経営・管理ビザは、日本で会社の経営者や管理者として働く人のためのビザ(在留資格)です。
経営・管理ビザでは学歴や職務経験などの条件は特にありませんが、他のビザにはない独特な審査基準や条件も設定されていることに注意が必要です。また申請する人の会社は、申請者が自分で創業した会社、経営者として勤務している会社、このどちらでも申請することが可能です。
行政書士浜岡事務所では、経営・管理ビザの許可のための条件から必要な書類、手続きで間違えやすいポイントなどを分かりやすく詳しく解説しています。経営・管理ビザの新規申請・変更手続き、期間更新など手続きに関するご相談は、お気軽に行政書士浜岡事務所へご連絡ください。
経営・管理ビザの概要 | |
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英語名 | Business Manager |
活動内容 | 会社やビジネスの「経営者」、または部門の「管理者」として働く |
在留期間 | 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれか |
取得の条件 | 事業所や資本金などの条件がある |
の各ページで、詳しく解説しています。
経営・管理ビザは製造業や小売業、飲食業、サービス業までほとんどのビジネス・業種が対象になります。(※弁護士や会計士などの法律会計業務ビザがあてはまるビジネスは除きます。)
ただし申請する会社が実際の営業や活動に必要な許認可(たとえば、不動産業なら宅建免許、中古品の取り扱いなら古物商の許可など)を受けていることも経営・管理ビザの許可には必要です。
経営・管理ビザの「経営」で申請する場合は、申請者の学歴や職歴などの条件が基本的にはありませんが、もしも社会で働いた経験がない人や、ビジネスや経営について学んだこともないような人がいきなり経営・管理ビザを申請したとしても、ビザの審査はかなり厳しいものになるでしょう。
そのためにも「申請する人が会社の経営を問題なく継続できる」と入管へしっかり説明できるような資料を準備する必要があります。
経営・管理ビザを許可される場合は、上場企業などの大企業を除いて、ほとんどの場合に1年で決定されることが多いと言えます。そして期間の更新を重ねてゆけばやがて3年や5年の長さで許可されるようになっていきます。
ちなみに1年以下(6か月や4ヶ月など)の許可は、海外在住の人が日本で会社を創るための準備期間として許可される事がほとんどです。
経営・管理ビザで定められている仕事内容は、「会社やビジネスの経営者」、または「会社の事業部署の管理者」のポジションで働くことです。正式には「本邦において、貿易その他の事業の、経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」とされています。ここでは具体的にその内容を解説します。
「日本国内に拠点がある会社やビジネス」という意味です。
日本に拠点があって、そこで経営者として働いたり管理業務で働くことが基本になります。会社やビジネスが日本の国内資本か外資か、という区別ではありません。
「貿易その他の事業」の意味は、いろいろな業種のビジネスが対象になるということです。
そして事業が「営利」か「非営利」かという区別もありません。ただし法律事務所や会計事務所など法律・会計業務という他の種類の在留資格が該当するビジネスは対象から除外されます。
経営を行なう活動とは、「会社全体やビジネス全体の意思決定や業務の執行などを行う」ことです。
英語では、Business owner / President / Director などの役職レベルのことで、日本の会社では社長や取締役そして監査役などが「経営を行なう活動」をしている人になります。個人で経営しているビジネスなら事業主や店主などの立場があてはまります。
管理に従事する活動とは、会社や組織のなかの大きな部門の責任者として働くことです。
英語では、General Manager / Chief of Headquarters などの役職レベルが該当します。経営者からの業務命令を受けて自分の部門や部下について指揮するような工場長や支店長といったポジションが「管理に従事する活動」としてあてはまります。
日本語の「経営」と「管理」は、英語に直訳するとどちらも同じ 「Management」になります。しかし経営・管理ビザでは「経営」と「管理」の違いをこのように業務上の権限などの内容で分類します。
「事業所」とは実際にビジネスする(仕事をする)場所という意味で、オフィスや店舗のことです。
ヴァーチャルオフィスなどではなく、実際に存在する会社のオフィスや店舗が必要で、その場所に業務で使用するOA機器や備品、家具や什器などの機材が揃っていることも求められます。つまり「経営業務を開始できる環境が準備できている」という事を証明できることが経営管理ビザの条件のひとつになります。
※創業準備中に申請する場合は、「事務所や店舗などの不動産契約が出来ている」という状態までこの条件は緩和されます。
経営・管理ビザでは、「ビジネス・事業の規模」の最低限の基準が設定されています。最低限の基準とは、経営する会社などが下記の1 2 3のどれかにあてはまることです。
1 社員の人数:2人以上の社員が雇用されている
2 資本金の額:500万円以上の資本金が投資されている
3 または「1か2と同等の規模」であるとわかること
1 社員の人数:「2人以上の社員が雇用されている 」とは?
