
外国人を採用する際に、「現場作業を担当してもらいたいが、技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国)で対応できるのか」と迷うケースは少なくありません。
一方で、実際の現場では日本人を含め多くの人が従事している業務でもあり、どこまでが在留資格の対象になるのかが分かりにくいという声もあります。
この記事では、現場作業と技人国ビザの関係について、制度上どのように確認されるのかを前提に、企業担当者が押さえておきたいポイントを説明します。
結論から言えば、現場作業という名称だけで判断されるわけではありませんが、業務内容によっては技人国ビザの対象外と判断される可能性があります。
技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技能を用いる業務を前提とした在留資格です。
そのため、判断のポイントは「作業が現場で行われるかどうか」ではなく、業務に専門性が求められているかどうかにあります。
なお、技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な考え方については、「技術・人文知識・国際業務ビザとは」のページでも確認できます。
現場作業が含まれる場合でも、次のような観点で判断されます。
例えば
など、専門的な知識が前提となる場合は、技人国ビザの対象として説明されることがあります。
担当業務が、反復的な訓練によって従事できるものかどうかも確認されます。
例えば
が中心となる場合は、専門的な業務とは異なるものとして見られる可能性があります。
実務ではここが重要です。
によって判断が変わります。
一部に専門業務が含まれていても、全体として作業的な業務が中心と見られる場合は、技人国ビザの対象として説明することが難しくなることがあります。
在留資格の説明では、「単純作業」や「現場作業」といった言葉が使われることがあります。
これらは仕事の価値を示すものではなく、制度上、業務の性質を区分するための表現として用いられています。
実際には、日本人を含め多くの人が従事している重要な業務ですが、在留資格の制度では
という観点で区分されるため、結果として異なる在留資格が適用されることがあります。
現場作業が中心となる場合は、技人国ビザ以外の在留資格を検討する必要があります。例えば
専門的な技能を前提とする業務の場合は、「技能」などの在留資格が検討されることがあります。
一定の分野で現場業務に従事する場合は、「特定技能」が対象となるケースがあります。
海外拠点からの異動で、同一企業内での業務として従事する場合は、「企業内転勤」が適用されることがあります。
支店長や工場長など、事業の運営や管理を担う立場の場合は、「経営・管理」の在留資格が想定されます。
企業のご担当者様からは
といった相談が多くあります。
このような場合は
を確認したうえで判断することが重要になります。
現場作業という名称だけで技人国ビザの可否が決まるわけではありませんが、実際の業務内容によっては対象外と判断される可能性があります。
特に
といった点が重要な判断材料になります。
転職の場面でも、転職後の業務が現場作業に近くなる場合は、仕事内容を慎重に確認することが大切です。
技術・人文知識・国際業務ビザの転職で確認したいポイントも、あわせて確認しておきたいところです。
外国人を採用する際には、業務内容と在留資格の関係を確認しながら進めることが大切です。
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