経営・管理ビザ (Business Manager) とは

東京タワーが入っている東京の夜景

経営・管理ビザは、おもに日本で会社の経営者として働く場合の在留資格(ビザ)です。
会社は自分が創った会社でも、経営者として雇われている会社でも、どちらでも当てはまります。そして弁護士事務所などのような法律資格が必要なものや一部の業種を除いて、ほとんどの業種が経営・管理ビザの対象になります。
または会社の部門長のような役職で働く場合に「管理者」として経営・管理ビザを申請することもできます。

 

このページでは経営管理ビザの条件や申請に必要な書類といった基本から間違えやすい注意点まで分かりやすく解説しています。経営・管理ビザの申請や期間更新など手続きに関するご相談は、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所
経営・管理ビザの概要
英語名 Business Manager
活動内容 会社やビジネスの「経営者」、または部門の「管理者」として働く
在留期間 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれか
取得の条件 事業所や資本金などの条件がある

経営管理ビザを更新する場合は「経営管理ビザの更新」のページで、新しく会社を作って経営管理ビザを申請する場合は「経営・管理ビザ 会社を作って申請する方法」のページで、合同会社の場合は「経営・管理ビザ 合同会社を設立して申請する方法」のページで、より詳しくお伝えしています。


経営・管理ビザの特徴

経営者の画像

ポイント1:経営・管理ビザはほとんどの業種・ビジネスが対象です。

経営・管理ビザは製造業や小売業やサービス業といったすべてのビジネス・業種が対象になります。ただし弁護士や会計士などの法律会計業務ビザがあてはまるビジネスは除きます。
そしてこれから日本で会社を創る場合も経営・管理ビザの対象者になります。
その他には海外企業の日本支店の支店長や駐在所の所長のポジションも経営・管理ビザの対象です。

ポイント2:「経営者」で申請するときは、学歴などの条件はありません。

経営・管理ビザのなかの「経営」で申請する場合は、申請者について学歴や職歴などの条件は基本的に必要ありません。しかし会社の業種や経営について学校で学んだこともない人や、社会で働いた事がないような人、経歴が会社の業種とまったく関係がないような人が申請する場合には、その人が会社の経営を問題なく継続できるだろうと客観的に説明できるような資料を用意できないとビザの審査はかなり難しくなります。
その他には申請する会社の資本金の最低金額や、会社の事務所などにについて一定の条件が設定されています。

ポイント3:経営・管理ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月・3ヶ月のどれかです。

日本にいる人が経営・管理ビザを許可される場合は、上場企業などの大企業を除いて、ほとんどの場合に1年で決定されることが多いと言えます。そして期間の更新を重ねてゆけば3年や5年の長さで許可されるようになっていきます。
※1年以下(6か月や4ヶ月など)の許可は、海外在住の人が日本で会社を創るための準備期間として許可される事がほとんどです。

ポイント4:経営・管理ビザでできる仕事

経営・管理ビザで定められている仕事内容は、「会社やビジネスの経営者」、または「会社の事業部署の管理者」のポジションで働くことです。
正式には、「本邦において、貿易その他の事業の、経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」とされています。ここでは具体的にその内容を解説してゆきます。

 

1 「 本邦(日本国内)において 」とは

「日本国内に拠点がある会社やビジネス」という意味です。日本に拠点があって、そこで経営者として働いたり管理業務で働くことが基本になります。
なお会社やビジネスには、日本の国内資本か外資か、という区別はありません。

2 「 貿易その他の事業 」とは

「貿易その他の事業」の意味は、もちろん貿易業だけではなくいろいろな業種のビジネスが対象になるということです。
また事業が営利か非営利かという区別もありません。
ただし法律事務所や会計事務所など法律・会計業務という在留資格が該当するビジネスは対象から除外されます。

3 「 経営を行う活動 」とは

経営を行なう活動とは、簡単に言えば経営者として働くことです。そして経営者とは、会社やビジネスの意思決定や業務の執行などを行う人のことになります。
英語では、Business owner / President / Director などの役職レベルが該当し、実際の会社組織では社長や取締役そして監査役などが「経営を行なう活動」をしている人になります。個人で経営しているビジネスなら事業主や店主などの立場があてはまります。

