高度専門職ビザは専門知識や高い能力もつ人材を優遇して、日本で安定して活躍してもらうために用意されたビザ・在留資格です。このため、高度人材ビザとも呼ばれることがあります。
ただし全ての職業が対象というわけではありません。高度専門職ビザは、法務省が定めた一定の基準に合格する人が下記のイ・ロ・ハのどれかの職業で働く場合に許可される就労ビザ」という事になります。
イ:「高度学術研究活動」と呼ばれ、本業は企業や研究所といったところで研究職などで働いて、副業として関連するビジネスを自分で経営したり、本業とは別の会社でも同時に研究などを行なえます。
ロ:「高度専門・技術活動」と呼ばれ、本業は会社のサラリーマンとして働きながら、関連するビジネスを自分で経営することができます。
ハ:「高度経営・管理活動」と呼ばれ、会社の経営者や管理者として働きながら、その会社とは別に自分のビジネスを経営することができます。
高度人材ポイント制とは学歴や年齢、収入などをポイント化してビザ申請者のキャリアを評価する仕組みです。分野ごとに獲得ポイントが設定されていて、70ポイント以上を獲得できると高度専門職ビザを申請できる事になります。詳しくは下記の高度人材ポイント制とはをご覧ください。
高度専門職2号は、基本的に最初に許可される1号で3年以上を過ごした人が対象者になります。在留期間が無制限になるなど、1号よりも優遇される内容や転職の条件などもさらに向上します。
このページでは「高度専門職ビザ」について詳しく解説してゆきます。
高度専門職ビザの申請や手続きでお困りの事やご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。
高度専門職ビザの概要 | |
---|---|
英語名 | Highly Skilled Professional |
種類 | 高度専門職1号 「(イ)高度学術研究活動、(ロ)高度専門・技術活動、(ハ)高度経営・管理活動」 |
高度専門職2号 | |
在留期間 | (高度専門職1号) 5年 |
(高度専門職2号) 無期限 | |
条件 | ポイントの合計が一定の点数以上(70点)、など |
優遇内容 | ビジネス経営などの副業ができる、永住者申請の条件が緩和される、など |
「高度人材ポイント制」という評価の仕組みで一定以上のポイントを獲得できた人が申請できるのが高度専門職ビザです。このためビザの名前が高度人材ビザと呼ばれたりすることもありますが、「高度専門職」が正しい名称です。このポイントの仕組みについては下記の「高度人材ポイント制の解説」をご覧ください。
高度専門職ビザは副業ができたり、在留期間も長く、そして永住者の資格を申請する条件も優遇される人気のビザです。
基本的に高度専門職ビザは1号の初回申請で5年、1号で3年以上が過ぎた人が申請できる2号で在留期間が無期限になります。このページでは高度専門職1号の優遇内容について詳しくわかりやすくお伝えします。
高度専門職ビザには副業や在留期間以外にも、多くのメリットがあります。
この他にもまだまだメリットがありますが、詳しくは下記の「高度専門職ビザの優遇内容」をご覧ください。
高度専門職ビザは申請が優先的に審査されます。他のビザのように1か月や2か月も待つ必要はありません。費用は墓のビザからの変更の場合だと入管に収める手数料が4,000円程度、そして当事務所のような専門家に手続きを依頼する場合はその事務所の費用が必要です。当事務所の費用については「料金のご案内」のページをご参考ください。
高度専門職ビザには他の就労系ビザにはない色々な優遇内容があることが大きな特徴です。
高度専門職1号の優遇内容を基本にして、さらに高度専門職2号では優遇策が追加されます。ここからは高度専門職ビザの優遇内容について詳しくお伝えします。
1. 副業が可能になります
高度専門職1号ビザがあれば、「本業の仕事」に加えて、「本業に関連するビジネスを経営すること」を同時に行うことができます。
2. 初回の許可から5年の在留期間になります
他の就労系ビザは初回の申請では在留期間が1年間で許可され、複数回の更新を経て5年の在留期間が発行される傾向があります。
しかし高度専門職ビザは初回の許可からすぐに5年間の在留期間になります。
3.「永住者」の申請が3年で行えます
高度専門職ビザ1号が許可されると、3年後には永住者の申請を行うことができます。
さらに高度外国人材のポイント計算が80点以上なら、その期間は1年に短縮されます。「日本版高度外国人材グリーンカード」とも呼ばれる仕組みです。
4. 配偶者も正社員として就労可能です
高度専門職ビザを持つ人の配偶者は、教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザの範囲の職種であれば正社員として働くことが可能です。さらに通常はそれらのビザ取得に必要な学歴や経歴などの条件も求められません。
5. 親との同居ができます
通常のビザでは、人道上の相当の理由があると認められるようなレアケースを除いて、日本に親を呼び寄せて暮らすことはできません。
しかし高度専門職ビザでは妊娠や幼児の世話などの事情がある場合、一定の条件で親との同居が可能になります。
6. メイドさんも呼び寄せ可能です
母国や海外でこれまで働いてくれていたお手伝いさんも日本へ呼び寄せることができます。これには詳細な条件が設定されています。詳しくは当事務所までお気軽にご質問ください。
7. ビザが優先的に審査されます
通常の就労系ビザでは審査時間が、勤務する会社の規模にもよりますが、1から3か月程度は必要です。しかし高度専門職ビザの審査は優先して、5日から10日で処理されます。手続きの時間を無駄にすることがありません。
高度専門職2号では、1号での優遇内容に加えて、さらに下記の優遇内容が追加されます。
高度専門職1号は5年の在留期間ですが、高度専門職2号では在留期間が無期限になります。
高度専門職1号のビザは本業として勤務する会社や団体が指定されるので、もしも転職をすると同じビザの取り直すか、他の就労系のビザへの変更が必要です。
高度専門職2号ビザでは本業の会社の指定がなくなるので、ビザで許可される職種の範囲内なら自由に転職することができます。
高度専門職1号の副業は「本業の仕事と関連するビジネスを自分で経営する」という範囲に限定されています。
しかし高度専門職2号ではこの条件がなくなり、副業の範囲が他の就労系ビザの対象となっている仕事全般まで拡がります。例えば大学での研究を本業としている人がその仕事に関連のない飲食業などをおこなうことが可能になります。
優遇内容の中の「親との同居」で求められる事情と条件は以下の通りです。
