行政書士が解説!「高度専門職ビザ」のメリットと申請のコツ

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高度専門職ビザには1号と2号があります。

「高度専門職1号」の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に貢献できる、高度な専門的なスキルを持つ外国人の方を受け入れるために作られたビザ・在留資格です。一般的な就労に関する在留資格と比べて、働く場合の制限が少ないことや他の就労ビザにはない多くのメリットが用意されていることが特徴です。

 

「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」として一定の期間、日本で働いた方を対象としたものです。そのため、最初から「高度専門職2号」を取得することはできず、まずは「高度専門職1号」で一定期間(通常3年)過ごす必要があります。この資格を取得すると、在留期間が無期限になり、働き方の制限もさらに少なくなるというメリットがあります。

 

高度専門職1号および2号の在留資格を取得するには、「高度人材ポイント制」という制度に基づき、学歴・職歴・年収などの各項目で付与されるポイントの合計が、所定の基準を超えることが必要となります。そのため、この在留資格は「高度人材ビザ」とも呼ばれることがあります。

 

このページでは、高度専門職ビザを取得したい方や、申請を担当される企業のご担当者様に向けて、ビザのメリットや申請方法について分かりやすくご紹介しています。
高度専門職ビザの取得や手続きについて、ご不明な点や気になることがございましたら、どうぞお気軽に行政書士浜岡事務所までご相談ください!

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高度専門職ビザの概要
英語名 Highly Skilled Professional
種類 高度専門職1号
高度専門職2号
在留期間 高度専門職1号:5年
高度専門職2号:無期限
条件 ポイントの合計が70点以上など
優遇内容 副業が可能、永住者申請の条件が緩和される、など

 


高度専門職ビザのQ&A

まずは、皆さんからよくいただく質問(FAQ)をもとに、高度専門職ビザや高度人材ポイント制についてお伝えします。
このFAQを通して、詳しい説明に入る前に、高度専門職ビザの全体像や基本的なイメージを理解していただければ幸いです。

高度専門職ビザの種類にはどのようなものがありますか?

おおきく1号と2号に分けることができます。

  • 高度専門職(1号): 高度人材ポイント制で70点以上のスコアを取得した人が対象者になります。
  • 高度専門職(2号): 高度専門職(1号)で一定期間(3年)在留し、特定の条件を満たした人が対象者です。在留期限(有効期間)は無期限で許可され、1号よりもさらに活動の制限が緩和されます。

詳しくは「認定の仕組みと対象になる仕事」をご確認ください。

高度人材ポイントとは、どのように判定されますか?

学歴、職務経験、年収などの各項目ごとにポイントが設定されています。それらのポイントの合計点で最低70点以上を取得する必要があります。詳しくは、「高度人材ポイント制」でポイントの仕組みをご確認ください。

高度専門職ビザのメリットは何ですか?

高度専門職ビザには他の就労ビザにはない下記のような優遇(メリット)が用意されています。

  • メインの仕事以外の業務(副業のこと)も認められる。
  • 初回に許可される在留期間が長く、1号でも最初から5年の期間が認められます。
  • 許可後には短期間での永住許可申請が可能になります。
  • 配偶者(夫や妻)も、条件付きですが、働くことが可能です。

メリットについてより詳しくは、「メリット・優遇されること」をご覧ください。

高度専門職ビザで家族を帯同できますか?

はい、もちろん可能です。配偶者とお子さんと一緒に暮らすことが出来ます。
そしてお子さんが小さい(7歳以下)場合には一定の条件で両親の在留も認められます。

高度専門職ビザ申請にはどのような書類が必要ですか?

新規に申請する場合には、おもに申請者個人に関する学歴や職務経験を証明する書類(卒業証明書、職務経歴書など)と、働く予定に会社に関する書類、そして入管で定めている所定の申請書などが必要です。
この書類についての詳細は、「申請に必要な書類」でご確認ください。

高度専門職ビザの申請には費用がかかりますか?

入管に納める手数料は、海外にいる人が新規に許可取得する場合は無料となっています。
しかしすでに日本国内に住んでいる人が在留資格の変更で取得する場合と高度専門職ビザの在留期限を更新する場合には4,000円の手数料が必要です。そのほかに当事務所のような専門職に手続きを依頼される場合には別途費用が発生します。
当事務所の料金表もご覧ください。

 

ご質問・ご相談、お気軽にどうぞ!

