経営・管理ビザは、会社や組織で「経営者」や「管理者」として活躍するために必要な在留資格です。このビザを取得すれば、自分が所有する会社を経営する場合だけでなく、会社に雇われて経営の仕事をすることも可能になります。さらに、対象となる組織は会社だけではなく、NPO法人や社団法人などの団体も含まれます。
経営・管理ビザを申請する際、特別な学歴や職務経験は必要ありません。ただし、会社の経営状況について厳しい審査が行われるため、しっかりと準備することが大切です。計画を明確に立て、必要な書類をきちんと揃えましょう。
行政書士浜岡事務所では、経営・管理ビザに関する疑問や不安を丁寧にサポートしています。申請に必要な条件や書類、手続きのポイントについて詳しく説明し、ミスを防ぐためのアドバイスも行っています。新しいビザの申請や変更、更新に関する相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
経営・管理ビザの概要 | |
---|---|
英語名 | Business Manager |
内容 | 会社や団体の「経営者」、または部門の「管理者」として働く |
在留期間 | 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれか |
取得の条件 | 事業所や資本金などの条件がある |
経営・管理ビザの更新手続きや会社の創業などは、下記の各ページをご覧ください。
まずは、皆さんからよくいただく質問(FAQ)をもとに、経営・管理ビザについてお伝えします。このFAQを通して、詳しい説明に入る前に、経営・管理ビザの全体像や基本的なイメージを理解していただければ幸いです。
経営管理ビザを申請する個人には学歴や経歴などの条件がありません。しかし、実際には申請者に経営者として働くことが出来るような経験やバックグラウンドがあるのかどうかも審査されることになります。
そして経営する会社には、業種や会社の種類(株式会社や合同会社などの違い)について区別もありませんが、下記のようなことが求められます
・実際に事務所があること
・資本金が500万円以上であること
・会社の運営に必要な許認可などが揃っていること
・事業が継続できるような事業計画があること
これらの条件や審査のポイントは、経営・管理ビザの条件で詳しく解説しています。
経営者とは
「経営者」とは、会社やビジネス全体の運営を指揮する人のことです。会社の社長やオーナーなどがその例で、事業全体の方向性を決めたり、重要な決断を下したりする責任があります。会社のトップとして、会社の未来を切り開く役割を担っています。
管理者とは
一方、「管理者」とは、大きな組織の中で特定の部門や拠点をまとめるリーダーを指します。たとえば、従業員が100人以上いる会社で部長、支店長、工場長などの役職に就き、その部門の運営や管理を行います。管理者は、自分のチームや部門を成功に導くリーダーシップを発揮し、組織全体の成長を支える重要なポジションです。
経営しようとしている会社やビジネスが、今後も利益を出して継続していくと評価されることが必要です。そのためには、ビジネスを「お客・ユーザー」、「商品・サービス」、「売上・お金の流れ」の3つの要素で明確に説明できる事業計画書がとても重要です。
詳しくは事業計画書とはをご参考ください。
経営管理ビザを申請する会社や団体の資本金は500万円以上が必要です。または500万円という形式だけではなく、雇用している社員の人数でも申請が可能ですが、その社員には条件が設定されていますので、経営・管理ビザの条件でご確認ください。。
申請に必要な資料や書類は入管で定められている会社のカテゴリーによって異なり、またとても種類が多くなることもあります。
詳しくはこのページの「申請に必要な書類」をご覧ください。もちろん個別の案件もお気軽にお問い合わせください。
不許可の場合に多くのケースで共通するのが、おもに下記の2つの要素です。
会社を経営してゆけるだろうと思えるような経歴がない場合は不許可になる可能性が高いです。
事業計画書の内容を説明できないような人も不許可になりやすい傾向があります。
必要な事務所がない、またはヴァーチャルオフィスのような場合は不許可になります。
適切に許認可を取得していない場合も不許可になる傾向があります。
更新手続きで審査されるポイントは、会社やビジネスが順調に利益をだしているかどうか? 申請者の生活に必要な給料は支払われているかどうか? などです。
最初の更新ではビジネスを立ち上げたばかりで赤字になることも多いですが、赤字が何年も続くとビザの更新が難しくなります。
詳しくは当事務所の「経営管理ビザの更新」のページもご参考ください。
もちろん個人事業主としても申請は可能です。会社経営者だけではなく、社団法人やNPOの役員としても申請が可能です。
経営管理ビザではご家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能です。基本的に呼び寄せるご家族は「家族滞在ビザ」の対象となります。その家族の範囲は、配偶者(夫または妻)と子供です。