「同居が可能な事情」
「一定の条件」
高度専門職ビザの対応する仕事は、高度専門職1号で3つの分野に分かれています。
そして高度専門職2号では上記の分類がなくなり、行える仕事の幅がさらに拡大することになります。
ここではまず高度専門職1号のイ・ロ・ハの順に「本業になる仕事」と「同時に行える副業」について解説し、その後に高度専門職2号の仕事内容もお伝えします。
高度専門職1号(イ) 「高度学術研究活動」
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、「研究、研究の指導・教育をする活動」ができます。同時に「関連するビジネスを自分で経営する」、「本業とは別の公私の機関と契約して研究、研究の指導・教育をする」ことができます。
例としては大学などでの研究を行いながら、その成果や知識・技術を活用したベンチャー企業の経営なども並行して行うことができます。
高度専門職1号(ロ) 「高度専門・技術活動」
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、「自然科学、人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動」ができます。技術・人文知識・国際業務ビザで行える仕事が代表的です。(※国際業務に該当するものは除きます。)
そして同時に「関連するビジネスを自分で経営する」ことができます。
このため技術・人文知識・国際業務ビザから高度専門職ビザに変更するときは、ほとんどの場合でこの(ロ)で申請することになります。
航空機の操縦士(パイロット)の仕事は「技能ビザ」に該当しますが、航空工学や航空気象学の知識も必要となることから「高度専門職1号(ロ)」にも該当します。
高度専門職1号(ハ) 「高度経営・管理活動」
法務大臣が指定する日本の公私の機関で、貿易その他の事業の経営・その事業の管理に従事する活動ができます。
経営・管理ビザで行える仕事が代表的です。そして同時に「関連するビジネスを自分で経営する」ことができます。
経営管理ビザから高度専門職ビザに変更するときは、ほとんどの場合でこの(ハ)のタイプを申請することになります。
高度専門職1号ではイ・ロ・ハの3種類すべてに「法務大臣が指定する日本の公私の機関」という前提があります。これは会社などの勤務先が「指定する機関」となるので、転職して会社が変わったときには、高度専門職ビザの許可をもう一度申請するか、他の種類のビザへ変更する必要があります。
高度専門職2号ビザは1号ビザで3年以上の在留をした人が対象者となります。そして高度専門職2号では本業をしながら、他の就労系ビザに該当する仕事も副業として行うことができるようになります。
なお高度専門職2号には日本の公私の機関(勤務先)に「法務大臣が指定する」という前提がありません。つまり本業の勤務先が指定されないので、高度専門職2号では高度専門職ビザの活動目的の範囲内であれば転職も自由にすることができます。
高度専門職ビザの申請には「高度人材ポイント制」で獲得できるポイントの合計が70点以上あることが必須の条件になります。
この「高度人材ポイント制」とは、ビザ申請者のキャリアや現在の状況をポイント化して評価する仕組みです。下記の引用にあるようにビザ申請者の学歴や年収などが評価の対象になっています。
高度外国人材の活動内容を1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。
引用元:出入国在留管理庁
詳しくは出入国在留管理庁の「ポイント評価の仕組みは?」のページもご参考ください。
ポイント計算表は評価の項目が「学歴」や「職歴」など大きく5つに分かれていることに加えて、高度専門職ビザのなかでも、・高度学術研究活動(イ)・高度専門・技術活動(ロ)・高度経営・管理活動(ハ)の種類によって評価方法が微妙に異なります。ここからは各項目について解説いたします。
基本的に大学卒業(学士)か、同等以上の教育を受けていると有利な判定となります。さらに、修士や博士の学位保持者には加算があります。
3年以上の実務経験がある場合にポイントが獲得でき、その実務経験が長いほど獲得できるポイントが増える仕組みになっています。
ただし実務経験は申請する高度専門職に関連するものに限られます。
高度専門職(イ)と(ロ)は、申請者の年齢と年収に応じてポイントが加算されます。高度経営・管理活動に該当する(ハ)は、年齢に関係なく年収が1,000万円を超えたらポイントが加算されます。
(ロ)と(ハ)には「年収が300万円以上必要である」という最低条件があります。もしも申請者の年収が300万円を下回っていると、他の項目の合計で70点以上になっても無効になりますのでご注意ください。
申請時に39歳以下の人はその年齢によってポイントが加算されます。そして20代など若い人はポイントが高くなります。しかし高度専門職(ハ)では、年齢による加算はありません。
高度専門職(イ)(ロ)(ハ)の分野ごとに設定されているボーナスポイントと、共通で設定されているボーナスポイントの2種類があります。
(イ)と(ロ)にはこれまでの研究実績に応じてボーナスポイントの加算があり、(ロ)ではさらに職務に関連する日本の国家資格保有でボーナスポイントの加算があります。
(ハ)には代表取締役などの役員レベルの地位に応じてボーナスポイントが加算されます。
各分野共通のボーナスポイントは、日本の高等教育機関(大学や大学院など)で学位を得ていると加算されるボーナスポイント、日本語能力試験N1またはN2取得者などに加算されるボーナスポイントが用意されています。これらに加えて、ビザ申請者の出身大学の世界大学ランキングによってポイントが加算されるボーナスもあります。
ポイント計算法を使って、下記の事例で具体的に獲得できるポイントを計算してみます。
(事例)28歳のAさんは日本の大学で在学中に日本語能力試験N1に合格し、卒業後は4年間技術・人文知識・国際業務ビザで働きました。現在の年収は550万円になっています。
この前提で高度専門職1号(ロ)高度専門・技術活動のポイントを計算すると下記のような結果となります。
項目 | 評価される点 | ポイント |
---|---|---|
学歴 | 大学卒業 | 10 |
実務経験 | 3年以上の実務経験 | 5 |
年収 | 550万円 | 15 |
年齢 | 現在28歳 | 15 |
ボーナスポイント1 | 日本の大学を卒業している | 10 |
ボーナスポイント2 | 日本語能力試験N1合格 | 15 |
獲得ポイント 合計 | 70 |
