すでに営業している会社で経営管理ビザを申請するときのポイント

すでに営業している会社で経営管理ビザを申請するときのポイント

すでに営業している会社で経営管理ビザを申請するときには

経営者交代のイメージ画像

経営管理ビザは、主に日本で会社を経営しようとする外国人に対して許可されるビザです。このビザを申請する際、申請者本人には特に厳しい条件はありませんが、経営する会社にはさまざまな条件が求められます。
経営管理ビザの詳しい情報や条件については当事務所の「経営管理ビザ」のページで解説していますが、ここでは、すでに営業している中小企業で経営管理ビザを申請する場合に、どのような点が審査のポイントとなるのか、会社と申請者の視点に分けて解説します。


会社の規模や状況を確認しましょう

経営管理ビザを取得するためには、会社が一定の基準を満たしている必要があります。まず、以下のチェック項目を確認し、申請条件を満たしているかどうかを確認しましょう。

 

1. 会社の資本金は500万円以上ですか?

  • YES の場合:この条件をクリアしています。
  • NO の場合:会社の従業員に、日本人または永住者(永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者も含む)が2人以上いますか?

2. 会社の事務所は専用の場所にありますか?

  • もしも誰かの自宅を事務所として使用している場合、許可が下りない可能性があります。
  • また、賃貸物件を事務所として使用する場合、賃貸契約書の用途欄に「事務所」と記載されているかを確認しましょう。

3. 事業に必要な許認可を取得していますか?

  • 不動産業など、特定の事業には事前に許可が必要です。以下は主な許認可が必要な業種の例です。
許可が必要な事業
  • 飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など) → 飲食店営業許可(保健所)
  • 建設業(建築工事、土木工事など) → 建設業許可(国土交通省または都道府県)
  • 一般・産業廃棄物処理業 → 廃棄物処理業許可(都道府県・市町村)
  • 運送業(タクシー、バス、トラック運送など) → 一般貨物自動車運送事業許可(国土交通省)
届出が必要な事業
  • 旅館・ホテル業 → 旅館業営業許可(保健所)
  • 美容室・理容室 → 美容所・理容所開設届(保健所)
  • 民泊(Airbnbなど) → 住宅宿泊事業届出(観光庁)
  • 薬局・ドラッグストア → 薬局開設許可(厚生労働省)

もし上記の1~3のいずれかに当てはまらない場合、経営管理ビザの許可が下りない可能性が高まります。また、以下の項目も重要なポイントとなります。

 

4. 会社の事業内容を説明できる資料がありますか?
会社のホームページや事業説明資料がない場合、どのようなビジネスを行っているのかを明確に示す資料を準備しましょう。

 

5. 今後の事業計画を準備していますか?
今年度および来年度以降の売上や利益計画、それを実現するための具体的なアクションプランを作成しておく必要があります。

経営管理ビザを申請する個人の確認事項

経営管理ビザには、申請者個人の学歴や職務経歴に関する厳しい条件はありません。しかし、審査の際に以下の点が確認されることがあります。

 

経営者交代の理由と現経営者の今後の進退

  • 中小企業では複数の経営者が同時にマネジメントするケースは少ないため、経営者交代の理由や人事異動の詳細を説明できるようにしておきましょう。

申請者が会社の事業内容や財務状況を把握しているか

  • 申請者が会社の売上や利益について十分な理解がないと、もしも入管から質問された場合に不利になることがあります。

申請者の報酬が確定しているか

  • 株式会社の場合、臨時株主総会の議事録などで報酬額を確定する必要があります。

まとめ

経営管理ビザの審査では、申請者個人よりも、会社の実態や経営状況が厳しくチェックされます。すでに稼働している会社であれば、今回紹介したポイントの多くは問題なくクリアできるはずですが、申請時には必要な書類を確実に準備し、説明不足がないように注意しましょう。
中小企業では、経営者の手腕が会社の業績に大きな影響を与えるため、経営管理ビザの申請をスムーズに進めることが重要です。
もし経営管理ビザの申請や手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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