企業内転勤ビザはどんなケースで使えるのか

企業内転勤ビザで海外拠点から日本へ異動するイメージ

企業内転勤ビザは、使えるケースが限られており、どの会社でも利用できるわけではありません。
特に「自社のケースで使えるのか」「技術・人文知識・国際業務との違いは何か」で迷うことが多い在留資格です。

 

このページでは、企業内転勤ビザが使えるケース・必要な条件・他の就労ビザとの違いを確認できるように整理しています。
自社での採用や配置に使えるかを判断するための材料としてご確認ください。

 

なお、外国人雇用の際に確認しておきたい就労ビザの基本については、外国人雇用と就労ビザの基本ガイドでまとめています。

 

企業内転勤ビザの概要
英語名 Intra-company Transferee
仕事の内容 デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ
在留期間 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
許可の条件

日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること
日本の会社と海外の会社に資本関係があること(親・子会社など) など

 


企業内転勤ビザが使えるケース

企業内転勤ビザは、次のようなケースで使える在留資格です。

  • 海外の支店や子会社で働いている社員を、日本の本社・支店に異動させる場合
  • 同一グループ内での人事異動として日本に赴任させる場合

一方で、次のようなケースでは利用できません。

  • 海外の会社と日本の会社に資本関係がない
  • 新規採用として日本で雇用する
  • 海外の会社で1年以上の勤務実績がない

まずは、自社のケースが「社内の人事異動」に当てはまるかどうかを確認します。
ここが該当しない場合は、企業内転勤ではなく「技術・人文知識・国際業務」での採用を検討することになります。

許可されるための要件

企業内転勤ビザでは、次の3点を中心に確認します。

  • 海外の関連会社で、同じ業務に1年以上従事しているか
  • 日本での業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容か
  • 日本人と同等以上の報酬が設定されているか

ここでいう「技術・人文知識・国際業務」とは、企画・営業・経理・開発・通訳など、専門性や知識を前提とした業務を指します。
そのため、現場での単純作業や補助的な業務が中心になる場合は、この要件に当てはまらない可能性があります。

 

企業内転勤ビザで認められる業務と認められない業務の例
技術・人文知識・国際業務ビザの詳しい内容については、技術・人文知識・国際業務ビザの解説ページもあわせてご確認ください。

 

上記の各条件はそれぞれ独立したものではなく、業務内容・経歴・待遇が一体の条件として見られます。
もしもこの中のいずれかが弱い場合は、説明資料の補強が必要になります。

技術・人文知識・国際業務との違い

企業内転勤ビザと「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、業務内容はほぼ同じですが、前提となる仕組みと在留資格の考え方が異なります。

企業内転勤ビザ

  • 海外拠点からの転勤(人事異動)
  • 学歴条件は原則不要
  • 同一企業グループ内でのみ勤務
  • 企業と外国人の関係が一体として許可されるため、転職はできない

技術・人文知識・国際業務

  • 日本での新規採用
  • 学歴または実務経験が必要
  • 企業と外国人の組み合わせで審査されるが、許可後は転職が可能

企業内転勤ビザは「特定の企業グループ内での人事異動」を前提とした在留資格であり、技術・人文知識・国際業務は「外国人個人の就労資格」という位置づけになります。

 

そのため、「海外からの異動か」「日本での採用か」に加えて、将来的に転職の可能性があるかどうかも含めて在留資格を選択する必要があります。
この点は在留資格の選択に直結するため、事前の確認が重要です。

関連会社・資本関係の考え方

企業内転勤ビザでは、海外の勤務先と日本の会社が「関連会社」にあたるかどうかを確認します。
ここでいう関連会社とは、親会社・子会社・同一グループ会社など、資本関係や経営上のつながりがある企業を指します。
そのため、単なる取引先や業務提携先など、資本関係がない会社への異動は、このビザの対象にはなりません。
自社と海外拠点の関係がこの条件に当てはまるかを確認したうえで、どのような関係が認められるのかを見ていきます。

親会社、子会社、関連会社間での転勤や出向

海外の会社が日本の会社の親会社(株主)である場合や、その逆に日本の会社が所有している海外子会社からの転勤などがあてはまります。

子会社間や孫会社同士での人事異動

海外の会社と日本の会社の間に直接の資本関係がなくても、両方の会社の親会社が同じ場合の関係です。つまり元の会社(資本)が同じなら子会社やその下の孫会社の間での転勤も企業内転勤ビザの対象です。

外資系企業の日本支社や駐在事務所への転勤

日本で転勤して働く法人や組織が「会社」の形態以外でも企業内転勤ビザの対象になります。代表的なものとしては営業所や出張所、駐在員事務所などの勤務先です。

 

会社に資本関係がない場合は?

