経営管理ビザ:日本で経営者として働くためのビザ

経営管理ビザのイメージ画像

経営・管理ビザは、日本で「経営者」や「管理者」として働くための在留資格です。
海外から日本の会社に社長や経営者として赴任する場合や、社内で昇進して経営層に加わる場合、さらには自分で会社を設立して事業を運営する場合や、大手企業で管理職として組織をまとめる場合などに必要になります。
対象となる業種は、貿易、製造業、飲食業、サービス業など幅広く、「会社を経営する人」や「組織を管理する立場の人」のためのビザといえます。

 

  ポイント2

  申請に必要な条件

 ポイント3

 手続きのながれ

 ポイント4

 用意する書類について

 

経営・管理ビザの概要
英語名 Business Manager
内容 会社や団体の「経営者」、または大きな部門の「管理者」として働く
在留期間 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれか
取得の条件 事業所や資本金などの条件がある

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経営管理ビザの仕事とは?

経営・管理ビザで行える仕事とは、「経営者として日本でさまざまな事業を運営すること」や、「管理者として組織を統括すること」です。
つまり、日本で自分の会社を設立して経営したり、すでに営業している会社の社長などの経営者として働いたり、管理者として働くことが、経営管理ビザの対象になる仕事です。

 

重要なキーワード
1 「 日本で 」の意味は?

「日本で」というのは、「日本国内でおこなっているビジネス」という意味で、日本国内に会社やお店があり、そこで経営者や管理者として働くことということです。ちなみに外資系とか国内資本などの区別ではありません。

2 「さまざまな事業」の意味は?

「さまざまな事業」というのは、いろいろな種類のビジネスという意味で何かの業種に限定されているわけではありません。
そして経営するビジネスが「営利(お金を儲けるため)」か「非営利(お金を儲けない)」かの区別もされていません。
ただし、法律事務所や会計事務所のような専門的な業務は、別の種類のビザが必要になる場合もあります。

3 そもそも「経営をする」ってどういうこと?

経営をするということは、「会社全体やビジネスの大事な決定をしたり、実行したりすること」です。
英語では、Business owner(ビジネスオーナー)、President(社長)、Director(取締役)などの役職があてはまります。日本の会社では、社長や取締役、監査役などが「経営を行う活動」をしている人たちです。もし個人でビジネスをしている場合は、事業主や店主などの立場の人達です。

4 「管理する仕事 」とは?

管理をする仕事とは、会社や組織の中で大きな部門の管理職・責任者として働くことです。
英語では、General Manager(ゼネラルマネージャー)やChief of Headquarters(本部長)などの役職があてはまります。例えば、経営者から指示を受けて、自分の部門や部下を統括・管理する工場長や支店長などの立場がこのビザでいう「管理者」になります。

 

在留期間は状況によって変わります

経営・管理ビザで許可される在留期間は、申請者や会社の状況が総合的に判断され、次のいずれかで許可されます。
5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月
大企業などの場合には初回の申請から3年などで許可されることもあります。
新規に会社を創業して申請するような場合には、最初の申請で1年の在留期間が許可され、そしてその後に更新を繰り返してゆくうちに3年や5年に延ばされることが多いといえます。
なお、上記のなかで、6ヶ月や4ヶ月の期間については、申請者が日本で会社を作るための期間として許可されることがほとんどです。

経営管理ビザの条件

条件1:経営者として申請する場合には、学歴の条件がありません

「経営者」として申請する場合には、申請者個人には学歴や職歴(今までの仕事の経験)について特に条件はありません。しかし、実際にはいくつか気をつけるべきポイントがあります。
経営や管理の経験がない場合:申請者にビジネス経営の経験や知識が全くない場合、入管での審査が厳しくなることがあります。
十分な準備が重要:入管で「問題なく経営ができる」と評価してもらうために、申請者の経歴やスキルを示す資料や、ビジネスの見込みを説明する資料を丁寧に用意することが大切です。

