
日本人と結婚した外国人が、日本で生活や就労を行うために取得できる在留資格を「日本人の配偶者等ビザ」といいます。
一般的には「配偶者ビザ」や「国際結婚ビザ」と呼ばれ、国際結婚をして日本に住む多くの方が申請する代表的なビザです。
この在留資格は、結婚した配偶者だけでなく、日本人の子どもとして生まれた方や、日本人の特別養子となった方も取得できる可能性があります。
日本人の配偶者等ビザを持つと、就労や生活にほとんど制限がなく、日本で自由に働くことができます。
ただし在留期限があるため、更新手続きが必要です。
また、このビザを持っていることは、将来「永住許可」申請の際にも有利に働く可能性があります。
| 日本人の配偶者等ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Spouse or Child of Japanese National |
| 対象者になる人 | 日本人と結婚した人(日本人の夫か妻になった人) |
| 日本人の子どもとして生まれた人、日本人の特別養子になった人 | |
| 特徴 | 日本での活動(できること)に制限がない |
| 将来の永住者申請で条件が緩和される | |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、6か月のどれか |
日本人の配偶者等ビザは、次のような身分や背景を持つ方が対象になります。
もっとも多いのは、日本人と結婚した外国籍の方です。
この場合、「法律上の婚姻」と「実質的な結婚生活」の両方が認められる必要があります。
そのため申請の際には、戸籍謄本や婚姻証明書といった公的書類に加えて、
親族や知人の証言、夫婦の交際記録(写真・メッセージ履歴など)、共同生活を示す資料を提出することが重要です。
「日本人の子」とは、日本人の実の子として生まれたにもかかわらず、日本国籍を持たない方を指します。
たとえば以下のようなケースが考えられます。
この「日本人の実子」には、嫡出子(結婚している夫婦の子)だけでなく、認知された非嫡出子も含まれます。
また、日本国内で生まれた場合だけでなく、海外で生まれた場合も対象となります。
「日本人の特別養子」とは、基本的に15歳未満の子どもについて、家庭裁判所の審判によって認められる養子制度です。
この制度が成立すると、養親との関係は実子に近い強いものとなり、日本人の配偶者等ビザの対象となります。
日本人の配偶者等ビザを持つ方は、永住許可の申請で優遇があります。
通常は「日本に10年以上の在留」が必要ですが、このビザなら条件を満たせば 最短3年で永住申請が可能 です。
例えば、結婚して3年以上が経過し、その3年のうち直近1年間を日本で配偶者と一緒に生活していれば、永住申請の対象となります。
また、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザであっても、日本人と結婚している場合には同じ優遇条件が適用されます。
永住申請を希望される場合は、結婚期間や在留状況を整理し、条件を早めに確認することが大切です。
永住許可の申請を検討している方は、ぜひ専門家へご相談ください。

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。

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日本人の配偶者等ビザの申請は、次のステップで進めます。
結婚手続き完了後に申請準備を開始します。お二人の結婚経緯や生活状況、日本在留歴や職業などを確認します。
お打ち合わせの内容に基づいたお見積書を作成し、ご了承後に申請手続きへ進みます。
状況に合わせた資料リストをお渡しし、ご準備いただいたうえで当事務所が申請書類を作成します。
当事務所が出入国在留管理庁で代理申請します。審査は通常1〜3か月ほどで、追加資料を求められる場合もあります。
新規取得の場合は「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。メールまたは書面での受領が可能です。
なお、お打合せでは個人情報をお伺いしますが、行政書士には守秘義務が課されております。安心してご相談ください。

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近年、日本人の配偶者等ビザの審査は 偽装結婚の防止 などの観点から厳しくなっています。
そのため、提出書類だけでなく「実際の結婚生活を示す証拠や説明」が重視されます。
代表的な不許可事例と対応策は次のとおりです。
明確な割合や基準はありませんが、大きな年齢差がある場合には、出会いや結婚の流れ・交際期間・親族や周囲の理解を示す資料などを整えて説明力を高めておくと効果的です。
仕事や事情で別居しているケースでは、なぜ別居しているかを合理的に説明できる事情と、それを裏付ける証拠(電話・メール記録、移動記録など)を用意しておきましょう。
なお、いったん日本人の配偶者等ビザが許可されても、合理的な理由なしに別居が続いた場合、在留資格取消の対象となる可能性があります。
ごく短期間の交際で結婚されたケースでは、「なぜ早期に判断したか」についての説明が求められることがあります。
たとえば、出会いから結婚に至る経緯、相互の理解、親族・周囲の証言などを準備しておくとよいでしょう。
どちらかまたは両方に離婚歴がある場合、離婚の経緯や再婚理由を説明する資料が求められることがあります。
前婚の事情や再婚に至った理由を資料で補強することがポイントです。
配偶者の所得証明・資産証明、預貯金の履歴、保証能力などを整え、安定した生活ができることを示す追加資料が役立ちます。
複数の要因が重なるとさらに不許可のリスクが高まります。
行政書士浜岡事務所では状況を丁寧にヒアリングし、必要な資料をご提案・作成いたしますので、不安な点はぜひご相談ください。
日本人の配偶者等ビザは、日本人との婚姻関係や親子関係を前提とする在留資格です。
そのため、離婚や死別により資格要件を失った場合、原則として在留資格の更新は認められません。
上記に該当する場合は、「定住者」や他の在留資格への変更が検討されることがあります。
ただし、認定の可否は個別事情により大きく異なるため、早めの対応が重要です。
離婚や死別があった場合は、速やかに入管への届出が必要です。
届出を怠ると不利益が生じる可能性があります。
在留資格の変更や今後の生活設計については、専門家へ相談されることをおすすめします。
本ページでは、日本人の配偶者等ビザの対象や特徴、申請の注意点を整理しました。
最後に、よく寄せられる質問をFAQ形式でまとめています。申請のご参考にしてください。
日本人と結婚した外国籍の配偶者や、日本人の子、特別養子になった人が、日本で生活するための在留資格です。結婚ビザや国際結婚ビザとも呼ばれます。
就労制限がなく、自由に仕事を選ぶことも、働かずに生活することも可能です。日本人とほぼ同じ生活ができる点が特徴です。
5年、3年、1年、6か月のいずれかが付与され、更新することで継続可能です。
書類だけでなく、夫婦として共同生活を営んでいるかどうか、家族や親族が結婚を認知しているか、連絡頻度や面会の実績など具体的資料も重視されます。
対象者は①日本人と結婚した外国籍の配偶者、②日本人の子として生まれた人、③日本人の特別養子になった人の3つのタイプです。
他のビザに比べて永住申請の条件が緩和されており、安定して婚姻生活を続けている場合、早期に永住申請が可能になる場合があります。
離婚や死別により「日本人の配偶者等」としての資格要件を失うと、原則として在留資格は更新できません。ただし、日本人の子を養育している場合や日本での生活基盤が確立している場合など、一定の要件を満たすと「定住者」や他の在留資格に変更できる可能性があります。
日本人の配偶者等ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できます。

