興行ビザとは「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」を行うための在留資格です。このビザの対象として、ライブやコンサートに出演するアーティスト、プロ野球などプロスポーツの選手、そして映画やドラマなどの撮影スタッフなどが代表的な例になります。この興行ビザでの在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日のいずれかで発行されます。
なお興行ビザは、出演予定の興行(イベント)の内容や会場など、または行う仕事の内容によって下記のように4つの基準に分類されています。
興行ビザの種類 | おもな該当例 |
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基準1号 | (小規模な会場での) 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏など |
基準2号 | (100席以上の会場での) 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏など |
基準3号 | 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏など以外の興行(プロスポーツ選手など) |
基準4号 | 映画やドラマの撮影、宣伝活動(プロモーション)などの活動 |
このページでは「興行ビザ」について下記の点を中心に詳しくわかりやすく解説してゆきます。
興行ビザの概要 | |
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英語名 | Entertainment |
対象の活動 | 演劇、演芸、演奏、プロスポーツなどの興行に係る活動、その他の芸能活動 |
在留期間 | 3年・1年・6か月・3か月・15日のいずれか |
許可の条件 | 興行ビザの種類(1~4号)によって異なる |
興行ビザの基準1号では、「ライブハウス」や「ジャズクラブ」などの比較的小規模な会場・施設での公演などがあてはまります。具体的には客席が100人以下のシアター、ライブハウスや、キャバレーなどから風営法第2条第1項第1号に該当する会場・施設での公演などになります。
この基準1号では、ビザ申請者に関する条件、興行契約を結ぶ会社の条件、そして公演を行う会場についての条件が定められています。
1 ビザ申請者が日本で行う演劇や演奏などについて、下記のどちらかに当てはまること。
・ 海外の教育機関で、公演内容に関する科目を2年以上の期間専攻したこと。
・ 公演の内容について、海外で2年以上の経験があること。
ただし予定している興行の報酬の額(1人または団体で)が1日につき500万円以上になる場合には、この条件は除外されます。
2 ビザ申請者が下記の「ビザ申請者と興行契約を結ぶ会社の条件」に適合する会社などとの契約に基づいて、興行活動を行うこと。
この「契約」はビザ申請人に対して日本の会社などから月額20万円以上の報酬支払い義務が明示されている必要があります。
3 ビザ申請者が下記の「公演を行う会場や施設に関する条件」に適合する場所で興行活動を行うこと。
ビザ申請者と契約を結ぶ会社などが下記のすべての項目に当てはまること
・ 外国人の興行に係る業務に通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
・ 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
・ 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
・ 経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・ 人身取引等を行い、唆(そそのか)し、又はこれを助けた者
・ 過去5年間に次の1~3に該当する行為を行い、唆し、またはこれを助けた者
・ 過去5年間に会社などの事業活動に関して、外国人に不正に証明書交付や上陸許可などを受けさせる目的で、文書などを偽造・変造し、または虚偽の文書などを作成し、または偽造・変造された文書などや虚偽の文書などを行使・所持・提供した者。またはこれらの行為を唆し、もしくはこれを助けた者。
・ 入管法第74条から第74条の8までの罪(集団密航や不法入国、退去強制からの秘匿などに関する罪)または売春防止法第6条から第13条の罪(売春の斡旋や、場所や資金の提供などに関する罪)によって刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまたは執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
ビザ申請者が公演を行う会場が下記のすべての項目に当てはまること
・ 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
・ 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、下記のいずれの要件にも適合していること
・ 専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待)に従事する従業員が5名以上いること。
・ 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
・ 13㎡以上の舞台があること。
・ 9㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数の1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
・ 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
・ 当該施設を運営する会社などの経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・ 人身取引等を行い、唆(そそのか)し、又はこれを助けた者
・ 過去5年間に次の1~3に該当する行為を行い、唆し、またはこれを助けた者
・ 過去5年間に会社などの事業活動に関して、外国人に不正に証明書交付や上陸許可などを受けさせる目的で、文書などを偽造・変造し、または虚偽の文書などを作成し、または偽造・変造された文書などや虚偽の文書などを行使・所持・提供した者。またはこれらの行為を唆し、もしくはこれを助けた者。
・ 入管法第74条から第74条の8までの罪(集団密航や不法入国、退去強制からの秘匿などに関する罪)または売春防止法第6条から第13条の罪(売春の斡旋や、場所や資金の提供などに関する罪)によって刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまたは執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
興行ビザ基準1号の手続き(新規のビザ申請)で提出する書類をご紹介いたします。なおここではあくまで必要最小限のもので、申請者などの状況に合わせてこの他の書類や資料が必要になる場合があります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒
