日本で働きたい外国人の方、あるいは外国人採用を検討している企業担当者の方から、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」と「特定技能ビザ」の違いについてよくご質問をいただきます。
どちらも就労が認められる在留資格ですが、働く内容や環境が大きく異なるのが特徴です。この記事では、実際に働く状況に焦点をあてて、その違いをわかりやすく解説します。
技術人文知識国際業務ビザは、大学や専門学校で学んだ知識や、長い実務経験が条件になっている在留資格です。
対象となるのは、システムエンジニアや設計、営業・経理、翻訳や海外取引の担当などの仕事で、オフィスで働くサラリーマンが一般的なイメージです。
給与は「日本人と同等以上」が求められ、在留期間も1年・3年・5年と比較的長期の更新が可能です。学歴や実務経験との関連性が重視されますが、安定してキャリアを築きたい方に向いているビザといえます。
一方、特定技能ビザは、人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるために設けられた制度です。
介護・建設・農業・宿泊・飲食料品製造など、現場作業を中心とする仕事が対象となります。
在留期間は「特定技能1号」で通算5年までと上限があり、原則として家族を呼ぶことはできません。ただし「特定技能2号」に移行できれば、在留の長期化や家族の帯同も認められるようになります。
また、1号の場合は登録支援機関や受入企業による生活サポートが義務付けられているのも特徴です。
両者の違いを働く立場から整理すると、次のようになります。
さらに、技人国ビザは長期的にキャリアを築きやすく、家族帯同も認められるのに対し、特定技能ビザは就労分野が限定され、1号では制度上の在留期間に制限があることや家族の帯同はできない点が大きな違いといえるでしょう。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「特定技能ビザ」では、人件費以外にかかるコストが違う点にも注意が必要です。
協議会とは、特定技能の外国人を受け入れるときに業種ごとに設置される団体で、会費が発生する場合があります。また、サポート費用は会社(受け入れ機関)が負担し、外国人本人に負担させてはいけません。
つまり、特定技能ビザは給与以外にもコストがかかることを理解しておく必要があります。
「技人国ビザ」と「特定技能ビザ」は、どちらも日本で働くための重要な在留資格ですが、対象となる職種や働く環境が大きく異なります。
専門知識を活かしたいのか、それとも現場で力を発揮したいのか、自分の経歴や希望に応じて適切なビザを選ぶことが大切です。
当事務所では、経歴や希望の仕事内容にあわせて、どの在留資格が最適かを一緒に検討し、申請手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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