企業内転勤ビザ (Intra-Company Transferee) とは

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企業内転勤ビザは、海外の会社から日本国内にある関連会社へ転勤する場合に用意されたビザ・在留資格です。一般的には「転勤ビザ」とも呼ばれています。
このビザの特徴は、他の就労系の在留資格で必要な学歴などの条件が求められないことです。つまり海外の会社で転勤する人が担当していた業務を日本の会社でも続ける場合には、他のビザで必要になるような大卒などの経歴がいらないということになります。
ただし転勤する前に業務を担当していた期間が1年以上あることなど、独特なルールも設定されていますので、このページでは企業内転勤ビザについて詳しくそして分かりやすくご紹介してゆきます。

 

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

 

企業内転勤ビザの概要
英語名 Intra-company Transferee
仕事の内容 デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ
在留期間 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
許可の条件

日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること
日本の会社と海外の会社に資本関係があること(親・子会社など) など

 


企業内転勤ビザでできる事と許可の条件

企業内転勤ビザには「日本で行える仕事の内容」と「ビザの条件」が定められています。企業内転勤ビザを申請するときの重要なポイントですので詳しく解説してゆきます。

 

日本で行える仕事の内容

企業内転勤ビザで出来る仕事は、基本的に「技術・人文知識・国際業務ビザ」で行える仕事と同じ内容になっています。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の仕事は、技術者やSEなどの「技術」と、人事や営業、経理といった「人文知識」、そして翻訳・通訳などの「国際業務」が対象です。つまり「オフィス勤務のデスクワーク」が基本で、原則的に製造や調理などの現場作業は対象外になっています。このことは企業内転勤ビザでも同じで、現場作業の担当は対象外となることにご注意ください。

企業内転勤ビザの人は、日本国内で他の企業へ派遣して業務に従事させることができないことにも注意が必要です。(もしも派遣する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が必要になります。)

 

企業内転勤ビザの条件

企業内転勤ビザのおもな条件は下記の3つです。

  1. 日本への転勤の期間が定まっていること
  2. 転勤してくる海外の会社で在職履歴があること
  3. 日本での待遇が定まっていること
1:日本への転勤の期間が定まっていること

日本の関係会社へ転勤して働く予定の期間(1年や3年など)が定められていることが必要です。ただし予定されていた期間が何らかの事情で延長される場合には、企業内転勤ビザの在留期間を更新して延長することができます。
この転勤期間については、異動辞令などの会社の書類を提出して証明することになります。

2:転勤してくる海外の会社で在職履歴があること

この「在職履歴」で必要なことは、日本で予定している担当業務を海外でも直近1年以上担当していたということが分かることです。
担当業務を明記した海外の会社の在職証明書などを提出します。

3:日本での待遇が定まっていること

待遇の基本的な条件として「日本人と同等額以上の報酬が支払われること」が必要です。これには「外国人という理由で日本人より低い待遇にしてはいけない」という意味があり、報酬額は「働く地域や他の企業の同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上であるか」という観点も必要です。
海外の会社での給与額を日本でも適用した場合には、物価や為替レートの関係でこの条件に抵触する可能性があります。母国と日本の物価差を考慮しておく必要があります。

海外の会社と日本の会社の関係

企業内転勤ビザでは「海外の元会社」と「転勤して働く日本の会社」の関係について、どのようなものが対象になるのかが定められています。
その会社の関係とは「会社同士の資本関係」のことです。具体的には、下記のような会社間での転勤や人事異動の例があります。

  • 親会社・子会社・関連会社での転勤や出向
  • 子会社間での人事異動、孫会社同士の人事異動
  • 外資企業の日本支社、駐在事務所などへの転勤

上記のような資本関係を証明できない会社間(たとえば資本関係のない提携企業同士とか)での異動は企業内転勤ビザの対象にはなりません。

「会社のオーナーが同一人物」であっても、会社同士の資本関係が証明できない場合には、転勤ビザの対象外となりますので注意が必要です。

申請の手続きについて

ここからは当事務所に企業内転勤ビザの新規取得手続きをご依頼いただいた場合の、申請に関するながれをご案内いたします。なお在留期間の更新手続きでは下記のながれの一部が省略できます。

 

  • STEP
    お打合せ

    転勤予定の社員(ビザ申請者)について

    経歴・現職(転勤元)の在職期間 ・おおよそのスケジュール・日本在留中の親族の有無・同伴する家族の有無などを確認します。

     

