前回の記事では「日本で教員として働くビザ」についてご紹介しました。今回はその逆に「日本で学ぶことができるビザ」について解説いたします。
学ぶためのビザといえば「留学ビザ」が最も一般的ですが、実はそれ以外にも活用できる在留資格があります。本記事では、基本的な内容から意外と知られていない情報まで、分かりやすくご紹介します。
日本の学校で学ぶための最も基本的な在留資格が「留学ビザ」です。
このビザを取得するためには、入学試験に合格していることはもちろん、入学に必要な学歴を満たしていることが求められます。さらに、日本での生活費をあらかじめ準備しておく必要もあります。
コンビニなどで多くの留学生がアルバイトをしていますが、それはあくまで生活費の一部を補う程度に過ぎない点に注意が必要です。
詳細は当事務所のHP「留学ビザ」でもご確認いただけます。
家族滞在ビザは、日本で働いている外国人の配偶者やお子さんに与えられる在留資格です。
このビザでは、原則アルバイト以外の就労はできませんが、学校に通うことは可能です。そのため、保護者が就労系のビザで日本に滞在している場合、お子さんは日本の小学校・中学校・高校、さらには大学に進学することができます。
また、日本で学んできたお子さんが高校を卒業して就職する場合、「家族滞在ビザ」から「定住者」や「特定活動」への変更が認められる制度もあります。詳細は当事務所HP「家族滞在ビザの子供が大きくなったら」をご覧ください。
留学ビザが「学校で学ぶためのビザ」なのに対し、文化活動ビザは「日本の伝統文化を学ぶためのビザ」です。
茶道や華道などを師匠に直接学ぶことも可能で、学校以外でもその道の学習をするこもできます。ただし、日本での生活費は事前に準備する必要があり、在留中のアルバイトにも厳しい制限があります。アルバイトを始める前にどんなアルバイトをするのかを入管へ申請します。そして学ぶ内容と関係するアルバイトでなければ基本的に許可されません。
なお伝統文化の種類は固定されていないため、意外なジャンルでも認められる可能性があります。もし迷われた場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
研修ビザは、学校での学習ではなく、企業や行政機関で技術指導などを受けるための在留資格です。
すでに海外でその分野で働いている人が、日本でスキルアップすることを目的としています。特徴として、民間での研修ではOJTなどの実務は認められず、また給与や報酬は支払われません。
あくまで「研修」であるため、労働の対価を得ることはできない点に注意が必要です。
2024年の法改正で、新たに「企業内転勤2号」という在留資格が創設されました。
従来の研修ビザでは「実務禁止・無報酬」でしたが、この新制度では給与を得ながら現場での実務研修を受けることが可能になります。まだ実施時期は未定ですが、数年以内にスタートする予定とされています。
今回は「日本で学ぶことができるビザ」についてご紹介しました。
代表的な「留学ビザ」に加え、「家族滞在ビザ」「文化活動ビザ」「研修ビザ」と状況に応じてさまざまな選択肢があり、さらに新たに創設される「企業内転勤2号」も今後の検討に加わることでしょう。
当事務所では、従来のビザから最新の法改正まで幅広く対応し、ご依頼者様のニーズに合わせたサポートを行っています。
ビザに関してご不安やご相談がございましたら、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
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