4 「 管理に従事する活動 」とは

管理に従事する活動 とは、会社や組織のなかの大きな部門の責任者として働くことです。
英語では、General Manager / Chief of Headquarters などの役職レベルが該当します。
このように経営・管理ビザでは、経営者からの指示を受けて自分の部門や部下を指揮する、工場長や支店長などが「管理」としてあてはまります。

日本語の「経営」と「管理」を英語に直訳するとどちらも同じ 「Management」になりますが、経営・管理ビザでは「経営」と「管理」の違いを業務上の権限などの内容に応じて分けて考えます。


経営・管理ビザの条件

経営・管理ビザには他の就労ビザにはない独特な条件も定められています。

条件1 事業所が日本国内にあること

PCや備品が整ったオフィス

「事業所」とはビジネスを行う場所という意味です。会社のオフィスや店舗があてはまります。その場所には経営や管理を行うために必要なOA機器や備品、家具や什器などの機材が揃っていることが求められます。
ただし、これから始めるビジネスを準備中の場合は「そのビジネスを営むための事業所として使用する施設(場所)が日本に確保されていること」(事務所や店舗などの不動産契約が済んでいます、という意味です)までこの条件は緩和されます。

条件2 会社やビジネスの規模

経営・管理ビザでのビジネスには「ある程度の事業規模」が求められます。
具体的には、申請する会社やビジネスが下記の1~3のどれかにあてはまることが必要です。
社員の人数:2人以上の社員が雇用されている
資本金の額:500万円以上の資本金が投資されている
または「1か2と同等の規模」であるとわかること

社員の人数:「2人以上の社員が雇用されている 」とは

2名の社員

会社やビジネスの事業規模を社員(アルバイト・パートではない、いわゆる正社員)の人数で証明する方法です。
この場合には経営・管理ビザを申請する人以外に、2名以上の正社員が雇用されていることが必要になります。
ただし「2名の正社員」は、日本人か身分系の在留資格(永住者永住者の配偶者等日本人の配偶者等、または定住者)を持つ人に限られます。その他の在留資格(技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザや家族滞在ビザなど)の人は対象になりません。

資本金の額:「500万円以上の資本金が投資されている 」とは

資本金のイメージ画像

事業規模を資本金や出資金で証明する方法です。この場合には資本金か出資の額が500万円以上あることが求められます。
なおこれは「事業の資本金または出資額」ですので、ビザを申請する人が個人で必ず500万円以上を出資しなければならないということではありません。
しかしビザを申請する人が出資している場合は、その資金の調達方法などの説明を求めらることがあります。

「1と2と同等の規模であるとわかること 」とは

 

は社員(常勤職員)の人数で、は資本金などの金額によって事業規模を証明する方法ですが、このは1と2にそのまま当てはまらない場合です。
たとえば社員は1名だけれど250万円の資本や出資があるといったことを証明することで、1または2と同等の規模であると認められる場合などです。

条件3 「管理」として申請するときに追加される条件

「管理」として申請する場合には、さらに下記の条件が追加されます。

1:事業の経営または管理について3年以上の経験があること

この「3年以上の経験」には、大学院で経営・管理業務に関する科目を専攻していた年数を含めることができ、また専攻していた期間が3年以上であれば実務経験がなくても申請が可能です。しかし「大学」での専攻期間は含めることができません。

2:日本人従業員の報酬と同等額以上の報酬であること

この条件には「外国人という理由で日本人より低い待遇にしてはいけない」という意味があります。また報酬額は「働く地域や他の企業の同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上であるのか」という観点も必要です。

 

経営・管理ビザの条件 まとめ

経営・管理ビザにはオフィスなどの「場所の条件」と、資本金などの「規模の条件」、「管理で申請するときに追加される条件」の3つがあります。そしてこのような条件について詳細を説明するガイドラインも公表されています。下記からはこのガイドラインについて詳しく解説します。

 

