
高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収などをポイント制で評価し、一定点数(目安:70点)に達した方が申請できる在留資格です。認定されると、在留期間の優遇、永住申請までの期間短縮、家族帯同の拡大など、通常の就労ビザよりも有利な制度が利用できます。
| 高度専門職ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Highly Skilled Professional |
| 種類 | 高度専門職1号 |
| 高度専門職2号 | |
| 在留期間 | 高度専門職1号:5年 |
| 高度専門職2号:無期限 | |
| 条件 | ポイントの合計が70点以上など |
| 優遇内容 | 副業が可能、永住者申請の条件が緩和される、など |
高度専門職ビザでは、在留や家族帯同に関する優遇が利用できます。制度の趣旨や適用の考え方を押さえつつ、主なポイントを簡潔にまとめます。
通常、外国人はひとつの在留資格で定められた活動しかできません。
しかし高度専門職ビザを持つ外国人は、大学で研究しながら関連ビジネスを始めるなど、複数の活動を同時に行うことが可能です。
最長の在留期間である「5年」が、最初の申請から与えられます。もちろんその後も、在留期間の更新が可能です。
一般的な就労ビザから永住許可を得るには、日本で10年以上在留する必要があります。
しかし高度専門職ビザの場合は、次の条件を満たせば短期間で永住申請が可能です。
高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者は、学歴や職歴などの通常の条件を満たしていなくても、「教育ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」などのビザが対象にしている仕事で働くことができます。
基本的には外国籍の方が自分の親と日本で同居するビザはありません。
しかし高度専門職ビザでは、次のような条件に当てはまると、親を呼んで一緒に暮らすことができます。
この場合の「親」とは、高度専門職ビザの本人またはその配偶者の親(養親を含む)です。
ただし、世帯年収などの一定条件があります。詳細は当事務所までお問い合わせください。
外国人の家事使用人(お手伝いさん・メイド)を雇えるのは、「経営・管理」など特定の在留資格を持つ人に限られています。
しかし高度専門職ビザでも、一定の条件を満たせば、自分の家事使用人を帯同させることが可能です。
条件の詳細については、当事務所までお問い合わせください。
高度専門職ビザでは、入管での手続きが優先的に早く処理されます。
ただし、申請の前には入管との事前相談が必要です。
「高度専門職2号」では、さらに次のような特典があります。
高度専門職ビザは、このように数多くの優遇を受けられる特別な在留資格です。
では、どのように認定され、どんな仕事が対象となるのでしょうか。次の章で詳しく見ていきます。

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高度専門職ビザは、多くの優遇措置がある特別な在留資格です。
では実際に、どのように認定され、どんな仕事に就けるのでしょうか。
ここでは、認定の仕組み と 対象となる活動の範囲 を分かりやすく解説します。
高度人材ポイント制とは、申請者の学歴・年齢・収入などを点数化して評価する制度です。
分野ごとにポイントが設定され、合計が70点以上になれば高度専門職ビザの申請が可能となります。基本的には、まず高度専門職1号として認定され、3年の活動を経て2号へ移行できる仕組みになっています。
詳しくは下記の「高度人材ポイント制」とはをご覧ください。
高度専門職1号は、行おうとしている仕事や業種によって3つの分野「イ」「ロ」「ハ」に分かれていて、それぞれでできる仕事が決まっています。一方で、高度専門職2号になると、「高度専門職1号」の仕事と同時に、就労系ビザのほぼ全ての仕事もできるようになります。
日本の大学や研究機関では、研究や研究指導の仕事を行うことができます。
さらに、研究に関連したビジネスを立ち上げたり、別の機関で研究活動を行うことも認められています。
例:大学で研究を続けながら、その成果を活かしてベンチャー企業を経営する。
理系・文系の専門知識やスキルを活かした仕事に従事できます。
この分野では、主に「技術・人文知識・国際業務ビザ」で認められる仕事が中心ですが、国際業務に当たる仕事は対象外です。
また、自ら関連するビジネスを経営することも可能です。
例:エンジニアやコンサルタントとして働きながら、自分の事業を立ち上げる。
※パイロットなどの専門職も、この分野に含まれる場合があります。
この分野では、通常の「経営・管理ビザ」で認められる仕事が中心です。
さらに、関連するビジネスを自分で別に経営することも可能です。
また、経営・管理ビザから高度専門職ビザへ変更する場合、多くはこのタイプ(ハ)で申請します。
高度専門職1号(イ・ロ・ハ)は、法務大臣が指定する日本の機関で活動すること が前提です。
そのため、在留資格を維持したまま自由に転職することはできません。
転職する場合は、再度高度専門職ビザを申請する か、別の在留資格へ変更する 必要があります。
高度専門職2号は、1号で3年以上在留した人 が対象です。
2号になると、本業を続けながら他の就労系ビザに該当する仕事なら副業も可能です。
また、勤務先が法務大臣に指定される制約もなく、活動範囲の中であれば 転職も自由 に行えます。
このように、高度専門職1号と2号では、活動範囲や自由度に大きな差があります。
では、取得の基準となる 高度人材ポイント制 とはどのような仕組みなのでしょうか。
次の章で、ポイント制の内容をわかりやすく解説します。
高度専門職ビザを取得するには、高度人材ポイント制 による評価を受ける必要があります。
学歴・職歴・年収・年齢などがポイント化され、合計70点以上から申請の対象となります。
この章では、ポイント制の基本的な仕組みと評価基準をわかりやすく解説します。
基本的に大学卒業(学士)か、同等以上の教育を受けていると有利な判定となります。さらに、修士や博士の学位保持者には加算があります。
3年以上の実務経験がある場合にポイントが獲得でき、その実務経験が長いほど獲得できるポイントが増える仕組みになっています。
ただし実務経験は申請する高度専門職に関連するものに限られます。
高度専門職(イ)と(ロ)は、申請者の年齢と年収に応じてポイントが加算されます。高度経営・管理活動に該当する(ハ)は、年齢に関係なく年収が1,000万円を超えたらポイントが加算されます。
(ロ)と(ハ)には「年収が300万円以上必要である」という最低条件もあります。もしも申請者の年収が300万円を下回っていると、他の項目の合計で70点以上になっても無効になりますのでご注意ください。
申請時に39歳以下の人はその年齢によってポイントが加算されます。そして20代など若い人はポイントが高くなります。しかし高度専門職(ハ)では、年齢による加算はありません。
高度専門職(イ)(ロ)(ハ)の分野ごとに設定されているボーナスポイントと、共通で設定されているボーナスポイントの2種類があります。
(イ)と(ロ)にはこれまでの研究実績に応じてボーナスポイントの加算があり、(ロ)ではさらに職務に関連する日本の国家資格保有でボーナスポイントの加算があります。
(ハ)には代表取締役などの役員レベルの地位に応じてボーナスポイントが加算されます。
