起業して経営管理ビザを申請するときのポイント

起業して経営管理ビザを申請するときのポイント

日本で外国人が起業し、経営管理ビザを申請するためのポイント

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日本に住む外国籍の方が起業し、経営管理ビザを申請する際の手続きについて解説します。 対象となるのは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの就労ビザで働いている方や、「留学ビザ」など、その他の在留資格を持って日本に住んでいる方になります。


申請までの手続きの流れ

経営管理ビザを申請するまでの基本的な流れは、以下のようになります。

  1. 会社を設立する
  2. 税務署などに必要な届け出を行う
  3. ビジネスの内容に応じた許認可を取得する
  4. 入管で経営管理ビザへの変更申請を行う

経営管理ビザの申請は、会社を設立する準備が整った後の最終段階で行うことになります。 会社設立や税務関連の手続きについては、専門的に解説されている情報が多いため、本記事ではビザ申請に関する重要なポイントに絞って解説します。

会社を設立する際のポイント

会社を設立する際には、事業を行うための所在地(会社の住所)が必要です。経営管理ビザの申請時には、特に以下の2点に注意が必要です。

1. 賃貸契約書の「使用目的」を確認する

オフィスを賃貸する場合、契約書に「事務所」や「事務所使用」と明記されているかを必ず確認しましょう。また、契約内容によっては「登記の禁止」といった制限がある場合もあります。
現在住んでいるマンションやアパートで会社登記をする場合は、契約書の変更が可能かどうかを管理会社や大家さんに事前に相談することが重要です。

2. バーチャルオフィスは使用できない

入管では、申請された事務所について以下の点をチェックします。

  • 実際に存在しているか
  • 独立した区画であるか
  • 建物内に事務所があることを確認できるか

バーチャルオフィスは「実際に存在していない」と判断されるため、申請が許可されません。
また、オープンスペースのように壁やドアで区切られていない事務所も「独立した区画ではない」と見なされる可能性があります。
郵便受けや受付に会社の案内がない場合も、事務所の存在が確認できないと判断されるため、注意しましょう。

税務署などへの届け出

会社を設立した後は、税務署への各種届け出が必要です。特に「給与支払事務所等の開設届出書」は、入管にコピーを提出することになります。
届出後に控えを保管していないケースが見られますが、これでは再発行の手間や費用が発生してしまいます。確実に保管するように心がけるか、税理士や行政書士などの専門家に依頼するとスムーズです。

業種ごとの許認可

日本では、特定の業種ごとに許認可や届け出が必要です。例えば、

  • 飲食業 → 保健所への届け出が必要
  • 不動産業 → 宅建業免許が必要(宅地建物取引士の資格を持つ社員がいることが条件)
  • 廃品回収業 → 許可の取得が特に難しい

特に廃品回収業は、許可の取得が困難な業種の一つです。会社を設立したからといって、すぐに許可が得られるわけではないため、事前に十分な準備が必要です。

まとめ

外国人が日本で起業し、経営管理ビザを取得するには、さまざまな手続きが必要です。しかし、最も重要なのは、ビジネスの計画をしっかり立て、成功するための準備を整えることです。
手続きに時間や労力を取られすぎるのは非効率的です。専門家に依頼すれば、手間や時間を削減し、ビジネスの準備に集中できます。
どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

 

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