技能ビザは、個人の専門的な技術や能力を活かして働くための就労ビザです。
「技能」という言葉には「特定のことを行うための、その人の特有の能力や技術」という意味があります。例えば、料理人や職人など、熟練した技術が求められる職業が技能ビザの代表的な職種です。
そして技能ビザには以下のような特徴があります。
このページでは、技能ビザに関する手続きを分かりやすく解説しています。手続きに関する疑問や相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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技能ビザの概要 | |
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英語名 | Skilled Labor |
活動内容 | 指定された分野で熟練した技能をもって働くこと |
基準省令 | 具体的な職種の指定や、その職種によって異なる経験年数などの条件がある |
在留期間 | 5年、3年、1年、3か月のいずれか |
技能ビザでは、どのように働くことができるかについて、法律で以下のように定められています。
1は「日本国内の会社や店舗などに雇用されること」を意味します。
2は「技能ビザで指定された職種に該当する仕事」をすることです。
3は「その職種に必要な技術や技能をビザ申請者が持っていること」を意味しています。
もし申請する仕事や申請者のスキルがこれらの条件から外れる場合、技能ビザを取得することができません。この点についてもう少し詳しく説明します。
「日本の公私の機関」とは、日本国内にある会社などの職場ということです。外国資本や国内資本といった違いではありません。そして勤務先が法人(株式会社や合同会社など)でなくても申請することが出来ます。
なお雇用の形態は正社員に限定されていませんので、契約社員としてや派遣社員として働くこともできます。
産業上の特殊な分野とは基本的に「外国特有の産業分野、日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、または日本人の技能者が少数しかいない産業分野」などです。「調理師(料理人)」「外国様式の建築技術者」などが代表例です。
重要なポイントは、「技能ビザの対象職種は限定されている」ことです。指定された職種以外は技能ビザの対象とならないことに注意が必要です。
「誰にでも出来る仕事」ではなく、「その人の熟練した腕前が必要な仕事」をするという意味です。では何をもってビザ申請者の「熟練した技能」が評価されるかは「技能ビザの条件」によって職種ごとに決められています。基本的にはその技能によって働いてきた実務経験が重視されています。
技能ビザには、先に説明した「仕事の内容」に加えて、「許可の条件」も定められています。仕事内容だけでなく、これらの条件を満たしていることも求められます。技能ビザの条件は主に以下の3つの要素に分かれています。
これから、この3つの条件について詳しく説明します。
これは「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という条件です。
ただし経験の長い先輩社員が新入社員より給料が高いことは当然なので合理的な理由がある給料の差は認められます。また報酬額には「働く地域や他の企業の同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上である」という観点も必要です。
技能ビザに該当する職種は具体的に定められています。下の表で記載された職種が技能ビザの対象で、それ以外のものは対象外となります。
技能ビザ 該当職種の一覧 | |
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1号 | 調理師(コック)、食品製造 |
2号 | 外国様式の建築技術者または土木技術者 |
3号 | 外国特有の製品の製造または修理 |
4号 | 宝石、貴金属または毛皮の加工 |
5号 | 動物の調教 |
6号 | 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査などの技術者 |
7号 | 航空機の操縦(パイロット) |
8号 | スポーツ指導者 |
9号 | ワインの鑑定等(ソムリエ) |
調理師・食品製造は、「外国で考案された料理で日本では特殊なものが必要とされる業務」に限定されています。よって和食など日本発祥の料理は対象外となります。
技能ビザに該当する職種ごとに「熟練した技能=腕前」があると証明するために、実務経験などの条件が定められています。
1号 料理の調理又は食品の製造
(コック、料理人など)
この職種では10年以上の実務経験が必要です。実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
タイ料理人の場合は5年の実務経験に短縮できる場合もあります。
2号 外国に特有の建築又は土木に係る技能
(外国様式の建築技術者など)
この職種では10年以上の実務経験が必要です。実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
この職種で10年以上の実務経験を持つ外国人の指揮監督下で働く人の場合(たとえば10年以上の経験がある親方の下で働くお弟子さんのような場合)は、10年以上の実務経験の条件が5年以上に短縮されます。
3号 外国特有の製品の製造または修理に係る技能
この職種では10年以上の実務経験が必要です。実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
4号 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
この職種では10年以上の実務経験が必要です。実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
5号 動物の調教に係る技能
この職種では10年以上の実務経験が必要です。実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
6号 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能
この職種では10年以上の実務経験が必要です。実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
7号 航空機の操縦に係る技能(パイロット)
・250時間以上の飛行経歴があること。
・航空法第2条第18項(航空運送事業についての条項です。)規定の航空機の操縦者として働くこと
パイロットの場合は技能ビザだけではなく、「高度専門職ビザ」にも該当する場合があります。
8号 スポーツの指導に係る技能
この職種では3年以上の実務経験が必要です。
実務経験の年数として、外国の教育機関でそのスポーツの指導に関する科目を専攻した期間と、報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含めることが出来ます。
またスポーツ指導者で以下に該当する場合は、実務経験が問われることはありません。
9号 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」)に係る技能(ソムリエ)
この職種では5年以上の実務経験と下記のいずれかに該当することが必要です。この5年の経験には、外国の教育機関でワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含めることが出来ます。
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技能ビザの認定申請に必要な書類をご案内いたします。これらの書類によって、申請者が技能ビザの各種条件などに適合していることを証明してゆきます。なお技能ビザでは調理師(コック)に関する書類と他の職種に関する書類が異なっているため、それぞれに解説してゆきます。
また手続きで提出する書類や資料は、ビザ申請者が働く会社やお店が下記の表で属するカテゴリーによっても異なっています。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
---|---|
カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
まず最初に「調理師」として技能ビザを申請する書類についてご案内します。なおここでご紹介している書類はあくまでも必要最小限のものになりますので、別の書類や資料の提出を求められる場合があることについてご了承ください。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm 横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 (宛先を明記、簡易書留用の切手を貼ったもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(雇用理由書など) 1通
