
外国人を日本に招いて、エンタメやスポーツ、撮影などに関する内容を行う場合、その内容によっては興行ビザが必要になります。
この在留資格は、日本で行う内容が興行に該当するかどうかで判断されるので、活動の期間や回数にかかわらず、内容が該当する場合には対象となります。
また、報酬が発生しない場合であっても、内容によっては対象となります。
具体的には、次のような内容が予定されている場合は、興行ビザが必要になることを前提に検討します。
これらに該当する内容であっても、実施の形態や契約内容によって判断が分かれることがあります。
そのため、案件の内容に応じた確認が重要になります。
| 興行ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Entertainer |
| 対象の活動 | 演劇、演芸、演奏、プロスポーツなどの興行に係る活動、その他の芸能活動 |
| 在留期間 | 3年・1年・6か月・3か月・30日のいずれか |
| 許可の条件 | 興行ビザの種類(基準1~3号)によって異なる |

興行ビザの基準1号は、日本で行うイベントが「(演劇やコンサートなどの)ライブ公演」に関連する場合に申請します。
つまり、ライブやフェスに出演する音楽アーティスト、バンドメンバー、コンサートに参加する楽器奏者、指揮者、歌手、芝居の役者、ダンサーなど、パフォーマンスを行う方々が対象となります。
この基準1号は、会場や日本側の主催者(ビザ申請者を日本に招く立場の法人など)などによってイ・ロ・ハの3つに許可の条件が異なっていますので、申請時にはそれぞれの違いに注意が必要です。

現在の興行ビザを申請するときにもっとも多く利用されるのがこの基準1号(ロ)です。
スタンディングでのキャパが100名以上の会場で行われるライブやコンサート、舞台公演などのイベントでは、この区分に該当する可能性が高くなります。
ちなみにこの基準1号ロは、出演するイベントの内容によって5種類が用意されています。
(→都道府県が主催するイベントや学校での演劇への出演などの場合があてはまります。)
(→NHKなどの団体が主催する公演があてはまります。)
(→いわゆる”テーマパーク”での公演があてはまります。)
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通
6 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写し 1通
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関がこの申請を行う興行を請け負っている場合は、請負契約書の写しを提出します。興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しも提出します。
8 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
雇用契約書または出演承諾書等の写しか、これらに準ずる文書の写しを提出します。
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。
ライブやコンサートなどを行う予定の会場が客席が100名以下の比較的小規模なもので、そしてその会場が風営法(第2条第1項の第1号から第3号)の業種ではない場合に申請します。
代表的なものがキャバレーなどの客への接待を行なう業種です。その他には店内の明るさが10ルクス以下であったり、他から見通しのきかない内装で広さが5㎡以下の喫茶店やバーなども該当します。
1 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
2 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと ・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと ・暴力団員でないこと等
3 過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
4 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)に関する下記の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 経営者または従業員が外国人の興行に関する業務について3年以上の経験があることを証明する資料 1通
(6) 経営者または従業員が人身取引などの禁止事項に関わっていないことについての申立書 1通
(7) 過去3年間に報酬の全額を支払っていることについての申立書 1通
6 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
雇用契約書または出演承諾書等の写しか、これらに準ずる文書の写しを提出します。
7 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 風営法第2条第1項の第1号から第3号に該当しないことについての申立書 1通
(2) その他施設の概要が分かる資料(間取りなどが記載されている図面や、施設の写真、営業許可証の写しなど 適宜
8 興行に係る契約書の写し 1通
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しも提出します。
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。
上記の(イ)や(ロ)にあてはまらず、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合です。
条件1:ビザ申請者に関すること
1 ビザ申請者が日本で行う演劇や演奏などについて、下記のどちらかに当てはまること。
・ 海外の教育機関で、公演内容に関する科目を2年以上の期間専攻したこと。
・ 公演の内容について、海外で2年以上の経験があること。
ただし予定している興行の報酬の額(1人または団体で)が1日につき500万円以上になる場合には、この条件は除外されます。
2 ビザ申請者が下記の「ビザ申請者と興行契約を結ぶ会社の条件」に適合する会社などとの契約に基づいて、興行活動を行うこと。
この「契約」はビザ申請人に対して日本の会社などから月額20万円以上の報酬支払い義務が明示されている必要があります。
3 ビザ申請者が下記の「公演を行う会場や施設に関する条件」に適合する場所で興行活動を行うこと。
