特定活動ビザとは、法務大臣が、そのビザについて、・できること・在留できる期間などの内容を決定して許可する在留資格です。法律で内容を定める他のビザとは違い、特定活動ビザは素早く決定が行えるので、今回のコロナのように迅速な対応が求められる場合にも活用されています。
コロナで大変な境遇に追い込まれた方を支援するため、いろいろな”特定活動”が許可されるようになりました。フルタイムで働ける特定活動、アルバイトしかできないもの、(アルバイトもできないものもあります)、これらに加えて許可される在留期間にも違いがあります。
もちろん支援は大変重要なのですが、自分に許可された特定活動の内容が分からない、特例措置を申し込みたいけれど、自分に許可される特定活動の内容が分からない、というご相談を頂きました。そこで特定活動の種類ごとに解説してみようと思います。
すでに特定活動ビザに切り替えた人で、自分のできることが分からない、という人は、パスポートに貼られた”指定書”の内容を確認してください。そこには、日本国内でできること、就労することができるのかできないのか、などがハッキリと書かれています。在留カードには”特定活動(就労可)”とか”特定活動(就労不可)”などが記載されるので、詳しい内容を指定書の内容を確認することが重要です。
もし内容の理解に不安があるなら、いつでもmail@hamaoka-gyousei.comまでお気軽にご連絡ください。
ここからは、これから特例措置を申し込むことを考えている方にお伝えします。
今現在(2020年12月)、コロナに対する特例措置として許可される特定活動で、フルタイムで働けるのは下記の3種類です。
これはコロナで解雇されたり雇い止めや内定取り消しになった方が、最大で1年後に特定技能として働くことを前提に用意されています。特定技能として雇用してくれる会社と雇用契約をした場合に、特定活動で6ヶ月(1回更新が可能で、計12ヶ月)の間、フルタイムで働きながら、特定技能に必要な日本語試験と実技試験に合格するする必要があります。合格後にビザを”特定技能”に変更します。
”特定活動(6ヶ月・就労可)”を許可され、フルタイムで働くことができます。技能実習と同じ職務で働くことが条件です。従前と同じ業務の働き先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。)」で就労することも可能です。帰国ができない状況が続く場合は更新することもできます。
※「特定活動:外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」の人も対象になります。
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能で、フルタイムで働けます。同じ会社で同じ業務を行うことが条件です。
移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能で、特定技能として就職する会社でフルタイムで働けます。(この特定活動の4ヶ月は、特定技能としての最大5年間の在留期間の一部としてカウントされます)
週28時間までアルバイト(資格外活動)ができる特定活動は、数多く特例措置として用意されています。
このような状況で就労系ビザ(技能実習をのぞく)の期間が満了になった場合は、就職活動を目的とする”特定活動(就労不可)”へ切り替えて、アルバイトを週28時間まですることができます。コロナで雇用環境が悪化している場合は、6カ月の更新ができます。(資格外活動も同じです)。解雇や雇い止めで職場がなくなった人は、この期間に新しい会社や勤め先を探します。詳しい情報は、このページもご覧ください。
より詳しくは、こちらのページもご覧ください。
”特定活動”ではありませんが、”短期滞在”の在留資格が90日間許可されます。日本国内で生活が経済的に大変な場合は、アルバイトができる資格外活動が許可されます。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することもできます。
「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更が許可されます。※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
在留資格、技術・人文知識・国際業務や技能など、の人でビザの期間が満了したけれど帰国できない人には、「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することも可能です。
日本での生活が経済的に苦しい場合には、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。
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