「日本人の配偶者等ビザ」は、日本人と結婚した外国籍の人が取得できる在留資格です。このため「結婚ビザ」や「国際結婚ビザ」、「配偶者ビザ」などとも呼ばれることがあります。
また、日本人と結婚していない場合でも、日本人の実子(日本人の子どもとして生まれた人)や、日本人の特別養子となった人など、日本人との親子関係がある方もこのビザの対象です。
このビザの特徴
「日本人の配偶者等ビザ」には、日本での活動にほとんど制限がありません。
つまり、日本人と同じような日常生活を送ることができる点が大きな特徴です。
※ただし、有効期限は設定されるので、期限が切れる前に更新手続きが必要です。
さらに、このビザを持つ方は、他のビザよりも短期間で永住許可の申請が可能になる場合があります。
行政書士浜岡事務所のサポート
当事務所では、「日本人の配偶者等ビザ」の取得条件や手続きのポイントについて、分かりやすく解説しています。
ビザ手続きでお困りの際は、ぜひお気軽に行政書士浜岡事務所までご相談ください。
日本人の配偶者等ビザの概要 | |
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英語名 | Spouse or Child of Japanese National |
対象者になる人 | 日本人と結婚した人(日本人の夫か妻になった人) |
日本人の子どもとして生まれた人、日本人の特別養子になった人 | |
特徴 | 日本での活動(できること)に制限がない |
将来の永住者申請で条件が緩和される | |
在留期間 | 5年、3年、1年、6か月のどれか |
このビザで「日本人の配偶者」に該当するのは、日本人と有効な婚姻関係が成立している人です。ここでいう「有効な婚姻」とは、以下の条件を満たしていることを指します。
1 日本国内と外国人の母国での婚姻手続きが完了していること
・ 日本の役所(区役所や市役所など)での婚姻手続きが済んでいること。
・ ビザ申請者の母国でも婚姻手続きが完了していること。
※「婚約中」のカップルは、婚姻手続きが完了していないため、このビザの対象にはなりません。
2 日本の一般的な社会通念に基づき、夫婦として共同生活を営んでいること
簡単に言えば、「仲良く一緒に暮らしている普通の夫婦」であることが必要です。
書類上の婚姻だけでは不十分で、実際に夫婦として生活していることが審査のポイントになります。
ポイントの解説
「日本と母国での婚姻手続きの完了」とは、ビザ申請の前に、両国で婚姻手続きが正式に終了している状態を指します。これが証明できないと、このビザの許可は認められません。
また、「夫婦として共同生活を営んでいること」については、単なる書類上の関係ではなく、実際に夫婦として生活している証拠が必要です。例えば、同居していることや、日常的な夫婦としての生活の様子が確認できるような資料が求められます。
注意点
ビザ申請の際は、書類だけでなく実際の生活状況も重視されるため、正確かつ具体的な証明が重要です。
「日本人の子として生まれた人」とは、日本人の実の子として生まれたけれども日本国籍を持たない人のことです。下記のいずれかにあてはまると該当する可能性があります。
「日本人の子として生まれた人(=日本人の実子)」には、嫡出子(結婚をしている両親から生まれた人)だけではなく、認知された非嫡出子も含まれます。もちろん日本ではなく海外で生まれた場合にもあてはまります。
「日本人の特別養子」とは、基本的に15歳未満の子供と養親の間で、家庭裁判所の審判によって「実子とほぼ同様の関係」が成立する関係です。日本人の特別養子になった外国籍の子供も日本人の配偶者等ビザの対象者です。
日本人の配偶者等ビザについて、このビザを申請する手続きのながれを詳しくご案内いたします。
婚姻手続きが終了した後に、日本人の配偶者等ビザ申請の準備を始めます。
スムーズな審査と許可を得るために、下記のような事項を確認させていただき、当事務所で作成する書類の内容に反映いたします。
お打合せ後にビザ申請手続きのお見積りを作成致します。お見積もり内容にご了承を頂けましたら、ビザ申請の業務を開始いたします。
お打合せで確認した内容に応じて、ご用意いただきたい必要な資料をリストにしてお渡しいたします。当事務所での書類の作成後に、その内容をご確認いただき、必要な個所へ署名を頂戴いたします。