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具体的なガイドライン

アイデアを思いついて人達

これまで解説してきた経営・管理ビザの仕事内容や条件を具体的に説明する「ガイドライン」が公表されています。あくまでもガイドラインの扱いですが、申請がスムーズに許可されるための大切なヒントが含まれています。

その1:経営者や管理者として実際に働くことがポイントです

名前だけの役員として会社の登記簿に記載されているだけでは、実際に経営活動をしていると審査では評価されません。ビザを申請した人が経営者または管理者として実際に働くのかどうかがポイントです。
なお「経営」で申請する場合には「日本人と同等額以上の報酬」が必要という条件はありませんが、実際には「経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けること」とガイドラインで定められていて、結局は「経営」で申請する場合にも相当の報酬が会社から支払われることも必要です。

現在のビザが「技術・人文知識・国際業務」だが、昇進して経営者や管理者になった場合にはすぐにビザを「経営管理」に変更しなければいけないのか?という質問もございます。
そのような場合では、すぐに変更する必要はなく、現在のビザの有効期限にあわせて「経営管理」に変更することで間に合います。

その2:オフィスや店舗について

経営・管理ビザでは会社のオフィスや店舗が実際に用意されていることを、申請する書類や資料で明確に説明できることがポイントです。
たとえばビザ申請で記載するオフィスが住所だけ借りるようなヴァーチャルオフィスである場合や、実際に事務所があってもその空間が他社との仕切りがないカフェのようなオープンスペースだと「専用に用意された実際の場所」とはビザ審査で認めてもらえません。

コワーキングスペースのイメージ画像

このイメージ画像のように、壁やドアの仕切りがない空間(専用の空間がない状態)で机と椅子だけ借りるコワーキングスペースで会社を登記しても、経営管理ビザは不許可になります。

 

もしもレンタルオフィスを利用する場合は、ブース内部では専用スペースの壁が天井まであって隣と完全に間仕切りがしてある(もちろん鍵のかかるドアも必要です)、外部には会社の郵便受けや看板・標識が建物の入り口などにあって第三者が見てもそこに会社があることが分かるような状態が整っていることが必要です。

壁が天井まである部屋のイメージ画像

経営・管理ビザをレンタルオフィスで申請する場合には、このイメージ画像のように天井まで隣の区画と仕切られていることが必要です。

 

ちなみに店舗と会社の場所を同じ住所で申請する場合は、店舗の客席や売場から独立した事務用の部屋が用意されている状態が必要になります

ドアの画像

このような場合は、店舗内から見た事務スペースの画像や独立した間取りであることがわかる図面を一緒に提出します。

アパートやマンションなど「本来は人が住むための場所を事務所用に借りた場合」には、不動産契約書の使用目的として「事務所や店舗として使用する」などビジネスを行う目的であると記載されていることも必要です。
そして不動産契約書の他に電気料金や水道料金などの契約が会社名義になっていることなどもよく確認されることの一つです。

 

その3:事業者としての義務の履行

ビジネスには業種によって、許可や免許が必要なものもあります。たとえば不動産業なら宅建免許を持っていること、飲食業なら保健所からの許可があることは経営管理ビザの申請でも確認されますが、ガイドラインでは特に下記の要素が指摘されています。

  • 租税関係法令を遵守していること
  • 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること

 

その4:事業の継続性について

すぐに倒産するような事業内容では「経営管理ビザ」は許可されません。特に下記で説明するカテゴリー3と4の会社やビジネスで申請する場合には「事業計画書」を提出して、経営するビジネスの安定性について説明できることが求められます。
「事業計画書」とは経営するビジネスの内容を、商品やサービスなどの「モノ」と、顧客などの「ヒト」、コストと利益や資本の「カネ」の3つの要素で経過する時間の単位別に表したものです。つまり「どんな商品やサービス」を「どんな客にどうやって提供」して、その結果として「どれだけ利益」がでるのかを説明できる書類です。このため事業計画書には下記のように大きく3つのパートが必要になります。

  • ビジネスで扱う商品やサービスとその提供方法について説明する部分
  • (業種に応じて)毎日、毎週、毎月そして年間の売上計画を説明する部分
  • 月別、年別の収支を計算して利益の計画を説明する部分