各分野共通のボーナスポイントは、日本の高等教育機関(大学や大学院など)で学位を得ていると加算されるボーナスポイント、日本語能力試験N1またはN2取得者などに加算されるボーナスポイントが用意されています。これらに加えて、ビザ申請者の出身大学の世界大学ランキングによってポイントが加算されるボーナスもあります。
これまで説明したポイントを具体的な例で計算してみます。
この前提で高度専門職1号(ロ)高度専門・技術活動のポイントを計算すると下記のような結果となります。
| 項目 | 評価される点 | ポイント |
|---|---|---|
| 学歴 | 大学卒業 | 10 |
| 実務経験 | 3年以上の実務経験 | 5 |
| 年収 | 550万円 | 15 |
| 年齢 | 現在28歳 | 15 |
| ボーナスポイント1 | 日本の大学を卒業している | 10 |
| ボーナスポイント2 | 日本語能力試験N1合格 | 15 |
| 獲得ポイント 合計 | 70 | |
このように、定められた基準に従って自分の学歴・職歴・年収などを当てはめ、ポイントを計算します。Aさんの例では合計が70点となり、高度専門職ビザの申請が可能となります。
実際に申請する際には、このポイントだけでなく、高度専門職1号の具体的な条件を確認することが重要です。
次の章では、その申請条件をわかりやすくまとめます。

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ポイント制で基準を満たしたとしても、実際に高度専門職1号が許可されるには、さらに細かな条件があります。
ここでは、どのような人が高度専門職1号として認められるのか、その具体的な要件を整理して解説します。
1 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
2 次の「イ」か「ロ」のどちらかに該当すること
イ 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
高度専門職(イ)の場合は多くが「教授」にあてはまると思われます。在留資格「教授」の内容については当事務所のページもご参考ください。
ロ 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。
この場合は多くが「研究」に該当すると思われます。在留資格「研究」の内容、特に基準省令(ビザが付与される学歴などの要件)について当事務所のページもご参考ください。
3 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。
1 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
2 年収が300万円以上あること
3 次の「A」か「B」のどちらかに該当すること
A 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
B 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。
高度専門職(ロ)の場合は多くが「技術・人文知識・国際業務」に該当すると思われます。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の内容、特に基準省令(ビザが付与される学歴などの要件)について当事務所のページもご参考ください。
3 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。
1 高度人材ポイント制のポイント計算表で合計70点以上あること
2 年収が300万円以上あること
3 次の「A」か「B」のどちらかに該当すること
A 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること。
B 日本で行う仕事(活動)が在留資格の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合すること。
高度専門職(ハ)の場合は多くが「経営・管理」に該当すると思われます。在留資格「経営・管理」の内容、特に基準省令(ビザが付与される要件)について当事務所のページもご参考ください。
3 日本で行う仕事(活動)が日本の産業や国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認められる場合でないこと。
このように、高度専門職1号の認定には、ポイント制に加えて具体的な条件を満たすことが求められます。
では、実際に申請を進めるにはどのような書類を準備すればよいのでしょうか。次の章では、申請に必要な書類について解説します。
高度専門職1号(ロ)(技術・人文知識・国際業務に相当する職務内容)の申請を例に、
の事例で必要な書類をご案内いたします。
また高度専門職1号(ロ)から高度専門職2号へ変更する場合に必要な書類もご案内いたします。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
5 ポイント計算表
6 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
4 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(会社のカテゴリーに応じた書類を提出)
5 ポイント計算表
6 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上になることを証明できる資料を提出します。該当するポイント項目の全ての資料を提出する必要はありません。)
7 手数料納付書(変更が許可された後に使用します。収入印紙で変更手数料を納付します。)
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(たて4cm:よこ3cm) 1枚(申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード (申請時に提示します。)
4 勤務先がどのカテゴリーに属しているかが分かる書類(提出資料がカテゴリーによって分かれている場合に提出します。)
5 技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きで提出する各種資料(勤務先がカテゴリー1か2の場合は不要です。)
6 直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する下記の資料
1 住民税の納付状況を証明する下記の資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
住所のある市区町村の役所や役場で入手できます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一つを提出します。市区町村で直近5年分の証明書が発行されない場合には、発行できる最長期間分を提出します。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書など)
直近の5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間の分を提出します。
2 国税の納付状況を証明する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書
