
2026年4月から日本の会社で働く予定の留学生は、現在の在留資格「留学」から、就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への在留資格変更許可申請が必要になります。
例年、年末からは就労開始を目的とした在留資格変更申請が特に集中します。
入管もこの点を踏まえ、申請時期が遅れた場合や、提出書類がそろっていない場合には、希望日までに審査が終了しない可能性があると案内しています。
入管の案内では、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請することが求められています。これは、4月入社に合わせて申請が集中するためで、申請が2月以降になると、4月入社に間に合わない可能性が出てくるためです。
特に、2026年1月下旬は、いわば「最後の10日間」にあたります。
この時期は、
といったケースが起こりやすくなります。
慌てずに、しかし急いで下さい。
これが、この時期の在留資格変更で最も重要なポイントです。
入管は、在留資格変更の申請時に書類が不足していると、審査の遅延につながることを明確に注意喚起しています。
そのため、申請の際は、
といった準備が欠かせません。
「とりあえず出してから追加すればよい」という考え方は、この時期にはリスクが高くなります。
入管の案内では、申請時期に関して、次のような注意点も示されています。
現在の「留学」の在留期限が2026年1月31日よりも前の人は、「留学」の在留期間更新許可申請が必要になるため、この期間に在留資格変更許可申請を行わないよう求められています。
この点は個別の状況によって判断が分かれるため、該当する可能性がある場合は、申請時期を含めて慎重な確認が必要です。なお、各地方出入国在留管理局から申請時期に関する案内がある場合には、そちらに従うこととされています。
2026年新卒者の在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更申請について、一定の条件を満たす場合には、提出書類の一部を省略できる制度が設けられています。
提出書類の一部が省略できるのは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)日本の大学を卒業(予定)の方
日本の大学を卒業した方、または卒業見込みの方が対象です。
大学院および短期大学の卒業(予定)者も含まれます。
(2)海外の「優秀大学」を卒業した方
海外の大学を卒業した方のうち、世界的に評価の高い大学を卒業している場合が対象となります。
具体的には、次の3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で「上位300位以内」にランクインしている外国の大学が該当します。
(3)「留学」から就労ビザへ変更した外国人の受入実績がある会社で働く場合
これは、働く予定の会社が下記にあてはまる場合です。
①「その会社で働くために留学から就労資格へ在留資格変更をした外国人が今でも継続して働いている実績があること」
②「その人が同じ会社で働きながら、少なくとも1回は、就労資格(就労ビザ)の在留期間の更新許可を受けていること」が前提条件になります。
つまり、留学生から就労ビザへの切り替えについて、過去の実績がある会社で働くケースが該当します。
そして上記のように提出書類を省略する場合には、
などの注意点があります。
「省略できるから簡単になる」と早合点せず、自分のケースが該当するかどうかを確認したうえで進めることが重要です。
窓口で申請した場合、審査終了後には、地方出入国在留管理局から通知(はがき)が送付されます。
この通知は、「留学」の活動が終了する前に届くこともありますが、実際の在留カードの受け取りは、卒業証明書を受け取った後に行うことになります。
また、来庁日時が指定されている場合には、指定された日時に従う必要があります。
2026年4月から日本で働く予定の留学生にとって、在留資格変更の申請時期は非常に重要です。
いまは、まさに最後の10日間です。慌てずに、しかし急いで準備を進めることが、結果的に一番の近道になります。
当事務所では、留学生の就労開始を前提とした在留資格変更について、申請時期の整理や必要書類の確認などを含めてサポートしています。
「このケースは1月末までに申請すべきか」
「今の在留期限で問題はないか」
といった点で不安がある場合は、早めにご相談ください。
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
(土日祝日除く)
電話でのご相談は 03-6697-1681
(受付時間:平日 9:30~17:30)