企業内転勤ビザは、外国の会社から日本にある同じグループの会社に転勤して働くためのビザです。このため「転勤ビザ」と呼ばれることも一般的です。
このビザのポイントは、日本で働くことができる会社は「海外の会社と同じ資本グループの会社」に限られていることです。でも、その代わりに、学歴などの条件がないのが特徴です。ただし、転勤する前にその仕事を1年以上していたことが必要など、このビザならではの特別なルールもあります。
企業内転勤ビザ/転勤ビザに関する手続きや申請でわからないことがあれば、ぜひ行政書士浜岡事務所にご相談ください。
専門家があなたの疑問に丁寧にお答えし、必要なサポートを提供いたします。
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企業内転勤ビザの概要 | |
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英語名 | Intra-company Transferee |
仕事の内容 | デスクワークなど、技術・人文知識・国際業務ビザで許可されるものと同じ |
在留期間 | 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか |
許可の条件 |
日本での予定業務を海外の会社で担当した期間が引き続き1年以上あること |
皆さんからよくいただく質問(FAQ)をもとに、企業内転勤ビザの概要をお伝えします。
このFAQを通して、詳しい説明に入る前に、企業内転勤ビザの全体像や基本的なイメージを理解していただければ幸いです。
企業内転勤ビザは、海外の関連会社から日本の関連会社に転勤するためのビザです。おもにデスクワークに従事している方が対象となります。
おもに以下のような条件が設定されています。
このビザは、デスクワークが対象になっていて、製造業などの現場作業や工場勤務には適用されません。
通常、ビザの有効期間は1年から最大5年で、このなかで日本に転勤される期間によって決定されます。
はい、転勤期間が延長される場合はビザの延長(在留期間の更新手続き)が可能です。
海外の会社での勤務証明書、業務内容、給与証明書などが必要です。
くわしくは、申請に必要な書類でご確認ください。
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企業内転勤ビザでは担当できる仕事や職種は、基本的にオフィスでのデスクワークとなります。これは「技術・人文知識・国際業務ビザ」で許可される仕事と同じ範囲で、一般的な技術系や事務職系のサラリーマンの業務とほぼ同じです。
なお工場のライン作業や現場での単純作業は許可される仕事内容ではありませんので、転勤先での勤務形態には一定の注意が必要です。そして転勤先の会社から、日本国内の別の会社へ派遣されて業務を担当することもできません。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基本的な対象は、技術者やSEなどの「技術職」、人事や営業、経理などの「人文知識職」、そして翻訳や通訳などの「国際業務」です。
企業内転勤ビザを取得するためには、以下の3つの基本的な条件を満たす必要があります。
1 転勤期間が決まっていること
転勤する期間があらかじめ決まっている必要があります。ただし最初に予定した期間が延長される場合は、ビザの更新で在留期間を延長することも可能です。
2 海外の関連会社での在職履歴があること
海外の関連会社で直近の1年以上のあいだは、日本で担当を予定している業務と同じ業務をしていることも条件の一つです。そのために海外の関連会社で担当している業務が記載された海外の関連会社の在職証明書などを提出する必要があります。
3 日本での待遇が決まっていること
給料の条件として、基本的に「日本人と同じか、それ以上の報酬が支払われること」が必要です。これは、「外国人だからといって日本人より低い報酬を支払ってはいけない」という意味です。報酬額は、日本国内で同じ業務に従事している他の企業の賃金と同等であることが求められます。
海外の給与額をそのまま日本で適用する場合、物価や為替レートの違いによって、この条件に合わない可能性があります。転勤元の国と日本の物価差を考慮する必要があります。
企業内転勤ビザを申請するには、今働いている海外の会社と転勤先の日本の会社に「資本の関係があること」が必要です。これを「関連会社」と呼びます。
つまり、もしも転勤する海外の会社と日本の会社が親会社や子会社のように繋がっていない場合は、その会社同士は関連会社として認められません。
では、具体的にどんな資本関係があれば企業内転勤ビザがもらえるのか、これから詳しく説明します。
具体的には、以下のようなケースで企業内転勤ビザが許可されます。
・ 親会社、子会社、関連会社間での転勤や出向
→海外の会社が日本の会社の親会社(株主)である場合や、その逆に日本の会社が所有している海外子会社からの転勤などがあてはまります。
・ 子会社間や孫会社同士での人事異動
→海外の会社と日本の会社の間に直接の資本関係がなくても、両方の会社の親会社が同じ場合の関係です。つまり元の会社(資本)が同じなら子会社やその下の孫会社の間での転勤も企業内転勤ビザの対象です。
・ 外資系企業の日本支社や駐在事務所への転勤
→日本で転勤して働く法人や組織が「会社」の形態以外でも企業内転勤ビザの対象になります。代表的なものとしては営業所や出張所、駐在員事務所などの勤務先です。
