日本人の配偶者等ビザでまず確認したいこと

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日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚ビザ)とは、おもに日本人と結婚した外国人が、日本で生活や就労を行うために取得できる在留資格です。

 

しかし日本人と結婚したからといって、「日本人の配偶者等」の在留資格が必ず許可されるわけではありません。
入管の審査では、戸籍上の結婚だけでなく、実際に夫婦として生活しているか、安定した生活を続けていける状況か、そして結婚に至った経緯を説明できるかといった点も見られます。

 

このページでは、日本人の配偶者等ビザでまず確認したい「許可されるかのポイント」を最初に整理したうえで、審査で慎重に見られやすい事情、制度の基本、必要書類、手続きの流れ、離婚後の在留資格の考え方まで順にご案内します。

 

自分のケースでどこが見られそうかを確認したい方は、最初の章からご覧ください。

 

日本人の配偶者等ビザの概要
英語名 Spouse or Child of Japanese National
対象者になる人 日本人と結婚した人(日本人の夫か妻になった人)
日本人の子どもとして生まれた人、日本人の特別養子になった人
特徴 日本での活動(できること)に制限がない
将来の永住者申請で条件が緩和される
在留期間 5年、3年、1年、6か月のどれか

 


日本人の配偶者等ビザの審査ポイント

日本人と結婚している場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格が必ず許可されるわけではありません。
審査では、戸籍上の婚姻があるかだけでなく、実際に夫婦として生活しているか、生活を継続していける状況かなど、さまざまな点が確認されます。

 

ここでは、申請の際に見られやすい主なポイントを順に見ていきます。
ご自身の状況に当てはまる点がないか、確認しながら読み進めてみてください。

 

実際の結婚生活が注目される

日本人と結婚していること自体は前提になりますが、それだけで許可されるわけではありません。
審査では、「実際に夫婦として生活しているか」という点が見られます。
例えば、次のような点が確認されます。

  • 夫婦として一緒に生活しているか
  • 親族や周囲が結婚を認識しているか
  • 継続的な関係があるか(連絡・面会など)

戸籍上の婚姻があっても、実態が伴っていないと判断されると、許可が難しくなることがあります。
そのため、「形式としての結婚」だけでなく、「生活としての結婚」を説明できるかが重要になります。

 

同居や生活状況を説明できるか

夫婦としての生活があるかは、特に重要な判断ポイントです。
基本的には同居していることが前提になりますが、事情によっては仕事の都合などで別居しているケースもあります。
その場合は、「なぜ別居しているのか」「どのように夫婦関係を維持しているのか」を説明できるかがポイントになります。
確認されやすい点としては、例えば以下のような内容です。

  • 同居している場合:住民票や生活実態が一致しているか
  • 別居している場合:別居理由が合理的か(仕事・勤務地など)
  • 日常的なコミュニケーションや往来があるか

単に「別居しているから不利」というよりも、

  • その状況をきちんと説明できるか
  • それを裏付ける資料があるか

が見られます。

 

収入や生活基盤に問題がないか

結婚生活を継続していけるかという点から、経済状況も確認されます。
おもに確認されるのは、夫婦それぞれの収入や世帯としての生活基盤です。
例えば、次のような点が確認されます。

  • 安定した収入があるか
  • 世帯として生活できる程度の額なのか
  • 納税状況に問題がないか

収入が高くなければ必ず不許可になるというわけではありませんが、自分たちの収入で生活が成り立つことを説明できない場合は、審査でマイナスに見られることがあります。
収入が不安な場合は、預貯金額や親戚などの周囲からの支援状況なども含めて、「どのように生活していくのか」を説明できるようにしておくことが重要です。

 

出会いから結婚までの経緯を説明できるか

2人がどのように出会い、どのような経緯で結婚に至ったかも重要な確認ポイントです。
特に、次のようなケースではこのことについて詳しく見られる傾向があります。

  • 交際期間が短い場合
  • 年齢差が大きい場合
  • 海外での交際が中心だった場合

このような場合には、「なぜ結婚に至ったのか」「どのように関係を築いてきたのか」を説明できるかが重要になります。
そのため、

  • 出会いのきっかけ
  • 交際の経過
  • 結婚に至った理由

などを時系列で説明できる状態にしておくことが大切です。

 

書類と説明に不自然さがないか

提出する書類と説明内容に矛盾や不自然な点がないかも、審査では重要に見られます。
例えば、次のような点は注意が必要です。

  • 書類の内容と実際の生活状況が一致していない
  • 説明と質問書の内容に食い違いがある
  • 時系列や事実関係に不自然な点がある

ひとつひとつの事情としては問題がない場合でも、
書類の整合性が取れていない、説明があいまいで伝わらない、といった理由で、不利に見られることがあります。
そのため、単に書類をそろえるだけでなく、「全体として一貫した説明になっているか」を確認しておくことが重要です。

