
最近の報道(2025年11月上旬〜下旬)では、在留期間の更新手続きとあわせて、在留資格変更許可申請(いわゆる「変更手続き」)についても、制度の見直しが検討されていると伝えられています。
在留資格の変更手続きは、更新手続きとは異なり、日本で行う活動内容や立場そのものが変わることを前提として行われる申請です。
そのため、同じ「手数料」や「社会保険料」に関する報道であっても、変更手続きでは 審査の意味合いや影響の出方が異なる側面があります。
本記事は、当事務所が公開している「現在、見直しや変更が検討されている入管で行う主な手続きシリーズ」第3回として、2025年11月末時点の制度にもとづき、在留資格変更許可申請の基本を整理します。
在留資格変更許可申請(変更手続き)とは、
をいいます。
日本に住んでいる人が申請を行い、許可されることで、新しい在留資格にもとづく活動が可能になります。
代表的な例としては、
などが挙げられます。
このように、変更手続きは就職などで日本での活動内容や立場が変わる場面で行われる手続きです。
在留資格の変更手続きでは、原則として、
が行われます。
たとえば就労系の在留資格へ変更する場合には、
といった点が、あらためて一から確認されます。
一方で、変更手続きは、すでに日本国内に在留している人からの申請であるので、申請する人のこれまでの在留状況もあわせて審査の対象となります。
具体的には、
といった点です。つまり変更手続きは、
という、二つの性質をあわせ持つ手続きだといえます。
(2025年11月末時点・事実関係の整理)
以下は、在留資格変更許可申請に関して報道されている「検討段階の案」です。
いずれも、現時点で制度として確定しているものではありません。
● 2025年11月4日の報道
2027年6月以降をめどに、国民健康保険料に未納がある場合、その滞納者については在留資格の変更を認めない方向で検討している、と報じられています。
変更手続きでは、新しい在留資格に切り替えることが適切かどうかが判断されるため、この点が審査とどのように結びつくかが注目されています。
● 2025年11月20日の報道
在留資格の変更手続きの手数料を、現在の6,000円から、2026年度中に3万〜4万円程度に引き上げる案が検討されているとされています。
● 2025年11月28日の報道
さらに、変更手続きの手数料について、10万円を上限とする案も選択肢として検討されていると報じられています。
報道内容と現行制度を混同しないため、整理しておきます。
今後の正式な制度改正や運用については、法令改正や入管からの公式発表を確認する必要があります。
永住者への在留資格変更許可申請も、制度上は在留資格変更の一種に位置づけられます。
ただし、
はいずれも、一般的な変更手続きとは大きく異なります。
そのため、永住申請については、本シリーズ第4回の記事で別途詳しく解説する予定です。
本記事は、
「現在、見直しや変更が検討されている入管で行う主な手続きシリーズ」第3回として、2025年11月末時点の制度にもとづき整理しました。
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
(土日祝日除く)
電話でのご相談は 03-6697-1681
(受付時間:平日 9:30~17:30)