転勤してくる海外の会社と働く予定の日本の会社の間に資本の関係がない場合は、企業内転勤ビザの対象外となってしまいます。
・会社の間に資本の関係はないが、同じ個人が株主である場合
→個人のオーナーや株主が同一人物であっても、法人としての資本関係がないと、企業内転勤ビザを申請することが出来ません。
・提携取引先やアライアンス企業の間での出向など
→業務提携のような協力関係を結んでいる会社グループの中での出向も、資本関係がないとやはり企業内転勤ビザの対象とはなりません。
資本関係がない会社での出向や転勤の場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得を検討しましょう。
ここからは行政書士浜岡事務所に企業内転勤ビザの新規取得手続きをご依頼いただいた場合の、申請手続きのながれをご案内いたします。
なお在留期間の更新手続きでは下記のながれの一部が省略できます。
転勤予定の社員(ビザ申請者)について
経歴・現職(転勤元)の在職期間 ・おおよそのスケジュール・日本在留中の親族の有無・同伴する家族の有無などを確認します。
日本側の会社について
会社概要、(予定)担当業務、勤務予定の場所(本社や支店など)などをお伺いします。
お打合せで確認した内容によってお見積りをご提示いたします。内容にご了承を頂けましたら、申込書にご記入をいただき業務を開始いたします。
お打合せで確認した状況に応じた資料のリストをお渡しいたします。それらの資料をお預かりした後、速やかに申請書類を作成いたします。申請書類の作成後、必要な個所へ署名または記名を頂戴いたします。
当事務所で入管への申請手続きを代行いたします。なお審査期間中に追加の書類の提出を求められることがありますので、ご協力をお願いいたします。この審査期間は1ヶ月から3ヶ月ほどの見込みです。
在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY )の原本が入管から当事務所へ郵送されます。当事務所から迅速に貸与資料と一緒にお送りいたしますので、会社ご担当者様は海外のビザ申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
当事務所では申請許可の可能性、外国人社員の方の状況に合わせた別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまでトータルサービスをご提出しております。
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カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
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転勤の期間は当初に予定されていたものから延長されることはよくあることです。そのため企業内転勤ビザも在留期限が近づいたら更新することが可能です。
ここでは企業内転勤ビザの有効期限の更新の手続きについてガイドしてゆきます。
満了日のだいたい3か月前から入管で申請することができます。たとえば在留期限が8月1日ならその3か月前の5月1日から申請を受け付けてもらえます。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm 横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 パスポートと在留カード
※窓口で提示(見せること)します。
下記のどちらか
・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ その年の1月1日に住んでいた市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、どちら一方でかまいません。
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このビザを申請すると、転勤元の海外の会社と転勤先の日本の会社について、資本関係の確認と申請者の経歴を中心に審査がおこなわれます。
不許可になりやすい事例から注意点を解説いたしますのでご参考頂ければ幸いです。
海外の会社と日本の会社のオーナーが同一人物であっても、その会社同士の資本関係を証明できない場合には、企業内転勤ビザの対象になりません。
日本国内に新しく支社や事務所を立上げて、本国から経営者が赴任してくる場合には、企業内転勤ビザではなく「経営・管理ビザ」を申請することになります。
ビザ申請者が実際に海外の会社に在職していることを確認するため、審査担当の部署から直接電話連絡をすることがあります。
このような電話があったときには人事担当者など、ビザ申請者の在職期間や担当業務を正確に応答できる人が対応するようにしてください。
上記の他にも会社と申請者の事情に応じて様々な注意点や準備すべき事柄がございます。
行政書士浜岡事務所ではご事情に沿ったアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
企業内転勤ビザ(転勤ビザ)についてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できますので、どうぞご安心ください。
行政書士浜岡事務所では、企業内転勤ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。