企業内転勤ビザ (Intra-Company Transferee) とは

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企業内転勤ビザは、海外の会社から日本国内の関連会社へ転勤して働く人のためのビザ・在留資格です。一般的に「転勤ビザ」とも呼ばれています。

 

このビザの特徴は、転勤して働くことが出来る日本の会社が「資本関係のある関連会社」に限定されていますが、その反面ではビザ申請者に学歴や経験などの条件がないことなどがあります。またその他には、転勤前にその業務を1年以上担当していたことなど、このビザだけ必要な独自の条件も設定されています。

 

このビザの詳細について、行政書士浜岡事務所ではわかりやすく詳しく解説いたします。

 

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

 

企業内転勤ビザの概要
英語名 Intra-company Transferee
仕事の内容 デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ
在留期間 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
許可の条件

日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること
日本の会社と海外の会社に資本関係があること(親・子会社など) など

 


仕事の内容と許可の条件

担当できる仕事や職種

企業内転勤ビザを許可された人が担当できる仕事や職種は、基本的にオフィスでのデスクワークとなります。これは「技術・人文知識・国際業務ビザ」で許可される仕事と同じ範囲で、一般的な技術系や事務職系のサラリーマンの業務とほぼ同じです。
なお工場のライン作業や現場での単純作業は許可される仕事内容ではありませんので、転勤先での勤務形態には一定の注意が必要です。また転勤先の会社から、日本国内の別の会社へ派遣されて業務を担当することもできません。

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基本的な対象は、技術者やSEなどの「技術職」、人事や営業、経理などの「人文知識職」、そして翻訳や通訳などの「国際業務」です。

 

企業内転勤ビザの条件

企業内転勤ビザを取得するためには、以下の3つの基本的な条件を満たす必要があります。

 

1 転勤期間が決まっていること
転勤する期間があらかじめ決まっている必要があります。最初に予定した期間が延長される場合は、ビザの更新を行い、延長が可能です。

 

2 海外の関連会社での在職履歴があること
海外の関連会社で直近の1年以上、転勤先で担当する業務と同じ仕事をしていたことが求められます。そのため、海外の会社で担当した業務が記載された在職証明書などを提出する必要があります。

 

3 日本での待遇が決まっていること
給料の条件として、基本的に「日本人と同じか、それ以上の報酬が支払われること」が必要です。これは、「外国人だからといって日本人より低い報酬を支払ってはいけない」という意味です。報酬額は、日本国内で同じ業務に従事している他の企業の賃金と同等であることが求められます。

 

海外の給与額をそのまま日本で適用する場合、物価や為替レートの違いによって、この条件に合わない可能性があります。転勤元の国と日本の物価差を考慮する必要があります。

関連会社について

企業内転勤ビザと会社間の関係
企業内転勤ビザでは、「海外で働いているの今の会社」と「転勤して働く予定の日本国内の会社」に、資本の関係があることが関連会社と認められるための前提となっています。
つまり、もしも転勤する海外と日本の会社に親会社や子会社のような繋がりがないと関連会社としては認められないので、たとえ企業内転勤ビザを申請しても許可はされません。
では、転勤する前の海外の会社と日本で働く会社がどのような関係だったら企業内転勤ビザが許可されるのか?をここから詳しく解説してゆきます。

 

会社の間関連性(資本関係)
具体的には、以下のようなケースで企業内転勤ビザが許可されます。

 

・ 親会社、子会社、関連会社間での転勤や出向
→海外の会社が日本の会社の親会社(株主)である場合や、その逆に日本の会社が所有している海外子会社からの転勤などがあてはまります。

 

・ 子会社間や孫会社同士での人事異動
→海外の会社と日本の会社の間に直接の資本関係がなくても、両方の会社の親会社が同じ場合の関係です。つまり元の会社(資本)が同じなら子会社やその下の孫会社の間での転勤も企業内転勤ビザの対象です。

 

・ 外資系企業の日本支社や駐在事務所への転勤
→日本で転勤して働く法人や組織が「会社」の形態以外でも企業内転勤ビザの対象になります。代表的なものとしては営業所や出張所、駐在員事務所などの勤務先です。

 

資本関係がない場合は?
転勤してくる海外の会社と働く予定の日本の会社の間に資本の関係がない場合は、企業内転勤ビザの対象外となってしまいます。

 

・会社の間に資本の関係はないが、同じ個人が株主である場合
→個人のオーナーや株主が同一人物であっても、法人としての資本関係がないと、企業内転勤ビザを申請することが出来ません。

 

・提携取引先やアライアンス企業の間での出向など
→業務提携のような協力関係を結んでいる会社グループの中での出向も、資本関係がないとやはり企業内転勤ビザの対象とはなりません。

 

資本関係がない会社での出向や転勤の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得を検討しましょう。

申請の手続きについて

ここからは行政書士浜岡事務所に企業内転勤ビザの新規取得手続きをご依頼いただいた場合の、申請手続きのながれをご案内いたします。
なお在留期間の更新手続きでは下記のながれの一部が省略できます。