これら3つの要素を備えた「事業計画書」を作成して、「事業の継続性」があることを証明することが求められます。これはいったんカテゴリー3や4の事業規模で「経営管理ビザ」が許可された後も、有効期間の更新をするときにも必要になります。
こちらについては「経営管理ビザの更新」というページでも詳しく解説しています。

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在留期間の年数について

1から3の画像

経営管理ビザの場合、在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれかで決定されます。
何がこの年数の違いになっているのかは、明確な基準は示されていませんが、おおよそは下記の要素を参考にして決定されていると考えられます。

5年または3年の在留期間が決定される場合

下記で説明する「会社のカテゴリー」で経営する会社がカテゴリーの1か2にあてはまるときと、または在留期間が1年で許可された人が何度か問題なく更新を繰り返してきたときに、在留期間が5年か3年で許可されることが多いといえます。

1年の在留期間が決定される場合

カテゴリー3か4の会社で申請した場合に1年の在留期間が決定されることが多くなります。経営管理ビザの申請者が自分の会社を新しく作った場合はカテゴリー4になり、次の年になるとカテゴリー3になります。新しく作った会社では1年間を基準に経営状況や会社として各種の届け出や納税などがしっかり行われているかを確認されている意味合いもあります。このことは当事務所の「経営管理ビザ 更新手続きの注意点について」というページで詳しく解説していますのでご参考ください。

1年未満の在留期間が決定される場合

ビジネスのスタートアップを計画している場合に、会社の設立準備中から6ヶ月や4ヶ月などの在留期間で経営管理ビザが許可されるケースです。この期間中にオフィスを用意したり会社の設立登記を行ったりすることができます。この制度について詳しくは当事務所の「海外に住んだまま会社を作る、経営管理ビザを申請する方法」のページをご覧ください。


申請に必要な書類

経営・管理ビザの申請手続きで提出する書類や資料は、ビザ申請者が経営する会社などが下記の表のどのカテゴリーになるのかによって異なっています。

 

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

なおこの表で「カテゴリー4」はおもに新しく作った会社に該当します。外国人が新しく日本で投資して経営・管理ビザを申請する場合などです。

 

経営・管理ビザの申請書類

これからご紹介する書類や資料は経営・管理ビザを申請する際に最低限必要なものです。ビジネスや申請者の事情によって、これらの書類や資料の他にも追加の資料が必要になることもあります。

全ての会社カテゴリーに共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して、切手(簡易書留用)を貼付したもの)

カテゴリー1の会社で追加する書類

下記のどちらかの書類

 

四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など

カテゴリー2の会社で追加する書類

下記のどちらかの書類

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)

カテゴリー3の会社で追加する書類

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料

 

「日本法人である会社の役員に就任する場合」
 役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では、同委員会の議事録)の写し 1通

 

「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)

 

「日本において管理者として雇用される場合」(この場合は下記3つの資料の全部が必要です)
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)と活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(職務経歴書)1通
 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通

 

 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し 1通
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
 登記事項証明書 1通(3で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
 その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
 不動産登記簿謄本 1通
 賃貸借契約書 1通
 その他の資料

 

 事業計画書の写し 1通
 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4で追加する書類

 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料

 

「日本法人である会社の役員に就任する場合」
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通

 

「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)

 

「日本において管理者として雇用される場合」(下記3つの資料の全部が必要です)
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)、活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(いわゆる職務経歴書などです)1通
 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通

 

 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し  1通
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
 登記事項証明書 1通(2で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
 その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
 不動産登記簿謄本 1通
 賃貸借契約書 1通
 その他の資料

 

 事業計画書の写し 1通
 直近の年度の決算文書の写し 1通
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関(会社や団体)の場合
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
上記以外の機関(会社や団体)の場合
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記のどちらかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

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申請の手続きのながれ

新規に経営・管理ビザをカテゴリー3や4の会社で申請する場合を例にした各手続きのながれをご案内いたします。他の在留資格からの変更なら、下記の一部を省略することができます。
申請手続きからのながれと必要な時間を整理すると下記のようなスケジュール管理が必要です。

