経営管理ビザ:日本で経営者として働くためのビザ

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「経営・管理ビザ」は、外国人の方が日本で会社の経営者や管理職として活動するために必要な在留資格です。
たとえば、

  • 海外から日本の会社に社長や経営者として赴任する場合
  • 自分で会社を設立してビジネスを始める場合
  • 日本の企業でマネージャーや部門責任者としてチームをまとめる場合

このような場面で、経営管理ビザを申請します。
簡単に言えば、「会社を経営する人」や「組織を管理する立場の人」のためのビザ、と考えていただくと分かりやすいでしょう。
対象となる業種も非常に幅広く、貿易、製造業、飲食業、サービス業など多くの業界で利用されています。

 

このページでは、「経営・管理ビザ」の概要から、申請に必要な条件や書類、入管での手続きの流れまで、初めての方にも分かりやすく解説しています。
これから日本でビジネスを始めたい方、経営やマネジメントに携わりたい方、海外の関連会社から人材を受け入れることが多い会社の人事自部の方など、ぜひご参考ください。

 

経営・管理ビザの概要
英語名 Business Manager
内容 会社や団体の「経営者」、または大きな部門の「管理者」として働く
在留期間 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれか
取得の条件 事業所や資本金などの条件がある

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経営管理ビザの仕事とは?

「経営・管理ビザ」で認められている仕事は、経営者として日本でさまざまな事業を運営することや、管理者として会社やチームをまとめることです。
たとえば、

  • 日本で自分の会社を設立して経営する
  • すでにある会社に社長や取締役として加わる
  • 管理職として、部門やスタッフのマネジメントを行う

といった働き方が、このビザで認められています。つまり、「経営」や「管理」に関わる立場で働くことが前提となるビザです。アルバイトや一般社員として働くことはできませんので、注意が必要です。

 

重要なキーワード
1 「 日本で 」の意味は?

ここでいう「日本で」とは、日本国内に会社やお店があり、そこで働くことを指します。つまり、日本国内で実際にビジネスを運営していることが必要です。外資系かどうかは関係ありません。

2 「さまざまな事業」の意味は?

「さまざまな事業」とは、いろいろな種類のビジネスという意味です。経営管理ビザは、特定の業種に限られていません。また、営利・非営利の区別もありません。ただし、弁護士や税理士など、国家資格が必要な職業の場合は別のビザが必要になることがあります。

3 そもそも「経営をする」ってどういうこと?

経営とは、会社の方針を決めたり、実行したりすることです。社長や取締役などがその役割にあたります。個人事業の場合は、店主や事業主も「経営する人」に含まれます。

4 「管理する仕事 」とは?

管理とは、会社の中で部門や人をまとめる仕事です。例えば、支店長や工場長のように、責任をもって組織を動かす立場が該当します。

 

在留期間は状況によって変わります

このビザでは、申請者や会社の状況に応じて、以下のいずれかの期間が許可されます:
5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月
大企業などは最初から3年などが認められることもありますが、新しく会社をつくる場合は、まず1年が許可され、その後に更新して長くなるのが一般的です。
なお、6ヶ月や4ヶ月は、会社設立の準備期間として出されることが多いです。

経営管理ビザの条件

条件1:経営者として申請する場合には、学歴の条件がありません

「経営者」として申請する場合には、申請者個人には学歴や職歴(今までの仕事の経験)について特に条件はありません。しかし、実際にはいくつか気をつけるべきポイントがあります。
経営や管理の経験がない場合:申請者にビジネス経営の経験や知識が全くない場合、入管での審査が厳しくなることがあります。
十分な準備が重要:入管で「問題なく経営ができる」と評価してもらうために、申請者の経歴やスキルを示す資料や、ビジネスの見込みを説明する資料を丁寧に用意することが大切です。

条件2:事業所(オフィスなど)が用意されていること

PCや備品が整ったオフィス
「事業所」として求められる条件とは?
経営・管理ビザでは、実際に業務を行うオフィスや店舗などの「事業所」が必要です。
すでにある会社なら問題ありませんが、新しく会社をつくって申請する場合は、バーチャルオフィスなど住所だけの形だけの場所では認められません。またカフェスペースのような他社からの空間が独立していない環境もNGです。個別に仕切られた専用の空間に机や椅子、パソコンなど、実際に仕事ができる環境が整っていることが重要です。つまり、「すぐに経営を始められる場所がある」ことを証明する必要があるというわけです。
※会社設立前の申請であれば、「事務所の契約が完了していること」が最低条件になります。

