永住者ビザと高度専門職ビザの違い|2025年10月改正後の条件と働ける範囲を行政書士が解説

永住者ビザと高度専門職ビザの違い|2025年10月改正後の条件を行政書士が解説

永住者ビザと高度専門職ビザの違いを行政書士が解説

PCで話し合う人

「永住者ビザ」と「高度専門職2号ビザ」は、どちらも在留期間が無期限という点で共通しています。
ただし、2025年10月16日以降は、制度改正により、「経営管理ビザ」に関連する条件が厳格化されました。これに伴い、永住許可や高度専門職(経営・管理分野)への変更申請にも新しい条件が適用されるようになっています。

 

本記事では、この改正の影響も踏まえて、永住者ビザの特徴や高度専門職ビザの仕事・家族・生活面での違いをわかりやすく解説します。


働ける職種の違い

永住者ビザ:職業に制限がない

「永住者」は、日本人と同様にどのような職種でも働くことができます。
たとえば、企業勤務・自営業・アルバイトなど、就労制限はありません。

高度専門職2号ビザ:専門性に基づく職種に限定

一方、「高度専門職2号」は、高度な専門知識や職務経験に基づく職種を前提としています。
副業も可能ですが、他の就労系在留資格で認められた範囲内に限られます。
ペットトリマーなどの「就労資格が定められていない職種」では働けません。
この点で、「永住者ビザ」に比べると制限が高いといえます。

無職になった場合の扱いの違い

永住者ビザ:在留資格は維持される

永住者は、仮に無職になっても在留資格を失うことはありません。
再就職までの期間に制限がないため、生活の安定性という面で優れています。

高度専門職2号ビザ:6か月以上の無職は取消対象

一方、「高度専門職2号」の場合、6か月以上無職の状態が続くと在留資格が取り消されることがあります。
専門分野での活動を前提とする資格であるため、就労継続が重要です。

家族の在留資格の違い

永住者の家族:活動制限なし

「永住者」の配偶者や子どもは、「永住者の配偶者等」として日本に滞在します。
この資格では働く職種に制限がなく、正社員・パート・アルバイトも自由に選べます。

高度専門職2号の家族:一部の職種のみ就労可能

高度専門職の配偶者は、一定の条件を満たせば、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」または「技能」といった在留資格に該当する仕事をすることが認められています。
さらに高度専門職ビザ、またはその配偶者の親(両親)は、7歳未満の子どもの世話や、妊娠中の本人または配偶者の介助・家事のために、日本への入国・在留が認められています。

2025年10月16日以降の制度変更について

2025年10月16日から、経営管理ビザの許可要件が厳格化されました。
これにより、次のケースでは「経営管理ビザの新基準に適合していること」が必要とされています。

  • 経営管理ビザから永住者ビザ(永住許可)へ変更する場合
  • 高度専門職1号(ハ)または高度専門職2号(「経営・管理」活動を前提とするもの)から永住者ビザへ変更する場合
  • 高度専門職1号(ハ)または高度専門職2号(「経営・管理」活動を前提とするもの)へ変更する場合

つまり、「経営・管理」を伴う在留資格に関しては、永住や高度専門職であっても、経営管理ビザの新条件が実質的に基準となる点に注意が必要です。

まとめ:改正後の条件を踏まえて適切な選択を

「永住者ビザ」と「高度専門職2号ビザ」は、どちらも長期的に日本で暮らすための安定した資格ですが、2025年10月の制度改正以降は、「経営・管理」活動を伴う方の永住申請や高度専門職申請にも新基準が適用されています。

  • 自由な働き方・家族の安定を重視するなら → 永住者ビザ
  • 専門職としてキャリアを積みたいなら → 高度専門職ビザ

どちらを選ぶべきかは、ライフプランと今後の活動内容によって異なります。
当事務所では、改正後の基準に対応した永住許可・高度専門職ビザの無料相談を行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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