    日本側の会社について

    会社概要、(予定)担当業務、勤務予定の場所(本社や支店など)などをお伺いします。

  • STEP
    お見積り

    お打合せで確認した内容によってお見積りをご提示いたします。内容にご了承を頂けましたら、申込書にご記入をいただき業務を開始いたします。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    お打合せで確認した状況に応じた資料のリストをお渡しいたします。それらの資料をお預かりした後、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後、必要な個所へ署名または記名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請手続き

    当事務所で入管への申請手続きを代行いたします。なお審査期間中に追加の書類の提出を求められることがありますので、ご協力をお願いいたします。この審査期間は1ヶ月から3ヶ月ほどの見込みです。

  • STEP
    ビザの許可

    在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が入管から当事務所へ郵送されます。当事務所から迅速に貸与資料と一緒にお送りいたしますので、会社ご担当者様は海外のビザ申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。

 

企業内転勤ビザは行政書士浜岡事務所へお任せください!

当事務所では申請許可の可能性、外国人社員の方の状況に合わせた別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまでトータルサービスをご提出しております。

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申請に必要な書類

企業内転勤ビザ申請で必要になる書類をご案内いたします。基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類のご紹介となります。この他にも、事情に応じた書類が必要になる場合がございます。
また申請書類は転勤先となる日本の会社が下記の表でどのカテゴリーに属しているかによって異なります。
カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)
全てのカテゴリーに共通する書類
 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm 横3cm) 1枚
カテゴリー1の企業で追加する書類
下記のどちらか
 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2と3の企業で追加する書類
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー3と4の企業で追加する書類
 申請者の履歴書(学歴と職歴の記載があるもの)
 転勤前に勤務した事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

同一の法人内での転勤の場合(外国の本社から日本支店への転勤など)
 外国法人の支店の登記事項証明書など、当該法人が日本国内に事業所を有することを明らかにする資料 1通
日本の法人へ出向する場合
 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
日本に事務所がある外国法人への出向の場合(海外会社Aから資本関係のある別の海外会社Bの日本支店への転勤など)
 外国法人(海外会社B)の支店の登記事項証明書など、当該会社が日本国内に事業所を有することを明らかにする資料、または外国法人(海外会社B)と出向元(海外会社A)の資本関係に関する資料  1通

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)1通
 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書及び親会社の案内書 1通
 勤務先(転勤先)などが作成した上記に準ずる文書 1通

 直近年度の決算文書(カテゴリー4の企業で新規事業の場合は、事業計画書) 1通
 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

同一の法人内での転勤の場合
 転勤命令書の写し または 辞令等の写し 1通
別の法人間での転勤の場合
 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
役員など労働者に該当しない者が、企業に勤務する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録(報酬委員会設置会社は同委員会の議事録) 1通
役員など労働者に該当しない者が、企業以外の団体に勤務する場合
 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬を明らかにする所属団体の文書 1通

 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 1通
カテゴリー4の企業だけ追加する書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

源泉徴収の免除を受ける機関の場合
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
上記を除く機関の場合
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 次のいずれかの資料

 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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企業内転勤ビザの注意点

このビザは転勤元の会社と転勤先の会社について、資本関係の確認と申請者となる外国人社員の経歴を中心に審査されます。不許可になりやすい事例から注意点を解説いたしますのでご参考頂ければ幸いです。

会社の資本関係

海外の会社と日本の会社のオーナーが同一人物であっても、その会社同士の資本関係を証明できない場合には、企業内転勤ビザの対象になりません。

経営者が赴任してくる場合

海外の会社が日本国内に新しく支社や事務所を立上げて、そこへ本国の経営者が赴任してくる場合には、企業内転勤ビザではなく「経営・管理ビザ」を申請することになります。
以前の審査ではこのような場合でも企業内転勤ビザの許可が下りましたが、最近では不許可となります。

入管からの確認

ビザ申請者となる外国人社員が実際に在職していることを確認するため、審査担当の部署から海外の会社へ電話連絡をすることがあります。この電話には人事の担当者など、ビザ申請者の在職期間や担当業務を正確に応答できる方が対処するようご注意ください。

上記の他にも会社と申請者の事情に応じて様々な注意点や準備すべき事柄がございます。行政書士浜岡事務所ではご事情に沿ったアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

お問合せ方法

企業内転勤ビザ(転勤ビザ)に関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

行政書士浜岡事務所では、企業内転勤ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

ご相談やご質問、お気軽に

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