 
手続き 必要な時間
1 書類の準備 約1か月
2 入管での審査 約3か月
3 COEの郵送 約1週間
4 日本大使館でのビザ申請 約1週間
5 日本入国 COEの日付から3か月以内
  • 必要な資料を収集し手続き書類を作成します。おおよそ1ヶ月程度が必要になります。
  • 作成した手続き書類を出入国在留管理局に提出し、審査を待つことになります。この時間は2021年度の平均で約80日間となっています。あくまで平均ですので、カテゴリー1や2の企業は比較的早く処理される反面、カテゴリー3や4の企業では4ヶ月ほどの時間がかかることも想定すべきです。またこの期間中に追加の説明書類を求められることもあります。
  • 審査が認められ、その書面(在留資格認定証明書:COE)を海外のビザ申請者の事務所や自宅に国際郵便で送ります。
  • COEはPdfでの発行も可能です。Eメールで海外の申請者に送信も出来ますので、時間やコストを削減できます。

  • COEを受け取ったビザ申請者が、海外の日本大使館などでビザ(査証)を発行してもらいます。
  • ビザ申請者が日本に入国するタイミングですが、これには期限が設定されていて、在留資格認定証明書(COE)発行日付から3か月以内の入国が必要になります。

上の表の2と4の手続きは、一般的にどちらも「ビザの手続き」と呼ばれていますが、実際には全く異なるものです。詳細については当事務所の「在留資格とビザの違い」でご確認いただければ幸いです。

 

このように経営・管理ビザの手続きが全て終了しビザ申請者が日本に入国するまで、ビザに関する手続き(書類の準備などの段階)は予定している入国時期から少し余裕をもって、カテゴリー1や2の企業では3カ月ほど前には、カテゴリー3や4の企業では5~6カ月くらい前には始められることをお勧め致します。

在留資格の変更であれば、審査時間は約2カ月程度になります。カテゴリー1や2に該当する企業であれば、さらに短くなります。

 

1:お打合せと必要資料のお預かり

お打合せで下記のような事項を確認させていただき、申請に必要になる書類や資料をお預かりさせていただきます。

「ビザを申請する人に関すること」
経歴(学歴と職歴)・現在の職業 ・出生地 ・現住所 ・おおよその来日予定と到着予定の空港 ・日本に住んでいるご親族の有無 ・同伴するご家族の有無・これまでの日本への渡航履歴などを中心に確認してゆきます。

「業務の内容に関すること」
役員などに就任する予定日・担当する業務の内容・就任する理由・給与や報酬 などを中心に確認してゆきます。

「会社やビジネスに関すること」
会社などのカテゴリー分けによって必要資料が異なるため、会社やビジネスの事業概要を確認させていただきます。
事業に必要な許認可や届出などの状態、申請者が勤務する予定の事業所(本社・支店など)の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数なども確認させていただきます。

「オフィスや店舗などに関すること」

カフェの店内画像

会社の事務所や店舗について、不動産の契約書・間取りなどが分かる図面や店内の写真や、電気やガスなどの契約状況などを中心に確認させていただきます。

2:当事務所で申請書類の作成を行います。

お打合せの内容に基づき、当事務所で速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後に内容をご確認いただいたうえで必要な個所へご署名を頂戴いたします。

3:出入国在留管理庁へ申請いたします。

当事務所で地域を管轄する入管へ申請作業を代行いたします。申請取次行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご用意はご協力をお願い致します。)

4:申請結果が当事務所へ通知されます。

申請に対して許可が出た場合には、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼企業へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。
ご担当者様は海外在住の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
ご希望がございましたら、COEの発行をPdfで申請させていただきます。Eメールで海外にいる申請者へ送信できますので、国際郵送の手間やコストを削減できます。

 

経営管理ビザは行政書士浜岡事務所へお任せください!

当事務所ではお打合せを通じて在留資格・ビザの取得の見込み、申請者の状況に合わせた追加必要資料の作成、手続きの必要時間からのスケジュール管理など、効率的な手続きのトータルサービスを提供しております。

 

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お問合せ方法

経営・管理ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

行政書士浜岡事務所では、経営・管理ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

ご相談やご質問、お気軽に

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