外国籍の社員を採用した場合、一部の在留資格(※)を除き、在留資格の新規取得や種類の変更などの入管手続きが必要となることが多くあります。
新規取得は、採用を機に外国から日本へ来て働く場合に該当し、種類の変更は、例えば留学生から社会人へと身分が変わるケースなどが代表例です。
今回は、こうした手続きの際に企業が準備すべき書類について、最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」を例に解説いたします。
(※一部の在留資格:永住者や定住者などの身分系の在留資格)
証券市場に上場している企業、保険業などの相互会社、国や地方自治体などが該当します。これらの企業・団体はIR情報を公開しており、ビジネスの透明性が高いことが特徴です。
給与所得の源泉徴収合計表において、源泉徴収税額が1,000万円以上の企業が該当します。これは支払う給与総額や扶養控除、累進課税などによって変動しますが、概ね年間給与総額が1億円〜1.5億円程度の企業と考えられます。該当するかどうかは、経理部門などに確認すると確実です。
給与所得の源泉徴収合計表において、源泉徴収税額が1,000万円以下の企業が該当します。多くの中小企業がこのカテゴリーに該当します。こちらも、書類を確認して判断することが重要です。
創業したばかりの企業で、給与所得の源泉徴収合計表が提出できない期間にある企業が該当します。このカテゴリーでは、提出書類の種類が最も多くなります。
ここまで、会社のカテゴリーごとに必要な基本書類についてご説明しましたが、「推薦状」は必須書類には含まれていません。
推薦状とは、雇用する企業が「申請者が日本で働くことに法的な問題がない」ことを入管に説明するための文書です。行政書士が作成する場合は、「申請理由書」という形で提出することが一般的です。
この申請理由書では、以下の点を明確に説明することが重要です。
このような内容を合理的に説明することで、入管の審査をスムーズに進めることができます。もちろん申請理由書は必須書類ではありませんが、審査官に対し「申請者が法律上適正に働く予定であること」を具体的に示すため、非常に有用な資料となります。
当事務所では、クライアント企業からの丁寧なヒアリングを基に、入管当局が理解しやすい詳細な申請理由書を作成し、案件ごとに提出しております。
在留資格の取得や変更手続きに関して、ご不明点がございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。皆さまのスムーズな手続きを全力でサポートいたします。
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