申請してから結果(許可・不許可)が出るまで、短くても2~3か月程度は見込んだ方がいいでしょう。申請状況によって追加資料の提出や入管の混雑の状況でもっと時間がかかるケースもあります。
もちろん可能です。新規に取得申請する場合と条件やスケジュールもほとんど同じですが、まったく新規で申請するよりは若干効率がよくなります。
法律事務所などの法的資格が必要なビジネスは経営管理ビザの対象外になっています。また風営法の対象になるような特殊な業種ですと、許可の難易度が格段に高くなるでしょう。
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経営・管理ビザは、ものを作る工場(製造業)、お店で物を売る仕事(小売業)、飲食店、サービス業など、ほとんどどんな種類の業種の経営者としても申請できます。しかし、このビザを取るためには、会社がその仕事に必要な許可や資格をきちんと取っていることが大事です。
例:必要な許可や資格
不動産の仕事をする → 宅建免許が必要
中古品を売ったり買ったりする → 古物商許可が必要
経営・管理ビザで「経営者」として申請する場合、学歴や職歴(今までの仕事の経験)について特に条件はありません。でも、いくつか気をつけるべきことがあります。
経験がない場合:経営の経験や仕事の知識が全くない場合、申請が通りにくくなることがあります。
十分な準備:入国管理局に「問題なく経営ができる」と納得してもらうために、自分の経歴やスキルを示す資料を用意することが大切です。
経営・管理ビザの在留期間は、次のいずれかに決まります。
5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月。
普通は、最初に1年の在留期間が許可され、その後は更新していくうちに3年や5年に延ばされることが多いです。ただし、6ヶ月や4ヶ月の期間は、主に日本で会社を立ち上げる準備をするために許可されることが多くなります。
経営・管理ビザを持っていると、「会社やビジネスの経営者」や「会社の管理者」として働けます。正式には、「日本で貿易やその他の事業の経営をする」または「その事業を管理する仕事」とされています。
ここでは、具体的にどんな仕事ができるのかを説明します。
「日本で」というのは、「日本国内にある会社やビジネス」という意味です。
日本に拠点があって、そこで経営者や管理者として働くことが基本です。日本国内で経営する会社やビジネスが日本の企業か外国の企業かは関係ありません。
「貿易その他の事業」というのは、いろいろな種類のビジネスが含まれるという意味です。
また、ビジネスが「営利(お金を儲けるため)」か「非営利(お金を儲けない)」かの区別はありません。ただし、法律事務所や会計事務所のような専門的な業務は、別の種類のビザが必要なので、このビザでは対象外です。
経営を行う活動は、「会社全体やビジネスの大事な決定をしたり、実行したりすること」です。
英語では、Business owner(ビジネスオーナー)、President(社長)、Director(取締役)などの役職がそれにあたります。日本の会社では、社長や取締役、監査役などが「経営を行う活動」をしている人たちです。もし個人でビジネスをしている場合は、事業主や店主などの立場がこれにあたります。
管理に従事する活動は、会社や組織の中で大きな部門の責任者として働くことです。
英語では、General Manager(ゼネラルマネージャー)やChief of Headquarters(本部長)などの役職がこれにあたります。例えば、経営者から指示を受けて、自分の部門や部下を管理する工場長や支店長などが「管理に従事する活動」として当てはまります。
日本語の「経営」と「管理」は、英語に直すとどちらも「Management」となります。でも、経営・管理ビザでは、「経営」と「管理」の違いを、仕事の内容や権限によって分けて考えています。
「事業所」というのは、実際に仕事をする場所のことで、オフィスやお店のことを指します。たとえば、ネット上だけで借りるヴァーチャルオフィスではなく、現実に存在するオフィスやお店が必要です。その場所には、仕事で使うパソコンやプリンターなどの機械、机や椅子といった家具、業務に必要な道具がそろっていることも条件です。
簡単に言うと、「実際に仕事を始められる準備が整っている」ということを証明しなければなりません。これは、経営管理ビザを取るための大切な条件のひとつです。
※もし、これから会社を始める準備中の場合は、「事務所やお店の不動産契約が済んでいる」というところまで条件が緩和されます。
経営・管理ビザには、会社やビジネスの規模について最低限の基準があります。次の1、2、3のうち、どれかを満たしていることが必要です。
1 社員の人数:2人以上の社員が雇われている
2 資本金の額:500万円以上の資本金がある
3 1か2と同じくらいの規模だと認められること
1 社員の人数:「2人以上の社員が雇用されている 」とは?
