日本で働き始める外国人の多くが、最初に取得するのが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
通常、はじめは1年の在留期間で許可され、その後は更新を重ねることで、3年や5年といった長期の在留期間が認められるようになっていきます。こうして安定して日本での生活を続けられるようになる方も多くいらっしゃいます。
しかし、たとえ在留期間が延びても、在留資格そのものはずっと「技術・人文知識・国際業務ビザ」のままということがほとんどです。
「せっかく長く働いているのだから、もっと安定した、より良いビザに変えられないのだろうか?」、そう考える方も少なくありません。
今回は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」から将来的にどのような在留資格(ビザ)に変更できるのか、その選択肢やポイントについて、わかりやすくご紹介していきます。
高度専門職ビザは1号と、1号で3年以上が過ぎた人が申請できる2号の2種類があって、1号の在留期限は5年、2号は無期限になります。その他にも副業が可能だったり、いろいろな優遇策を受けることができます。
条件のポイント
出身大学や年齢、年収などが評価されます。このビザを目指すなら、仕事の経験を積みながら、これらの条件をクリアすることが大切です!
詳しくは当事務所の「高度専門職ビザ」のページをご覧ください。
永住者ビザは日本での在留が無期限になることにくわえて、働く職業にも制限がありません。就労ビザの対象になっていない、美容師やペットのトリマーのような仕事でさえ自由に働けるようになります。
条件のポイント
詳しくは「永住者ビザ」のページでご覧ください。
日本人と結婚すると、「日本人の配偶者等ビザ」に変更できます。もちろん、今の技術・人文知識・国際業務ビザのままでもOKです!
日本人の配偶者等ビザのメリット
詳しくは「日本人の配偶者等ビザ」でご確認ください。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で長期間日本に在留し、働き続けている方は、それ自体が入管にとって「安定して日本社会に貢献している信用のある人」と評価される要素になります。
そのため、今回ご紹介したような、より自由度の高い在留資格へ変更できる可能性も十分に考えられます。将来の選択肢として、ビザのステップアップを検討してみるのも良いかもしれません。
行政書士浜岡事務所では、このような在留資格変更に関するご相談も承っております。「自分も変更できるのか知りたい」「どんなビザが向いているのか知りたい」など、気になることがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
皆さまの新たな一歩を、全力でサポートいたします。
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