日本人の配偶者等ビザの基本

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日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚ビザ)とは

日本人と結婚した外国人が、日本で生活や就労を行うために取得できる在留資格を「日本人の配偶者等ビザ」といいます。
一般的には「配偶者ビザ」や「国際結婚ビザ」と呼ばれ、国際結婚をして日本に住む多くの方が申請する代表的なビザです。

対象となる人

この在留資格は、結婚した配偶者だけでなく、日本人の子どもとして生まれた方や、日本人の特別養子となった方も取得できる可能性があります。

ビザ取得のメリット

日本人の配偶者等ビザを持つと、就労や生活にほとんど制限がなく、日本で自由に働くことができます。
ただし在留期限があるため、更新手続きが必要です。
また、このビザを持っていることは、将来「永住許可」申請の際にも有利に働く可能性があります。

 

日本人の配偶者等ビザの概要
英語名 Spouse or Child of Japanese National
対象者になる人 日本人と結婚した人(日本人の夫か妻になった人)
日本人の子どもとして生まれた人、日本人の特別養子になった人
特徴 日本での活動(できること)に制限がない
将来の永住者申請で条件が緩和される
在留期間 5年、3年、1年、6か月のどれか

 


日本人の配偶者等ビザの対象となる人

日本人の配偶者等ビザは、次のような身分や背景を持つ方が対象になります。

  1. 日本人と結婚した方
  2. 日本人の子として生まれた方
  3. 日本人の特別養子となった方

1:日本人と結婚した方

もっとも多いのは、日本人と結婚した外国籍の方です。
この場合、「法律上の婚姻」と「実質的な結婚生活」の両方が認められる必要があります。

  • 法律上の婚姻:日本および配偶者の母国で、正式に婚姻手続きが完了していること。
  • 実質的な結婚:社会的に夫婦と認められる生活を送っていること。

そのため申請の際には、戸籍謄本や婚姻証明書といった公的書類に加えて、
親族や知人の証言、夫婦の交際記録(写真・メッセージ履歴など)、共同生活を示す資料を提出することが重要です。

2:日本人の子として生まれた方

「日本人の子」とは、日本人の実の子として生まれたにもかかわらず、日本国籍を持たない方を指します。
たとえば以下のようなケースが考えられます。

  • 出生時に父または母が日本国籍を持っていたが、子の国籍取得手続きを行わなかった場合
  • 外国籍の母と日本人の父の間に生まれ、出生前に父がすでに死亡していた場合

この「日本人の実子」には、嫡出子(結婚している夫婦の子)だけでなく、認知された非嫡出子も含まれます。
また、日本国内で生まれた場合だけでなく、海外で生まれた場合も対象となります。

3:日本人の特別養子となった方

「日本人の特別養子」とは、基本的に15歳未満の子どもについて、家庭裁判所の審判によって認められる養子制度です。
この制度が成立すると、養親との関係は実子に近い強いものとなり、日本人の配偶者等ビザの対象となります。

永住申請との関係

日本人の配偶者等ビザを持つ方は、永住許可の申請で優遇があります。
通常は「日本に10年以上の在留」が必要ですが、このビザなら条件を満たせば 最短3年で永住申請が可能 です。

永住申請が可能になる条件

  • 配偶者(夫または妻)との結婚期間が 3年以上 続いていること
  • そのうち 直近1年以上を日本国内で同居 していること

例えば、結婚して3年以上が経過し、その3年のうち直近1年間を日本で配偶者と一緒に生活していれば、永住申請の対象となります。
また、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザであっても、日本人と結婚している場合には同じ優遇条件が適用されます。

永住者申請を検討されている方へ

永住申請を希望される場合は、結婚期間や在留状況を整理し、条件を早めに確認することが大切です。
永住許可の申請を検討している方は、ぜひ専門家へご相談ください。

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日本人の配偶者等ビザに必要な書類

日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚ビザ)の申請には、基本となる書類の提出が必要です。
ただし、状況によっては入管から追加資料を求められる場合もあります。
当事務所では、それぞれの事情に合わせて、最適な書類準備をご案内しています。

外国人配偶者(ビザ申請者)に関する書類

 在留資格変更申請書(日本に住んでいる場合) 
 証明写真(3ヶ月以内に撮影、たて4よこ3センチ 裏面に氏名・生年月日記載 )
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 外国人配偶者の国から発行された結婚証明書
 パスポート
 在留カード(日本に住んでいる場合)
 質問書(入管指定の書式があります)

日本人配偶者に関する書類

 在留資格認定証明書交付申請書(これから日本にくる場合)
 戸籍謄本(全部事項証明・発行3ヶ月以内)
 世帯全員の記載のある住民票の写し(発行3ヶ月以内・マイナンバーは不記載)
10 配偶者の住民税の納税証明書(直近年度分・未納分のないもの)
11 配偶者の住民税の課税証明書(直近年度分)
10と11は、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでかまいません。
12 交際の事実を証明する写真
ご夫婦で映っている、容姿がはっきり確認できる、そして時系列に沿った写真が複数枚必要です。アプリなどで加工したものは使用できません。
13 質問書(指定書式) (の書類と同じです。共同して記入します。)
14 配偶者の身元保証書(指定書式)