会社やビジネスの事業規模を正社員の人数で証明する方法です。
経営・管理ビザを申請する人以外に2名以上の正社員が雇用されていることが必要です。
そして「2名の正社員」は、日本人か身分系の在留資格(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、または定住者)を持つ人に限定されています。その他の在留資格(技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザや家族滞在ビザなど)の人はこの場合の2名の正社員になりません。
2 資本金の額:「500万円以上の資本金が投資されている 」とは?
資本金の金額で会社の規模を証明する方法です。
この場合、500万円以上の資本金が必要です。ちなみにこの金額は「事業・会社全体の資本金」ですので、経営管理ビザを申請する人が1人で500万円以上を出資しなければならない、ということではありません。ただし経営管理ビザを申請する人が出資している場合には、その資金の調達方法などの説明を求めらることもあります。
3 「1と2と同等の規模であるとわかること 」とは?
1は正社員の人数で、2は資本金などの金額で、会社の規模を証明する方法ですが、この3は1と2にそのまま当てはまらない場合に適用されます。
たとえば、「社員は1名だけれど250万円の資本や出資がある」といったことを証明することで、1または2と同等の規模であると認められる場合などです。
よく「500万円投資するから経営・管理ビザを申請してほしい」というご相談をいただく事があります。しかし500万円というのはあくまで「資本金の最低限の目安」というだけで、実際にはこの後に解説する「事業計画書」というビジネスの内容が審査されます。
たとえば資本金が500万円しかないのに売上が1億円になるという事業計画を作っても説得力はまったくないでしょう。
多くの人が誤解していますが、経営・管理ビザを申請する時の最も重要なポイントは経営するビジネスの「事業計画書」であり、500万円の資本金ではありません。
経営者ではなく、「管理」として申請する場合は、下記の条件が追加されます。
この「3年以上の経験」には、大学院で経営・管理業務に関する科目を専攻していた年数を含めることができます。
また専攻していた期間が3年以上であれば実務経験がなくても申請が可能です。しかし「大学」での専攻期間は含めることができません。
この条件には「外国人という理由で日本人より低い待遇にしてはいけない」という意味があります。
また報酬額は「働く地域や他の企業の同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上であるのか」という観点も必要です。
これまで解説してきた経営・管理ビザの仕事内容や条件を具体的に説明する「ガイドライン」が公表されています。
あくまでもガイドラインの扱いですが、申請がスムーズに許可されるための大切なヒントが含まれています。
名前だけの役員として登録されているだけでは、実際に経営活動をする・していると評価はされません。
ビザを申請する人が実際に経営者または管理者として働くこと、働く予定であることを審査に提出する資料で証明できることがポイントです。名義だけの経営者では経営・管理ビザを申請しても許可されません。
また経営者として申請する場合には「日本人と同等額以上の報酬」という条件はありませんが、実際には「経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けること」とガイドラインで定められていて、実際には経営者で申請する場合にも相当の給料や報酬が会社から支払われることも必要です。
現在のビザが「技術・人文知識・国際業務」で昇進して経営者になった場合にはビザを「経営管理」に変更しなければいけないのか?という質問もございます。
このような場合は、すぐに変更手続きをする必要はなくて現在のビザの有効期限にあわせて「経営管理」に変更することで間に合います。
経営・管理ビザの申請で記載するオフィスが住所の名義だけ借りるようなヴァーチャルオフィスの場合や、実際に事務所があってもその空間が他社との仕切りがないカフェのようなオープンスペースであったりすると、経営管理ビザので必要な「専用に用意された実際の場所」とは認めてもらえません。
このイメージ画像のように、壁やドアの仕切りがない空間(専用の空間がない状態)で机と椅子だけ借りるコワーキングスペースで会社を登記しても、経営管理ビザは不許可になります。
もしもレンタルオフィスを利用する場合は、ブース内部は専用スペースの壁が天井まであることで隣と完全に間仕切りがしてある(もちろん鍵のかかるドアも必要です)、外部は会社の郵便受けや看板・標識があって第三者が見てもそこに申請者の会社があることが分かるような状態であることが必要です。
経営・管理ビザをレンタルオフィスで申請する場合には、このイメージ画像のように天井まで隣の区画と仕切られていることが必要です。
ちなみに店舗と会社の場所を同じ住所で申請する場合は、店舗の客席や売場から独立した事務用の部屋が用意されている状態が必要になります
このような場合は、店舗内から見た事務スペースの画像や独立した間取りであることがわかる図面を一緒に提出します。
アパートやマンションなどを事務所用に借りた場合には、不動産契約書の使用目的に「事務所や店舗として使用する」などと記載されていることも必要です。