会社やビジネスの規模を「正社員の人数」で証明する方法について説明します。
申請者本人以外に、正社員が2人以上雇われている必要がありますが、この「2人の正社員」とは、以下の条件を満たす人に限られます:
一方、次のようなビザを持つ人は、この条件に当てはまる「正社員」としてカウントされません:
2 資本金の額:500万円以上の資本金があるとは?
会社の規模を「資本金の金額」で証明する方法について説明します。
この場合、500万円以上の資本金が必要です。
この500万円は「会社全体の資本金」のことを指します。なので、経営管理ビザを申請する人が、必ず1人で500万円以上を出さなければならないわけではありません。
ただし、小さな会社や自分で創業したような会社の場合は、資本金をどうやって準備したのか(資金の出どころなど)を説明するように求められることもあります。
3 1か2と同じくらいの規模だと認められることとは?
1は「正社員の人数」、2は「資本金の金額」で会社の規模を証明する方法ですが、3はそのどちらにも当てはまらない場合です。
たとえば、社員が1人しかいないけれど、250万円の資本金や出資がある場合などを証明できれば、1や2と同じくらいの規模だと認められることがあります。
よく「500万円を投資するからビザを申請したい」という相談があります。しかし、500万円はあくまで資本金の最低ラインであり、実際には事業計画書というビジネスの内容が詳しく審査されます。たとえば、資本金が500万円しかないのに、売上が1億円になるという計画を立てても、説得力がありません。
多くの人が誤解していますが、経営・管理ビザを申請する際の最も重要なポイントは、ビジネスの事業計画書であり、500万円の資本金ではないのです。
経営管理ビザを「管理者」として申請する場合、以下の条件が加わります。
1. 事業の経営または管理に関する3年以上の経験があること
2. 日本人と同等以上の報酬を受けること
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これまでに説明した経営・管理ビザの仕事や条件について、詳しく説明した「ガイドライン」が発表されています。これはあくまで参考にするためのものですが、ビザの申請がスムーズに進むための重要なポイントが具体的に分かるようになっています。
1. 実際に働いていることが大事
ビザを申請する人が、実際に経営の仕事をしていないと審査は通りません。ただ名前だけが役員として登録されているのではなく、経営者や管理者として働いている、またはこれから働く予定であることを証明することが必要です。
2. 報酬について
経営者としてビザを申請する場合、日本人と同じくらいの給料をもらうことは条件になっていません。でも、ガイドラインでは「経営や管理の仕事にふさわしい報酬」が必要とされています。そのため、適切な給料をもらっていることを証明することも大切です。
オフィスが、住所だけを借りているヴァーチャルオフィスだったり、他の会社との区切りがないカフェの客席のようなオープンスペースだったりすると、経営管理ビザに必要な「専用の実際の場所」として認められません。
このイメージ画像のように、壁やドアの仕切りがない空間(専用の空間がない状態)で机と椅子だけ借りるコワーキングスペースで会社を登記しても、経営管理ビザは不許可になります。
もしレンタルオフィスを使う場合、部屋の中は隣のスペースと完全に仕切られていることが必要です。具体的には、壁が天井まであり、鍵がかかるドアがついていることが求められます。
また、外から見てそのオフィスに申請者の会社があると分かるように、会社の郵便受けや看板、標識が設置されていることも必要です。
経営・管理ビザをレンタルオフィスで申請する場合には、このイメージ画像のように天井まで隣の区画と仕切られていることが必要です。
ちなみにレストランや小売店と会社の登記の場所が同じ場合は、店舗の客席や売場から独立した事務用の部屋の用意が必要です。
このような場合は、店舗内から見た事務スペースの画像や独立した間取りであることがわかる図面を一緒に提出します。
アパートやマンションを事務所として借りる場合、不動産契約書に「事務所や店舗として使用する」と書かれていることが必要です。
また、契約書だけでなく、その部屋の電気料金や水道料金などの契約が会社名義になっているかどうかも確認されることがあります。
経営管理ビザを申請する会社が必要な免許や許可を持っていることも大切です。
ビジネスの種類によっては、許可や免許が必要なことがあります。たとえば、不動産業では「宅建免許」、飲食業では保健所の「許可」、中古車販売なら警察署からの「古物商許可」が必要です。
これらの免許や許可があるかどうかは、経営・管理ビザの申請時に確認されます。
そしてガイドラインでは特に以下の要素が重要だとされています。
脱税や滞納がない事です
労働事件を起こしたり健康保険料などの未納や滞納がない事です
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もし、すぐに倒産しそうな会社の内容で「経営管理ビザ」を申請しても、審査には通らないでしょう。
審査をおこなう入国管理局では、申請した会社が会社が「カテゴリー3」や「カテゴリー4」(事業規模が大きくない会社や、設立したばかりの会社)に分類される場合、ビジネスが安定していることを証明するために「事業計画書」を提出することが求められます。
事業計画書とは?
事業計画書は会社のビジネスの内容を「モノ(商品やサービス)」、「ヒト(顧客)」、「カネ(コスト・利益・資本)」の3つの要素を使って説明する書類です。この計画書で、どんな商品やサービスを、誰に、どのように提供して、どれだけ利益を出すのかを説明します。
事業計画書の主な内容
事業計画書は、次の3つの部分に分かれています:
扱う商品やサービスがどんな特徴を持っているのか、なぜそれが大切で価値があるのかを詳しく説明します。
ビジネスの種類に合わせて、毎日、毎週、毎月、または年間の売上予想を具体的に示します。
