、会社側で給料振込先の銀行に確認し、社員に必要な案内をしてあげてください。
たとえば、働いているお父さんが日本の銀行に口座を持っているだけでなく、「家族滞在」などの在留資格で日本に暮らしているご家族の口座も、届け出がされていなければ出金ができなくなる可能性があります。
具体的な在留資格の例としては、「家族滞在」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」などがあり、これらのビザで日本に住んでいる方は、日本の銀行口座を持っていることが多いため、特に注意が必要です。
「在留期限の特例」とは、在留期間の更新申請や在留資格の変更申請をした方が、その結果が現在の在留期限までに出なかった場合でも、一定の期間は引き続き日本に滞在できる制度のことです。
具体的には、申請の結果が出るまで、または今の在留期限が切れてから2か月が経つまでの、どちらか早い時点までは、今の在留資格のまま日本にいることが認められています。
この期間中は、金融機関に登録されている在留期限はすでに過ぎているけれど、実際にはまだ日本に合法的に滞在しているという状態になります。
そのため、この「特例期間」があることを金融機関にどう伝えるかについては、銀行ごとに対応が異なる可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、ご自身が口座を持っている金融機関にあらかじめ問い合わせて、必要な手続きを確認しておくことをおすすめします。
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