そして不動産契約書の他にも電気料金や水道料金などの契約が会社名義になっていることなどもよく確認されることの一つです。
申請する会社が必要な免許や許可を取っていることも重要です。
ビジネスの種類によっては行政機関から許可や免許が必要なものもあります。たとえば不動産業なら宅建免許、飲食業なら保健所からの許可、中古車のビジネスなら警察署から古物商の許可が必要です。
当然これらの免許や許可があるかどうかは経営・管理ビザの申請でも確認されることになります。
そしてガイドラインでは特に下記の要素が指摘されています。
脱税や滞納がない事です
労働事件を起こしたり健康保険料などの未納や滞納がない事です
すぐに倒産すると思われるような事業内容では「経営管理ビザ」は不許可となります。
特に下記で説明するカテゴリー3と4の会社やビジネスで申請する場合には「事業計画書」を提出して、経営するビジネスの安定性について説明できることが求められます。
「どんな商品やサービス」を「どんなお客にどうやって買ってもらい」、その結果として「どれだけ利益」を得ることができるビジネスであるのかを、商品やサービスなどの「モノ」と、顧客などの「ヒト」、コストと利益や資本の「カネ」の3つの要素で説明する資料の事です。
具体的には事業計画書には下記のように大きく3つのパートから成り立っています。
申請者が創業した会社やまだ事業の規模が小さな会社のような場合には特に、このような「事業計画書」を作成して、「事業の継続性」があることを証明することが求められます。
この事業計画書はカテゴリー3や4の会社では経営・管理ビザの有効期間の更新をするときにも必要になります。こちらについては「経営管理ビザの更新」というページでも詳しく解説しています。
経営管理ビザの場合、在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれかで決定されます。
この年数の違いに関しての明確な基準は示されていませんが、おおよそは下記の要素を参考にして決定されていると考えられます。
経営管理ビザのを請する場合には「会社のカテゴリー」が分けられていて、経営する会社がカテゴリーの1か2(つまり大会社ということ)の場合には、会社としての信用力が高いため、3年や5年で許可されることが多くなります。
その他には1年で許可された人が何度か問題なく更新を繰り返してきたときに、在留期間が5年か3年で許可されるようになる傾向があります。
カテゴリー3か4の会社で申請した場合に1年の在留期間が決定されることが多くなります。
経営管理ビザの申請者が自分の会社を新しく作った場合はカテゴリー4になり、次の年になるとカテゴリー3になります。
新しく作った会社では1年間を基準に経営状況や会社として各種の届け出や納税などがしっかり行われているかを確認されている意味合いもあります。
このことは当事務所の「経営管理ビザ 更新手続きの注意点について」というページで詳しく解説していますのでご参考ください。
ビジネスのスタートアップを計画している場合に、会社の設立準備中から6ヶ月や4ヶ月などの在留期間で経営管理ビザが許可されるケースです。
この期間中にオフィスを用意したり会社の設立登記を行ったりすることができます。
この制度について詳しくは当事務所の「海外に住んだまま会社を作る、経営管理ビザを申請する方法」のページをご覧ください。
経営・管理ビザの申請手続きで提出する書類や資料は、ビザ申請者が経営する会社などが下記のどのカテゴリーに属するのかで異なってきます。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
カテゴリーの数字が小さいほど、会社の規模が大きかったり、一般的な知名度や信用力が高いので、申請に提出する書類や資料が少なくなります。
これからご紹介する書類や資料は経営・管理ビザを申請する際に最低限必要なものです。ビジネスや申請者の事情によって、これらの書類や資料の他にも追加の資料が必要になることもあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して、切手(簡易書留用)を貼付したもの)
下記のどちらかの書類
・ 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など
下記のどちらかの書類
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)
1 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料
「日本法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では、同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)
「日本において管理者として雇用される場合」(この場合は下記3つの資料の全部が必要です)
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
・ 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)と活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(職務経歴書)1通
