
企業内転勤ビザは、使えるケースが限られており、どの会社でも利用できるわけではありません。
特に「自社のケースで使えるのか」「技術・人文知識・国際業務との違いは何か」で迷うことが多い在留資格です。
このページでは、企業内転勤ビザが使えるケース・必要な条件・他の就労ビザとの違いを確認できるように整理しています。
自社での採用や配置に使えるかを判断するための材料としてご確認ください。
なお、外国人雇用の際に確認しておきたい就労ビザの基本については、外国人雇用と就労ビザの基本ガイドでまとめています。
| 企業内転勤ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Intra-company Transferee |
| 仕事の内容 | デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ |
| 在留期間 | 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか |
| 許可の条件 |
日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること |
企業内転勤ビザは、次のようなケースで使える在留資格です。
一方で、次のようなケースでは利用できません。
まずは、自社のケースが「社内の人事異動」に当てはまるかどうかを確認します。
ここが該当しない場合は、企業内転勤ではなく「技術・人文知識・国際業務」での採用を検討することになります。
企業内転勤ビザでは、次の3点を中心に確認します。
ここでいう「技術・人文知識・国際業務」とは、企画・営業・経理・開発・通訳など、専門性や知識を前提とした業務を指します。
そのため、現場での単純作業や補助的な業務が中心になる場合は、この要件に当てはまらない可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの詳しい内容については、技術・人文知識・国際業務ビザの解説ページもあわせてご確認ください。
上記の各条件はそれぞれ独立したものではなく、業務内容・経歴・待遇が一体の条件として見られます。
もしもこの中のいずれかが弱い場合は、説明資料の補強が必要になります。
企業内転勤ビザと「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、業務内容はほぼ同じですが、前提となる仕組みと在留資格の考え方が異なります。
企業内転勤ビザは「特定の企業グループ内での人事異動」を前提とした在留資格であり、技術・人文知識・国際業務は「外国人個人の就労資格」という位置づけになります。
そのため、「海外からの異動か」「日本での採用か」に加えて、将来的に転職の可能性があるかどうかも含めて在留資格を選択する必要があります。
この点は在留資格の選択に直結するため、事前の確認が重要です。
企業内転勤ビザでは、海外の勤務先と日本の会社が「関連会社」にあたるかどうかを確認します。
ここでいう関連会社とは、親会社・子会社・同一グループ会社など、資本関係や経営上のつながりがある企業を指します。
そのため、単なる取引先や業務提携先など、資本関係がない会社への異動は、このビザの対象にはなりません。
自社と海外拠点の関係がこの条件に当てはまるかを確認したうえで、どのような関係が認められるのかを見ていきます。
海外の会社が日本の会社の親会社(株主)である場合や、その逆に日本の会社が所有している海外子会社からの転勤などがあてはまります。
海外の会社と日本の会社の間に直接の資本関係がなくても、両方の会社の親会社が同じ場合の関係です。つまり元の会社(資本)が同じなら子会社やその下の孫会社の間での転勤も企業内転勤ビザの対象です。
日本で転勤して働く法人や組織が「会社」の形態以外でも企業内転勤ビザの対象になります。代表的なものとしては営業所や出張所、駐在員事務所などの勤務先です。
転勤してくる海外の会社と働く予定の日本の会社の間に資本の関係がない場合は、企業内転勤ビザの対象外となってしまいます。
個人のオーナーや株主が同一人物であっても、法人としての資本関係がないと、企業内転勤ビザを申請することが出来ません。
業務提携のような協力関係を結んでいる会社グループの中での出向も、資本関係がないとやはり企業内転勤ビザの対象とはなりません。
資本関係がない会社での出向や転勤の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得を検討しましょう。
関連会社にあたるかどうかは、企業内転勤ビザを使えるかの判断に直結します。次に、申請の流れを確認します。
| カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
| カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
| カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
企業内転勤ビザの申請は、事前の確認から許可まで、次のような流れで進みます。
実際の申請では、「業務内容」「会社間の関係」「在職実績」の説明によって判断が分かれることがあります。
自社のケースで要件の当てはまり方が分かりにくい場合は、事前に確認したうえで進める方が見通しを立てやすくなります。
企業内転勤ビザでは、許可後の更新や働き方の変更によって判断が分かれることがあります。
あらかじめ次の点を確認しておきます。
企業内転勤ビザは、本来の転勤期間が延長された場合など、転勤期間が今後も継続することを前提に更新することができます。
もしもこれらのような変更が起きている場合は、更新ではなく「在留資格の変更」が必要になることがあります。
更新手続きは、在留期限のおおよそ3か月前から行うことができます。
必要書類は会社のカテゴリーによって異なりますが、主なものは次のとおりです。
申請では、引き続き企業内転勤ビザの要件を満たしているかが確認されます。
特に、業務内容や勤務先に変更がある場合は、事前に確認しておくことが重要です。
企業内転勤ビザは、特定の企業グループ内での人事異動を前提とした在留資格です。
そのため、別の企業へ転職することはできません。
転職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討することになります。
また、同一グループ内であっても、業務内容が大きく変わる場合には、個別に確認が必要になります。
企業内転勤ビザでは、次のような点が問題になることがあります。
これらは申請時だけでなく、更新時にも同様に確認されます。
事前に自社の状況と要件が合っているかを確認しておくことで、手続きの見通しが立てやすくなります。
本ページでは、企業内転勤ビザ(社内転勤)の対象・要件・必要書類・審査の視点を整理しました。最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。転勤計画や赴任準備の前にご確認ください。
海外の本店・支店・子会社などから、日本国内の関連会社へ転勤して勤務するための在留資格です。社内の人事異動として、日本での業務に従事します。
一般に①日本での予定業務が技術・人文知識・国際業務に該当すること、②転勤前に海外の関連会社で継続して1年以上同種の業務を担当していること、③日本側と海外側に親子関係や同一グループ等の資本関係があること、がポイントです。
一般的な就労ビザと異なり、企業内転勤は人事異動を前提とするため、学歴条件は原則不要です。ただし予定業務が知的・専門的であることが必要です。
企業内転勤は同一企業グループ内での勤務を前提とするため、自由な転職はできません。別企業へ移る場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。
5年・3年・1年・3か月などから、個別事情に応じて付与されます。更新により継続勤務も可能です。
本社・支社における企画・管理・開発・営業支援・翻訳通訳など、技術・人文知識・国際業務に該当する事務系・専門系の業務が想定されます。単純労働に当たる業務は対象外です。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書または在留資格変更・更新申請書、転勤命令書や辞令、職務内容説明書、日本側・海外側の会社概要資料、資本関係を示す資料、転勤前1年以上の在職・給与等の証明、雇用条件通知書など。
一般的に1〜3か月程度が目安です。繁忙期や追加資料の要請がある場合は前後します。
日本人が同種業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。
要件を満たす場合、配偶者や子は家族滞在で帯同できます。生計維持能力や同居実態などが確認されます。
同一企業グループ内で、在留資格の範囲に合致する業務であれば、原則として届出で対応できます。大幅な職務変更や出向・請負形態などは個別の確認が必要です。
転勤前の1年以上勤務の立証不足、資本関係の不明確さ、予定業務が単純労働寄りである、職務内容の説明不足、給与が同等以上に満たない、会社の事業実体の説明不足、資料の矛盾や不足などが代表例です。
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