「ビザの更新」とは有効期限が近付いた在留期間の更新をすることです。この手続きは「在留期間更新許可申請」といい、在留期間の満了日の3か月前から行うことができます。
このページでは技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続きについて詳しくわかりやすくお伝えします。
技術・人文知識・国際業務ビザ 更新手続き | |
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英語名 | Application for extension of period of stay |
対象者 | 技術・人文知識・国際業務ビザが許可されている人 |
タイミング | 有効期間最終日の3ヶ月前から |
手続きをする場所 | 住所の地域を管轄する地方出入国在留管理官署 |
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技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続きに必要な書類は、その人が働いている会社などのカテゴリーによって異なっています。まずは会社が下記のどのカテゴリーに該当するのかを確認します。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留期間更新許可申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 パスポートと在留カード(申請窓口で提示します。)
4 手数料納付書(許可されたときに、手数料の収入印紙を貼って納付します。)
5 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
この書類は派遣社員として働いている場合に提出します。それ以外は必要ありません。
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し または、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し または、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)など
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写し)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
1 直近の年度の決算文書の写し 1通
2 ビザ申請者の仕事の内容などを明らかにする次のいずれかの資料
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
3 会社の登記事項証明書
4 会社の事業内容を説明する下記のアかイのどちらかの資料
ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
イ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
1 会社の事業計画書 1通(新規事業などで最初の年度が終了していない場合に、会社の事業計画書を提出します。)
2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写し)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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在留期間は、更新を重ねると3年や5年へと長くなることがあります。
ただし、そのためには必要な届け出をきちんと行い、入管法などのルールを守ることが大切です。
ここでは特に気をつけるべきポイントを説明します。
技術・人文知識・国際業務ビザに限らず、日本に滞在している間は法令で定められた届け出をしていることが求められます。
引っ越しで住所が変わったら、元の住所と新しい住所の役所で「転出」「転入」の届け出を行うことになります。
この届け出をすれば在留カード裏面に新しい住所が記載されます。しかしこの届け出をしていなかった為に3年の在留期間だった人が1年に短縮されたことがあります。
この手続きは引越しをしてから14日以内に行います。もしもしていない場合は在留期間が短縮されるほか、20万円以下の罰金が課されることもあります。
住所が変わったときの届け出はかならず行ってください。詳しくは外国人の引越しというページでもご確認ください。
もしも有効期間中に転職して勤務先が変わった場合も14日以内の届け出が必要になります。
この届け出は役所ではなく住んでいる地域の入管で行うか、郵送やインターネットでも行うことができます。詳しくは転職や会社の届け出のページでご確認ください。
更新手続きは有効期間最終日の3か月前から行う事ができます。
ただし日本では4月に会社へ就職する慣習があるため、3月に在留資格の有効期間が満了する人が多く入管がとても込み合い、審査にも時間がかかってしまいます。ですのでなるべく余裕をもって早めの更新手続きを行うことが重要になります。
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本ページでは、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)の在留期間更新について、申請できる時期や必要書類、審査の視点、注意点を解説しました。最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQとして簡潔にまとめます。申請準備の前にご確認ください。
現在の在留資格(技術・人文知識・国際業務)のまま、日本での活動を継続するために在留期間を延長する手続きです。活動内容や雇用条件に大きな変更がない前提で申請します。
在留期限の3か月前から申請できます。書類の準備や会社からの証明取得に時間がかかるため、早めの着手をおすすめします。
一般的に1〜3か月程度が目安です。繁忙期や追加資料の要請がある場合は前後します。
在留期限前に更新申請を行っていれば、原則として結果が出るまで現在の在留資格の範囲で就労を継続できます(予定どおりの活動内容に限る)。
在留期間更新許可申請書、写真、所属機関(会社)の在職・職務内容・報酬に関する証明、直近の課税(所得)証明書・納税証明書、源泉徴収票の写し、会社の概要資料など。受入れ企業の区分により追加書類があります。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。通勤手当などの手当は報酬額に含めません。
転職や大きな職務変更がある場合、技人国の該当性(職務と学歴・経験の関連、オフィスワーク中心など)を改めて確認します。状況により、届出や在留資格の変更が望ましいこともあります。
主たる業務が単純労働に当たると、技人国の該当性が否定される可能性があります。職務記載や実態の整理が重要です。
未納・滞納があると審査で不利になります。納税証明書を準備し、未納があれば事前に解消してから申請しましょう。
個別事情に応じて5年・3年・1年などが付与されます。勤務実績、継続性、会社の体制や安定性などが考慮されます。
基本的に申請中の出国と再入国は可能です。ただし在留期限については特に注意が必要です。
家族滞在ビザの期間にあわせて更新手続きをします。生計維持能力(収入)や同居状況などが確認されます。
行政書士浜岡事務所は、技術・人文知識・国際業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。
手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。