当事務所が入管での実際の申請を代行いたします。行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますので、その際はご協力をお願いいたします。
申請後の審査期間は標準的に1ヶ月から3ヶ月ほど見込まれています。しかし入管の繁忙期には審査期間が長くなってしまうこともございます。
ビザの新規取得(外国人配偶者の方が海外在住)の場合、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が発行されます。当事務所からご依頼者様へ納品致しますので、海外のビザ申請者様へ速やかな送付をお願いいたします。
ビザの種類変更(外国人配偶者の方が既に日本に住んでいる)の場合は、許可通知の到着後に在留カードの変更手続きを行います。
当事務所では、お打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせ必要書類以外にも追加で用意すべき書類や資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
お打合せではプライベートなご事情をお伺いすることもございますが、行政書士にはご依頼者様のご相談内容について厳しい守秘義務が課されております。安心してご相談ください。
「日本人の配偶者等ビザ」を申請する際には、いくつか重要なポイントに注意する必要があります。このビザは過去に偽装結婚などの不正な手段で取得されたケースがあり、その防止のため、現在では申請内容が非常に厳しく審査されます。
注意すべきポイント
夫婦の状況や事情はさまざまで、すべて同じではありません。そのため、自分たちの状況を正直かつ明確に伝えることが大切です。
提出する書類は、不必要な誤解や疑いを招かないよう、慎重に準備してください。特に、お二人の結婚や生活状況を正確に反映した内容を記載することが重要です。
ポイント
ビザの審査では、お二人の結婚が真実であることがしっかり証明されるかどうかが鍵となります。この審査では面接などは基本的にないので、正直な記載と適切な内容が記載された書類の準備がとても重要になります。
夫婦の年齢差に明確な基準があるわけではありません。しかしご夫婦に大きな年齢差があるとビザ審査でどうしても注目されるポイントとなります。
年齢差が大きい場合には、所定の提出資料の他にもご夫婦が結婚されるまでの経緯や現在の結婚生活の状況について、第三者に説明できるような資料を準備しておくことが重要です。
すでに外国人配偶者の方が日本で暮らしているのに、ご夫婦が別居している場合です。仕事上の必要があって仕方なく単身赴任をしているなど、どうして別居しているのかを合理的に説明する資料を用意しておくことが肝心です。
ちなみにいったん日本人の配偶者等ビザが許可されても、合理的な理由もなく別居状態が続いているような場合は、「配偶者としての活動を継続して6カ月以上行っていない」とみなされ、在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。
ご夫婦の出会いから1週間で結婚したなど、結婚前の期間が極端に短い場合もビザの審査では注目されてしまうポイントです。
もちろん結婚を決めるのは2人の意思ですので、その交際期間に必要期間などあるわけないのですが、出会いや結婚に至るまでの説明やお2人の結婚についてご親族や友人など周囲の方々も認めていることがわかる資料などご事情や環境を第三者に説明できるようなものを用意しておくことをお薦めします。
ご夫婦のどちらか、または両方ともに離婚歴がある場合もビザの審査で注目を集めてしまうポイントの一つです。
ケース1や3でご紹介した資料や、なぜ離婚したのかあらかじめ説明する資料を用意しておく必要があります。
結婚生活を支える経済力について懸念を持たれてしまうケースです。
このような場合には外国人配偶者の収入や資産などの資料も用意し、または日本人配偶者に十分な生活をおくることができる資産があることなど、安定した経済的環境であることを説明する資料の提出が求められます。
場合によっては複数のケースにあてはまってしまうこともございます。
行政書士浜岡事務所では、ご事情を丁寧にヒアリングさせていただき、ビザの申請で心配な点を解消する資料をご提案し作成致します。ご不安なことや心配されていることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士浜岡事務所では「日本人の配偶者等ビザ」のご相談について無料で対応しております。