日本で「教える」仕事に就くための在留資格には、主に 教授ビザ と 教育ビザ の2種類があります。
この2つはよく混同され、「どう使い分ければいいのか?」というご質問をよくいただきます。
そこで今回は、教授ビザと教育ビザの違いを中心に、教育に関わる在留資格を幅広く解説します。
つまり、大学生や短大生を対象とするのが教授ビザ、児童・生徒を対象とするのが教育ビザ、という区別になります。
教授ビザは「教育」だけでなく「研究」も含まれます。大学そのものが研究機関でもあるため、教育をしない研究専門の職員も教授ビザで在留可能です。
また「教授」という名前が付いていますが、対象は教授職に限りません。准教授、講師、助手などの肩書きでも教授ビザが適用されます。
申請条件について
教授ビザは、申請者本人の学歴や経歴に関する明確な要件は設けられていません。勤務先が大学や高専などであれば申請可能です。
大学で教鞭をとる人材は、そもそも大学側が専門性を評価して採用しているため、入管が改めて学歴を審査する必要がない、という考え方が背景にあるようです。
教育ビザは、小学校から高校までの教育機関で「教師」として働くための在留資格です。特に ALT(外国語指導助手) として活躍する方が多いのが特徴です。
日本の学校で教員になるには教員免許などが必要ですが、教育ビザで働いている外国人の多くはその資格を持っていません。そのため、英語などの語学指導を中心に担当するケースが一般的です。
教育ビザの申請条件
教授ビザと異なり、教育ビザには明確な条件が設定されています。代表的なものは下記のとおりです。なお働こうとしている状況で求められる条件が異なります。
このように教育ビザは、学歴や経験を証明する書類が必要になります。
実は、幼稚園教諭や保育士に対応した在留資格は存在しません。
それでも幼稚園や保育園で外国人の先生を見かけることがありますが、その背景には以下のような事情があります。
つまり、在留資格によって、日本人と同じように働いている人の場合や、「担任の先生」としてではなく、「語学指導者」として勤務しているケースが多いのです。
教育に関わる可能性のある在留資格は他にもあります。
美術、音楽、演劇、舞踊、文学、写真、映画などの指導が可能。専門分野に対応した施設での教育活動が想定されています。
大学や研究機関で研究・研究指導が可能。研究に関連する事業の立ち上げや兼務も認められています。ただし在留資格は勤務先とセットで許可されるため、転職の自由は制限されます。
「教授ビザ」と「教育ビザ」は、日本で教える仕事をするための代表的な在留資格ですが、対象となる教育機関や申請条件には大きな違いがあります。
このように、同じ「教える仕事」でも、働く場所や職務内容によって必要な在留資格は変わってきます。
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