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日本人の配偶者等ビザ取得の流れ

日本人の配偶者等ビザの申請は、次のステップで進めます。

1 お打合せ

結婚手続き完了後に申請準備を開始します。お二人の結婚経緯や生活状況、日本在留歴や職業などを確認します。

2 お見積りとご依頼

お打ち合わせの内容に基づいたお見積書を作成し、ご了承後に申請手続きへ進みます。

3 必要資料の準備

状況に合わせた資料リストをお渡しし、ご準備いただいたうえで当事務所が申請書類を作成します。

4 入管での申請

当事務所が出入国在留管理庁で代理申請します。審査は通常1〜3か月ほどで、追加資料を求められる場合もあります。

5 ビザ許可

新規取得の場合は「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。メールまたは書面での受領が可能です。

なお、お打合せでは個人情報をお伺いしますが、行政書士には守秘義務が課されております。安心してご相談ください。

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よくある不許可事例

近年、日本人の配偶者等ビザの審査は 偽装結婚の防止 などの観点から厳しくなっています。
そのため、提出書類だけでなく「実際の結婚生活を示す証拠や説明」が重視されます。
代表的な不許可事例と対応策は次のとおりです。

ケース1:年齢差が大きい

明確な割合や基準はありませんが、大きな年齢差がある場合には、出会いや結婚の流れ・交際期間・親族や周囲の理解を示す資料などを整えて説明力を高めておくと効果的です。

ケース2:別居している

仕事や事情で別居しているケースでは、なぜ別居しているかを合理的に説明できる事情と、それを裏付ける証拠(電話・メール記録、移動記録など)を用意しておきましょう。
なお、いったん日本人の配偶者等ビザが許可されても、合理的な理由なしに別居が続いた場合、在留資格取消の対象となる可能性があります。

ケース3:交際期間が極端に短い

ごく短期間の交際で結婚されたケースでは、「なぜ早期に判断したか」についての説明が求められることがあります。
たとえば、出会いから結婚に至る経緯、相互の理解、親族・周囲の証言などを準備しておくとよいでしょう。

ケース4:離婚歴がある

どちらかまたは両方に離婚歴がある場合、離婚の経緯や再婚理由を説明する資料が求められることがあります。
前婚の事情や再婚に至った理由を資料で補強することがポイントです。

ケース5:日本人配偶者の収入・経済力が不安

配偶者の所得証明・資産証明、預貯金の履歴、保証能力などを整え、安定した生活ができることを示す追加資料が役立ちます。

複数の要因が重なるとさらに不許可のリスクが高まります。
行政書士浜岡事務所では状況を丁寧にヒアリングし、必要な資料をご提案・作成いたしますので、不安な点はぜひご相談ください。

離婚した場合や死別時の在留資格について

日本人の配偶者等ビザは、日本人との婚姻関係や親子関係を前提とする在留資格です。
そのため、離婚や死別により資格要件を失った場合、原則として在留資格の更新は認められません。

在留資格を変更できる可能性があるケース

  • 日本で長期間生活しており、生活基盤が確立している場合
  • 日本人の子を継続して養育している場合
  • 就労先があり、他の就労系在留資格に適合する職務内容がある場合

上記に該当する場合は、「定住者」や他の在留資格への変更が検討されることがあります。
ただし、認定の可否は個別事情により大きく異なるため、早めの対応が重要です。

手続き上の注意点

離婚や死別があった場合は、速やかに入管への届出が必要です。
届出を怠ると不利益が生じる可能性があります。
在留資格の変更や今後の生活設計については、専門家へ相談されることをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

本ページでは、日本人の配偶者等ビザの対象や特徴、申請の注意点を整理しました。
最後に、よく寄せられる質問をFAQ形式でまとめています。申請のご参考にしてください。

 

日本人の配偶者等ビザとは何ですか?

日本人と結婚した外国籍の配偶者や、日本人の子、特別養子になった人が、日本で生活するための在留資格です。結婚ビザや国際結婚ビザとも呼ばれます。

 

どのような活動が認められますか?

就労制限がなく、自由に仕事を選ぶことも、働かずに生活することも可能です。日本人とほぼ同じ生活ができる点が特徴です。

 

在留期間はどのくらいですか?

5年、3年、1年、6か月のいずれかが付与され、更新することで継続可能です。

 

申請にあたり結婚の実態はどのように審査されますか?

書類だけでなく、夫婦として共同生活を営んでいるかどうか、家族や親族が結婚を認知しているか、連絡頻度や面会の実績など具体的資料も重視されます。

 

どんな人が対象になりますか?

対象者は①日本人と結婚した外国籍の配偶者、②日本人の子として生まれた人、③日本人の特別養子になった人の3つのタイプです。

 

永住申請との関係は?

他のビザに比べて永住申請の条件が緩和されており、安定して婚姻生活を続けている場合、早期に永住申請が可能になる場合があります。

 

離婚や死別をした場合、在留資格はどうなりますか?

離婚や死別により「日本人の配偶者等」としての資格要件を失うと、原則として在留資格は更新できません。ただし、日本人の子を養育している場合や日本での生活基盤が確立している場合など、一定の要件を満たすと「定住者」や他の在留資格に変更できる可能性があります。

 

日本人の配偶者等ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できます。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する手続き(新規のビザ取得、期間の更新、種類の変更など)
  • その他、特に気になっていること

ご相談やご質問、お気軽に

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