5 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書または雇用契約書)等 1通 6はビザを申請する人が派遣社員として働く場合に提出します。
下記のどちらかの書類
・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
1 申請人の職歴を証明する文書
タイ料理ではない場合
・ 所属していた機関(働いていた会社やレストランなど)からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
・ (公的機関が発行する証明書がある場合)当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
タイ料理人の場合
・ タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
・ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
・ 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
2 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のいずれかの資料
労働契約を締結する場合
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書などです。) 1通
日本法人である会社の役員に就任する場合
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
3 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
・ 登記事項証明書(3カ月以内に発行のもの) 1通
4 直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー4の企業で新規事業の場合は事業計画書を提出します。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関の場合
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
上記を除く機関の場合
・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・ 次のどちらかの資料
・ 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・ 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
「調理師以外の職種」で技能ビザの申請を行う場合に必要な書類をご紹介します。カテゴリー3と4ではさらに職種によって必要な書類が異なっていることにご注意ください。またここでご紹介する書類はあくまでも必要最小限のものですので、申請内容によっては追加資料の提出を求められることがあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm:横3cm) 1枚
3 返信用封筒(宛先を明記して、簡易書留用の切手を貼ったもの)
4 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(雇用理由書など) 1通
5 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 6はビザを申請する人が派遣社員として働く場合に提出します。
下記のどちらかの書類
・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
1 申請人の職歴を証明する文書
・ 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)などで、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
・ 250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
・ スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通
・ (該当する経歴があれば)選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
・ 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
・ 下記のいずれかの書類(次のアまたはイの資料がない場合は、ウの資料)
ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通
ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
労働契約を締結する場合
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書などです。) 1通
日本法人である会社の役員に就任する場合
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
3 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
・ 登記事項証明書(3か月以内に発行のもの) 1通
4 直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー4の企業の場合は事業計画書)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
源泉徴収の免除を受ける機関の場合
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
上記を除く機関の場合
・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・ 次のいずれかの資料
・ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・ 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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新規に技能ビザを申請する手続きの場合を例にして、ビザ申請の各手続きをご案内いたします。
「新規に技能ビザを申請する」とはこれから来日して技能者として働く予定の人に向けた手続きで、在留資格認定証明書交付申請といいます。(すでに日本に在住している人の在留資格の変更手続きであれば下記の一部を省略することができます。)
申請手続きから日本入国までの各段階で必要な時間を整理すると、下記のようなスケジュール管理が必要です。
手続き | 必要な時間 |
---|---|
1 書類の準備 | 約1か月 |
2 入管での審査 | 約3か月 |
3 COEの郵送 | 約1週間 |
4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
このような手続きは一般的に「ビザの手続き」と呼ばれています。しかし実際には「在留資格」の手続きと「ビザの手続き」という全く異なるものが混在しています。この詳細については当事務所の「在留資格とビザの違い」をご確認いただければ幸いです。
在留資格の変更であれば、入管での審査の時間は約2カ月程度になります。またカテゴリー1や2に該当する企業であれば、審査時間はさらに短縮されます。
ビザを申請する人に関すること
経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。
就業内容に関すること
担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。
会社などに関すること
会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。
当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。
まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)
申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
当事務所ではお打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外に別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまでトータルでサポート致します。
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技能ビザを申請する場合、仕事の内容と申請者の技能(実務経験など)を明確に説明できることが非常に重要なポイントになります。
このことについてよくいただく質問と、技能ビザが不許可となってしまうような事例から、技能ビザのポイントを解説いたします。
「技能ビザ」と技術・人文知識・国際業務ビザの「技術」の違いは?