高度専門職ビザ/高度人材ビザに関する手続きや申請でわからないことがあれば、ぜひ行政書士浜岡事務所にご相談ください。
専門家があなたの疑問に丁寧にお答えし、必要なサポートを提供いたします。

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メリット・優遇されること

高度専門職ビザの大きな特徴は、他の就労ビザにはない多くの優遇措置があることです。
ここからは、高度専門職ビザの具体的な優遇内容について詳しく説明します。

高度専門職1号の優遇内容

1. 複数の活動ができる

会社経営をする女性

外国人は普通、1つの在留資格で決められた活動しかできません。でも、高度外国人材は、大学で研究しながら関連するビジネスを始めるなど、複数の活動(仕事)をすることができます。

2. 最初から「5年」の在留期間

1から5までの数字が並んだ画像

高度外国人材は、法律で決められた最長の在留期間である「5年」が最初の許可からもらえます。もちろん5年が終わった後も更新できます。

3.永住許可を短期間で申請することができる

1から3までの数字が縦に並んだ画像

普通は永住許可をもらうには、日本に10年以上住む必要があります。でも、高度外国人材の場合は、以下の条件で永住許可の申請ができるようになります:
• 高度外国人材として3年間活動している
• 特に優秀な人(ポイントが80点以上)なら、1年間活動している

4. 配偶者(夫や妻)の仕事がしやすい

ホワイトボードに記入する女性

高度外国人材の夫や妻は、学歴や仕事の経験で本来の条件を満たしていなくても、「教育ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの仕事をすることができます。

5. 親と一緒に住むことができます。

孫を抱く老夫婦の画像

通常は、外国人が親を日本に呼び一緒に暮らすことはできません。でも、高度外国人材の場合は、下記のような時には親を呼び、一緒に住むことが可能になります:
• 7歳未満の子どもの世話をする場合
• 配偶者が妊娠中でサポートが必要な場合
※親の範囲は、高度外国人材か配偶者の親(養親を含みます。)です。
※ただし、世帯の年収などの一定の条件がありますので、詳しくは当事務所へお問い合わせください。

6. 家事をする人(お手伝いさん)を連れてくることができる。

メイドが立っている画像

普通は「経営・管理」など特定の在留資格がある人だけが、外国人の家事使用人(お手伝いさん、メイドさん)を雇えます。でも、高度外国人材なら、一定の条件を満たせば自分の家事使用人(お手伝いさん、メイドさん)を一緒に連れてくることができます。
※条件について、詳しくは当事務所へお問い合わせください。

7. ビザの手続きが早くなる

高速のながれのイメージ画像

高度外国人材は、ビザの手続きが優先的に早く進められます。たとえば:
• 在留資格認定証明書の申請なら:申請から10日以内を目標
• 変更や更新の手続きなら:申請から5日以内を目標
※ただし、確認が必要な場合は、もう少し時間がかかることもあります。

 

「高度専門職2号」について

「高度専門職2号」になると、次のような特典があります。

  • 1号の永住許可緩和、配偶者の就業、親の呼び寄せ、家事使用人の帯同などの優遇に加えて
  • 本来の仕事プラスして、他の就労系ビザのほとんど全ての仕事ができるようになる
  • さらに在留期間が「無期限」になる

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認定の仕組みと対象になる仕事

  • 高度専門職(1号): 高度人材ポイント制で70点以上のスコアを取得した人が対象者
  • 高度専門職(2号): 高度専門職(1号)で3年以上在留して、特定の条件を満たした人が対象者
高度人材ポイント制 (法務省の基準)とは

高度人材ポイント制とは申請者の学歴や年齢、収入などをポイント化して、その人のキャリアを評価する仕組みです。分野ごとに獲得ポイントが設定されていて、70ポイント以上を獲得できると高度専門職ビザを申請できる事になります。基本的には、まず高度専門職(1号)になってから、3年の期間が経過した後に高度専門職(2号)に変わってゆく仕組みです。
詳しくは下記の「高度人材ポイント制」とはをご覧ください。

対象になる仕事は?