条件3:会社やビジネスの「規模」について

経営・管理ビザには、会社やビジネスの規模に関する基準があります。次の123のうち、どれかを満たしていることが必要です。
1 社員の人数:2人以上の社員が雇用されている
2 資本金の額:500万円以上の資本金がある
3 12と同じくらいの規模だと認められること

社員の人数:「2人以上の社員が雇用されている 」とは?
2名の社員
会社やビジネスの規模を「正社員の人数」で証明する方法です。
申請者以外にも、正社員を2人以上雇用している場合です。なお「2人の正社員」とは、以下の条件を満たす人に限られます。

  • 日本人
  • 永住者
  • 永住者の配偶者
  • 日本人の配偶者
  • 定住者

注意点としては、下記のようなビザ・在留資格の人は、この条件に当てはまる「正社員」として数えることができません。

  • 技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザの人
  • 家族滞在ビザなどの人

資本金の額:500万円以上の資本金があるとは?
資本金のイメージ画像
会社の規模を「資本金の金額」で証明する方法です。
この場合、経営する会社などが、500万円以上の資本金で運営されていることが必要になります。
この500万円は会社の資本金のことなので、経営管理ビザを申請する個人が、必ず本人が1人で500万円以上を出資しなければいけない、ということではありません。ただし、小さな会社や自分で起業した会社の場合は、資本金をどうやって準備したのか(資金の出どころなど)を入管から説明するように求められることもあります。

3 12と同じくらいの規模だと認められることとは?
たとえば、社員が1人しかいないけれど、250万円の資本金や出資がある場合などを証明できれば、12と同じくらいの規模だと認められることがあります。

「500万円あればビザが取れる」は本当?

「500万円を投資すればビザが取れるんですよね?」というご相談をよくいただきます。
たしかに、500万円は経営・管理ビザの申請に必要な資本金の最低ラインです。ですが、ビザ審査で本当に重要なのは、事業計画書の内容です。
たとえば、資本金500万円で「年商1億円を目指す」と書いても、計画に現実味がなければ許可は下りません。資本金の額だけでなく、事業の実現性や継続性をどう説明できるかが、経営管理ビザ取得のカギになります。

条件4:「管理者」で申請するときの条件

経営管理ビザを「管理者」として申請する場合には、これまでの条件に加えて、さらに以下の条件が加わります。
1. 事業の経営または管理に関する3年以上の経験があること

  • この3年間には、大学院で経営や管理に関する科目を専攻した期間も含まれます。
  • 大学院での専攻期間が3年以上であれば、実務経験がなくても申請可能です。
  • ただし、大学での専攻期間はこの経験に含まれません。

2. 日本人と同等以上の報酬を受けること

  • これは、外国人だからといって日本人より低い待遇にしてはいけない、という意味です。
  • 報酬額は、働く地域や他の企業で同じような仕事をしている人の給与を参考にし、日本人と同等かそれ以上であることが求められます。

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申請に必要な書類について

これからご紹介する書類や資料は、「経営・管理ビザ」を申請する際に基本的に必要となるものです。ただし、実際のビジネスの内容や申請者のご事情によっては、これらに加えて追加の資料が求められる場合もありますので、ご注意ください。

 

また、経営・管理ビザの審査においては、申請する会社がいくつかのカテゴリー(区分)に分けられます。たとえば、カテゴリー1や2に該当する会社であれば、カテゴリー3や4に比べて必要書類が少なくなったり、審査期間が短くなったりすることもあります。

 

ご自身の会社がどのカテゴリーに当てはまるかをあらかじめ確認しておくと、よりスムーズに申請を進めることができますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

 

全ての会社カテゴリーに共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して、切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。

カテゴリー1の会社で追加する書類

下記のどちらかの書類

 

四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など

カテゴリー2の会社で追加する書類

下記のどちらかの書類

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)

カテゴリー3の会社で追加する書類

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料

 

「日本法人である会社の役員に就任する場合」
 役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では、同委員会の議事録)の写し 1通

 

「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)

 

「日本において管理者として雇用される場合」(この場合は下記3つの資料の全部が必要です)
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)と活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(職務経歴書)1通
 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通

 

 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し 1通
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
 登記事項証明書 1通(3で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
 その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
 不動産登記簿謄本 1通
 賃貸借契約書 1通
 その他の資料

 

 事業計画書の写し 1通
 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4で追加する書類

 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどれかの資料

 

「日本法人である会社の役員に就任する場合」
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通

 

「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
 地位(役職や担当する業務)、転勤する期間や支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通(転勤期間や給与などが記載された派遣状や異動通知書などが該当します。)

