企業内転勤ビザは、基本的に「海外の会社から日本国内の関連会社へ転勤して働く人のビザ・在留資格」です。
一般的には「転勤ビザ」とも呼ばれています。
このビザの特徴は、働く会社が日本の関連会社に限定されること、そのために他の就労系ビザで必要な学歴などの条件が要らないことなどです。
ただし転勤する前に業務を担当していた期間が1年以上あるなどの独特なルールも設定されていますので、行政書士浜岡事務所では企業内転勤ビザについて詳しくそして分かりやすくご紹介してゆきます。
企業内転勤ビザの概要 | |
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英語名 | Intra-company Transferee |
仕事の内容 | デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ |
在留期間 | 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか |
許可の条件 |
日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること |
ここからは企業内転勤ビザの「担当できる仕事(職種)の内容」と「許可される条件」について、詳しく解説してゆきます。
企業内転勤ビザで担当できるできる仕事は、基本的にオフィスでのデスクワークです。
これは「技術・人文知識・国際業務ビザ」ですることができる仕事と同じ内容で、工場のライン勤務や現場作業などは担当できません。
また企業内転勤ビザは、日本国内で他の企業へ派遣されて働くこともできません。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、技術者やSEなどの「技術」と、人事や営業、経理といった「人文知識」、そして翻訳・通訳などの「国際業務」が対象です。
企業内転勤ビザのおもな条件は下記の3つです。
日本の関係会社へ転勤して働く期間があらかじめ決まっていることが必要です。
もちろん最初に予定した期間が何らかの事情で延びるときには、企業内転勤ビザの在留期間も更新して対応することが可能です。
ここで特に必要なことは、日本で予定している担当業務を海外でも直近1年以上担当していたということです。
担当業務を明記した海外の会社の在職証明書などを提出します。
待遇(給料)の条件として基本的には「日本人と同等額以上の報酬が支払われる」ことが必要です。
「外国人という理由で日本人より低い待遇にしてはいけない」という意味があり、報酬額は「働く地域や他の企業の同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上であるか」という観点も必要です。
海外での給与額を日本で適用した場合には、物価や為替レートの関係でこの条件に抵触する可能性があります。
転勤元の国と日本の物価差を考慮しておく必要があります。
企業内転勤ビザでは「海外の元会社」と「転勤して働く日本の会社」の関係(関連会社)とは、「会社同士で資本関係があること」とされています。このような海外の会社と日本の会社の間で転勤したり、出向して働く場合に企業内転勤ビザが認められるという事になります。
具体的には、下記のような会社間での転勤や人事異動の例があります。
このような企業同士の資本関係がない(たとえば資本関係のない提携企業同士など)場合では、企業内転勤ビザの対象とはなりません。
「会社のオーナーが同一人物」でも、会社同士の資本関係がない場合は転勤ビザの対象外となりますので注意が必要です。
ここからは行政書士浜岡事務所に企業内転勤ビザの新規取得手続きをご依頼いただいた場合の、申請手続きのながれをご案内いたします。
なお在留期間の更新手続きでは下記のながれの一部が省略できます。
転勤予定の社員(ビザ申請者)について
経歴・現職(転勤元)の在職期間 ・おおよそのスケジュール・日本在留中の親族の有無・同伴する家族の有無などを確認します。
日本側の会社について
会社概要、(予定)担当業務、勤務予定の場所(本社や支店など)などをお伺いします。
お打合せで確認した内容によってお見積りをご提示いたします。内容にご了承を頂けましたら、申込書にご記入をいただき業務を開始いたします。
お打合せで確認した状況に応じた資料のリストをお渡しいたします。それらの資料をお預かりした後、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後、必要な個所へ署名または記名を頂戴いたします。
当事務所で入管への申請手続きを代行いたします。なお審査期間中に追加の書類の提出を求められることがありますので、ご協力をお願いいたします。この審査期間は1ヶ月から3ヶ月ほどの見込みです。
在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が入管から当事務所へ郵送されます。当事務所から迅速に貸与資料と一緒にお送りいたしますので、会社ご担当者様は海外のビザ申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
当事務所では申請許可の可能性、外国人社員の方の状況に合わせた別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまでトータルサービスをご提出しております。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
このビザを申請すると、転勤元の海外の会社と転勤先の日本の会社について、資本関係の確認と申請者の経歴を中心に審査がおこなわれます。
不許可になりやすい事例から注意点を解説いたしますのでご参考頂ければ幸いです。
海外の会社と日本の会社のオーナーが同一人物であっても、その会社同士の資本関係を証明できない場合には、企業内転勤ビザの対象になりません。
日本国内に新しく支社や事務所を立上げて、本国から経営者が赴任してくる場合には、企業内転勤ビザではなく「経営・管理ビザ」を申請することになります。
ビザ申請者が実際に海外の会社に在職していることを確認するため、審査担当の部署から直接電話連絡をすることがあります。
このような電話があったときには人事担当者など、ビザ申請者の在職期間や担当業務を正確に応答できる人が対応するようにしてください。
上記の他にも会社と申請者の事情に応じて様々な注意点や準備すべき事柄がございます。
行政書士浜岡事務所ではご事情に沿ったアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
企業内転勤ビザ(転勤ビザ)に関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では、企業内転勤ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。