条件2:ビザ申請者と興行契約を結ぶ会社などに関すること
ビザ申請者と契約を結ぶ会社などが下記のすべての項目に当てはまること
・ 外国人の興行に係る業務に通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
・ 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
・ 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
・ 経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・ 人身取引等を行い、唆(そそのか)し、又はこれを助けた者
・ 過去5年間に次の1~3に該当する行為を行い、唆し、またはこれを助けた者
・ 過去5年間に会社などの事業活動に関して、外国人に不正に証明書交付や上陸許可などを受けさせる目的で、文書などを偽造・変造し、または虚偽の文書などを作成し、または偽造・変造された文書などや虚偽の文書などを行使・所持・提供した者。またはこれらの行為を唆し、もしくはこれを助けた者。
・ 入管法第74条から第74条の8までの罪(集団密航や不法入国、退去強制からの秘匿などに関する罪)または売春防止法第6条から第13条の罪(売春の斡旋や、場所や資金の提供などに関する罪)によって刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまたは執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
条件3:イベント・公演を行う会場や施設に関すること
ビザ申請者が公演を行う会場が下記のすべての項目に当てはまること
※ただしビザ申請者の他に同じ施設で興行ビザを持つ人がいない場合は、Fに適合していること
A 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
B 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、下記のどちらの要件にも適合していること。
・ 客の接待を専門とする従業員が5名以上いること。
・ 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
C 13㎡以上の舞台があること。
D 9㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数の1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
E 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
F 当該施設を運営する会社などの経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・ 人身取引等を行い、唆(そそのか)し、又はこれを助けた者
・ 過去5年間に次の1~3に該当する行為を行い、唆し、またはこれを助けた者
・ 過去5年間に会社などの事業活動に関して、外国人に不正に証明書交付や上陸許可などを受けさせる目的で、文書などを偽造・変造し、または虚偽の文書などを作成し、または偽造・変造された文書などや虚偽の文書などを行使・所持・提供した者。またはこれらの行為を唆し、もしくはこれを助けた者。
・ 入管法第74条から第74条の8までの罪(集団密航や不法入国、退去強制からの秘匿などに関する罪)または売春防止法第6条から第13条の罪(売春の斡旋や、場所や資金の提供などに関する罪)によって刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまたは執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 ビザ申請者の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
5 契約機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)の下記の資料
・ 登記事項証明書 1通
・ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
・ その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
6 興行を行う施設の概要を説明する下記の資料
・ 営業許可書の写し 1通
・ 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
・ 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写し
この契約書にはビザ申請者と契約機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)で結んだ興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する会社などとの出演に関する契約書などが含まれます。
8 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
報酬を証する文書は「報酬の支払時期や支払い方法が明示されているもの」です。もしも報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示したものも必要です。
9 興行契約に基づいて演劇などの興行に係る活動を行おうとするときは下記の資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿 1通
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3) 申立書 1通
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
・ 興行契約に係る契約書の写し 適宜
・ 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜
・ 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
・ 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