条件2:事業所(オフィスなど)が用意されていること

PCや備品が整ったオフィス
「事業所」とは、経営者が実際に仕事をするオフィスや店舗などの場所のことです。
すでに営業している会社などではあまり問題になることはありませんが、新規に会社を創って経営管理ビザを申請する場合には十分な注意が必要な条件です。
経営管理ビザで事業所として認められるためには、申請するときの事務所が「インターネット上や住所の名義だけのバーチャルオフィス」ではなく、現実に存在していることが必要です。また、事務所や店舗には、仕事で使うパソコンやプリンターなどの機器、机や椅子などの家具、業務に必要な道具がそろっていることも求められます。
簡単に言うと、「すぐに経営や管理の仕事を始められる状態の場所があること」を証明する必要があります。
※もし、これから会社を設立するための準備段階で経営管理ビザを申請するのであれば、「事務所や店舗の不動産契約が完了している」状態までこの条件は緩和されます。

条件3:会社やビジネスの「規模」について

経営・管理ビザには、会社やビジネスの規模に関する基準があります。次の123のうち、どれかを満たしていることが必要です。
1 社員の人数:2人以上の社員が雇用されている
2 資本金の額:500万円以上の資本金がある
3 12と同じくらいの規模だと認められること

社員の人数:「2人以上の社員が雇用されている 」とは?
2名の社員
会社やビジネスの規模を「正社員の人数」で証明する方法です。
申請者以外にも、正社員を2人以上雇用している場合です。なお「2人の正社員」とは、以下の条件を満たす人に限られます。

  • 日本人
  • 永住者
  • 永住者の配偶者
  • 日本人の配偶者
  • 定住者

注意点としては、下記のようなビザ・在留資格の人は、この条件に当てはまる「正社員」として数えることができません。

  • 技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザの人
  • 家族滞在ビザなどの人

資本金の額:500万円以上の資本金があるとは?
資本金のイメージ画像
会社の規模を「資本金の金額」で証明する方法です。
この場合、経営する会社などが、500万円以上の資本金で運営されていることが必要になります。
この500万円は会社の資本金のことなので、経営管理ビザを申請する個人が、必ず本人が1人で500万円以上を出資しなければいけない、ということではありません。ただし、小さな会社や自分で起業した会社の場合は、資本金をどうやって準備したのか(資金の出どころなど)を入管から説明するように求められることもあります。

3 12と同じくらいの規模だと認められることとは?
たとえば、社員が1人しかいないけれど、250万円の資本金や出資がある場合などを証明できれば、12と同じくらいの規模だと認められることがあります。

500万円以上の資本金ならどんな申請もOKなのか?

「500万円を投資するのでビザを申請したい」というご相談をよくいただきます。しかし、500万円はあくまで資本金の最低基準であり、ビザの審査では事業計画書の内容が重視されます。
たとえば、資本金が500万円しかない状態で「売上1億円を目指す」という計画を立てても、現実的でなければ審査を通過するのは難しくなります。
多くの方が誤解しがちですが、経営管理ビザの審査で最も重要なのは事業計画書の内容であり、500万円の資本金そのものではありません。ビジネスの実現可能性や持続性をしっかり示すことが、ビザ取得のカギとなります。

条件4:「管理者」で申請するときの条件

経営管理ビザを「管理者」として申請する場合には、これまでの条件に加えて、さらに以下の条件が加わります。
1. 事業の経営または管理に関する3年以上の経験があること

  • この3年間には、大学院で経営や管理に関する科目を専攻した期間も含まれます。
  • 大学院での専攻期間が3年以上であれば、実務経験がなくても申請可能です。
  • ただし、大学での専攻期間はこの経験に含まれません。

2. 日本人と同等以上の報酬を受けること

  • これは、外国人だからといって日本人より低い待遇にしてはいけない、という意味です。
  • 報酬額は、働く地域や他の企業で同じような仕事をしている人の給与を参考にし、日本人と同等かそれ以上であることが求められます。

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準備から日本入国まで 手続きのながれ

新しく経営管理ビザを申請する際の手続きの流れをご紹介します。他の在留資格から変更する場合は、一部の手続きを省略できることがあります。申請の流れや必要な期間を整理すると、以下のようなスケジュールを意識することが大切です。