高度専門職1号は、行おうとしている仕事や業種によって3つの分野「」「」「」に分かれていて、それぞれでできる仕事が決まっています。一方で、高度専門職2号になると、「高度専門職1号」の仕事と同時に、就労系ビザのほぼ全ての仕事もできるようになります。

 

これから、まず高度専門職1号の3つの分野「」「」「」でどんな「本業」と「副業」ができるのか説明します。

 「高度学術研究活動」

研究作業中の女性

日本の大学や研究機関などで、「研究をしたり、研究を指導する」仕事ができます。さらに、研究に関連したビジネスを始めたり、別の機関でも研究の仕事をしたりすることが認められています。
例:大学で研究しながら、その成果を活かしてベンチャー企業を経営する。

 「高度専門・技術活動」

デスクワークをしている女性

理系や文系の専門知識や技術を使う仕事ができます。この分野では「技術・人文知識・国際業務ビザ」でできる仕事が中心です(ただし国際業務に該当する仕事は対象外です)。さらに、関連するビジネスを自分で経営することも可能です。
例:エンジニアやコンサルタントの仕事をしながら、自分のビジネスを始める。
※パイロットのような専門職も、この分野に含まれる場合があります。

 「高度経営・管理活動」

指示を与えている経営者

法務大臣が指定する日本の公私の機関で、貿易その他の事業の経営・その事業の管理に従事する活動ができます。
経営・管理ビザで行える仕事が代表的です。そして同時に「関連するビジネスを自分で経営する」ことができます。
経営管理ビザから高度専門職ビザに変更するときは、ほとんどの場合でこの(ハ)のタイプを申請することになります。

高度専門職1号の勤務先

高度専門職1号ではイ・ロ・ハの3種類すべてに「法務大臣が指定する日本の公私の機関」という前提があります。これは会社などの勤務先が「指定する機関」となるので、転職して会社が変わったときには、高度専門職ビザの許可をもう一度申請するか、他の種類のビザへ変更する必要があります。

 

高度専門職2号の仕事内容とは?

高度専門職2号ビザは1号ビザで3年以上の在留をした人が対象者となります。そして高度専門職2号では1号で定められた本業の仕事をしながら、他の就労系ビザに該当する仕事であれば、本来の仕事に関連しないものでも副業として行うことができるようになります。

 

そして高度専門職2号には日本の公私の機関(勤務先)に「法務大臣が指定する」という前提がありません。つまり本業の勤務先が指定されないので、高度専門職2号では高度専門職ビザの活動目的の範囲内であれば転職も自由にすることができます。

高度人材ポイント制を分かりやすく説明します。

高度専門職ビザを申請するためには、申請する人が「高度人材ポイント制」によって獲得したポイントの合計が70点以上になっていることが必要です。

 

ポイント計算表は、「学歴」や「職歴」など、おもに5つの評価項目に分かれています。さらに、申請したい高度専門職ビザの種類によって評価方法が少し違っています。

 

具体的には、高度学術研究活動()、高度専門・技術活動()、高度経営・管理活動()の各分野で評価基準が異なっていますので、これから各項目について詳しく説明してゆきます。

学歴に関する項目

基本的に大学卒業(学士)か、同等以上の教育を受けていると有利な判定となります。さらに、修士や博士の学位保持者には加算があります。

実務経験・職歴に関する項目

3年以上の実務経験がある場合にポイントが獲得でき、その実務経験が長いほど獲得できるポイントが増える仕組みになっています。ただし実務経験は申請する高度専門職に関連するものに限られます。

年収に関する項目

高度専門職()と()は、申請者の年齢と年収に応じてポイントが加算されます。高度経営・管理活動に該当する()は、年齢に関係なく年収が1,000万円を超えたらポイントが加算されます。

)と()には「年収が300万円以上必要である」という最低条件もあります。もしも申請者の年収が300万円を下回っていると、他の項目の合計で70点以上になっても無効になりますのでご注意ください。

申請者の年齢に関する評価

申請時に39歳以下の人はその年齢によってポイントが加算されます。そして20代など若い人はポイントが高くなります。しかし高度専門職()では、年齢による加算はありません。

ボーナスポイントに関する項目

高度専門職()()()の分野ごとに設定されているボーナスポイントと、共通で設定されているボーナスポイントの2種類があります。

)と()のボーナスポイント

)と()にはこれまでの研究実績に応じてボーナスポイントの加算があり、()ではさらに職務に関連する日本の国家資格保有でボーナスポイントの加算があります。

)のボーナスポイント

)には代表取締役などの役員レベルの地位に応じてボーナスポイントが加算されます。

各分野共通ボーナスポイント

各分野共通のボーナスポイントは、日本の高等教育機関(大学や大学院など)で学位を得ていると加算されるボーナスポイント、日本語能力試験N1またはN2取得者などに加算されるボーナスポイントが用意されています。これらに加えて、ビザ申請者の出身大学の世界大学ランキングによってポイントが加算されるボーナスもあります。

