
在留資格(いわゆるビザ)は、一度許可されればずっと安心、というものではありません。
入管法で定められた取消事由に該当すると、許可後であっても在留資格が取り消されることがあります。
実際の扱いでは、「知らなかった」「大丈夫だと思っていた」という理由で、思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。
この記事では、在留資格が取り消されやすい代表的なパターンと、取り消しになった場合の流れの要点を、できるだけ分かりやすく整理します。
入管法では取消事由が複数定められていますが、実際の扱いでは、次のようなケースが特に問題になりやすいと言えます。
在留資格には、それぞれ「認められている活動内容」があります。
許可された内容と異なる活動をしていると、在留資格の取消しの対象になります。
在留資格によっては、仕事をしていない状態が一定期間続くこと自体が問題になる場合があります。
申請時に、活動内容・婚姻関係・経歴などでウソの申告をした場合、
比較的多いのが、住居地の届出に関するトラブルです。
これらも、在留資格の取消事由として定められています。
「在留資格が取り消される=すぐに強制送還」と思われがちですが、取消しの理由によって、その後の扱いは異なります。
この場合は、退去強制手続の対象となり得ます(個別事情により判断されます)。
一方で、直ちに退去強制とまではいえない場合には、
この期間内に、自分で出国することになります。
実際の扱いでは、次の点は外国人本人だけでなく、会社の担当者の方も注意が必要です。
同じ市区町村内の引っ越しであっても、届出は必要です。
「後でやろう」と思っているうちに、期限を過ぎてしまうケースも見られます。
就労系の在留資格で失業した場合には、
これらが「正当な理由」として評価される重要な要素になります。
在留資格の取消制度は、一部の特別な人だけに関係する制度ではありません。
こうした理由で、結果的に取消事由に該当してしまうケースもあります。
在留資格の取消事由や、法律上の詳しい規定、具体的な事例については、当事務所の解説ページで体系的に整理しています。
ビザ・在留資格の取消制度(詳細解説)
(取消事由の一覧、法的な考え方、実例をまとめています)
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