 
手続き 必要な時間
1 書類の準備 約1か月
2 入管での審査 約3か月
3 COEの郵送 約1週間
4 日本大使館でのビザ申請 約1週間
5 日本入国 COEの日付から3か月以内

経営管理ビザの準備から日本に入国するまでには、だいたい3~4か月かかります。 そのため、ビザ申請の手続き(書類の準備など)は、予定している入国時期よりも少し余裕をもって始めるのがおすすめです。

 

また、経営管理ビザの審査では、申請する会社がいくつかのカテゴリーに分けられます。カテゴリー1やカテゴリー2の会社は、カテゴリー3やカテゴリー4に比べて審査期間が短くなることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

 

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

 

1:お打合せと必要資料のお預かり

当事務所では、業務を開始する前にお打ち合わせを行い、以下の内容を確認させていただきます。その際、申請に必要な書類や資料をお預かりいたします。

ビザを申請する人に関すること
以下の点を中心に確認させていただきます。

  • 経歴(学歴・職歴)
  • 現在の職業
  • 出生地・現住所
  • 日本への渡航予定(おおよその来日時期・到着予定の空港)
  • 日本に住んでいるご親族の有無
  • 同伴するご家族の有無
  • 過去の日本への渡航歴

業務の内容について

  • 役員などの就任予定日
  • 担当予定の業務内容
  • 就任の理由
  • 給与や報酬

会社やビジネスについて
会社のカテゴリーによって必要な資料が異なるため、事業概要について確認させていただきます。
また、以下の点もご確認いたします。

  • 事業に必要な許認可や届出の状況
  • 申請者が勤務予定の事業所(本社・支店など)の名称・住所・電話番号
  • 外国人従業員の人数

オフィスや店舗について

カフェの店内画像

オフィスや店舗の実態を証明するために、以下の資料が必要となります。

  • 不動産の契約書
  • 間取りが分かる図面
  • 店内や事務所の写真
  • 電気・ガスなどの契約状況
2:当事務所で申請書類の作成を行います。

お打ち合わせの内容をもとに、当事務所で速やかに申請書類を作成いたします。
書類完成後、内容をご確認いただき、必要な箇所へご署名をお願いいたします。

3:出入国在留管理庁へ申請いたします。

当事務所が、地域を管轄する入管へ申請を代行いたします。
申請取次行政書士が窓口予約を行うため、スムーズに申請できます。
審査期間中に追加書類の提出を求められる場合もありますが、その際も当事務所で対応いたします。
(※追加資料のご準備については、ご協力をお願いいたします。)

4:申請結果が当事務所へ通知されます。

申請が許可された場合、在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility) が発行されます。
当事務所から、迅速にご依頼企業へ必要書類とともにお送りしますので、ご担当者様は海外在住の申請者へCOEを速やかに送付していただくようお願いいたします。
また、ご希望があればCOEをPDFで発行することも可能です。Eメールで海外の申請者に直接送信できるため、国際郵送の手間やコストを削減できます。

 

経営管理ビザは行政書士浜岡事務所へお任せください!

当事務所では、丁寧なお打ち合わせを通じて、在留資格・ビザの取得可能性の確認、申請者の状況に応じた追加資料の作成、手続きに必要な時間を考慮したスケジュール管理などを一括してサポートいたします。
お客様に安心して手続きを進めていただけるよう、的確で効率的なトータルサービスを提供し、スムーズなビザ取得をお手伝いいたします。

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申請に必要な書類について

これからご紹介する書類や資料は経営・管理ビザを申請する際に最低限必要なものです。ビジネスや申請者の事情によって、これらの書類や資料の他にも追加の資料が必要になることもあります。

全ての会社カテゴリーに共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して、切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。

カテゴリー1の会社で追加する書類

下記のどちらかの書類

 

四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など

カテゴリー2の会社で追加する書類

下記のどちらかの書類

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)

カテゴリー3の会社で追加する書類

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料

 

「日本法人である会社の役員に就任する場合」
 役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では、同委員会の議事録)の写し 1通

 

「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)

 

「日本において管理者として雇用される場合」(この場合は下記3つの資料の全部が必要です)
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)と活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(職務経歴書)1通
 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通

 