月ごとや年ごとの収入と支出を計算して、どのくらいの利益を見込めるのかを説明します。
この事業計画書はカテゴリー3や4の会社では経営・管理ビザの有効期間の更新をするときにも必要になります。こちらについては「経営管理ビザの更新」というページでも詳しく解説しています。
経営・管理ビザの申請手続きで提出する書類や資料は、ビザ申請者が経営する会社などが下記のどのカテゴリーに属するのかで異なってきます。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
---|---|
カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
カテゴリーの数字が小さいほど、会社の規模が大きかったり、一般的な知名度や信用力が高いので、申請に提出する書類や資料が少なくなります。
これからご紹介する書類や資料は経営・管理ビザを申請する際に最低限必要なものです。ビジネスや申請者の事情によって、これらの書類や資料の他にも追加の資料が必要になることもあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して、切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
下記のどちらかの書類
・ 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など
下記のどちらかの書類
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)
1 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
2 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料
「日本法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では、同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)
「日本において管理者として雇用される場合」(この場合は下記3つの資料の全部が必要です)
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
・ 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)と活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(職務経歴書)1通
・ 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通
3 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
・ 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し 1通
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
4 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
・ 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
・ 登記事項証明書 1通(3で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
・ その他事業の規模を明らかにする資料 1通
5 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
・ 不動産登記簿謄本 1通
・ 賃貸借契約書 1通
・ その他の資料
6 事業計画書の写し 1通
7 直近の年度の決算文書の写し 1通
1 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料
「日本法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)
「日本において管理者として雇用される場合」(下記3つの資料の全部が必要です)
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
・ 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)、活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(いわゆる職務経歴書などです)1通
・ 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通
2 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
・ 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し 1通
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
3 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
・ 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
・ 登記事項証明書 1通(2で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
・ その他事業の規模を明らかにする資料 1通
4 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
・ 不動産登記簿謄本 1通
・ 賃貸借契約書 1通
・ その他の資料
5 事業計画書の写し 1通
