リサイタル中止も…興行ビザが不許可になる理由を徹底解説

リサイタル中止も…興行ビザが不許可になる理由を徹底解説

リサイタル中止も…興行ビザが不許可になる理由を徹底解説

迷っているひと

最近、日本でも活躍していた外国人歌手に対して興行ビザの発給が不許可となり、計画していたリサイタルがキャンセルされたというニュースがありました。私たちの事務所でも興行ビザ手続きのご依頼を多くいただいておりますので、このようなニュースに触れるたびに、私たちもドキッとする思いをしています。
そこで今回は、どのような理由で興行ビザが不許可になるのかについて、過去の事例も交えながらご紹介したいと思います。


外国人アーティストに問題がある場合

これは、外国人アーティストに犯罪歴がある場合に起こることが多いといえます。特に、どのような犯罪歴かというと、圧倒的に「薬物」に関するものが多い傾向にあります。
海外では、マリファナやコカイン、さらには合成薬物など、さまざまな種類の薬物が広まっており、薬物犯罪は決して珍しくない状況です。
このような薬物犯罪の履歴がある方は、そもそも日本への入国自体が拒否される対象となってしまいます。したがって、コンサートやイベントを行うための興行ビザが不許可になるだけでなく、観光目的での入国もできないということになります。
ちなみに、このような薬物犯罪による入国拒否は、アーティストに限ったことではありません。国内外で大きなニュースになるため、薬物犯罪=興行ビザ不許可というイメージが強くなっていますが、一般の方であっても薬物やその他、上陸拒否(入国拒否)に該当する犯罪歴がある場合は、日本に入国することも、働くためのビザを取得することもできません。

イベントの内容と会場がうまく組み合わさっていない場合

コンサートやイベントの会場が、風営法に該当している施設であり、必要な情報や確認が取れない場合には、興行ビザの不許可が発生することがあります。
これは、過去に興行ビザが脱法的に利用されていた背景が関係しています。景気が良く、円が強かった時代には、海外から多くの方が日本に出稼ぎに来ていました。当時も現在も、正規の就労資格を得るためには厳しい学歴や職務経験の条件が求められていました。
そこで、比較的条件が緩かった興行ビザに目をつけ、実際にはエンターテインメント活動をしないホステスやサービス業の方々が、興行ビザで入国するというケースが発生してしまったのです。
こうした脱法的利用を防ぐため、興行ビザに関する制度改正が何度も行われ、現在では、風営法に該当する施設とそうでない施設で、ビザ申請時の審査内容が大きく異なっています。
最近では、レトロブームの影響もあり、昔ながらのキャバレーなどが「映えスポット」として人気を集めていますが、安易にそのような場所でイベントを計画すると、最悪の場合、興行ビザの不許可という結果になりかねません。
もちろん、風営法に該当する施設であっても、適切な手続きを踏めば興行ビザを取得してイベントを開催することは可能ですので、その際はぜひ当事務所にご相談いただければと思います。

スケジュールに問題がある場合

最近特に増えていると感じられるのが、スケジュールに余裕がないケースです。
コンサートやイベントへの出演が決まったとしても、興行ビザはすぐに許可されるものではありません。
申請の際には、以下のような内容が審査されることになります。

  1. 申請者(アーティスト本人)の適格性
  2. コンサートやイベント会場が風営法に該当していないか、または該当する場合はその他の規制に沿っているか
  3. イベントやアーティストのマネジメントを担当する日本側の会社の信頼性

芸能活動は、「日本で報酬を得て働く」という就労活動の中でも、時間や場所が厳密に限定された特殊な分野にあたります。また、先ほど説明したように、過去には興行ビザが脱法的に利用された歴史もあるため、入管も慎重に審査を行っています。
このため、どれだけスムーズに進んだとしても、申請からイベント当日まで最低でも2か月程度の余裕を持って計画していただくことを強くおすすめします。

 

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