・ 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通
3 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
・ 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し 1通
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
4 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
・ 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
・ 登記事項証明書 1通(3で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
・ その他事業の規模を明らかにする資料 1通
5 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
・ 不動産登記簿謄本 1通
・ 賃貸借契約書 1通
・ その他の資料
6 事業計画書の写し 1通
7 直近の年度の決算文書の写し 1通
1 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料
「日本法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)
「日本において管理者として雇用される場合」(下記3つの資料の全部が必要です)
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
・ 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)、活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(いわゆる職務経歴書などです)1通
・ 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通
2 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
・ 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し 1通
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
3 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
・ 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
・ 登記事項証明書 1通(2で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
・ その他事業の規模を明らかにする資料 1通
4 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
・ 不動産登記簿謄本 1通
・ 賃貸借契約書 1通
・ その他の資料
5 事業計画書の写し 1通
6 直近の年度の決算文書の写し 1通
7 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関(会社や団体)の場合
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
上記以外の機関(会社や団体)の場合
・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・ 下記のどちらかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
新規に経営・管理ビザをカテゴリー3や4の会社で申請する場合を例にした各手続きのながれをご案内いたします。他の在留資格からの変更なら、下記の一部を省略することができます。
申請手続きからのながれと必要な時間を整理すると下記のようなスケジュール管理が必要です。
手続き | 必要な時間 |
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1 書類の準備 | 約1か月 |
2 入管での審査 | 約3か月 |
3 COEの郵送 | 約1週間 |
4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
審査期間は2021年度の平均で約80日間となっています。あくまで平均ですので、カテゴリー1や2の企業は比較的早く処理される反面、カテゴリー3や4の企業では4ヶ月ほどの時間がかかることも想定すべきです。またこの期間中に追加の説明書類を求められることもあります。
COEは電子メールでの発行も可能です。電子メールの転送で海外の申請者に送信も出来ますので、時間やコストを削減できます。
ビザ申請者が日本に入国するタイミングは、在留資格認定証明書(COE)発行日付から3か月以内の入国になります。
