企業内転勤ビザは、海外の会社から日本国内の関連会社へ転勤して働く人のためのビザ・在留資格です。一般的に「転勤ビザ」とも呼ばれています。
このビザの特徴は、転勤して働くことが出来る日本の会社が「資本関係のある関連会社」に限定されていますが、その反面ではビザ申請者に学歴や経験などの条件がないことなどがあります。またその他には、転勤前にその業務を1年以上担当していたことなど、このビザだけ必要な独自の条件も設定されています。
このビザの詳細について、行政書士浜岡事務所ではわかりやすく詳しく解説いたします。
企業内転勤ビザの概要 | |
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英語名 | Intra-company Transferee |
仕事の内容 | デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ |
在留期間 | 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか |
許可の条件 |
日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること |
企業内転勤ビザを許可された人が担当できる仕事や職種は、基本的にオフィスでのデスクワークとなります。これは「技術・人文知識・国際業務ビザ」で許可される仕事と同じ範囲で、一般的な技術系や事務職系のサラリーマンの業務とほぼ同じです。
なお工場のライン作業や現場での単純作業は許可される仕事内容ではありませんので、転勤先での勤務形態には一定の注意が必要です。また転勤先の会社から、日本国内の別の会社へ派遣されて業務を担当することもできません。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基本的な対象は、技術者やSEなどの「技術職」、人事や営業、経理などの「人文知識職」、そして翻訳や通訳などの「国際業務」です。
企業内転勤ビザを取得するためには、以下の3つの基本的な条件を満たす必要があります。
1 転勤期間が決まっていること
転勤する期間があらかじめ決まっている必要があります。最初に予定した期間が延長される場合は、ビザの更新を行い、延長が可能です。
2 海外の関連会社での在職履歴があること
海外の関連会社で直近の1年以上、転勤先で担当する業務と同じ仕事をしていたことが求められます。そのため、海外の会社で担当した業務が記載された在職証明書などを提出する必要があります。
3 日本での待遇が決まっていること
給料の条件として、基本的に「日本人と同じか、それ以上の報酬が支払われること」が必要です。これは、「外国人だからといって日本人より低い報酬を支払ってはいけない」という意味です。報酬額は、日本国内で同じ業務に従事している他の企業の賃金と同等であることが求められます。
海外の給与額をそのまま日本で適用する場合、物価や為替レートの違いによって、この条件に合わない可能性があります。転勤元の国と日本の物価差を考慮する必要があります。
企業内転勤ビザと会社間の関係
企業内転勤ビザでは、「海外で働いているの今の会社」と「転勤して働く予定の日本国内の会社」に、資本の関係があることが関連会社と認められるための前提となっています。
つまり、もしも転勤する海外と日本の会社に親会社や子会社のような繋がりがないと関連会社としては認められないので、たとえ企業内転勤ビザを申請しても許可はされません。
では、転勤する前の海外の会社と日本で働く会社がどのような関係だったら企業内転勤ビザが許可されるのか?をここから詳しく解説してゆきます。
会社の間関連性(資本関係)
具体的には、以下のようなケースで企業内転勤ビザが許可されます。
・ 親会社、子会社、関連会社間での転勤や出向
→海外の会社が日本の会社の親会社(株主)である場合や、その逆に日本の会社が所有している海外子会社からの転勤などがあてはまります。
・ 子会社間や孫会社同士での人事異動
→海外の会社と日本の会社の間に直接の資本関係がなくても、両方の会社の親会社が同じ場合の関係です。つまり元の会社(資本)が同じなら子会社やその下の孫会社の間での転勤も企業内転勤ビザの対象です。
・ 外資系企業の日本支社や駐在事務所への転勤
→日本で転勤して働く法人や組織が「会社」の形態以外でも企業内転勤ビザの対象になります。代表的なものとしては営業所や出張所、駐在員事務所などの勤務先です。
資本関係がない場合は?
転勤してくる海外の会社と働く予定の日本の会社の間に資本の関係がない場合は、企業内転勤ビザの対象外となってしまいます。
・会社の間に資本の関係はないが、同じ個人が株主である場合
→個人のオーナーや株主が同一人物であっても、法人としての資本関係がないと、企業内転勤ビザを申請することが出来ません。
・提携取引先やアライアンス企業の間での出向など
→業務提携のような協力関係を結んでいる会社グループの中での出向も、資本関係がないとやはり企業内転勤ビザの対象とはなりません。
資本関係がない会社での出向や転勤の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得を検討しましょう。
ここからは行政書士浜岡事務所に企業内転勤ビザの新規取得手続きをご依頼いただいた場合の、申請手続きのながれをご案内いたします。
なお在留期間の更新手続きでは下記のながれの一部が省略できます。
転勤予定の社員(ビザ申請者)について
経歴・現職(転勤元)の在職期間 ・おおよそのスケジュール・日本在留中の親族の有無・同伴する家族の有無などを確認します。
日本側の会社について
会社概要、(予定)担当業務、勤務予定の場所(本社や支店など)などをお伺いします。
お打合せで確認した内容によってお見積りをご提示いたします。内容にご了承を頂けましたら、申込書にご記入をいただき業務を開始いたします。
お打合せで確認した状況に応じた資料のリストをお渡しいたします。それらの資料をお預かりした後、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後、必要な個所へ署名または記名を頂戴いたします。
当事務所で入管への申請手続きを代行いたします。なお審査期間中に追加の書類の提出を求められることがありますので、ご協力をお願いいたします。この審査期間は1ヶ月から3ヶ月ほどの見込みです。
在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が入管から当事務所へ郵送されます。当事務所から迅速に貸与資料と一緒にお送りいたしますので、会社ご担当者様は海外のビザ申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
当事務所では申請許可の可能性、外国人社員の方の状況に合わせた別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまでトータルサービスをご提出しております。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
このビザを申請すると、転勤元の海外の会社と転勤先の日本の会社について、資本関係の確認と申請者の経歴を中心に審査がおこなわれます。
不許可になりやすい事例から注意点を解説いたしますのでご参考頂ければ幸いです。
海外の会社と日本の会社のオーナーが同一人物であっても、その会社同士の資本関係を証明できない場合には、企業内転勤ビザの対象になりません。
日本国内に新しく支社や事務所を立上げて、本国から経営者が赴任してくる場合には、企業内転勤ビザではなく「経営・管理ビザ」を申請することになります。
ビザ申請者が実際に海外の会社に在職していることを確認するため、審査担当の部署から直接電話連絡をすることがあります。
このような電話があったときには人事担当者など、ビザ申請者の在職期間や担当業務を正確に応答できる人が対応するようにしてください。
上記の他にも会社と申請者の事情に応じて様々な注意点や準備すべき事柄がございます。
行政書士浜岡事務所ではご事情に沿ったアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
企業内転勤ビザ(転勤ビザ)に関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では、企業内転勤ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。