興行ビザ (Entertainer) とは

興行ビザでパフォーマンスをする女性

興行ビザは外国人アーティストが日本でライブやコンサートに出演したり、プロ野球などでプロスポーツ選手が活躍したり、日本国内で映画やドラマなどの撮影や作品のプロモーション活動をするときのためのビザです。
入管法では「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」とされています。

 

興行ビザは2023年8月1日から新しいルールに改正されました。
このページでは改正された興行ビザについて紹介しています。過去の基準との違いについては当事務所のブログをご覧いただければ幸いです。

 

興行ビザのポイント
興行ビザには3つの種類があります。

基準1号:演劇やコンサート、ライブ公演やフェスなどへの出演する外国人アーティスト向け

 

基準2号:プロ野球や大相撲などで活躍するプロスポーツ選手向け

 

基準3号:日本国内での映画やドラマの撮影を行なう俳優やスタッフ、作品の宣伝活動(プロモーション)などの活動をする場合

 

興行ビザの有効期間

興行ビザの在留期間は、

  • 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日のどれかで発行されます。

たとえば単発のイベント出演なら30日、長期のツアー公演やプロモーション活動で日本全国をツアーするのであれば3ヶ月など、日本で予定している仕事のスケジュールによって審査され、内容に応じた期間が許可されることになります。

 

申請をするときの内容が重要

興行ビザは予定している企画の内容に合った種類を正しく選んで、そして日本でのスケジュール(必要な在留期間)を事前にしっかりと組み立てておくこと、この2つの要素が申請するときの基本です。

 

興行ビザは難しいビザではありません。

「興行ビザは他のビザに比べて許可が難しい」ということは、実はありません。しかし興行ビザでは種類によって日本側の会社など招聘(=”しょうへい”といいます)する立場の人や予定の会場などにも条件がつく場合があります。このような条件や基準に適っていることを審査のために提出する書類や資料で的確に証明してゆくことが重要です。

 

ここからは「興行ビザ」について、興行ビザの基準1号、基準2号、そして基準3号の種類別に詳しくわかりやすく解説してゆきます。興行ビザの申請でお困りならお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所
興行ビザの概要
英語名 Entertainer
対象の活動 演劇、演芸、演奏、プロスポーツなどの興行に係る活動、その他の芸能活動
在留期間 3年・1年・6か月・3か月・30日のいずれか
許可の条件 興行ビザの種類(基準1~3号)によって異なる

 


興行ビザ 基準1号 ライブやコンサート出演など

コンサート会場で盛り上がっている様子

興行ビザの基準1号は、日本で行なう内容が「演劇やコンサートなど、ライブ公演のようなイベントへの出演など」の場合に申請します。
つまりライブやフェスに出演する音楽アーティスト、バンドのメンバー、コンサートに参加する楽器奏者や指揮者や歌手、芝居の役者やダンサーなどのパフォーマーなどの方々が対象になります。
そしてこの基準1号のなかには3つの種類があり、会場や日本側の主催者(ビザ申請者を日本に招聘(=「しょうへい」といい、日本に招くことです)する人や団体)によってに分かれていることに注意が必要です。


基準1号(イ):小規模な会場でのイベント出演

興行ビザの基準1号()は、ライブやコンサートなどを行う予定の会場が客席が100名以下の比較的小規模なもので、そしてその会場が風営法(第2条第1項の第1号から第3号)の業種ではない場合に申請します。
小さなライブハウスでの公演の様子

風営法第2条第1項の第1号から第3号の業種とは

代表的なものがキャバレーなどの客への接待を行なう業種です。その他には店内の明るさが10ルクス以下であったり、他から見通しのきかない内装で広さが5㎡以下の喫茶店やバーなども該当します。

基準1号()の条件
  • ビザ申請者と契約を結ぶ日本の招聘者が下記の条件のすべてにあてはまること

 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと ・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと ・暴力団員でないこと等
 過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

 

基準1号()の必要書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
 返信用封筒
 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)に関する下記の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 経営者または従業員が外国人の興行に関する業務について3年以上の経験があることを証明する資料 1通
(6) 経営者または従業員が人身取引などの禁止事項に関わっていないことについての申立書 1通
(7) 過去3年間に報酬の全額を支払っていることについての申立書 1通
 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

雇用契約書または出演承諾書等の写しか、これらに準ずる文書の写しを提出します。

 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 風営法第2条第1項の第1号から第3号に該当しないことについての申立書 1通
(2) その他施設の概要が分かる資料(間取りなどが記載されている図面や、施設の写真、営業許可証の写しなど 適宜
 興行に係る契約書の写し 1通

興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しも提出します。

 その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。

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基準1号(ロ):ホールやアリーナなどでのイベント出演など

