技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるときとは

技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるときとは

就職予定なのにビザが下りない!?「技術・人文知識・国際業務ビザ」の落とし穴とは?

驚く人事担当者

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本でオフィスワークなどの仕事に就く外国人の方にとって、もっとも多く申請されている就労ビザの一つです。そのため、よく知られたビザと思われがちですが、実は申請すれば必ず許可されるというわけではありません。

 

見た目には問題がなさそうなケースでも、ちょっとした見落としが原因で「不許可」となってしまうことがあります。しかも、不許可になってからでは取り返しのつかないケースも少なくありません。

 

この記事では、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が不許可となる代表的な事例を取り上げながら、どんな点に注意すべきかをわかりやすくご紹介します。


学歴と働く仕事の内容があっていないとき

技術・人文知識・国際業務ビザが許可されるためには、基本的に、大学や専門学校で学んだ内容が、これから働く仕事に関係していることが必要です。

 

仕事内容が「単純労働」と判断される場合

このビザでは、いわゆる「オフィスで働く仕事」が基本的な対象になります。
小売店の店舗で外国人客向けの通訳などは認められることもありますが、例えば、工場のライン作業や飲食店のホールスタッフのような現場作業は、このビザの対象外です。

 

入社後の現場研修が問題になる場合

会社のビジネスを理解するために行う一定期間の現場研修(店舗での接客研修など)は、日本人も同じ研修をするようなものであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人でも行うことができます。
しかし現場研修の期間や研修後のキャリアプランがあいまいだと、ビザが不許可となる可能性があります。たとえば「オフィスの勤務となるのはm現場研修で優秀だった人だけ」という扱いでは、例え申請してもほぼ不許可となるでしょう。

 

仕事内容が不自然な場合

仕事の内容が明らかにおかしい場合も不許可になります。
例えば:

  • ほとんど仕事がないのに社員として雇用する
  • 逆に、長時間残業が当たり前の内容

このような場合は、仕事内容を具体的に説明し、妥当な業務量であることを示す必要があります。

会社に問題があるときもあります。

申請する外国人に問題がなくても、これから働こうとしている会社に問題があって不許可になるときもあります。

 

給与が日本人より低い

外国人社員の待遇は、日本人社員と同じでなければいけません。
(経験や勤続年数による差は認められます。)
外国人社員への差別的待遇とみなされる給与体系では不許可となりますのでご注意ください。

 

入管への嘘の申告がある場合

もし会社が、外国人社員に現場作業や単純作業をさせるために虚偽のビザ申請した場合、それが発覚すると会社の信頼が大きく損なわれます。最悪の場合、会社は不法就労助長罪で罰せられる可能性もあります。

 

会社が必要な許認可を取得していない

会社が法律で必要な許可を取っていないと、ビザも不許可になります。
例えば:

  • 中古品を扱うなら「古物商許可」
  • 不動産なら「宅建業の許可」
  • レストランなら「飲食店営業許可」

こういった許可が必要です。

ビザ申請には万全の準備と正確な対応を

せっかく内定が決まった会社なのに、あるいはせっかく採用した優秀な人材なのに、ビザの申請がうまくいかなかったために、働けなくなってしまう——。このような残念なケースは、決して珍しいことではありません。

 

こうした事態を防ぐためにも、ビザ申請には事前の準備と、正確かつ丁寧な対応が欠かせません。申請時のちょっとした不備や判断ミスが、大きなトラブルにつながることもあるのです。

 

行政書士浜岡事務所では、優秀な人材がスムーズに日本で働けるよう、出入国在留管理庁へのビザ申請を丁寧にサポートしております。在留資格やビザに関して気になる点や不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆さまの円滑な在留と就労を、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

 

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