・ 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
10 出演施設を運営する会社などについて下記の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿 1通
(5) 申立書 1通
11 その他参考となる資料 (滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシなど)

プロスポーツ選手として日本で活動する場合も、興行ビザの対象となります。
プロ野球などのいわゆるプロスポーツの選手が代表例です。大相撲の外国人力士もこの基準2号の対象です。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが条件になっています。つまり「同じようなことを行なう日本人と同等以上の給料や報酬が支払われなければならない」ということです。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
6 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
7 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通
8 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。

映画やドラマの撮影、広告や作品のプロモーション活動も、興行ビザの対象となります。
日本で撮影するドラマや映画に出演する俳優や撮影する監督などのスタッフがこの種類の代表例です。
この基準3号の事例として、法令では下記の4つの種類を定めています。
興行ビザ基準3号では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが条件になっています。つまり「同じようなことを行なう日本人と同等以上の給料や報酬が支払われなければならない」ということです。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 ビザ申請者の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
これは所属会社が発行する経歴証明書や、これまで発表したCDジャケットなどの作品、ポスター、雑誌、新聞の切り抜きなどで、芸能活動をしてきた実績が分かる資料のことです。
5 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
6 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
7 その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシなどです。
興行ビザの手続きは、一般的に次の流れで進みます。
申請 → 審査 → 結果通知
審査期間は数週間から数か月程度となることが多く、内容や提出資料によって異なります。
興行ビザは、申請してすぐに許可が出る手続きではありません。
在留資格認定証明書(COE)の申請から許可までは、平均で約1か月程度とされていますが、内容によってはそれ以上かかることもあります。
また、申請前の準備期間(資料収集・契約調整など)も含めると、全体としては数か月単位での準備が必要になります。
そのため、イベントや公演の日程が決まっている場合は、遅くとも数か月前、可能であれば半年前を目安に準備を始めることが現実的です。
興行ビザでは、日本で行う内容をどこまで具体的に説明できるかが重要になります。
主に次のような資料を準備します。
これらは、審査で内容を確認するための資料として扱われます。
審査では、提出された資料をもとに、次のような点が確認されます。
特に重要なのは、内容・契約・スケジュールが一貫して説明されているかという点です。
興行ビザは、行う内容や契約の形態によって判断が分かれることが多く、個別の事情によって取り扱いが変わる在留資格です。
ここでは、実際によくご相談いただく内容をもとに、判断の目安となるポイントをまとめています。
日本で行う内容が、ライブや公演、スポーツ、撮影、プロモーションなどに該当する場合に必要となります。報酬の有無や期間ではなく、行う内容によって判断されます。
必要となる場合があります。期間の長さにかかわらず、日本で行う内容が興行に該当する場合は対象となります。
必要となる場合があります。報酬の有無ではなく、行う内容によって判断されます。
実際に行う内容を中心に、会場の性質、契約内容、実施方法などをもとに判断されます。同じようなイベントでも内容によって扱いが異なることがあります。
活動内容やスケジュールに応じて、30日、3か月、6か月、1年、3年などが個別に決定されます。
在留資格認定証明書(COE)の審査には平均で約1か月程度かかりますが、内容によってはそれ以上かかることもあります。準備期間も含めて、余裕をもって進めることが重要です。
興行ビザは、ライブや公演、スポーツ、撮影などの興行として行われる活動によって収入を得る場合に対象となります。一方、芸術ビザは、自身の作品を制作し、それを販売・展示するなどして収入を得る活動が中心となります。
イベントや公演の日程が決まっている場合は、遅くとも数か月前、可能であれば半年前を目安に準備を始めることが現実的です。
判断に迷う場合や、予定している内容がどの区分に当てはまるかは、実際の契約内容やスケジュールまで見て初めて判断できるケースが多くあります。
興行ビザは、内容・契約・会場・日程がそれぞれ独立しているのではなく、全体として整合しているかが見られるため、事前に確認しておくことで不要な手戻りを避けることができます。
予定している内容をもとに、どのような形で進めるのが適切か確認したい場合は、ご相談いただければ状況に応じてご案内しています。
外国人の就労のためのビザ・在留資格、お気軽にご相談ください。
行政書士が直接対応いたします。
実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う業務内容」により判断が分かれることがあります。
事前にご相談いただくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。
※3項目だけで簡単に送れます
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TEL:03-6697-1681(平日9時〜18時)