最近では、日本でも外国人材の活躍はすっかり当たり前の光景となりました。
その中で、よりよい環境やキャリアを求めて、日本国内で転職・キャリアアップを目指す外国人の方も増えてきています。企業にとっても、経験のある外国人材を中途採用することは、即戦力として大きな魅力となっています。
しかし、外国人材の転職には「在留資格(ビザ)」に関する注意点がいくつもあります。企業側にも、採用される側にも、それぞれ確認しておくべきポイントがあるのです。
今回のブログでは、
この2つの立場から、在留資格に関する注意点や実務上のポイントをわかりやすく解説していきます。
在留期限の満了日や在留資格が有効かどうかの確認を行います。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会で有効な在留カードかどうかを確認できます。
また最近は見ただけではその真贋が分からいほど巧妙な偽造在留カードも出回っています。その対策として出入国在留管理庁が配布している「在留カード等読取アプリケーション」の活用もご検討ください。
ただしこのアプリは必ず本人の承諾を得たうえでご使用ください。
雇用契約書の内容として、社員のビザが不許可や取消となった場合に対応できる規定があることが重要です。
具体的には下記のような規定を雇用契約書に加えておくことをお薦めいたします。
「この雇用契約は、被用者が日本政府から労働許可および居住許可を発行され、またはその許可が更新された場合に有効とする」
有効な就労ビザが許可されていることが雇用契約の前提です、という規定です。万が一の事態にも不要なトラブルを防止することができます。
このハローワークへの届け出は雇用主の義務であり、届出期限は雇用形態によって2種類に分かれています。
「就労資格証明書」の発行を入管に申請することで、転職先の仕事が技術・人文知識・国際業務ビザで出来る事なのかどうかを事前に確認しておくことができます。不安な心配が解消でき、転職する人にも採用する会社にとって効果的な手段といえます。
転職する場合はすでにビザが許可されていますので転職先の企業や新しい仕事内容について入管の審査を受けることが出来ません。そこで就労資格証明書の発行を申請して問題なく発行されれば、万が一にも「本来はしてはいけない仕事だった」といった結果になることを未然に防ぐ事ができます。
ただし企業側が外国人に対してこの証明書の発行や提出を強制することはできませんのでご注意ください。
新しい会社に転職したら、14日以内に所属機関の変更を入管に届け出る義務があります。
転職してすぐは何かと忙しい時期ですが、次のビザ更新などで不利益な扱いを受けないためにも必ず14日以内に届け出てください。
もしも勤めていた会社が倒産したり、リストラにあってしまった場合には出来るだけ早くハローワークに登録してください。
技術・人文知識・国際業務ビザで3ヶ月間無職の期間が続いてしまうと「ビザ・在留資格の取消の理由」に該当することになります。ビザの取り消しを防ぐには就職活動などの活動をしているという客観的な資料が必要になります。その資料にはハローワークでの書類を使用することができます。
高度専門職ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザでは利用できない数多くの優遇策が設定されています。
たとえば在留期間が最初の許可から5年になったり、通常は10年かかる永住者の申請が3年間の在留経験で行うことできるなど日本で働く外国人からの人気がとても高くなっています。
もちろん高度専門職ビザを取得してそれまでと同じ技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務(ただし「国際業務」は除く)を担当することも可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザを含む就労系ビザで働く外国人の平均勤続年数は約3年弱となっていますが、高度専門職ビザの取得を会社としてサポートできれば、より長期的で安定した雇用も期待できます。
より良い人材を採用すること、そして自分にとってより活躍できる職場に転職することは、企業にとっても働く方にとっても、ごく自然なキャリアの流れです。しかし、外国人材の雇用や転職には、「在留資格(ビザ)」という法律上のルールが必ず関わってきます。そのため、日本人同士であれば問題にならないようなことでも、外国人材の場合は思わぬトラブルにつながることがあります。
もしも在留資格に関する手続きを誤った場合、企業側は処罰の対象となる可能性があり、外国人材本人にとっても、日本での在留が認められなくなるおそれがあります。
こうしたリスクを避けるためにも、在留資格に関して少しでもご不安なことやご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に行政書士浜岡事務所までご相談ください。
企業・外国人の双方にとって安心できるキャリアのサポートを、誠意をもってご提供いたします。
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