4 ビザ申請者の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
5 契約機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)の下記の資料
・ 登記事項証明書 1通
・ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
・ その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
6 興行を行う施設の概要を説明する下記の資料
・ 営業許可書の写し 1通
・ 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
・ 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写し
この契約書にはビザ申請者と契約機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)で結んだ興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する会社などとの出演に関する契約書などが含まれます。
8 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
報酬を証する文書は「報酬の支払時期や支払い方法が明示されているもの」です。もしも報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠を明示したものも必要です。
9 興行契約に基づいて演劇などの興行に係る活動を行おうとするときは下記の資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員の名簿 1通
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3) 申立書 1通
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
・ 興行契約に係る契約書の写し 適宜
・ 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜
・ 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
・ 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
・ 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
10 出演施設を運営する会社などについて下記の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿 1通
(5) 申立書 1通
11 その他参考となる資料 (滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシなど)
興行ビザの基準2号では上記の画像のような大規模なコンサートやフェスなどでの公演を中心に下記の5種類の内容が定められています。
興行ビザ基準2号の手続き(新規のビザ申請)で提出する書類をご紹介いたします。なおここでのご紹介は必要最小限のもので、申請者などの状況に合わせて他の書類や資料が必要になる場合があります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒
4 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)に係る次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4) 従業員名簿 1通
6 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3) 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写し 1通
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関がこの申請を行う興行を請け負っている場合は、請負契約書の写しを提出します。興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しも提出します。
8 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
雇用契約書または出演承諾書等の写しか、これらに準ずる文書の写しを提出します。
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。
興行ビザ基準3号は演劇や音楽などの公演ではなく、Jリーグやプロ野球などのいわゆるプロスポーツの選手があてはまります。大相撲の力士もこの基準3号の対象です。
申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。つまりこの条件は、「同じようなことを行なう日本人と同等以上の報酬でなければならない」としています。
なおここでのご紹介は必要最小限のもので、申請者などの状況に合わせて他の書類や資料が必要になる場合があります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒
4 ビザ申請者の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関(ビザ申請者と契約を結ぶ日本側の会社など)の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
6 興行を行う施設の概要を明らかにする次の資料
(1) 営業許可書の写し 1通
(2) 施設の図面 1通
(3) 施設の写真 適宜
(4) 従業員名簿 1通
(5) 登記事項証明書 1通
(6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
7 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通
8 ビザ申請者の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなどです。
興行ビザの基準4号は「商業用写真の撮影に係る活動など興行に係る活動以外の芸能活動」が該当します。映画やドラマの撮影などのような活動が該当し、出演する俳優や撮影する監督などのスタッフがこの種類の代表例です。この種類に当てはまる例として、法令では下記の4つの活動を列挙しています。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
なおここでのご紹介は必要最小限のもので、申請者などの状況に合わせて他の書類や資料が必要になる場合があります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 ビザ申請者の証明写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒
