技術・人文知識・国際業務ビザを更新する手続き

スケジュールを検討している人

「ビザの更新」とは有効期限が近付いた在留期間の更新をすることです。この手続きは「在留期間更新許可申請」という名称で、技術・人文知識・国際業務ビザでは在留期間が満了する3か月前から手続きを行うことができます。
このページでは技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続きについて詳しくわかりやすくお伝えしています。

技術・人文知識・国際業務ビザ 更新手続きの概要
英語名 Application for extension of period of stay
対象者 技術・人文知識・国際業務ビザが許可されている人
タイミング 有効期間最終日の3ヶ月前から
手続きをする場所 住所の地域を管轄する地方出入国在留管理官署
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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

更新手続きに必要な書類

提出書類のイメージ画像

技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続きに必要な書類は、その人が働いている会社などのカテゴリーによって異なっています。まずは職場が下記のどのカテゴリーに該当するのかを確認します。

 

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

 

このカテゴリー別に書類を用意することになりますが、これはあくまで必要最小限の種類のご紹介です。申請者個人の事情や状況によっては追加資料の提出を求められることがあります。

 

すべてのカテゴリーで必要な書類

 在留期間更新許可申請書
 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
 パスポートと在留カード(申請窓口で提示します。)
 手数料納付書(許可されたときに、手数料の収入印紙を貼って納付します。)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合)

カテゴリー1か2の場合に追加する書類

「カテゴリー1の会社」
 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し または、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など
「カテゴリー2の会社」
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し または、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)など

カテゴリー3か4の場合に追加する書類

 (カテゴリー3)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
 (カテゴリー3と4)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 (カテゴリー4)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料

 

「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記AかBのどちらかの資料

 

A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写し)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

カテゴリー3か4の会社に転職して初めて更新許可申請をする場合に追加する書類

 直近の年度の決算文書の写し 1通
 ビザ申請者の仕事の内容などを明らかにする次のいずれかの資料

 

「労働契約を締結する場合(一般の社員として入社した場合です)」
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
「日本国内の法人である会社の役員に就任する場合」
 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

 

 会社の登記事項証明書
 会社の事業内容を説明する下記のアかイのどちらかの資料

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

カテゴリー4の会社の場合は下記の資料を追加

 会社の事業計画書 1通(新規事業などで最初の年度が終了していない場合に、会社の事業計画書を提出します。)
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料

 

「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記AかBのどちらかの資料

 

A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写し)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

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更新手続きの注意点とポイント

在留期間は更新を重ねることでだんだんと許可される期間が長くなっていく傾向があります。最初は1年間の許可だったものが、3年や5年で許可されるようになります。
しかし在留期間が長く許可されるためには、期間中に必要な各種の届け出や、入管法などの法令に違反していないことがとても重要になります。ここではその中でも特に注意したいポイントを解説します。

 

必要な届け出を適切に行っていることが重要なポイントです

技術・人文知識・国際業務ビザに限らず、日本に滞在している間は法令で定められた届け出をしていることが求められます。

 

事例1 住所変更の届け出をしていなかった

引っ越しなどで住所が変わったら、元の住所と新しい住所の役所で「転出」「転入」の届け出を行うことになります。この届け出をすれば在留カード裏面に新しい住所が記載されます。しかしこの届け出をしていなかった為に3年の在留期間だった人が1年に短縮されたことがあります。
この手続きは引越しをしてから14日以内に行います。もしもしていない場合は在留期間が短縮されるほか、20万円以下の罰金が課されることもあります。住所が変わったときの届け出はかならず行ってください。詳しくは外国人の引越しというページでもご確認ください。

事例2 転職の届け出をしていなかった

もしも有効期間中に転職して勤務先が変わった場合も14日以内の届け出が必要になります。この届け出は役所ではなく住んでいる地域の入管で行うか、郵送やインターネットでも行うことができます。詳しくは転職や会社の届け出のページでご確認ください。

 

手続きのタイミング

更新手続きは有効期間最終日の3か月前から行う事ができます。ただし日本では4月に会社へ就職する慣習があるため、3月に在留資格の有効期間が満了する人が多く入管がとても込み合い、審査にも時間がかかってしまいます。ですのでなるべく余裕をもって早めの更新手続きを行うことが重要になります。

 

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お問合せ方法

当事務所へは・お電話・メールでお気軽にご連絡ください。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

行政書士浜岡事務所は、技術・人文知識・国際業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

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