企業内転勤ビザ(社内転勤ビザ)は、海外の関連会社から日本の本社や支社に転勤して働くための在留資格です。
対象となるのは、すでに海外の関連会社で勤務している人であり、一般的な就労ビザのように学歴条件は原則ありません。ただし、自由に転職ができないといった特徴があります。
このページでは、企業内転勤ビザの要件・必要書類・審査期間・申請の流れをビザ手続き専門の行政書士がわかりやすく解説します。
企業内転勤ビザの概要 | |
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英語名 | Intra-company Transferee |
仕事の内容 | デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ |
在留期間 | 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか |
許可の条件 |
日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること |
企業内転勤ビザで認められる仕事は、基本的にオフィスでのデスクワークです。
仕事内容は「技術・人文知識・国際業務ビザ」で許可される範囲とほぼ同じで、技術系や事務職系の業務が中心と考えてよいでしょう。簡単に言えば、海外の関連会社から日本に転勤してくるサラリーマンが対象となります。
一方で、工場のライン作業や現場での単純作業は対象外となります。また、転勤先の会社から別の会社へ派遣されて働くことも認められていません。
これらの要件を踏まえたうえで、次にこのビザの条件について確認していきましょう。
企業内転勤ビザを取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
条件は、勤務先となる会社に関する要件と、申請者本人の勤務実績、そして給料・報酬に関する要件の3つに大きく分けられます。
ここでは、審査で特に重視される基本的な条件を整理して解説します。
転勤する期間があらかじめ決まっている必要があります。ただし転勤期間が延長される場合には、ビザも在留期間の延長が可能です。
海外の関連会社で直近の1年以上は、日本で担当を予定している業務と同じ業務をしていることも条件の一つです。そのために海外の会社で担当している業務が記載された在職証明書などを提出する必要があります。
基本的に「日本人と同じか、それ以上の報酬が支払われること」が必要です。
これは、「外国人だからといって日本人より低い報酬を支払ってはいけない」という意味です。近隣の地域の企業の賃金と同等であることも必要です。
海外の給与額をそのまま日本で適用する場合、物価や為替レートの違いによって、この条件に合わない可能性があります。転勤元の国と日本の物価差を考慮する必要があります。
以上が企業内転勤ビザの主な条件です。次に、転勤の対象となる会社間の関係について見ていきましょう。
企業内転勤ビザでは、海外の勤務先と日本の会社が「関連会社」の関係にあることが前提となります。
ここでいう関連会社とは、親会社・子会社・同一グループ会社など、資本関係や密接な経営関係を持つ企業を指します。
つまり、全く関係のない会社への転勤では、このビザを利用することはできません。では、具体的にどんな資本関係があれば企業内転勤ビザがもらえるのか?について、これから詳しく説明します。
海外の会社が日本の会社の親会社(株主)である場合や、その逆に日本の会社が所有している海外子会社からの転勤などがあてはまります。
海外の会社と日本の会社の間に直接の資本関係がなくても、両方の会社の親会社が同じ場合の関係です。つまり元の会社(資本)が同じなら子会社やその下の孫会社の間での転勤も企業内転勤ビザの対象です。
日本で転勤して働く法人や組織が「会社」の形態以外でも企業内転勤ビザの対象になります。代表的なものとしては営業所や出張所、駐在員事務所などの勤務先です。
転勤してくる海外の会社と働く予定の日本の会社の間に資本の関係がない場合は、企業内転勤ビザの対象外となってしまいます。
個人のオーナーや株主が同一人物であっても、法人としての資本関係がないと、企業内転勤ビザを申請することが出来ません。
業務提携のような協力関係を結んでいる会社グループの中での出向も、資本関係がないとやはり企業内転勤ビザの対象とはなりません。
資本関係がない会社での出向や転勤の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得を検討しましょう。
関連会社の定義を正しく理解しておくことは、申請の成否に直結します。次に、具体的な手続きのながれについて解説します。
企業内転勤ビザの新規取得手続きをご依頼いただいた場合の、申請手続きのながれをご案内いたします。
なお在留期間の更新手続きでは下記のながれの一部が省略できます。
転勤予定の社員(ビザ申請者)について
経歴・現職(転勤元)の在職期間 ・おおよそのスケジュール・日本在留中の親族の有無・同伴する家族の有無などを確認します。
日本側の会社について
会社概要、(予定)担当業務、勤務予定の場所(本社や支店など)などをお伺いします。
お打合せで確認した内容によってお見積りをご提示いたします。内容にご了承を頂けましたら、申込書にご記入をいただき業務を開始いたします。
お打合せで確認した状況に応じた資料のリストをお渡しいたします。それらの資料をお預かりした後、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後、必要な個所へ署名または記名を頂戴いたします。
当事務所で入管への申請手続きを代行いたします。なお審査期間中に追加の書類の提出を求められることがありますので、ご協力をお願いいたします。この審査期間は1ヶ月から3ヶ月ほどの見込みです。