 

ここまで見てきたように、日本人の配偶者等ビザの審査では、結婚しているかどうかだけでなく、結婚の実態や生活の継続性、経済状況、これまでの経緯、そして書類と説明の整合性といった点が総合的に確認されます。
そのため、次のような事情がある場合には、これらの点についてより慎重に見られる傾向があります。

  • 年齢差が大きい
  • 別居している
  • 交際期間が短い
  • 離婚歴がある
  • 日本人配偶者の収入が不安定

これらはそれ自体で直ちに不許可になるものではありませんが、複数の要素が重なる場合や、説明や資料が十分でない場合には、審査で不利に見られる可能性があります。

 

ご自身の状況に当てはまる点がある場合は、その事情をどのように説明できるか、どのような資料で裏付けられるかを意識して準備していくことが重要になります。

日本人の配偶者等ビザの基本

日本人の配偶者等ビザは、日本人と家族関係にある外国人が、日本で生活するための在留資格です。
結婚している配偶者のほか、日本人の子や特別養子などが対象になります。
対象となるおもなケースは、次のとおりです。

  • 日本人と結婚した方
  • 日本人の子として生まれた方
  • 日本人の特別養子となった方

日本人と結婚した方

このビザの対象者としてもっとも多いのは、日本人と結婚した外国籍の配偶者です。
この場合は、次のような点が申請のための前提となります。

  • 日本および配偶者の本国で、適法に婚姻手続きが成立していること
  • 実際に夫婦として生活していること(社会通念上の夫婦関係が認められること)

婚姻については、日本だけでなく、相手国側でも有効に成立している必要があります。

 

また、形式的に結婚しているだけでなく、日常生活において夫婦としての実態があることも重要です。
そのため、申請では戸籍謄本や婚姻証明書といった公的書類に加えて、交際の経緯や同居状況、日常生活の実態を示すプライベートに関する資料が求められることがあります。

 

日本人の子として生まれた方

「日本人の子」とは、日本人の実子として生まれたものの、日本国籍を取得していない方を指します。
例えば、

  • 出生時に日本国籍の取得手続きを行っていない場合
  • 外国籍の母と日本人の父の間に生まれ、出生前に父が死亡していた場合

などが該当します。
この場合は、結婚している夫婦の子だけでなく、認知された子も含まれます。また、日本国内での出生に限らず、海外で生まれた場合でも対象になります。

 

日本人の特別養子となった方

「日本人の特別養子」とは、家庭裁判所の審判によって成立する養子制度で、主に15歳未満の子どもが対象となります。
特別養子が成立すると、養親との関係は実子と同様に扱われるため、日本人の配偶者等ビザの対象となります。

 

永住許可との関係

日本人の配偶者等ビザを持つ方は、将来、永住者の申請をするときの優遇があります。
通常は「日本に10年以上の在留」が必要ですが、日本人の配偶者等の在留資格であれば最短3年で永住申請が可能になります。

永住申請が可能になる条件

  • 配偶者(夫または妻)との結婚期間が3年以上続いていること
  • そのうち 直近1年以上を日本国内で同居していること

例えば、結婚して3年以上が経過し、その3年のうち直近1年間を日本で配偶者と一緒に生活していれば、永住申請の対象となります。
また、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザであっても、日本人と結婚している場合には同じ優遇条件が適用されます。

永住者申請を検討されている方へ

永住を希望される場合は、結婚期間や在留状況を整理し、条件を早めに確認することが大切です。
永住者申請を検討している方は、ぜひ専門家へご相談ください。

 

なお、家族が日本で住むための在留資格としては、「家族滞在ビザ」がありますが、こちらは就労ビザで働く外国人の配偶者や子を対象とするものです。日本人の配偶者等ビザとは、対象や制度の考え方が異なるため、許可される条件やできることも変わります。

日本人の配偶者等ビザに必要な書類

日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ・国際結婚ビザ)の申請には、基本となる書類の提出が必要です。
ただし、状況によっては入管から追加資料を求められる場合もあります。
当事務所では、それぞれの事情に合わせて、最適な書類準備をご案内しています。

外国人配偶者(ビザ申請者)に関する書類

 在留資格変更申請書(日本に住んでいる場合) 
 証明写真(3ヶ月以内に撮影、たて4よこ3センチ 裏面に氏名・生年月日記載 )
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 外国人配偶者の国から発行された結婚証明書
 パスポート
 在留カード(日本に住んでいる場合)
 質問書(入管指定の書式があります)