転勤してくる海外の会社と働く予定の日本の会社の間に資本の関係がない場合は、企業内転勤ビザの対象外となってしまいます。

会社の間に資本の関係はないが、同じ個人が株主である場合は?

個人のオーナーや株主が同一人物であっても、法人としての資本関係がないと、企業内転勤ビザを申請することが出来ません。

提携取引先やアライアンス企業の間での出向では?

業務提携のような協力関係を結んでいる会社グループの中での出向も、資本関係がないとやはり企業内転勤ビザの対象とはなりません。

資本関係がない会社での出向や転勤の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得を検討しましょう。

関連会社にあたるかどうかは、企業内転勤ビザを使えるかの判断に直結します。次に、申請の流れを確認します。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、日本の会社がどのカテゴリーに当てはまるかによって異なります。まずは自社のカテゴリーを確認します。
カテゴリーの数字が小さいほど、大企業などとなるので、提出する書類や資料が少なくなる傾向があります。

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

全てのカテゴリーに共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm 横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。

カテゴリー1の企業で追加する書類

下記のどちらかの書類
 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2と3の企業で追加する書類

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

カテゴリー3と4の企業で追加する書類

 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
【同じ法人間での転勤の場合】
 転勤命令書の写し または 辞令等の写し 1通
【別々の法人間で転勤する場合】
 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
【役員などの場合(労働者に該当しない人)】
 (会社に転勤する場合)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録(報酬委員会設置会社は同委員会の議事録) 1通
 (会社以外の団体へ転勤する場合)地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬を明らかにする所属団体の文書 1通

 転勤前に勤務した事業所(海外の会社)と転勤後の事業所(日本での勤務先)の関係を示す次のいずれかの資料
【同一の法人内での転勤の場合】
 外国法人の支店の登記事項証明書など、その法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
【日本法人への出向の場合】
 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
【日本に事務所を有する外国法人への出向の場合】
 外国法人の支店の登記事項証明書など、その外国法人が日本での勤務先となる事務所を有することを明らかにする資料 1通
 外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

 転勤前に勤務していた事業所(海外の会社)の存在を証明する下記の資料の両方
(1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
(2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告など、事業の実態を確認できる資料

 申請人の経歴を証明する下記の資料の両方の文書
(1)関連する業務に従事した機関、業務内容および在職期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容、地位および報酬を明示した、転勤直前に勤務していた外国の機関の文書(社会保険加入証明、戸口簿など)
※転勤直前1年以内に企業内転勤の在留資格で日本に在留していた期間がある場合は、その期間に勤務していた日本の機関の文書も含みます

10 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書

11 登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)1通

12 申請人が勤務する事業所(事務所・オフィス)の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等) 1通

13 直近年度の決算文書(カテゴリー4の企業で新規事業の場合は、事業計画書) 1通

カテゴリー4の企業だけ追加する書類

14 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
【源泉徴収の免除を受ける機関の場合】
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
【上記を除く機関の場合】
 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 次のいずれかの資料
 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通

手続きの流れ(企業内転勤ビザの申請)

企業内転勤ビザの申請は、事前の確認から許可まで、次のような流れで進みます。

 

  • STEP
    事前確認
    • 転勤元での勤務期間(1年以上あるか)
    • 業務内容が要件に当てはまるか
    • 日本側と海外側の会社の関係(資本関係)
  • STEP
    書類の準備
    • 転勤辞令や在職証明書
    • 業務内容の説明資料
    • 会社概要や資本関係を示す資料
  • STEP
    入管への申請
    • 在留資格認定証明書(COE)の申請
    • 審査期間はおおよそ1〜3か月
  • STEP
    許可・来日
    • COEを海外へ送付
    • 現地でビザ申請後、日本へ入国

 

実際の申請では、「業務内容」「会社間の関係」「在職実績」の説明によって判断が分かれることがあります。
自社のケースで要件の当てはまり方が分かりにくい場合は、事前に確認したうえで進める方が見通しを立てやすくなります。

企業内転勤ビザの更新・転職と手続き上の注意点

企業内転勤ビザでは、許可後の更新や働き方の変更によって判断が分かれることがあります。
あらかじめ次の点を確認しておきます。

 