 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し 1通
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
 登記事項証明書 1通(3で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
 その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
 不動産登記簿謄本 1通
 賃貸借契約書 1通
 その他の資料

 

 事業計画書の写し 1通
 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4で追加する書類

 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料

 

「日本法人である会社の役員に就任する場合」
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通

 

「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)

 

「日本において管理者として雇用される場合」(下記3つの資料の全部が必要です)
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)、活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(いわゆる職務経歴書などです)1通
 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通

 

 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し  1通
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
 登記事項証明書 1通(2で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
 その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
 不動産登記簿謄本 1通
 賃貸借契約書 1通
 その他の資料

 

 事業計画書の写し 1通
 直近の年度の決算文書の写し 1通
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関(会社や団体)の場合
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
上記以外の機関(会社や団体)の場合
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記のどちらかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

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キーポイント:ガイドライン

これまでに説明した経営・管理ビザの仕事内容や条件に関するガイドラインが、実際に審査を行う出入国在留管理庁から「経営・管理」の在留資格の明確化等についてとして公開されています。

外国人が我が国において事業を起こし、又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合、その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが、この場合、その前提として、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
引用元:出入国在留管理庁:「経営・管理」の在留資格の明確化等について

このガイドラインでは、ビザ申請をスムーズに進めるための重要なキーポイントが具体的に示されていますので詳しくお伝えします。

その1:最も基本的なポイント

実際に働いていることが大事
ビザを申請する人が、実際に経営の仕事をしていないと審査は通りません。ただ名前だけが役員として登録されているのではなく、経営者や管理者として働いている、またはこれから働く予定であることを証明することが必要です。
報酬について
経営者としてビザを申請する場合、日本人と同じくらいの給料をもらうことは条件になっていません。でも、ガイドラインでは「経営や管理の仕事にふさわしい報酬」が必要とされています。そのため、適切な給料をもらっていることを証明することも大切です。

 

その2:オフィスや店舗の注意点

オフィスが、住所だけを借りているヴァーチャルオフィスだったり、他の会社との区切りがないカフェの客席のようなオープンスペースだったりすると、経営管理ビザに必要な「専用の実際の場所」として認められません。

コワーキングスペースのイメージ画像

このイメージ画像のように、壁やドアの仕切りがない空間(専用の空間がない状態)で机と椅子だけ借りるコワーキングスペースで会社を登記しても、経営管理ビザは不許可になります。

 

もしもレンタルオフィスを使う場合、部屋の中は隣のスペースと完全に仕切られていることが必要です。具体的には、壁が天井まであり、鍵がかかるドアがついていることが求められます。
また、外から見てそのオフィスに申請者の会社があると分かるように、会社の郵便受けや看板、標識が設置されていることも必要です。

壁が天井まである部屋のイメージ画像

経営・管理ビザをレンタルオフィスで申請する場合には、このイメージ画像のように天井まで隣の区画と仕切られていることが必要です。

 

ちなみにレストランや小売店と会社の登記の場所が同じ場合は、店舗の客席や売場から独立した事務用の部屋の用意が必要です。

ドアの画像

このような場合は、店舗内から見た事務スペースの画像や独立した間取りであることがわかる図面を一緒に提出します。

アパートやマンションを事務所として借りる場合、不動産契約書に「事務所や店舗として使用する」と書かれていることが必要です。
また、契約書だけでなく、その部屋の電気料金や水道料金などの契約が会社名義になっているかどうかも確認されることがあります。

 

その3:事業者としての義務の履行

経営管理ビザを申請する会社が必要な免許や許可を持っていることも大切です。
ビジネスの種類によっては、許可や免許が必要なことがあります。たとえば、不動産業では「宅建免許」、飲食業では保健所の「許可」、中古車販売なら警察署からの「古物商許可」が必要です。
これらの免許や許可があるかどうかは、経営・管理ビザの申請時に確認されます。
そしてガイドラインでは特に以下の要素が重要だとされています。

  • 租税関係法令を遵守していること
  •  脱税や滞納がない事です

  • 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
  •  労働事件を起こしたり健康保険料などの未納や滞納がない事です

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事業計画書とは?