 

「日本において管理者として雇用される場合」(下記3つの資料の全部が必要です)
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書などが該当します。)
 関連する職務に従事した機関(会社や団体の名前)、活動の内容(職務内容)と期間を明示した履歴書(いわゆる職務経歴書などです)1通
 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通

 

 事業(ビジネス)の内容を説明する下記のどれかの資料
 事業(ビジネス)を法人(株式会社や合同会社など)で行う場合には、法人の登記事項証明書の写し  1通
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 事業規模を明らかにする下記のどれかの資料
 常勤の職員を二人以上雇用していることを証明することができる、その職員の賃金支払に関する文書と職員の住民票やその他の資料
 登記事項証明書 1通(2で提出する場合は、別に用意する必要はありません。)
 その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

 事務所用施設の存在を明らかにする下記のどれかの資料
 不動産登記簿謄本 1通
 賃貸借契約書 1通
 その他の資料

 

 事業計画書の写し 1通
 直近の年度の決算文書の写し 1通
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関(会社や団体)の場合
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
上記以外の機関(会社や団体)の場合
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記のどちらかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

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事業計画書とは?

もしもすぐに倒産しそうな会社の内容で「経営管理ビザ」を申請しても、審査には通らないでしょう。
審査をおこなう出入国在留管理局では、申請した会社が会社が「カテゴリー3」や「カテゴリー4」(事業規模が大きくない会社や、設立したばかりの会社)に分類される場合、経営するビジネスが安定して継続できるのかどうかを審査するするために「事業計画書」を提出することが求められます。

 

事業計画書とは?
事業計画書は会社のビジネスの内容を「モノ(商品やサービス)」、「ヒト(顧客)」、「カネ(コスト・利益・資本)」の3つの要素を使って説明する書類です。この計画書で、どんな商品やサービスを、誰に、どのように提供して、どれだけ利益を出すのかを説明します。

 

事業計画書の主な内容
事業計画書は、次の3つの部分に分かれています:

  1. 商品・サービスの魅力の説明
  2. 扱う商品やサービスがどんな特徴を持っているのか、なぜそれが大切で価値があるのかを詳しく説明します。

  3. 売上予測
  4. ビジネスの種類に合わせて、毎日、毎週、毎月、または年間の売上予想を具体的に示します。

  5. 収支計画と利益の説明
  6. 月ごとや年ごとの収入と支出を計算して、どのくらいの利益を見込めるのかを説明します。

この事業計画書はカテゴリー3や4の会社では経営・管理ビザの有効期間の更新をするときにも必要になります。こちらについては「経営管理ビザの更新」というページでも詳しく解説しています。

経営・管理ビザのQ&A

ここまで説明させていただきました経営管理ビザの特徴を、皆さまからよく寄せられるご質問をもとに、まとめとしてQ&Aの形式でお伝えします。

経営・管理ビザを取得するための要件や条件は?

経営管理ビザを申請する場合、申請者本人には学歴や経歴などの条件はありません。しかし、実際には申請者に経営者として働くことが出来るような経験やバックグラウンドがあるのかどうかも審査されることになります。
そして経営する会社には、業種や会社の種類(株式会社や合同会社などの違い)について区別は特にありませんが、具体的には下記のようなことが求められます。

  • 実際に事務所があること
  • 資本金が500万円以上であること
  • 会社の運営に必要な許認可などが揃っていること
  • 事業が継続できるような事業計画があること

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これらの条件や審査のポイントは、経営管理ビザの条件で詳しく解説しています。

「経営者」と「管理者」の違いは?

経営者とは
「経営者」とは、会社やビジネス全体の運営を指揮する人のことです。会社の社長やオーナーなどがその例で、事業全体の方向性を決めたり、重要な決断を下したりする責任があります。会社のトップとして、会社の未来を切り開く役割を担っています。
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管理者とは
一方、「管理者」とは、大きな組織の中で特定の部門や拠点をまとめるリーダーを指します。たとえば、従業員が100人以上いるような規模の会社で部長、支店長、工場長などの役職に就き、その部門の運営や管理を行います。管理者は、自分のチームや部門を成功に導くリーダーシップを発揮し、組織全体の成長を支える重要なポジションです。
注意点は、管理者として申請する場合には申請者個人に「3年以上の事業の経営または管理に関する経験」が条件として追加されます。
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どのような事業計画書が必要ですか?