在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が入管から当事務所へ郵送されます。当事務所から迅速に貸与資料と一緒にお送りいたしますので、会社ご担当者様は海外のビザ申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
当事務所では申請許可の可能性、外国人社員の方の状況に合わせた別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまでトータルサービスをご提出しております。
初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。
申請に必要な書類は、日本の会社が下記の表でどのカテゴリーに属しているかによって異なります。
カテゴリーの数字が小さいほど、大企業などとなるので、提出する書類や資料が少なくなる傾向があります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
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転勤期間が予定から延長されることはよくあります。企業内転勤ビザもそれに従って在留期限が近づいたら更新することができるようになっています。
満了日のおおよそ3か月前から入管で申請することができます。
たとえば在留期限が8月1日ならその3か月前の5月1日から申請を受け付けてもらえます。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm 横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 パスポートと在留カード
下記のどちらか
・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ その年の1月1日に住んでいた市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちら一方でかまいません。
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企業内転勤ビザでは、転勤元の海外の会社と転勤先の日本の会社について、資本関係の確認と申請者の経歴を中心に審査がおこなわれます。
海外の会社と日本の会社のオーナーが同一人物であっても、その会社同士の資本関係を証明できない場合には、企業内転勤ビザの対象になりません。
日本国内に新しく支社や事務所を立上げて経営者が赴任してくる場合には、原則的に企業内転勤ビザではなく「経営・管理ビザ」を申請することになります。
ビザ申請者が実際に海外の会社に在職していることを確認するため、審査担当の部署から直接電話連絡をすることがあります。
このような電話があったときには人事担当者など、ビザ申請者の在職期間や担当業務を正確に応答できる人が対応するようにしてください。
本ページでは、企業内転勤ビザ(社内転勤)の対象・要件・必要書類・審査の視点を整理しました。最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。転勤計画や赴任準備の前にご確認ください。
海外の本店・支店・子会社などから、日本国内の関連会社へ転勤して勤務するための在留資格です。社内の人事異動として、日本での業務に従事します。
一般に①日本での予定業務が技術・人文知識・国際業務に該当すること、②転勤前に海外の関連会社で継続して1年以上同種の業務を担当していること、③日本側と海外側に親子関係や同一グループ等の資本関係があること、がポイントです。
一般的な就労ビザと異なり、企業内転勤は人事異動を前提とするため、学歴条件は原則不要です。ただし予定業務が知的・専門的であることが必要です。
企業内転勤は同一企業グループ内での勤務を前提とするため、自由な転職はできません。別企業へ移る場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。
5年・3年・1年・3か月などから、個別事情に応じて付与されます。更新により継続勤務も可能です。
本社・支社における企画・管理・開発・営業支援・翻訳通訳など、技術・人文知識・国際業務に該当する事務系・専門系の業務が想定されます。単純労働に当たる業務は対象外です。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書または在留資格変更・更新申請書、転勤命令書や辞令、職務内容説明書、日本側・海外側の会社概要資料、資本関係を示す資料、転勤前1年以上の在職・給与等の証明、雇用条件通知書など。
一般的に1〜3か月程度が目安です。繁忙期や追加資料の要請がある場合は前後します。
日本人が同種業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。
要件を満たす場合、配偶者や子は家族滞在で帯同できます。生計維持能力や同居実態などが確認されます。
同一企業グループ内で、在留資格の範囲に合致する業務であれば、原則として届出で対応できます。大幅な職務変更や出向・請負形態などは個別の確認が必要です。
転勤前の1年以上勤務の立証不足、資本関係の不明確さ、予定業務が単純労働寄りである、職務内容の説明不足、給与が同等以上に満たない、会社の事業実体の説明不足、資料の矛盾や不足などが代表例です。
行政書士浜岡事務所では、企業内転勤ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。
手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。