4 ビザ申請者の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
これは所属会社が発行する経歴証明書や、これまで発表したCDジャケットなどの作品、ポスター、雑誌、新聞の切り抜きなどで、芸能活動をしてきた実績が分かる資料のことです。
5 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書
(1) 雇用契約書の写し 1通
(2) 出演承諾書の写し 1通
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
6 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通
(3) 従業員名簿 1通
(4) 案内書(パンフレット等) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
7 その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシなどです。
興行ビザの申請に関する注意点をお伝えします。
興行ビザとよく間違えて申請してしまうことがある芸術ビザとどのように違うのか、外国人タレントやアーティストにありがちな落とし穴、申請手続きで要する時間などについてお伝えします。
興行ビザと芸術ビザの対象となる人を、一般的にはどちらも「アーティスト」と表現することがあります。在留資格の制度では「収入を得る方法」によって分けられているということができます。
語義としての興行は、「不特定多数の観客を集めて、その人達から料金をもらって、演劇・音曲・映画・相撲・見世物などを催すこと」とされています。このことからコンサートやプロの試合などの有料イベントなどによって収入を得る活動が「興行ビザ」の基本ということができます。
対して芸術の語義は、「美を追求・表現しようとする人間の活動であり、またはその結果としての作品」であるので、在留資格としての芸術ビザの収入方法は「創作活動の結果としての作品などの売却や賃貸などをおもなものとする」と言えます。
もしもビザ申請者に大麻や覚せい剤などの犯歴があるとそもそも日本へ入国することすらできません。入管法第5条で「上陸の拒否」として、このような薬物犯罪などの経歴を持つ人などの入国を認めないことになっています。
よくお聞きするのが「前に薬物で捕まったことがある大物アーティストが来日してコンサートをしていたから大丈夫かも、、」という期待です。しかし、残念ながらこのようなご期待にはほぼ沿えることができません。「なぜ薬物犯罪の履歴がある人が入国することが出来ていたのか」というと、「上陸特別許可」という本当に特別な許可が適用されたからです。残念ながらこのような特別な許可は、ほとんどの場合で下りることがありません。
「ビザ手続きにかかる時間」も考慮するポイントです。
日本で行う手続きに関しては、申請から許可が下りるまでにかかった時間が公表されています。例えば2021年度では平均的に約28日の時間がかかっています。これは窓口に提出してから許可までに経過した平均の時間です。
平均約1カ月の時間がかかるということは、基準1号など詳細な要件が定められているような案件だと、さらに時間がかかることを想定しておくべきです。
仮にコンサートが9月中旬で予定されているとして、出演者の興行ビザ手続きのながれと必要な時間を整理すると下記のような進行が妥当だと考えらえます。
手続きのながれ | 5月 | 6月 | 8月初旬 | 8月中旬 | 9月初旬 |
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①申請準備 | 約1か月 | ||||
②入管でのビザ審査 | 約2か月 | ||||
③在留資格認定証明書(COE)の郵送 | 約1週間 | ||||
④日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 | ||||
⑤日本入国 | COEの発行から3か月以内 |
※②と④の手続きは、一般的にどちらも「ビザの手続き」と呼ばれていますが、実際には全く異なるものです。詳細については当事務所の「ビザと在留資格の違い」をご確認いただければ幸いです。
このように9月のコンサート出演のためには、5月の初めから手続き準備を始めることになりますが、いろいろなシーンでの不慮の事項やトラブルを考えると、興行ビザに関する手続き(書類の準備などの段階)は遅くとも予定しているイベントの半年前には始められることを強くお勧め致します。
興行ビザの手続きはビザ・在留資格専門の当事務所へご相談ご依頼ください。ビザの手配は当事務所へお任せいただき、スタッフは本来の業務へ集中できる環境をご提供いたします。
ここからは当事務所に海外に在住する外国人の方の呼寄せ(在留資格の新規取得申請)をご依頼いただいた場合の各手続きをご案内いたします。
下記のような事項を確認し、手続きの検討を行います。
日本での滞在予定 ・経歴(学歴と職歴)・現在の職業 ・出生地 ・現住所 ・ビザ申請予定地 ・来日の予定日と到着予定の空港 ・日本に住んでいるご親族の有無 ・同伴するご家族の有無 ・これまでの日本への渡航履歴 など
申請者(外国人)との契約内容、会社概要、従業員数、これまでの興行ビジネスの履歴についてなど
スケジュール、予定する会場や施設について
イベントのスケジュール、会場の運営会社、会場の図面、 施設利用の契約内容についてなど
お打合せで確認した内容によって、お見積りをご提示いたします。
お見積りにご了承を頂けましたら、申込書にご署名をいただき業務を開始いたします。
お打合せで確認した状況に対応したビザの申請手続きに必要となる資料のリストをお渡しいたします。
それらの資料が集まり次第、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後は内容をご確認いただき、各書面の規定に従って署名を頂戴いたします。
当事務所で申請作業を代行いたします。
行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますので、ご協力をお願いいたします。
ビザの申請が許可されると、「在留資格認定証明書」( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が当事務所へ郵送されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたしますので、ご担当者様は海外在住の外国人材へ速やかな送付をお願いいたします。
当事務所では、ヒアリングを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外にも別途用意すべき資料や手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
興行ビザについて疑問や不安な点があればお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では興行ビザの手続きについて、無料でご相談を受け付けております。ご質問やご不安なことがあればお気軽にご連絡ください。