おおまかにお答えすると、対応している職種が異なります。
技能ビザの職種はその人の個人的な熟練した資質や身体能力が求められるものです。対して技術・人文知識・国際業務ビザの職種は理論などを学習し、応用して使用する職種と言えます。「技能」は調理師が食材をおいしい料理に変化させるウデを使う仕事で、「技術」はその調理師に予定通りのスケジュールで規定の品質の食材を用意できる仕事ともいうことができます。
ひとりで働くオーナーシェフは技能ビザ? 経営管理ビザ?
実はこの場合、どちらのビザでもありません。
「経営管理ビザ」は企業経営などに許可されます。働く内容のほとんどが厨房で調理をしている、という状態になると経営管理ビザには該当しなくなります。(経営活動の一部として厨房に一時的に立つことはできます。)
しかし「技能ビザ」は雇われて仕事をすることが前提ですので、オーナーシェフとして自分のお店を経営することはできません。
もしも「オーナー」であることを重視するのであれば経営管理ビザを申請して、自分以外にコックやシェフそして必要ならばホールスタッフを雇用することになります。
自分で小さな会社を設立して、自分がその会社に雇われるなら「技能ビザ」でいいのでは?というお考えの方もいますが、これは典型的な脱法行為です、、、。このようなことをすると「在留資格の取り消し」理由に当てはまってしまい、せっかく投資したお店も諦めて日本から出国させれらることにもなりかねません。このようなことはくれぐれも行わないようにご注意ください。
入管の審査担当部署から、履歴書や職務経歴書に記載された海外の会社やお店に直接連絡して確認を行うこともあります。
もしも入管から問合せを受けた現地の人の対応が不明瞭だったりすると実務経験の確認ができずに不許可となってしまいかねません。このような問合せがあった場合には、店長などの責任者が対応するようアドバイスをしておくことが必要です。
過去に実務経験に関する書類を偽造して技能ビザを申請する人が続出したために経歴の確認がとても厳格になりました。せっかく条件をクリア出来る経歴があっても、このようなこと(元の勤務先の答えがあやふや)で不許可になってしまうこともあり得ますので、十分にご注意下さい。
日本での勤務先も確認される対象です。確認方法は電話連絡からネット、現地確認などいろいろな手段が用いられます。
当然ですがこの際に、実際には営業していないのでは? 新たに従業員を雇い入れる必要はないのでは? などと不要な疑念を持たれない対応が必要です。
飲食業で調理師として技能ビザを許可された人が実際には工場で働いていたなどの不法行為が引き続き摘発されています。このため申請者の勤務先・職場の確認が厳格になっています。
お店によって営業時間は夜間が中心で昼の時間には連絡がつきにくいところもあるので、問合せがあることに準備しておくことが重要です。
技能ビザに必要な実務経験の期間について、多くの職種で「学校などで学んでいた期間を含めることができる」という規定があります。これは過去10年間の実務経験の中で3年間は学校で学んでいた、などあくまで実務期間の一部を対象にしています。「必要な期間のすべてが学校で学んでいた期間である」という状態ではその期間を実務経験として認めてもらえません。
技能ビザは指定された職種で、その人の熟練した腕前(技能)を使って働くためのビザです。このため制作や製造など現場の作業が多くなります。しかし「現場の作業」だとしても工場のライン作業などはいわゆる単純労働にあたるため、技能ビザには該当しないとして不許可となります。
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技能ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できますので、どうぞご安心ください。
行政書士浜岡事務所では、技能ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。