「定住者ビザ」へ変更することができる条件は、おもに下記の3つです。
定住者ビザへ変更できる例
小学校 | 中学校 | 高校 | 高校卒業後の就職 |
---|---|---|---|
入学または編入 | 入学と卒業 | 入学と卒業 | 決まっている |
子供が小学校に入ったのが1年生からの新入学でも途中の学年からの編入でも構いません。ただし編入の場合は子供が3年生くらいまでに編入している方が手続きはスムーズです。
その他の条件としては、下記のようなことがあります。
1 在留資格変更許可申請書
2 証明写真
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 履歴書
日本の小学校と中学校に入学して卒業したことが分かるもの
4 日本の小学校と中学校を卒業していることを証明する書類
小学校と中学校の卒業証書のコピーか卒業証明書を提出します
5 身元保証書
6 日本の高校を卒業していること、または卒業する見込みであることを証明する書類
卒業証書のコピーか卒業証明書、在学中の場合は卒業見込書を提出します
7 就職先で働くことが分かる書類
(卒業前の内定も含みます)雇用契約書や労働条件通知書、内定通知書などを提出します
8 住民票
マイナンバーは省略して、他の項目は省略していないもの
特定活動ビザに変更する場合の条件は大きく3つあります。
「高校の卒業」について詳しく説明すると、下記の3パターンが想定されています。
「日本の高校に途中から編入した子供」には、条件がもう一つ追加されます。
それは下記の試験のどちらかに合格していることです。
その他の条件としては、下記のとおりです。
定住者ビザに変更する場合と異なる点は、日本の小学校と中学校(日本の義務教育)で教育を受けているかいないか、となります。
1 在留資格変更許可申請書
2 証明写真
申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 履歴書
日本の高校に入学した日付が記載されているもの
4 日本の高校に入学した日付が分かる書類
在学証明書またはその他の証明書で、日本の高校に入学した日付がわかるもの
5(高校に途中から編入した場合)日本語能力テストの証明書
日本語能力N2かBJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上の証明書を提出します
6 身元保証書
子供の扶養者(父または母)が保証人となっている身元保証書を提出します
7 日本の高校の卒業証書か卒業見込書
高校の卒業証書のコピーか卒業見込書を提出します
8 就職先で働くことが分かる書類
(卒業前の内定も含みます)雇用契約書や労働条件通知書、内定通知書などを提出します
9 住民票
マイナンバーは省略して、他の項目は省略していないもの
日本で教育を受けてきた家族滞在ビザの子供には、このようにビザ変更の条件が緩和され引き続き日本で働くことができる仕組みがあります。お子さんのビザのことで心配なことがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。