規模の小さな会社やスタートアップしたばかりの会社では、「事業計画書」を提出する必要があります。
事業計画書とは、経営しようとしている会社やビジネスが、今後も利益を出して継続していく計画を説明するもので、そのためには、ビジネスを「お客・ユーザー」、「商品・サービス」、「売上・お金の流れ」の3つの要素で明確に説明できることがとても重要です。
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詳しくは事業計画書とは?をご参考ください。

必要な投資額はいくらですか?

経営管理ビザを申請する会社や団体の資本金は500万円以上が必要です。
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500万円という資本金を用意する方法の他にも「雇用している社員の人数」で申請することも可能ですが、その社員には一定の条件が設定されていますので、経営管理ビザの条件でご確認ください。。

申請に必要な書類は?

申請に必要な資料や書類は入管で定められている会社のカテゴリーによって異なり、またとても種類が多くなることもあります。
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詳しくはこのページの「申請に必要な書類について」をご覧ください。もちろん個別の案件もお気軽にお問い合わせください。

経営・管理ビザを申請しましたが不許可でした。どのような理由が考えられますか?

不許可の場合に多くのケースで共通するのが、おもに下記の2つの要素です。
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  1. ビザを申請した個人に関すること
  2. 会社を経営してゆけるだろうと思えるような経歴がない場合は不許可になる可能性が高いです。
    事業計画書の内容を説明できないような人も不許可になりやすい傾向があります。

  3. 会社に関すること
  4. 必要な事務所がない、またはヴァーチャルオフィスのような場合は不許可になります。
    適切に許認可を取得していない場合も不許可になる傾向があります。

経営・管理ビザの取得後、ビザの更新はどうなりますか?

更新手続きで審査されるポイントは、会社やビジネスが順調に利益をだしているかどうか? 申請者の生活に必要な給料は支払われているかどうか? などです。
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最初の更新ではビジネスを立ち上げたばかりで赤字になることも多いですが、赤字が何年も続くとビザの更新が難しくなります。
詳しくは当事務所の「経営管理ビザの更新」のページもご参考ください。

個人事業主として経営・管理ビザを申請することはできますか?

もちろん個人事業主としても申請は可能です。会社経営者だけではなく、社団法人やNPOの役員としても申請が可能です。

経営・管理ビザを取得した後、家族を日本に呼び寄せることはできますか?

経営管理ビザではご家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能です。基本的に呼び寄せるご家族は「家族滞在ビザ」の対象となります。その家族の範囲は、配偶者(夫または妻)と子供です。
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経営・管理ビザの申請にかかる期間はどれくらいですか?

申請してから結果(許可・不許可)が出るまで、短くても2~3か月程度は見込んだ方がいいでしょう。申請状況によって追加資料の提出や入管の混雑の状況でもっと時間がかかるケースもあります。
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他のビザから経営・管理ビザへの変更は可能ですか?

もちろん可能です。新規に取得申請する場合と条件やスケジュールもほとんど同じですが、まったく新規で申請するよりは若干効率がよくなります。

日本におけるビジネス活動の範囲や制約はありますか?

法律事務所などの法的資格が必要なビジネスは経営管理ビザの対象外になっています。また風営法の対象になるような特殊な業種ですと、許可の難易度が格段に高くなるでしょう。

 

ご質問・ご相談、お気軽にどうぞ!

経営・管理ビザに関する手続きや申請でわからないことがあれば、ぜひ行政書士浜岡事務所にご相談ください。
専門家があなたの疑問に丁寧にお答えし、必要なサポートを提供いたします。

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手続きを行政書士に依頼するメリット

経営・管理ビザを申請するには、いくつかの難しい条件を証明しなければなりません。具体的には、次のようなことを証明する必要があります。

  • 経営・管理ビザに必要な条件を満たしていること(資本金やオフィスの場所など)
  • 事業計画書でビジネスの内容を説明できること(売上やコスト、利益の計画)
  • 必要な許可や免許があること(例えば、不動産業の免許や古物商の許可)

ビジネスの準備をしながら、必要な書類を準備して提出するのは簡単なことではありません。

 

行政書士浜岡事務所は、出入国在留管理庁に登録されている専門の行政書士事務所で、経営・管理ビザについての豊富な知識と経験があります。

私たちは、ビザ申請に必要な法律や経営に関する専門的な知識を持っており、依頼者の状況に応じたアドバイスを提供します。また、申請手続きがスムーズに進むようにサポートします。
具体的には、必要な書類を準備したり、事業計画書を作成したり、申請の進行状況をチェックしたりします。これにより、依頼者が安心してビザ申請を進められるようお手伝いします。

 

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