もしもすぐに倒産しそうな会社の内容で「経営管理ビザ」を申請しても、審査には通らないでしょう。
審査をおこなう出入国在留管理局では、申請した会社が会社が「カテゴリー3」や「カテゴリー4」(事業規模が大きくない会社や、設立したばかりの会社)に分類される場合、経営するビジネスが安定して継続できるのかどうかを審査するするために「事業計画書」を提出することが求められます。

 

事業計画書とは?
事業計画書は会社のビジネスの内容を「モノ(商品やサービス)」、「ヒト(顧客)」、「カネ(コスト・利益・資本)」の3つの要素を使って説明する書類です。この計画書で、どんな商品やサービスを、誰に、どのように提供して、どれだけ利益を出すのかを説明します。

 

事業計画書の主な内容
事業計画書は、次の3つの部分に分かれています:

  1. 商品・サービスの魅力の説明
  2. 扱う商品やサービスがどんな特徴を持っているのか、なぜそれが大切で価値があるのかを詳しく説明します。

  3. 売上予測
  4. ビジネスの種類に合わせて、毎日、毎週、毎月、または年間の売上予想を具体的に示します。

  5. 収支計画と利益の説明
  6. 月ごとや年ごとの収入と支出を計算して、どのくらいの利益を見込めるのかを説明します。

この事業計画書はカテゴリー3や4の会社では経営・管理ビザの有効期間の更新をするときにも必要になります。こちらについては「経営管理ビザの更新」というページでも詳しく解説しています。

経営・管理ビザのQ&A

ここまで説明させていただきました経営管理ビザの特徴を、皆さまからよく寄せられるご質問をもとに、まとめとしてQ&Aの形式でお伝えします。

経営・管理ビザを取得するための要件や条件は?

経営管理ビザを申請する場合、申請者本人には学歴や経歴などの条件はありません。しかし、実際には申請者に経営者として働くことが出来るような経験やバックグラウンドがあるのかどうかも審査されることになります。
そして経営する会社には、業種や会社の種類(株式会社や合同会社などの違い)について区別は特にありませんが、具体的には下記のようなことが求められます。

  • 実際に事務所があること
  • 資本金が500万円以上であること
  • 会社の運営に必要な許認可などが揃っていること
  • 事業が継続できるような事業計画があること

オフィスのイメージ画像
これらの条件や審査のポイントは、経営管理ビザの条件で詳しく解説しています。

「経営者」と「管理者」の違いは?

経営者とは
「経営者」とは、会社やビジネス全体の運営を指揮する人のことです。会社の社長やオーナーなどがその例で、事業全体の方向性を決めたり、重要な決断を下したりする責任があります。会社のトップとして、会社の未来を切り開く役割を担っています。
男性経営者のイメージ2
管理者とは
一方、「管理者」とは、大きな組織の中で特定の部門や拠点をまとめるリーダーを指します。たとえば、従業員が100人以上いるような規模の会社で部長、支店長、工場長などの役職に就き、その部門の運営や管理を行います。管理者は、自分のチームや部門を成功に導くリーダーシップを発揮し、組織全体の成長を支える重要なポジションです。
注意点は、管理者として申請する場合には申請者個人に「3年以上の事業の経営または管理に関する経験」が条件として追加されます。
ミーティングのイメージ

どのような事業計画書が必要ですか?

規模の小さな会社やスタートアップしたばかりの会社では、「事業計画書」を提出する必要があります。
事業計画書とは、経営しようとしている会社やビジネスが、今後も利益を出して継続していく計画を説明するもので、そのためには、ビジネスを「お客・ユーザー」、「商品・サービス」、「売上・お金の流れ」の3つの要素で明確に説明できることがとても重要です。
計画を話しているイメージ画像
詳しくは事業計画書とは?をご参考ください。

必要な投資額はいくらですか?

経営管理ビザを申請する会社や団体の資本金は500万円以上が必要です。
資本金のイメージ画像
500万円という資本金を用意する方法の他にも「雇用している社員の人数」で申請することも可能ですが、その社員には一定の条件が設定されていますので、経営管理ビザの条件でご確認ください。。

申請に必要な書類は?