6 直近の年度の決算文書の写し 1通
7 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関(会社や団体)の場合
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
上記以外の機関(会社や団体)の場合
・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・ 下記のどちらかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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新規に経営・管理ビザをカテゴリー3や4の会社で申請する場合を例にした各手続きのながれをご案内いたします。他の在留資格からの変更なら、下記の一部を省略することができます。
申請手続きからのながれと必要な時間を整理すると下記のようなスケジュール管理が必要です。
手続き | 必要な時間 |
---|---|
1 書類の準備 | 約1か月 |
2 入管での審査 | 約3か月 |
3 COEの郵送 | 約1週間 |
4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
審査期間は2021年度の平均で約80日間となっています。あくまで平均ですので、カテゴリー1や2の企業は比較的早く処理される反面、カテゴリー3や4の企業では4ヶ月ほどの時間がかかることも想定すべきです。またこの期間中に追加の説明書類を求められることもあります。
COEは電子メールでの発行も可能です。電子メールの転送で海外の申請者に送信も出来ますので、時間やコストを削減できます。
ビザ申請者が日本に入国するタイミングは、在留資格認定証明書(COE)発行日付から3か月以内の入国になります。
このように経営・管理ビザの手続きが全て終了しビザ申請者が日本に入国するまで、ビザに関する手続き(書類の準備などの段階)は予定している入国時期から少し余裕をもって、カテゴリー1や2の企業では3カ月ほど前には、カテゴリー3や4の企業では5~6カ月くらい前には始められることをお勧め致します。
在留資格の変更であれば、審査時間は平均約2カ月程度になります。カテゴリー1や2に該当する企業であれば、さらに短くなります。
当事務所では、業務の開始前にお打合せで下記のような事項を確認させていただき、申請に必要になる書類や資料をお預かりさせていただきます。
「ビザを申請する人に関すること」
経歴(学歴と職歴)・現在の職業 ・出生地 ・現住所 ・おおよその来日予定と到着予定の空港 ・日本に住んでいるご親族の有無 ・同伴するご家族の有無・これまでの日本への渡航履歴
などを中心に確認してゆきます。
「業務の内容に関すること」
役員などに就任する予定日・担当する業務の内容・就任する理由・給与や報酬
などを中心に確認してゆきます。
「会社やビジネスに関すること」
会社などのカテゴリー分けによって必要資料が異なるため、会社やビジネスの事業概要を確認させていただきます。
事業に必要な許認可や届出などの状態、申請者が勤務する予定の事業所(本社・支店など)の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数なども確認させていただきます。
「オフィスや店舗などに関すること」
会社の事務所や店舗について、不動産の契約書・間取りなどが分かる図面や店内の写真や、電気やガスなどの契約状況などを中心に確認させていただきます。
お打合せの内容に基づき、当事務所で速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後に内容をご確認いただいたうえで必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で地域を管轄する入管へ申請作業を代行いたします。申請取次行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。
なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご用意はご協力をお願い致します。)
申請に対して許可が出た場合には、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼企業へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。
ご担当者様は海外在住の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
ご希望がございましたら、COEの発行をPdfで申請させていただきます。Eメールで海外にいる申請者へ送信できますので、国際郵送の手間やコストを削減できます。
当事務所ではお打合せを通じて在留資格・ビザの取得の見込み、申請者の状況に合わせた追加必要資料の作成、手続きの必要時間からのスケジュール管理など、効率的な手続きのトータルサービスを提供しております。
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経営・管理ビザを申請するには、いくつかの難しい条件を証明しなければなりません。具体的には、次のようなことを証明する必要があります。
ビジネスの準備をしながら、必要な書類を準備して提出するのは簡単なことではありません。
私たちは、ビザ申請に必要な法律や経営に関する専門的な知識を持っており、依頼者の状況に応じたアドバイスを提供します。また、申請手続きがスムーズに進むようにサポートします。
具体的には、必要な書類を準備したり、事業計画書を作成したり、申請の進行状況をチェックしたりします。これにより、依頼者が安心してビザ申請を進められるようお手伝いします。
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