日本で暮らすための「在留資格」には、ほとんどの場合「在留期限」が設定されています。
例えば、5年・3年と長いものもあれば、1年・6か月と短いものもあり、どのくらいの期間が許可されるかは人によって異なります。
この在留期限が近づいてきたときに行うのが「在留期間の更新手続き」です。正式には「在留期間更新許可申請」と呼ばれます。
更新が許可されると、新しい在留期限が記載された在留カードが発行される、という流れになっています。
ただ、手続きが完了しても見た目の変化は「新しい在留カードが発行される」だけなので、多くの人がシンプルに「在留カードの更新」と呼んでいるんです。
日本の企業では、特に4月に新卒入社が多いため、2月~3月は人事担当者の方々にとってとても忙しい時期です。
さらに、新卒採用だけでなく、すでに働いている外国人社員の在留資格の更新手続きも重なるため、企業にとっては重要なシーズンになります。今回はその中でも特に多い「在留カードの更新手続き」について、詳しく解説していきます!
日本で働く場合、多くの方が「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得しています。この資格を持っている方は、在留期限が近づいたら更新手続きをする必要があります。また、その他の就労ビザ(「技能」や「特定活動46号」など)を持っている方も、同じように在留期間の更新が必要になります。
もし、ご自身の在留資格の更新方法について詳しく知りたい場合は、当事務所の「技術・人文知識・国際業務ビザを更新する手続き」をご参照ください。
在留期間の更新手続きは、在留期限の3か月前から入管で申請できます。
特に、12月~4月はビザ更新のピークシーズンで入管がとても混雑します。スムーズに手続きするためにも、なるべく早めに準備を進めるのがオススメです!
先ほど説明したように、ほとんどの在留資格では「在留期間の更新」が必要です。
ですが、特別なケースとして、「永住者」と「高度専門職2号」の2つの資格は在留期間の更新をする必要がありません。
なぜなら、これらの資格には「在留期限」がなく、ずっと日本に住むことが許可されているからです。
ただし、この在留資格の人たちでも在留カードの有効期限は7年に設定されているため、7年ごとに在留カードの更新手続きをする必要があります。この場合、更新申請は有効期限の2か月前から可能です。
在留期間の更新手続きは、入管に行って申請をするだけでもほぼ1日かかり、さらに許可が下りた後の在留カードの受け取りにもまた1日かかることが多いです。
もしも書類に不備があれば、追加で対応が必要になることも…。
特に、東京・品川の入管はとても混雑するので、時間がかかることを覚悟しなければなりません。
当事務所では、企業や社員の皆さまの負担を減らすため、申請の事前準備から在留カードの受け取りまでフルサポートいたします。
ビザ手続きに関してお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください!
まとめ
在留カードの更新手続きについて少しでも不安なことがあれば、いつでもご相談くださいね!
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
(土日祝日除く)
電話でのご相談は 03-6697-1681
(受付時間:平日 9:30~17:30)