日本人配偶者に関する書類

 在留資格認定証明書交付申請書(これから日本にくる場合)
 戸籍謄本(全部事項証明・発行3ヶ月以内)
 世帯全員の記載のある住民票の写し(発行3ヶ月以内・マイナンバーは不記載)
10 配偶者の住民税の納税証明書(直近年度分・未納分のないもの)
11 配偶者の住民税の課税証明書(直近年度分)
10と11は、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つでかまいません。
12 交際の事実を証明する写真
ご夫婦で映っている、容姿がはっきり確認できる、そして時系列に沿った写真が複数枚必要です。アプリなどで加工したものは使用できません。
13 質問書(指定書式) (の書類と同じです。共同して記入します。)
14 配偶者の身元保証書(指定書式)

日本人の配偶者等ビザの申請手続きの流れ

日本人の配偶者等ビザの申請は、次のステップで進めます。

1 お打合せ

結婚手続き完了後に申請準備を開始します。お二人の結婚経緯や生活状況、日本在留歴や職業などを確認します。

2 お見積りとご依頼

お打ち合わせの内容に基づいたお見積書を作成し、ご了承後に申請手続きへ進みます。

3 必要資料の準備

状況に合わせた資料リストをお渡しし、ご準備いただいたうえで当事務所が申請書類を作成します。

4 入管での申請

当事務所が出入国在留管理庁で代理申請します。審査は通常1〜3か月ほどで、追加資料を求められる場合もあります。

5 ビザ許可

新規取得の場合は「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。メールまたは書面での受領が可能です。

お打合せでは個人情報をお伺いしますが、行政書士には守秘義務が課されております。
安心してご相談ください。

離婚した場合や死別時の在留資格について

日本人の配偶者等ビザは、日本人との婚姻関係や親子関係を前提とする在留資格です。
そのため、離婚や死別により資格要件を失った場合、原則として在留資格の更新は認められません。

在留資格を変更できる可能性があるケース

  • 日本で長期間生活しており、生活基盤が確立している場合
  • 日本人の子を継続して養育している場合
  • 就労先があり、他の就労系在留資格に適合する職務内容がある場合

上記に該当する場合は、「定住者」や他の在留資格への変更が検討されることがあります。
ただし、認定の可否は個別事情により大きく異なるため、早めの対応が重要です。

手続き上の注意点

離婚や死別があった場合は、速やかに入管への届出が必要です。
届出を怠ると不利益が生じる可能性があります。
在留資格の変更や今後の生活設計については、専門家へ相談されることをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

ここまで、日本人の配偶者等ビザで許可されるかを考えるうえで見られやすい点、制度の基本、必要書類、離婚後の在留資格などを見てきました。最後に、よくある質問をFAQ形式でまとめます。

 

日本人の配偶者等ビザとは何ですか?

日本人と結婚した外国籍の配偶者や、日本人の子、特別養子になった人が、日本で生活するための在留資格です。結婚ビザや国際結婚ビザとも呼ばれます。

 

どのような活動が認められますか?

就労制限がなく、自由に仕事を選ぶことも、働かずに生活することも可能です。日本人とほぼ同じ生活ができる点が特徴です。

 

在留期間はどのくらいですか?

5年、3年、1年、6か月のいずれかが付与され、更新することで継続可能です。

 

申請にあたり結婚の実態はどのように審査されますか?

書類だけでなく、夫婦として共同生活を営んでいるかどうか、家族や親族が結婚を認知しているか、連絡頻度や面会の実績など具体的資料も重視されます。

 

どんな人が対象になりますか?

対象者は①日本人と結婚した外国籍の配偶者、②日本人の子として生まれた人、③日本人の特別養子になった人の3つのタイプです。

 

永住申請との関係は?

他のビザに比べて永住申請の条件が緩和されており、安定して婚姻生活を続けている場合、早期に永住申請が可能になる場合があります。

 

離婚や死別をした場合、在留資格はどうなりますか?

離婚や死別により「日本人の配偶者等」としての資格要件を失うと、原則として在留資格は更新できません。ただし、日本人の子を養育している場合や日本での生活基盤が確立している場合など、一定の要件を満たすと「定住者」や他の在留資格に変更できる可能性があります。

 

結婚していても、別居・年齢差・交際期間・収入状況などによって、審査で確認される点は変わります。
日本人の配偶者等ビザで申請できそうか、どこを説明した方がよいかを確認したい方は、ご相談ください。

 

日本で安心して暮らしていくために、在留資格についてお気軽にご相談ください。

 

行政書士が、現在の状況を一つずつ確認しながら対応いたします。

個人の在留資格は、これまでの経緯や家族関係などにより判断が分かれることがあります。

早めに整理しておくことで、更新や変更時の不安を減らすことができます。


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