この事例のように定められたポイントを自分自身の経歴や年収などに沿って計算します。Aさんの例ではポイントの点数が70点ですので、高度専門職ビザの申請が可能です。
高度専門職1号の条件は、高度人材ポイントで70点以上あることに加えて、(イ)・(ロ)・(ハ)の種類別に設定されています。
ここからは各種類の条件を詳しく解説します。
1 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
2 次の「イ」か「ロ」のどちらかに該当すること
イ 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
高度専門職(イ)の場合は多くが「教授」にあてはまると思われます。在留資格「教授」の内容については当事務所のページもご参考ください。
ロ 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。
この場合は多くが「研究」に該当すると思われます。在留資格「研究」の内容、特に基準省令(ビザが付与される学歴などの要件)について当事務所のページもご参考ください。
3 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。
1 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
2 年収が300万円以上あること
3 次の「A」か「B」のどちらかに該当すること
A 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
B 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。
高度専門職(ロ)の場合は多くが「技術・人文知識・国際業務」に該当すると思われます。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の内容、特に基準省令(ビザが付与される学歴などの要件)について当事務所のページもご参考ください。
3 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。
1 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
2 年収が300万円以上あること
3 次の「A」か「B」のどちらかに該当すること
A 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
B 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。
高度専門職(ハ)の場合は多くが「経営・管理」に該当すると思われます。在留資格「経営・管理」の内容、特に基準省令(ビザが付与される要件)について当事務所のページもご参考ください。
3 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。
高度専門職1号(ロ)(技術・人文知識・国際業務に相当する職務内容)の申請を例に、新規に申請する場合、他のビザから変更する場合に必要な書類をご案内いたします。また高度専門職1号(ロ)から高度専門職2号へ変更する場合に必要な書類もご案内いたします。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
5 ポイント計算表
6 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
4 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
5 ポイント計算表
6 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)
7 手数料納付書(変更が許可された後に使用します。収入印紙で変更手数料を納付します。)
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
4 勤務先がどのカテゴリーに属しているかが分かる書類(提出資料がカテゴリーによって分かれている場合に提出します。)
5 技術人文知識国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(勤務先がカテゴリー1か2の場合は不要です。)
6 直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する下記の資料
1 住民税の納付状況を証明する下記の資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
住所のある市区町村の役所や役場で入手できます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つを提出します。市区町村で直近5年分の証明書が発行されない場合には、発行できる最長期間分を提出します。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書など)
直近の5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間の分を提出します。
2 国税の納付状況を証明する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書
住所を管轄する税務署で入手できます。納税証明書は証明を受けようとする税金を証明日現在で払っていないものがないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。上記の税目全てについての納税証明書を提出します。
3 次のいずれかで所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記の書類などに準ずるもの 適宜
7 申請人の「公的年金」と「公的医療保険の保険料」の納付状況を証明する下記の資料
過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度で、下記で該当する資料を提出します。(複数の公的年金制度と公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)基礎年金番号や医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類を提出する場合には、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号が分からないように黒塗りするなどして提出します。