 

  • STEP
    お打合せ

    転勤予定の社員(ビザ申請者)について

    経歴・現職(転勤元)の在職期間 ・おおよそのスケジュール・日本在留中の親族の有無・同伴する家族の有無などを確認します。

     

    日本側の会社について

    会社概要、(予定)担当業務、勤務予定の場所(本社や支店など)などをお伺いします。

  • STEP
    お見積り

    お打合せで確認した内容によってお見積りをご提示いたします。内容にご了承を頂けましたら、申込書にご記入をいただき業務を開始いたします。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    お打合せで確認した状況に応じた資料のリストをお渡しいたします。それらの資料をお預かりした後、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後、必要な個所へ署名または記名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請手続き

    当事務所で入管への申請手続きを代行いたします。なお審査期間中に追加の書類の提出を求められることがありますので、ご協力をお願いいたします。この審査期間は1ヶ月から3ヶ月ほどの見込みです。

  • STEP
    ビザの許可

    在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が入管から当事務所へ郵送されます。当事務所から迅速に貸与資料と一緒にお送りいたしますので、会社ご担当者様は海外のビザ申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。

 

企業内転勤ビザは行政書士浜岡事務所へお任せください!

当事務所では申請許可の可能性、外国人社員の方の状況に合わせた別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまでトータルサービスをご提出しております。

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申請に必要な書類

企業内転勤ビザの申請で提出する書類をご案内いたします。
基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類のご紹介となります。この他にも会社などの事情や状況に応じた追加資料が必要になる場合がございます。
まず最初に申請書類は転勤先となる日本の会社が下記の表でどのカテゴリーに属しているかによって異なります。
カテゴリーの数字が若いほど、大企業などの信用度が高い企業となるので、提出する書類や資料が少なくなる傾向があります。
カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

全てのカテゴリーに共通する書類
 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm 横3cm) 1枚
カテゴリー1の企業で追加する書類
下記のどちらか
 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2と3の企業で追加する書類
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー3と4の企業で追加する書類
 申請者の履歴書(学歴と職歴の記載があるもの)
 転勤前に勤務した事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

同一の法人内での転勤の場合(外国の本社から日本支店への転勤など)
 外国法人の支店の登記事項証明書など、当該法人が日本国内に事業所を有することを明らかにする資料 1通
日本の法人へ出向する場合
 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
日本に事務所がある外国法人への出向の場合(海外会社Aから資本関係のある別の海外会社Bの日本支店への転勤など)
 外国法人(海外会社B)の支店の登記事項証明書など、当該会社が日本国内に事業所を有することを明らかにする資料、または外国法人(海外会社B)と出向元(海外会社A)の資本関係に関する資料  1通

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)1通
 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書及び親会社の案内書 1通
 勤務先(転勤先)などが作成した上記に準ずる文書 1通

 直近年度の決算文書(カテゴリー4の企業で新規事業の場合は、事業計画書) 1通
 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

同一の法人内での転勤の場合
 転勤命令書の写し または 辞令等の写し 1通
別の法人間での転勤の場合
 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
役員など労働者に該当しない者が、企業に勤務する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録(報酬委員会設置会社は同委員会の議事録) 1通
役員など労働者に該当しない者が、企業以外の団体に勤務する場合
 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬を明らかにする所属団体の文書 1通

 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 1通
カテゴリー4の企業だけ追加する書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

源泉徴収の免除を受ける機関の場合
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
上記を除く機関の場合
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 次のいずれかの資料

 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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企業内転勤ビザの注意点

このビザを申請すると、転勤元の海外の会社と転勤先の日本の会社について、資本関係の確認と申請者の経歴を中心に審査がおこなわれます。
不許可になりやすい事例から注意点を解説いたしますのでご参考頂ければ幸いです。

 

会社の資本関係がない

海外の会社と日本の会社のオーナーが同一人物であっても、その会社同士の資本関係を証明できない場合には、企業内転勤ビザの対象になりません。

 

経営者が海外赴任してくるとき

日本国内に新しく支社や事務所を立上げて、本国から経営者が赴任してくる場合には、企業内転勤ビザではなく「経営・管理ビザ」を申請することになります。

 

入管から確認されることも

ビザ申請者が実際に海外の会社に在職していることを確認するため、審査担当の部署から直接電話連絡をすることがあります。
このような電話があったときには人事担当者など、ビザ申請者の在職期間や担当業務を正確に応答できる人が対応するようにしてください。

 

上記の他にも会社と申請者の事情に応じて様々な注意点や準備すべき事柄がございます。
行政書士浜岡事務所ではご事情に沿ったアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

お問合せ方法

企業内転勤ビザ(転勤ビザ)に関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

行政書士浜岡事務所では、企業内転勤ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

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