海外の会社から社員を移動させるビザについて

海外の会社から社員を移動させるビザについて

海外からの人材採用とビザの手続き

地球と飛行機

4月が近づくと、人事部などの担当の方から、海外で採用した外国人社員のビザについてご相談をいただくことが増えます。
そこで今回は、基本的なビザの手続きの流れや、どんなケースでどの種類のビザを選べばよいのかについて、分かりやすくご紹介します。
ビザの手続きが初めての方でも理解しやすいように説明しますので、ぜひ参考にしてください!


基本の手続き:「在留資格認定証明書交付申請」について

海外から日本に来て働くためには、新しく就労ビザを取得する必要があります。そのための基本的な流れを、分かりやすくご紹介します。

1 日本で「在留資格認定証明書(COE)」を取得

まず、日本国内の出入国在留管理局(入管)で「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)」を発行してもらいます。この手続きは、日本の企業側が行うことになっており、多くの場合、専門の行政書士事務所が代行することもできます。
この証明書は、紙での発行と電子メールでの発行のどちらかを選ぶことができます。申請から許可までの標準的な期間は1~2か月ですが、窓口の混雑状況によってはそれ以上かかることもあります。

2 海外の日本大使館でビザを申請

在留資格認定証明書(COE)が発行されたら、次は海外の日本大使館で外国人社員本人がビザ(査証)の申請を行います。この際、COEの原本または電子メールのデータが必要です。
ビザの審査期間は、国や地域によって異なりますが、多くの場合は約1週間ほどです。ただし、申請方法や審査期間は国ごとに違うことがあるので、事前に確認しておきましょう。

3 日本へ入国し、「在留カード」を取得

ビザが発行されたら、外国人社員はビザの貼られたパスポートとCOEを持って日本に入国します。入国時に「在留カード」も発行されるので、大切に保管しましょう。

 

ちょっと分かりにくいポイント

「ビザの手続き」と一言で言っても、実際には次の2つの工程があります。

  1. 日本国内での在留資格認定証明書(COE)の発行
  2. 海外での査証(ビザ)の発行

この2つが「ビザの手続き」として一括りにされることが多いですが、どこで・誰が行うのか を基準に考えると、分かりやすくなるかと思います。
手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、流れを理解しておくことでスムーズに進められます!

海外子会社の社員を日本本社に異動させる場合のビザは?

海外の関連会社(親会社や子会社など)から社員を日本の本社に異動させる場合、基本的に「企業内転勤ビザ」という在留資格を申請することになります。このビザのポイントを分かりやすくまとめました。

企業内転勤ビザのポイント
  • 会社同士に資本関係があること
  • 企業内転勤ビザを取得するには、異動する会社同士が資本関係を持っていることが必要です。つまり、親会社・子会社・支店などの直接的な資本関係があること が条件になります。単なる業務提携や、株主が同じというだけでは対象になりません。

  • 担当する業務はオフィスワークが基本
  • このビザでは、基本的にオフィスワーク(事務職・管理職など)を担当することになります。工場などの「現場作業」に従事することはできません。また、異動する社員は、日本に来る1年以上前から海外の会社で同じ業務を担当している必要があります。

  • 在留期限は赴任期間内(延長も可能)
  • 在留期限は、基本的に日本での赴任期間内になります。ただし、赴任期間が延びる場合は、在留期限も延長することが可能です。

詳しくは「企業内転勤ビザ」の詳細ページをご覧ください。

 

※最近の法改正について

2024年の法改正により、企業内転勤ビザでも日本企業が給与を支払う形での「現場研修」 が可能になる予定です。ただし、2025年2月末現在、この制度はまだ施行されておらず、具体的な条件なども決まっていません。
今後、新しい情報が入り次第、随時お知らせします!

企業内転勤ビザと一般的な就労ビザの違いは?

海外から社員を転勤・異動で日本に呼び寄せる場合、基本的には「企業内転勤ビザ」を申請します。しかし、それ以外にも申請可能なビザや在留資格があります。ここでは、企業内転勤ビザとの違いを説明しながら、候補となるビザについてご紹介します。

 

1 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 企業内転勤ビザと担当できる業務はほぼ同じ
  • 日本に来る1年前から同じ業務を担当している必要はない
  • ただし、申請者には学歴や職務経験の条件あり

企業内転勤ビザと似た業務内容を担当できますが、日本に来る前の業務経験は問われません。ただし、申請者(外国人社員)には、大学・専門学校卒業などの学歴や、一定の職務経験が必要 になります。
詳しくは「技術・人文知識・国際業務ビザ」の詳細ページをご覧ください。

 

2 技能ビザ
  • 現場作業が可能(企業内転勤ビザでは不可)
  • 料理人・スポーツ指導者など「技能」が必要な職種向け
  • 対象となる職種は現在9つに限定されている

企業内転勤ビザではできない「現場作業」を担当できるのが大きな違いです。例えば、調理師やスポーツ指導者など、その人のウデや経験が求められる職種が対象です。ただし、技能ビザが認められる職種は限られているため、予定している業務が対象職種に該当するか、また具体的な条件を満たすかを事前に確認することが重要 です。
詳しくは「技能ビザ」の詳細ページをご覧ください。

 

3 高度専門職ビザ
  • 研究・企業経営・オフィスワークなど「高度人材」として認められた人向け
  • 他の就労ビザにはない優遇措置がある
  • 学歴・年齢・給与額などで一定のポイントを満たす必要あり
  • 永住申請の条件が緩和されるメリットも

企業内転勤ビザの対象業務も含まれていますが、このビザは特に専門性の高い仕事に従事する人向け です。申請するには、学歴・年齢・給与額などの項目で、一定のポイントを満たす必要があります。
このビザを取得すると、将来的に永住申請の条件が大幅に緩和されるなど、企業にとっても申請者本人にとってもメリットが多い のが特徴です。詳しくは「高度専門職ビザ」の詳細ページをご覧ください。

 

どのビザを選ぶべきかは、企業の状況や外国人社員の経歴・業務内容によって異なります。 それぞれの条件をよく確認し、最適なものを選ぶようにしましょう!

日本の就労ビザにはさまざまな種類があります

これまでご紹介したように、海外の会社から社員を日本に呼び寄せる場合、基本となるのは「企業内転勤ビザ」 です。しかし、状況によっては他のビザを選択できる場合もありますし、条件が整えば「高度専門職ビザ」などの優遇が受けられるビザを活用することも可能です。
ビザの選択肢は多く、ケースによって最適なものが異なります。 どのビザが適しているのかを判断するのは難しいこともありますので、まずはビザ専門の行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

 

専門家と一緒に最適なビザを選び、スムーズな手続きを進めていきましょう!

 

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