基準1号の()は出演するイベントの内容によって5種類があります。その中でも代表的なのがアリーナやコンサートホールなどの客席100名以上の会場で行なうイベントへの出演です。
大規模なコンサートの様子

基準1号()の5種類とは
  1. 国、地方公共団体の機関または特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行と学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行う場合
  2. (→都道府県が主催するイベントや学校での演劇への出演などの場合があてはまります。)

  3. 文化交流の目的で、国・地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
  4. (→NHKなどの団体が主催する公演があてはまります。)

  5. 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設で、興行活動を行う場合
  6. (→いわゆる”テーマパーク”での公演があてはまります。)

  7. 客席において飲食物を有償で提供しない、客の接待をしない施設(非営利の施設、または客席の定員が100人以上ある施設)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
  8. →100名以上のキャパがある会場でのイベント出演があてはまります。

  9. その興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、30日を超えない日数で日本に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
  10. →会場の規模ではなく、いわゆる”ギャラ”が一日当たり50万円以上支払われる場合が該当します。

4の「施設(会場)」をもう少し詳しく解説します。

上記の4番の「施設(会場)」について、「客席において飲食物を有償で提供しない」という部分は、「客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たらない」とされています。つまり会場の中にフードやドリンクのカウンターがあってもセルフデリバリー方式の提供ならこの4番にあてはまります。
「客席の定員が100人以上」という部分は、「客席が設置されていないライブハウス等で、スタンディングで100人以上収容できる施設」も4番に該当します。

基準1号()の必要書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
 返信用封筒
 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通
 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
 興行に係る契約書の写し 1通

興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関がこの申請を行う興行を請け負っている場合は、請負契約書の写しを提出します。興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しも提出します。

 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

雇用契約書または出演承諾書等の写しか、これらに準ずる文書の写しを提出します。

 その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。

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基準1号(ハ):(イ)と(ロ)以外の場合

基準1号()は、上記の()や()にあてはまらず、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合です。
キャバレーの外観

基準1号()の条件

条件1:ビザ申請者に関すること
 ビザ申請者が日本で行う演劇や演奏などについて、下記のどちらかに当てはまること。
 海外の教育機関で、公演内容に関する科目を2年以上の期間専攻したこと。
 公演の内容について、海外で2年以上の経験があること。

ただし予定している興行の報酬の額(1人または団体で)が1日につき500万円以上になる場合には、この条件は除外されます。

 ビザ申請者が下記の「ビザ申請者と興行契約を結ぶ会社の条件」に適合する会社などとの契約に基づいて、興行活動を行うこと。

この「契約」はビザ申請人に対して日本の会社などから月額20万円以上の報酬支払い義務が明示されている必要があります。

 ビザ申請者が下記の「公演を行う会場や施設に関する条件」に適合する場所で興行活動を行うこと。

 

条件2:ビザ申請者と興行契約を結ぶ会社などに関すること
ビザ申請者と契約を結ぶ会社などが下記のすべての項目に当てはまること
 外国人の興行に係る業務に通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
 経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
 人身取引等を行い、唆(そそのか)し、又はこれを助けた者
 過去5年間に次の1~3に該当する行為を行い、唆し、またはこれを助けた者

  1. 事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせること
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと
  3. 業として、1や2の規定する行為に関して斡旋すること

 過去5年間に会社などの事業活動に関して、外国人に不正に証明書交付や上陸許可などを受けさせる目的で、文書などを偽造・変造し、または虚偽の文書などを作成し、または偽造・変造された文書などや虚偽の文書などを行使・所持・提供した者。またはこれらの行為を唆し、もしくはこれを助けた者。
 入管法第74条から第74条の8までの罪(集団密航や不法入国、退去強制からの秘匿などに関する罪)または売春防止法第6条から第13条の罪(売春の斡旋や、場所や資金の提供などに関する罪)によって刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまたは執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

 

条件3:イベント・公演を行う会場や施設に関すること
ビザ申請者が公演を行う会場が下記のすべての項目に当てはまること
※ただしビザ申請者の他に同じ施設で興行ビザを持つ人がいない場合は、Fに適合していること
A 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
B 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、下記のどちらの要件にも適合していること。
  客の接待を専門とする従業員が5名以上いること。
  興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
C 13㎡以上の舞台があること。
D 9㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数の1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
E 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
F 当該施設を運営する会社などの経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
 人身取引等を行い、唆(そそのか)し、又はこれを助けた者
 過去5年間に次の1~3に該当する行為を行い、唆し、またはこれを助けた者

  1. 事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせること
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと
  3. 業として、1や2の規定する行為に関して斡旋すること