このように経営・管理ビザの手続きが全て終了しビザ申請者が日本に入国するまで、ビザに関する手続き(書類の準備などの段階)は予定している入国時期から少し余裕をもって、カテゴリー1や2の企業では3カ月ほど前には、カテゴリー3や4の企業では5~6カ月くらい前には始められることをお勧め致します。
在留資格の変更であれば、審査時間は平均約2カ月程度になります。カテゴリー1や2に該当する企業であれば、さらに短くなります。
当事務所では、業務の開始前にお打合せで下記のような事項を確認させていただき、申請に必要になる書類や資料をお預かりさせていただきます。
「ビザを申請する人に関すること」
経歴(学歴と職歴)・現在の職業 ・出生地 ・現住所 ・おおよその来日予定と到着予定の空港 ・日本に住んでいるご親族の有無 ・同伴するご家族の有無・これまでの日本への渡航履歴
などを中心に確認してゆきます。
「業務の内容に関すること」
役員などに就任する予定日・担当する業務の内容・就任する理由・給与や報酬
などを中心に確認してゆきます。
「会社やビジネスに関すること」
会社などのカテゴリー分けによって必要資料が異なるため、会社やビジネスの事業概要を確認させていただきます。
事業に必要な許認可や届出などの状態、申請者が勤務する予定の事業所(本社・支店など)の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数なども確認させていただきます。
「オフィスや店舗などに関すること」
会社の事務所や店舗について、不動産の契約書・間取りなどが分かる図面や店内の写真や、電気やガスなどの契約状況などを中心に確認させていただきます。
お打合せの内容に基づき、当事務所で速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後に内容をご確認いただいたうえで必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で地域を管轄する入管へ申請作業を代行いたします。申請取次行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。
なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご用意はご協力をお願い致します。)
申請に対して許可が出た場合には、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼企業へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。
ご担当者様は海外在住の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
ご希望がございましたら、COEの発行をPdfで申請させていただきます。Eメールで海外にいる申請者へ送信できますので、国際郵送の手間やコストを削減できます。
当事務所ではお打合せを通じて在留資格・ビザの取得の見込み、申請者の状況に合わせた追加必要資料の作成、手続きの必要時間からのスケジュール管理など、効率的な手続きのトータルサービスを提供しております。
経営・管理ビザはこれまで説明してきたように、下記のような難しいポイントを提出する書類や資料だけで証明しなければなりません。
しかし実際のビジネスの準備をしながら出入国在留管理庁へ提出する資料・書類を同時に準備して手続きをすることは簡単なことではありません。
行政書士浜岡事務所は出入国在留管理庁に登録された申請取次行政書士で、経営・管理ビザに関する専門知識と豊富な経験がございます。
経営・管理ビザに必要な法規制や複雑で専門的な経営に関する識はもちろん、当事務所はご依頼者様の事情や状況に応じて、ビザ申請プロセスにおいて的確なアドバイスやガイダンスを提供させていただきます。
また当事務所は経営・管理ビザの申請手続きについての経験が豊富で、申請手続きを手続きを迅速かつ効率的に進めることができます。
必要な書類の準備から申請書類、そして重要な事業計画書の作成から手続きの進行状況のモニタリングまで、ご依頼者様を法的にサポートいたします。
当事務所のように経験が豊富な行政書士にビザ申請手続きを依頼いただけますと、提出する申請書類のミスや不備を未然に防止することができます。またビザ申請手続きを依頼いただくことで、ビザ申請プロセスを効率的にかつ安心して任せることができます。
ビザ手続きが必要な状況、ご希望のスケジュールを丁寧にヒアリングさせていただき、適切なビザの種類や手続きをご提案いたします。
ご提案するビザのお手続きは必ずお見積書を作成して当事務所の費用をご説明いたします。ご発注はお見積書をご確認いただいた後ですので、安心してご相談いただけます。
当事務所で入管(出入国在留管理局)へ提出する書類の作成を行ないます。申請・提出の前に内容をご確認頂きます。
ご確認いただいた書類・資料を当事務所で入管に申請いたします。ご依頼者様は入管へ行く必要もなく、入管で長時間順番を待つ必要もありません。
申請後から結果が入管から出るまで、当事務所で対応をバックアップいたします。入管からの質問や追加資料の提出なども当事務所で対応いたします。
経営・管理ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では、経営・管理ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。