申請に必要な資料や書類は入管で定められている会社のカテゴリーによって異なり、またとても種類が多くなることもあります。
書類のイメージ画像5
詳しくはこのページの「申請に必要な書類について」をご覧ください。もちろん個別の案件もお気軽にお問い合わせください。

経営・管理ビザを申請しましたが不許可でした。どのような理由が考えられますか?

不許可の場合に多くのケースで共通するのが、おもに下記の2つの要素です。
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  1. ビザを申請した個人に関すること
  2. 会社を経営してゆけるだろうと思えるような経歴がない場合は不許可になる可能性が高いです。
    事業計画書の内容を説明できないような人も不許可になりやすい傾向があります。

  3. 会社に関すること
  4. 必要な事務所がない、またはヴァーチャルオフィスのような場合は不許可になります。
    適切に許認可を取得していない場合も不許可になる傾向があります。

経営・管理ビザの取得後、ビザの更新はどうなりますか?

更新手続きで審査されるポイントは、会社やビジネスが順調に利益をだしているかどうか? 申請者の生活に必要な給料は支払われているかどうか? などです。
経理計算のイメージ画像
最初の更新ではビジネスを立ち上げたばかりで赤字になることも多いですが、赤字が何年も続くとビザの更新が難しくなります。
詳しくは当事務所の「経営管理ビザの更新」のページもご参考ください。

個人事業主として経営・管理ビザを申請することはできますか?

もちろん個人事業主としても申請は可能です。会社経営者だけではなく、社団法人やNPOの役員としても申請が可能です。

経営・管理ビザを取得した後、家族を日本に呼び寄せることはできますか?

経営管理ビザではご家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能です。基本的に呼び寄せるご家族は「家族滞在ビザ」の対象となります。その家族の範囲は、配偶者(夫または妻)と子供です。
姉妹のイメージ画像

経営・管理ビザの申請にかかる期間はどれくらいですか?

申請してから結果(許可・不許可)が出るまで、短くても2~3か月程度は見込んだ方がいいでしょう。申請状況によって追加資料の提出や入管の混雑の状況でもっと時間がかかるケースもあります。
時間のイメージ画像3

他のビザから経営・管理ビザへの変更は可能ですか?

もちろん可能です。新規に取得申請する場合と条件やスケジュールもほとんど同じですが、まったく新規で申請するよりは若干効率がよくなります。

日本におけるビジネス活動の範囲や制約はありますか?

法律事務所などの法的資格が必要なビジネスは経営管理ビザの対象外になっています。また風営法の対象になるような特殊な業種ですと、許可の難易度が格段に高くなるでしょう。

 

ご質問・ご相談、お気軽にどうぞ!

経営・管理ビザに関する手続きや申請でわからないことがあれば、ぜひ行政書士浜岡事務所にご相談ください。
専門家があなたの疑問に丁寧にお答えし、必要なサポートを提供いたします。

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もちろんオンライン相談も可能です!

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手続きを行政書士に依頼するメリット

経営・管理ビザを申請するには、いくつかの難しい条件を証明しなければなりません。具体的には、次のようなことを証明する必要があります。

  • 経営・管理ビザに必要な条件を満たしていること(資本金やオフィスの場所など)
  • 事業計画書でビジネスの内容を説明できること(売上やコスト、利益の計画)
  • 必要な許可や免許があること(例えば、不動産業の免許や古物商の許可)

ビジネスの準備をしながら、必要な書類を準備して提出するのは簡単なことではありません。

 

行政書士浜岡事務所は、出入国在留管理庁に登録されている専門の行政書士事務所で、経営・管理ビザについての豊富な知識と経験があります。

私たちは、ビザ申請に必要な法律や経営に関する専門的な知識を持っており、依頼者の状況に応じたアドバイスを提供します。また、申請手続きがスムーズに進むようにサポートします。
具体的には、必要な書類を準備したり、事業計画書を作成したり、申請の進行状況をチェックしたりします。これにより、依頼者が安心してビザ申請を進められるようお手伝いします。

 