 過去5年間に会社などの事業活動に関して、外国人に不正に証明書交付や上陸許可などを受けさせる目的で、文書などを偽造・変造し、または虚偽の文書などを作成し、または偽造・変造された文書などや虚偽の文書などを行使・所持・提供した者。またはこれらの行為を唆し、もしくはこれを助けた者。
 入管法第74条から第74条の8までの罪(集団密航や不法入国、退去強制からの秘匿などに関する罪)または売春防止法第6条から第13条の罪(売春の斡旋や、場所や資金の提供などに関する罪)によって刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまたは執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

 

基準1号()の必要書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
 返信用封筒
 ビザ申請者の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
 契約機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)の下記の資料
 登記事項証明書 1通
 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
 その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
 興行を行う施設の概要を説明する下記の資料
 営業許可書の写し 1通
 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
 興行に係る契約書の写し

この契約書にはビザ申請者と契約機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)で結んだ興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する会社などとの出演に関する契約書などが含まれます。

 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

報酬を証する文書は「報酬の支払時期や支払い方法が明示されているもの」です。もしも報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示したものも必要です。

 興行契約に基づいて演劇などの興行に係る活動を行おうとするときは下記の資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿 1通
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3) 申立書 1通
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
 興行契約に係る契約書の写し 適宜
 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜
 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
10 出演施設を運営する会社などについて下記の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿 1通
(5) 申立書 1通
11  その他参考となる資料 (滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシなど)

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興行ビザ 基準2号 プロスポーツなど

サッカーの試合を楽しむ人たち

興行ビザ基準2号はJリーグやプロ野球などのいわゆるプロスポーツの選手が代表例になります。大相撲の外国人力士もこの基準2号の対象になります。

基準2号の条件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが条件になっています。つまり「同じようなことを行なう日本人と同等以上の給料や報酬が支払われなければならない」ということです。

基準2号の手続きに必要な書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
 返信用封筒
 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通
 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
 その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。

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興行ビザ 基準3号 撮影やプロモーション活動など

撮影現場の様子の画像

興行ビザ基準3号は「商業用写真の撮影に係る活動など興行に係る活動以外の芸能活動」が該当します。つまり映画やドラマの撮影や出演作品のPR活動のような内容があてはまります。日本で撮影するドラマや映画に出演する俳優や撮影する監督などのスタッフがこの種類の代表例です。
この基準3号の事例として、法令では下記の4つの種類を定めています。

  1. 商品又は事業の宣伝に係る活動
  2. 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  3. 商業用写真の撮影に係る活動
  4. 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
基準3号の条件

興行ビザ基準3号では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが条件になっています。つまり「同じようなことを行なう日本人と同等以上の給料や報酬が支払われなければならない」ということです。

基準3号の手続きに必要な書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
 返信用封筒
 ビザ申請者の芸能活動上の実績を証する資料 適宜

これは所属会社が発行する経歴証明書や、これまで発表したCDジャケットなどの作品、ポスター、雑誌、新聞の切り抜きなどで、芸能活動をしてきた実績が分かる資料のことです。

 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
 その他参考となる資料

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興行ビザの注意点

間違えて申請してしまうことがよくある芸術ビザと興行ビザはどのように違うのか、外国人タレントやアーティストにありがちな落とし穴、申請手続きでかかってしまう時間やスケジュールなど興行ビザ独特の注意点についてお伝えします。

興行ビザと芸術ビザとの違い

興行ビザと芸術ビザの対象となる人を、一般的にはどちらも「アーティスト」と表現することがあります。在留資格の制度ではこの違いを「収入を得る方法」によって分けているということができます。

語義としての興行は、「不特定多数の観客を集めて、その人達から料金をもらって、演劇・音曲・映画・相撲・見世物などを催すこと」とされています。このことからコンサートやプロの試合などの有料イベントなどによって収入を得る活動が「興行ビザ」の基本ということができます。
対して芸術の語義は、「美を追求・表現しようとする人間の活動であり、またはその結果としての作品」であるので、在留資格としての芸術ビザの収入方法は「創作活動の結果としての作品などの売却や賃貸などをおもなものとする」と言えます。

ビザ申請者の経歴

もしもビザ申請者に大麻や覚せい剤などの犯歴があると、そもそも日本へ入国することすらできません。入管法第5条で「上陸の拒否」として、このような薬物犯罪などの経歴を持つ人などの入国を認めないことになっています。

よくお聞きするのが「前に薬物で捕まったことがある大物アーティストが来日してコンサートをしていたから大丈夫かも、、」というご相談です。
残念ながらこのようなご期待にはほぼ沿えることができません。どうして薬物犯罪の履歴がある人が入国することが出来ていたのかというと、「上陸特別許可」という本当に特別な許可があったからです。しかし実際にはこのような特別な許可は、ほとんどの場合で下りることがありません。