住所を管轄する税務署で入手できます。納税証明書は証明を受けようとする税金を証明日現在で払っていないものがないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。上記の税目全てについての納税証明書を提出します。
3 次のいずれかで所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記の書類などに準ずるもの 適宜
7 申請人の「公的年金」と「公的医療保険の保険料」の納付状況を証明する下記の資料
過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度で、下記で該当する資料を提出します。(複数の公的年金制度と公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)基礎年金番号や医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類を提出する場合には、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号が分からないように黒塗りするなどして提出します。
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウで、アとイの資料か、ウの資料を提出します。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
封書で「ねんきん定期便」が送付されている人(35,45,59歳)は、同封されている書類のうち〈目次〉で、『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』に記載された全ての書類を提出します。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
直近2年間に、国民年金の被保険者になったことがある人は、「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も提出します。
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間で国民年金に加入していた人は、その加入期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書などが見つからない人は、その理由を書いた理由書を提出する必要があります。また直近の2年間をすべて国民年金に加入していた人は、その直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるのであれば、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。
直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する下記の資料
ア 国民健康保険被保険者証(コピー)
国民健康保険に加入している人が提出します。
イ 健康保険被保険者証(コピー)
健康保険に加入している人が提出します。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分を提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間の分の領収証書(コピー)を全て提出します。領収書がみつからないなどの場合は、その理由を書いた理由書を提出します。
申請する人が「社会保険適用事業所の事業主」の場合
社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間でその事業所で事業主であった期間の「事業所の公的年金と公的医療保険の保険料に関する資料」として下記のアとイのいずれかを提出します。
健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができない場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)
申請する人(事業主)が保管している直近2年間で事業主でいた期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記のイを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か、社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
8 ポイント計算表(行おうとする活動に応じた分野のものを提出します。)
9 ポイント計算表の各項目を証明する資料(ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出します。ポイント項目すべてに関係する資料を提出する必要はありません。)
10 手数料納付書(ビザの変更が許可された場合に、変更の手数料を収入印紙で納付します。)
高度専門職2号ビザに関する必要書類は、年金、社会保険、税金など支払い状況に関するの公的記録など「永住者」の申請書類に似てとても複雑です。書類準備や申請手続きについてご質問やご相談はお気軽に当事務所へご連絡ください。
本ページでは、高度専門職ビザ(Highly Skilled Professional)の制度概要やポイント制、優遇措置をご紹介しました。
最後に、実務で迷いやすい点をFAQ形式でまとめました。申請のご検討や計画の際にお役立てください。
高度な専門知識や技能を有する外国人を対象に、出入国在留管理上の優遇措置を受けられる在留資格です。ポイント制で70点以上を満たすことで申請できます。
最長5年の在留期間、永住申請までの短縮、配偶者の就労許可、親の帯同、家事使用人の帯同、複数の在留活動の許可など、通常の就労ビザより幅広い優遇措置があります。
学歴・職歴・年収・研究実績・年齢などを点数化し、合計が70点以上であれば申請可能です。80点以上を満たすと、永住申請がさらに早まります。
1号はポイント制で70点以上を満たすことで取得できる資格で、優遇措置を受けながら活動できます。2号は1号で3年以上活動した人が対象で、在留活動や期間に制限がほぼなく、永住に近い地位が与えられます。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書、ポイント計算表、学歴・職歴・収入を証明する資料、研究業績や特許の資料、会社の概要資料、雇用契約書など。申請人の状況に応じて追加書類があります。
高度専門職1号で3年以上在留し80点以上を満たす場合は1年で、70点以上であれば3年で永住申請が可能になります。
高度専門職ビザの優遇措置として、配偶者は就労が可能になり、親や家事使用人の帯同も条件を満たせば認められます。
ポイント計算の根拠資料が不十分、学歴や職歴と職務内容の関連性が弱い、給与水準が基準を下回る、会社の事業実体や安定性の説明不足、書類に不備や矛盾がある場合などです。
ポイント計算や書類整備は複雑なため、専門家に相談することで不許可リスクを減らし、スムーズに申請を進められます。
本FAQで解決しない点や個別の事情がある場合は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。


行政書士浜岡事務所では、高度専門職ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。