 

高度人材ポイント制の計算

これまで説明したポイントを具体的な例で計算してみます。

Aさんは、現在28歳です
日本の大学に留学して卒業しています。
大学在学中には日本語能力試験N1に合格しました。
大学を卒業してからは日本企業で4年以上働いています。
年収は約550万円です。
現在のビザは技術・人文知識・国際業務ビザです。

この前提で高度専門職1号()高度専門・技術活動のポイントを計算すると下記のような結果となります。

項目 評価される点 ポイント
学歴 大学卒業 10
実務経験 3年以上の実務経験
年収 550万円 15
年齢 現在28歳 15
ボーナスポイント1 日本の大学を卒業している 10
ボーナスポイント2 日本語能力試験N1合格 15
獲得ポイント 合計 70

この事例のように定められたポイントを自分自身の経歴や年収などに沿って計算します。Aさんの例ではポイントの点数が70点ですので、高度専門職ビザの申請が可能です。

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高度専門職1号:申請条件のまとめ

高度専門職1号()「高度学術研究活動」で申請するとき

 

 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
 次の「イ」か「ロ」のどちらかに該当すること
 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。

高度専門職(イ)の場合は多くが「教授」にあてはまると思われます。在留資格「教授」の内容については当事務所のページもご参考ください。

 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。

この場合は多くが「研究」に該当すると思われます。在留資格「研究」の内容、特に基準省令(ビザが付与される学歴などの要件)について当事務所のページもご参考ください。

 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。

 

高度専門職1号()「高度専門・技術活動」で申請するとき

 

 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
 年収が300万円以上あること
 次の「A」か「B」のどちらかに該当すること
A 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
B 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。

高度専門職(ロ)の場合は多くが「技術・人文知識・国際業務」に該当すると思われます。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の内容、特に基準省令(ビザが付与される学歴などの要件)について当事務所のページもご参考ください。

 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。

 

高度専門職1号()「高度経営・管理活動」で申請するとき

 

 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
 年収が300万円以上あること
 次の「A」か「B」のどちらかに該当すること
A 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
B 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。

高度専門職(ハ)の場合は多くが「経営・管理」に該当すると思われます。在留資格「経営・管理」の内容、特に基準省令(ビザが付与される要件)について当事務所のページもご参考ください。

 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。

申請に必要な書類

高度専門職1号()(技術・人文知識・国際業務に相当する職務内容)の申請を例に、新規に申請する場合、他のビザから変更する場合に必要な書類をご案内いたします。また高度専門職1号()から高度専門職2号へ変更する場合に必要な書類もご案内いたします。

 

新規に高度専門職1号ビザを申請する(これから来日する場合)

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
 ポイント計算表
 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)

 

他のビザから高度専門職1号ビザへ在留資格を変更する場合

 在留資格変更許可申請書 1通
 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
 ポイント計算表
 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)
 手数料納付書(変更が許可された後に使用します。収入印紙で変更手数料を納付します。)

 

高度専門職2号に変更する場合

 在留資格変更許可申請書 1通
 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
 勤務先がどのカテゴリーに属しているかが分かる書類(提出資料がカテゴリーによって分かれている場合に提出します。)
 技術人文知識国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(勤務先がカテゴリー1か2の場合は不要です。)
 直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する下記の資料

 

 住民税の納付状況を証明する下記の資料
 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

住所のある市区町村の役所や役場で入手できます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つを提出します。市区町村で直近5年分の証明書が発行されない場合には、発行できる最長期間分を提出します。

 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書など)

直近の5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間の分を提出します。

 国税の納付状況を証明する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書

住所を管轄する税務署で入手できます。納税証明書は証明を受けようとする税金を証明日現在で払っていないものがないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。上記の税目全てについての納税証明書を提出します。

 次のいずれかで所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記の書類などに準ずるもの 適宜

 

 申請人の「公的年金」と「公的医療保険の保険料」の納付状況を証明する下記の資料

過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度で、下記で該当する資料を提出します。(複数の公的年金制度と公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)基礎年金番号や医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類を提出する場合には、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号が分からないように黒塗りするなどして提出します。

