家族滞在ビザの子供が大きくなったら

子供たちのスナップショット

家族滞在ビザの子供が成長して日本の高校を卒業し就職するときに、家族滞在ビザから「定住者ビザ」または「特定活動ビザ」へ変更できる制度があります。
お困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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初回ご相談は無料です
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03-6697-1681
ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

定住者ビザへの変更

「定住者ビザ」へ変更することができる条件は、おもに下記の3つです。

  1. 日本で義務教育(小学校と中学校)と高校での教育を受けていること
  2. 日本の高等学校を卒業しているか、卒業見込であること
  3. 就職する会社が決まっていること

定住者ビザへ変更できる例

小学校 中学校 高校 高校卒業後の就職
入学または編入 入学と卒業 入学と卒業 決まっている

子供が小学校に入ったのが1年生からの新入学でも途中の学年からの編入でも構いません。ただし編入の場合は子供が3年生くらいまでに編入している方が手続きはスムーズです。

 

その他の条件としては、下記のようなことがあります。

  • 子供が17歳までに日本に入国していること
  • 子供の住所の届出などや、公的な義務を履行していること
手続きで必要な書類

 在留資格変更許可申請書
 証明写真
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
 履歴書
日本の小学校と中学校に入学して卒業したことが分かるもの
 日本の小学校と中学校を卒業していることを証明する書類
小学校と中学校の卒業証書のコピーか卒業証明書を提出します
 身元保証書
 日本の高校を卒業していること、または卒業する見込みであることを証明する書類
卒業証書のコピーか卒業証明書、在学中の場合は卒業見込書を提出します
 就職先で働くことが分かる書類
(卒業前の内定も含みます)雇用契約書や労働条件通知書、内定通知書などを提出します
 住民票
マイナンバーは省略して、他の項目は省略していないもの

特定活動ビザへの変更

特定活動ビザに変更する場合の条件は大きく3つあります。

  1. 子供が日本の高校を卒業しているか、これから卒業する
  2. 就職する会社が決まっている
  3. 子供の家族滞在ビザの元になっている親(父か母)が身元保証人として日本で生活していること

「高校の卒業」について詳しく説明すると、下記の3パターンが想定されています。

  • 日本で中学校に途中から入って、その後に高校に入学して卒業する子供
  • 日本の中学校に入らずに、日本では高校1年生から入学して卒業する子供
  • 日本の高校に途中から編入した子供

「日本の高校に途中から編入した子供」には、条件がもう一つ追加されます。
それは下記の試験のどちらかに合格していることです。

 

その他の条件としては、下記のとおりです。

  • 子供が17歳までに日本に入国していること
  • 子供の住所の届出などや、公的な義務を履行していること

定住者ビザに変更する場合と異なる点は、日本の小学校と中学校(日本の義務教育)で教育を受けているかいないか、となります。

ビザを変更する手続きで必要な書類

 在留資格変更許可申請書
 証明写真
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
 履歴書
日本の高校に入学した日付が記載されているもの
 日本の高校に入学した日付が分かる書類
在学証明書またはその他の証明書で、日本の高校に入学した日付がわかるもの
(高校に途中から編入した場合)日本語能力テストの証明書
日本語能力N2かBJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上の証明書を提出します
 身元保証書
子供の扶養者(父または母)が保証人となっている身元保証書を提出します
 日本の高校の卒業証書か卒業見込書
高校の卒業証書のコピーか卒業見込書を提出します
 就職先で働くことが分かる書類
(卒業前の内定も含みます)雇用契約書や労働条件通知書、内定通知書などを提出します
 住民票
マイナンバーは省略して、他の項目は省略していないもの

 

日本で教育を受けてきた家族滞在ビザの子供には、このようにビザ変更の条件が緩和され引き続き日本で働くことができる仕組みがあります。お子さんのビザのことで心配なことがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。

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