経験豊富な行政書士に手続きを頼むことで、書類のミスや不備を防ぎ、効率よく安心して申請を進めることができます。

個人向け:在留手続きサポート・安心プラン

ビザ取得を全力サポート!
日本で活躍したいあなたの「経営管理ビザ」取得をプロが手伝います。面倒な入管申請も代行!
会社設立もラクラク!
「会社を作るのって難しそう…」そんな心配は不要!設立に必要な手続きをまるごとサポートします。
ビザの延長も安心!
「もっと日本に住みたい!」そんな希望もお任せ。手続きは私たちが代行します。
ビザの種類変更もOK!
他のビザから経営管理ビザへの変更だってスムーズにサポート!
家族のビザもまとめて安心!
配偶者やお子さんのビザ手続きもまるごとお手伝いします。
日本での生活をフルサポート!
「この書類、どう書くの?」「どこに提出するの?」そんな疑問も全部クリアにします!

 

このサービスを使うメリット

プロがあなたをガッチリ支援!
専門家が対応するから初めてでも安心。
手続きが超簡単!
難しい書類や役所の手続きを全部代行!
多言語対応だから安心!
英語・中国語でもバッチリ対応!日本語が苦手な人も心配いりません。
あなたにピッタリのサポートを提供!
一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドのサポートを実現!

 

料金について

初回相談はなんと 無料!(30分)
「経営管理ビザ」手続き代行:100,000円~
初回相談無料!(対面でもオンラインでもOK)
申請後のフォローアップも1回無料!
友達・家族の紹介で次回割引!

 

法人向け:外国人経営者ビザ手続きサポート・法人特化型プラン

外国人経営者のビザ取得を全力サポート!
会社を運営する外国人経営者をしっかり支援。延長手続きもお任せ!
キャリアアップもスムーズに!
既存のビザから経営管理ビザへの切り替えも対応します。
‍社員の家族も安心!
配偶者やお子さんのビザ手続きも丸ごとサポート!
生活に必要な手続きも全面支援!
転勤や引越し時の書類対応などもトラブル回避のアドバイス付き。
多言語対応でストレスゼロ!
日本語が得意じゃなくても心配無用!
契約書の作成&管理もラクラク!
多言語での雇用契約書作成や在留資格の期限管理をプロがサポートします。
法改正情報もバッチリ!
リスク回避のためのアドバイスもお任せください!

 

料金について

初回相談は無料!(30分)
「経営管理ビザ」手続き代行:100,000円~
法人限定特典
在留資格管理用テンプレートを無料提供!
人事部向けセミナーを無料開催!
年間契約で初回申請手数料が無料!

 

あなたの未来の第一歩を、行政書士浜岡事務所と一緒に踏み出しませんか?

 

  • STEP
    お打合せ

    ビザの手続きが必要な理由や、希望するスケジュールをしっかりお聞きして、ぴったりのビザの種類や手続きをご提案します。

  • STEP
    お見積り

    ビザの手続きについて、必ずお見積書を作成し、当事務所の費用を詳しく説明します。お見積書をご確認いただいてからご依頼いただくので、安心して相談できます。

  • STEP
    書類の準備

    当事務所で、入管(出入国在留管理局)に提出する書類を作成します。申請や提出の前に、その内容を確認していただきます。

  • STEP
    申請代行

    確認した書類や資料を、当事務所が入管に申請します。ご依頼いただいた方は、入管に行く必要もなく、長時間待つこともありません。

  • STEP
    ビザの許可

    申請後、入管から結果が出るまで、当事務所がしっかりサポートします。入管からの質問や追加の書類提出も、当事務所が対応しますので安心です。

お問合せ方法

経営・管理ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できますので、どうぞご安心ください。

問題解決のイメージ

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03-6697-1681


下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 会社名、ご担当者さまのお名前
  • 業種内容
  • 相談する社員の担当業務
  • 希望する許可までのスケジュール
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する許可までのスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

行政書士浜岡事務所では、経営・管理ビザについての質問やお問い合わせを無料でお受けしています。手続きに関する不安なことや、時間がどのくらいかかるかなど、気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

- 初回ご相談は無料です -

行政書士浜岡事務所

東京都新宿区四谷三栄町2-14-118

TEL:03-6697-1681

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