ビザの手続き時間とイベントのスケジュール

ここでいう「ビザの手続き」とは日本で行なう在留資格認定証明書(COE)の手続きです。この手続きは申請から許可が下りるまでにかかる時間が、2021年度で公表された数字で平均的に約28日必要でした。これは窓口に提出してから許可までに必要だった平均的な時間で、申請までの準備期間は含まれません。。
平均約1カ月の時間がかかるということは、基準1号など詳細な要件が定められているような案件だと、さらに時間がかかることを想定しておくべきです。

仮にコンサートが9月中旬で予定されているとして、出演者の興行ビザ手続きのながれと必要な時間を整理すると下記のような進行が妥当だと考えらえます。

手続きのながれ 5月 6月 8月初旬 8月中旬 9月初旬
①申請準備 約1か月
②入管でのビザ審査 約2か月
③在留資格認定証明書(COE)の郵送 約1週間
④日本大使館でのビザ申請 約1週間
⑤日本入国 COEの発行から3か月以内
  • ①では必要な資料を収集して、在留資格認定証明書交付申請手続きの書面を作成します。おおよそ1ヶ月程度の時間が必要になります。
  • ②では①で作成した手続き書類を管轄の出入国在留管理局に提出し、在留資格認定の審査を待つ時間となります。これが上記で紹介した平均28日の時間で、実際には1~2カ月ほどの時間が必要になります。またこの期間中に追加の説明書類を求められることもあります。
  • ③は②の審査で在留資格が認められ、その書面(在留資格認定証明書:COE)を海外のビザ申請者の事務所や自宅に国際郵便で送り届ける時間です。
  • ④は③でCOEを受け取ったビザ申請者が、海外の日本大使館や領事館でビザ(査証)を申請し発行してもらうために必要な時間です。
  • ⑤は④でビザ(査証)を受け取ったビザ申請者が日本に入国するタイミングですが、これには期限が設定されていて、②の在留資格認定証明書(COE)発行日付から3か月以内の入国が必要になります。

②と④の手続きは、一般的にどちらも「ビザの手続き」と呼ばれていますが、実際には全く異なるものです。詳細については当事務所の「ビザと在留資格の違い」をご確認いただければ幸いです。

このように9月のコンサート出演のためには、5月の初めから手続き準備を始めることになりますが、いろいろなシーンでの不慮の事項やトラブルを考えると、興行ビザに関する手続き(書類の準備などの段階)は遅くとも予定しているイベントの半年前には始められることを強くお勧め致します。

興行ビザの手続きはビザ・在留資格専門の当事務所へご相談ご依頼ください。ビザの手配は当事務所へお任せいただき、スタッフは本来の業務へ集中できる環境をご提供いたします。

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興行ビザ 申請手続きのながれ

ここからは当事務所に海外に在住する外国人の方の呼寄せ(在留資格の新規取得申請)をご依頼いただいた場合の各手続きをご案内いたします。

 

  • STEP
    お打合せ

    下記のような事項を確認し、手続きの検討を行います。

    • 申請予定の方について

    日本での滞在予定 ・経歴(学歴と職歴)・現在の職業 ・出生地 ・現住所 ・ビザ申請予定地 ・来日の予定日と到着予定の空港 ・日本に住んでいるご親族の有無 ・同伴するご家族の有無 ・これまでの日本への渡航履歴 など

     

    • 招へい(招く側)の会社などについて

    申請者(外国人)との契約内容、会社概要、従業員数、これまでの興行ビジネスの履歴についてなど

     

    スケジュール、予定する会場や施設について

    イベントのスケジュール、会場の運営会社、会場の図面、 施設利用の契約内容についてなど

  • STEP
    お見積りとお申込み

    お打合せで確認した内容によって、お見積りをご提示いたします。

    お見積りにご了承を頂けましたら、申込書にご署名をいただき業務を開始いたします。

  • STEP
    申請書類の作成

    お打合せで確認した状況に対応したビザの申請手続きに必要となる資料のリストをお渡しいたします。

    それらの資料が集まり次第、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後は内容をご確認いただき、各書面の規定に従って署名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁へ申請

    当事務所で申請作業を代行いたします。

    行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますので、ご協力をお願いいたします。

  • STEP
    申請への許可

    ビザの申請が許可されると、「在留資格認定証明書」( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が当事務所へ郵送されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたしますので、ご担当者様は海外在住の外国人材へ速やかな送付をお願いいたします。

 

当事務所では、ヒアリングを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外にも別途用意すべき資料や手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
興行ビザについて疑問や不安な点があればお気軽にご連絡ください。

お問合せ

行政書士浜岡事務所では興行ビザの手続きについて、無料でご相談を受け付けております。ご質問やご不安なことがあればお気軽にご連絡ください。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
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