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウで、アとイの資料か、ウの資料を提出します。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
封書で「ねんきん定期便」が送付されている人(35,45,59歳)は、同封されている書類のうち〈目次〉で、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』に記載された全ての書類を提出します。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
直近2年間に、国民年金の被保険者になったことがある人は、「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も提出します。
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間で国民年金に加入していた人は、その加入期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書などが見つからない人は、その理由を書いた理由書を提出する必要があります。また直近の2年間をすべて国民年金に加入していた人は、その直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるのであれば、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。
直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する下記の資料
ア 国民健康保険被保険者証(コピー)
国民健康保険に加入している人が提出します。
イ 健康保険被保険者証(コピー)
健康保険に加入している人が提出します。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分を提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書がみつからないなどの場合は、その理由を書いた理由書を提出します。
申請する人が「社会保険適用事業所の事業主」の場合
社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間でその事業所で事業主であった期間の「事業所の公的年金と公的医療保険の保険料に関する資料」として下記のアとイのいずれかを提出します。
健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができない場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)
申請する人(事業主)が保管している直近2年間で事業主でいた期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記のイを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か、社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
8 ポイント計算表(行おうとする活動に応じた分野のものを提出します。)
9 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出します。ポイント項目すべてに関係する資料を提出する必要はありません。)
10 手数料納付書(ビザの変更が許可された場合に、変更の手数料を収入印紙で納付します。)
高度専門職2号ビザに関する必要書類は、年金、社会保険、税金など支払い状況に関するの公的記録など「永住者」の申請書類に似てとても複雑です。書類準備や申請手続きについてご質問やご相談はお気軽に当事務所へご連絡ください。
高度専門職ビザは数多くの優遇内容が用意されていることから、日本で働く外国人社員にとても人気があり、いつかは高度専門職ビザを取得したいと希望する人が多い在留資格です。
しかしこの優遇内容は外国人社員だけではなく、雇用する会社にもメリットがあると考えられます。
外国人社員に対して会社から高度専門職ビザの取得をサポートすれば、高度専門職ビザで用意されている優遇内容を外国人社員に向けた質の高い福利厚生として利用できることになります。
高度専門職ビザの条件は一般的なサラリーマンとして働く人でも申請基準に見合う可能性が高いものに設定されています。会社としてもこのビザの申請について行政への特別な届出や許認可を受ける必要はなく、外国人社員の申請手続きをサポートするだけで国が用意してくれた優遇内容を外国人社員への福利厚生として利用することができます。
このページで紹介している手続きに必要な書類のなかで普段会社が発行するものを提供していただくだけです。しかもその書類のほとんどは日常的に扱っているものばかりで、別の種類を特別に用意する必要はありません。
それ以降は、当事務所にお任せくだされば入管での手続きや候補の外国人社員との打ち合わせなど効率的に処理いたします。
「副業が可能になることが懸念点」というご指摘もあります。しかしこの点に関してもまったく心配することはありません。なぜならばあくまでも「副業が可能なビザ」というだけで、実際には日本人社員と同様に会社の規定などで「副業禁止」とすれば、在職中の副業はできなくなるからです。
外国で働くという事は常にビザの制約の中で暮らしているという事でもあります。そのためなかなか将来の「ライフプラン」についても具体的に考えられないという人も多いのですが、様々な優遇が得られる高度専門職ビザに切り替えることができれば外国人社員の見えないストレスを軽減できることにもなります。また外国人社員はSNSなどを通して横繋がりの情報交換が非常に盛んです。そこで「この会社は高度専門職ビザの取得をサポートしてくれる」という評判が広がれば外国人社員の定着や、そして優秀な外国人社員の採用にもつながっていく可能性があります。
ぜひ高度専門職ビザの活用をご検討ください。
高度専門職ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では、高度専門職ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。