直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウで、アとイの資料か、ウの資料を提出します。
  「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

封書で「ねんきん定期便」が送付されている人(35,45,59歳)は、同封されている書類のうち〈目次〉で、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』に記載された全ての書類を提出します。

 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

直近2年間に、国民年金の被保険者になったことがある人は、「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も提出します。

 国民年金保険料領収証書(コピー)

直近2年間で国民年金に加入していた人は、その加入期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書などが見つからない人は、その理由を書いた理由書を提出する必要があります。また直近の2年間をすべて国民年金に加入していた人は、その直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるのであれば、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。

直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する下記の資料
 国民健康保険被保険者証(コピー)

国民健康保険に加入している人が提出します。

 健康保険被保険者証(コピー)

健康保険に加入している人が提出します。

 国民健康保険料(税)納付証明書

直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分を提出します。

 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書がみつからないなどの場合は、その理由を書いた理由書を提出します。

申請する人が「社会保険適用事業所の事業主」の場合
社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間でその事業所で事業主であった期間の「事業所の公的年金と公的医療保険の保険料に関する資料」として下記のアとイのいずれかを提出します。

健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができない場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。

 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)

申請する人(事業主)が保管している直近2年間で事業主でいた期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記のイを提出します。

 社会保険料納入証明書か、社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)

 

 ポイント計算表(行おうとする活動に応じた分野のものを提出します。)
 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出します。ポイント項目すべてに関係する資料を提出する必要はありません。)
10 手数料納付書(ビザの変更が許可された場合に、変更の手数料を収入印紙で納付します。)

高度専門職2号ビザに関する必要書類は、年金、社会保険、税金など支払い状況に関するの公的記録など「永住者」の申請書類に似てとても複雑です。書類準備や申請手続きについてご質問やご相談はお気軽に当事務所へご連絡ください。

働く会社のメリット

高度専門職ビザが会社の成長を後押しする理由とは?
高度専門職ビザは、外国人社員に多くの優遇措置が提供されるため、非常に人気の高いビザです。このビザの取得支援を行うことは、外国人社員の満足度を向上させるだけでなく、会社にも大きなメリットをもたらします。

1. 外国人社員への福利厚生として機能

高度専門職ビザの優遇内容は、社員個人にとって大きな安心感を与えるだけでなく、質の高い福利厚生として会社の魅力を高めます。たとえば:

  • 長期在留の可能性(5年の在留期間や永住許可の条件緩和)
  • 家族の帯同や配偶者の就労支援など、家族への優遇措置

これにより、優秀な人材の定着率向上が期待できます。

2. 手続きは簡単、負担は最小限

高度専門職ビザの申請にあたり、会社側が特別な許可や複雑な届出を行う必要はありません。

  • 必要な書類は、日頃の在留資格手続きとほぼ同じものです。
  • 書類を用意いただければ、当事務所が残りの手続きをサポートします。

効率的かつ業務に支障なく進められる仕組みが整っています。

3. 副業に関する心配も不要

高度専門職ビザでは副業が可能ですが、会社規定で「副業禁止」としている場合は、日本人社員と同様に副業を制限できます。したがって、会社の方針に沿った運用が可能です。

4. 外国人社員の安心感をサポート

ビザに制約がある生活は、外国人社員にとって大きなストレスになることがあります。高度専門職ビザの取得を支援することで、社員の将来への不安を軽減し、安心して仕事に専念できる環境を提供できます。

5. 会社の評判向上と優秀な人材の採用に貢献

外国人社員のネットワークやSNSを通じて、「高度専門職ビザ取得をサポートする会社」としての評判が広がれば、優秀な外国人材の採用につながる可能性があります。社員が満足して働ける環境を整えることで、採用市場での競争力を高められます。

 

高度専門職ビザの活用をぜひご検討ください
外国人社員がより安心して働ける環境を整えることは、会社の成長戦略にもつながります。高度専門職ビザの取得支援を通じて、社員の満足度向上、採用力強化、そして会社の発展を実現してみませんか?

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下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 会社名、ご担当者さまのお名前
  • 業種内容
  • 相談する社員の担当業務
  • 希望する許可までのスケジュール
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する許可までのスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

行政書士浜岡事務所では、高度専門職ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

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