更新の考え方

企業内転勤ビザは、本来の転勤期間が延長された場合など、転勤期間が今後も継続することを前提に更新することができます。

  • 引き続き同一企業グループ内で勤務しているか
  • 業務内容が在留資格の範囲に収まっているか
  • 報酬や勤務条件に大きな変更がないか

もしもこれらのような変更が起きている場合は、更新ではなく「在留資格の変更」が必要になることがあります。

 

更新手続きのタイミングと必要書類

更新手続きは、在留期限のおおよそ3か月前から行うことができます。
必要書類は会社のカテゴリーによって異なりますが、主なものは次のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 会社の規模に応じた資料(法定調書合計表など)
  • 住民税の課税・納税証明書(該当する場合)

申請では、引き続き企業内転勤ビザの要件を満たしているかが確認されます。
特に、業務内容や勤務先に変更がある場合は、事前に確認しておくことが重要です。

 

転職・配置変更の扱い

企業内転勤ビザは、特定の企業グループ内での人事異動を前提とした在留資格です。
そのため、別の企業へ転職することはできません。
転職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討することになります。

 

また、同一グループ内であっても、業務内容が大きく変わる場合には、個別に確認が必要になります。

 

不許可やトラブルにつながるポイント

企業内転勤ビザでは、次のような点が問題になることがあります。

  • 転勤前の1年以上の勤務実績の立証が不十分
  • 会社間の資本関係が明確に説明できない
  • 業務内容が専門性を前提としない内容になっている
  • 給与が日本人と同等以上と説明できない
  • 提出資料に不足や矛盾がある

これらは申請時だけでなく、更新時にも同様に確認されます。
事前に自社の状況と要件が合っているかを確認しておくことで、手続きの見通しが立てやすくなります。

よくある質問(FAQ)

本ページでは、企業内転勤ビザ(社内転勤)の対象・要件・必要書類・審査の視点を整理しました。最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。転勤計画や赴任準備の前にご確認ください。

 

企業内転勤ビザ(社内転勤)とは何ですか?

海外の本店・支店・子会社などから、日本国内の関連会社へ転勤して勤務するための在留資格です。社内の人事異動として、日本での業務に従事します。

 

対象となる要件を教えてください。

一般に①日本での予定業務が技術・人文知識・国際業務に該当すること、②転勤前に海外の関連会社で継続して1年以上同種の業務を担当していること、③日本側と海外側に親子関係や同一グループ等の資本関係があること、がポイントです。

 

学歴の個人要件は必要ですか?

一般的な就労ビザと異なり、企業内転勤は人事異動を前提とするため、学歴条件は原則不要です。ただし予定業務が知的・専門的であることが必要です。

 

転職はできますか?

企業内転勤は同一企業グループ内での勤務を前提とするため、自由な転職はできません。別企業へ移る場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。

 

在留期間はどのくらい付与されますか?

5年・3年・1年・3か月などから、個別事情に応じて付与されます。更新により継続勤務も可能です。

 

どのような業務が想定されていますか?

本社・支社における企画・管理・開発・営業支援・翻訳通訳など、技術・人文知識・国際業務に該当する事務系・専門系の業務が想定されます。単純労働に当たる業務は対象外です。

 

必要書類の例を教えてください。

在留資格認定証明書(COE)交付申請書または在留資格変更・更新申請書、転勤命令書や辞令、職務内容説明書、日本側・海外側の会社概要資料、資本関係を示す資料、転勤前1年以上の在職・給与等の証明、雇用条件通知書など。

 

審査期間の目安はどれくらいですか?

一般的に1〜3か月程度が目安です。繁忙期や追加資料の要請がある場合は前後します。

 

報酬(給与)の基準はありますか?

日本人が同種業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

 

家族帯同(家族滞在)は可能ですか?

要件を満たす場合、配偶者や子は家族滞在で帯同できます。生計維持能力や同居実態などが確認されます。

 

勤務地や部署が変わる場合はどうなりますか?

同一企業グループ内で、在留資格の範囲に合致する業務であれば、原則として届出で対応できます。大幅な職務変更や出向・請負形態などは個別の確認が必要です。

 

よくある不許可理由は何ですか?

転勤前の1年以上勤務の立証不足、資本関係の不明確さ、予定業務が単純労働寄りである、職務内容の説明不足、給与が同等以上に満たない、会社の事業実体の説明不足、資料の矛盾や不足などが代表例です。

 

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事前にご相談いただくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。



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