
技能ビザは、日本で専門的な技術や経験を活かして働くための就労ビザです。
代表的な職種には、料理人や職人など、熟練した技能を必要とする仕事があります。
このページでは、技能ビザの条件や申請手続きについて分かりやすく解説します。ご相談やご質問は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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| 技能ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Skilled Labor |
| 活動内容 | 指定された分野で熟練した技能をもって働くこと |
| 基準省令 | 具体的な職種の指定や、その職種によって異なる経験年数などの条件がある |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3か月のいずれか |
技能ビザを取得するためには、満たすべき条件が3つあります。これらはビザ審査の基本となる重要なポイントです。
日本人が同じ仕事をしたときと同じか、それ以上の給料をもらうことが条件になります。
ただし、経験年数の違いなど合理的な理由があれば、給料に差があっても大丈夫です。また審査では、働く地域や同じ仕事をしている他の会社の給料も参考にされます。
技能ビザで働ける仕事は、法令で決められた特定の職種だけです。
その内容は、下の表にある種類に限られています。
| 技能ビザ 対象の職種 | |
|---|---|
| 1号 | 調理師(コック)、食品製造 |
| 2号 | 外国様式の建築技術者または土木技術者 |
| 3号 | 外国特有の製品の製造または修理 |
| 4号 | 宝石、貴金属または毛皮の加工 |
| 5号 | 動物の調教 |
| 6号 | 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査などの技術者 |
| 7号 | 航空機の操縦(パイロット) |
| 8号 | スポーツ指導者 |
| 9号 | ワインの鑑定等(ソムリエ) |
技能ビザでは、仕事ごとに高い技術(腕前)を持っていることを証明しなければなりません。
そのために、職種別に一定の実務経験などの条件が決められています。

実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
タイ料理人の場合は5年の実務経験に短縮できる場合があります。

実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。
ただし、10年以上の経験を持つ外国人のもとで働く場合(例:経験豊富な親方の弟子)、必要な実務経験は5年以上でよくなります。

実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。

実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。

実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。

実務経験の年数として外国の学校で職種に関する科目を専攻していた期間を含めることができます。

パイロットの場合は技能ビザだけではなく、「高度専門職ビザ」にも該当する場合があります。

実務経験の年数として、外国の教育機関でそのスポーツの指導に関する科目を専攻した期間と、報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含めることが出来ます。
またスポーツ指導者で以下に該当する場合は、実務経験が問われることはありません。

5年の経験には、外国の教育機関でワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含めることが出来ます。
以上が技能ビザの主な条件です。次に、申請に必要となる具体的な書類について解説します。

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技能ビザを申請するには、さまざまな書類を準備する必要があります。
調理師(コック)の場合と、それ以外の職種では必要書類が異なります。
また、勤務先が下記のどのカテゴリーにあたるかによっても提出書類が変わります。
| カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
| カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
| カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm 横3cm) 1枚
写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 (宛先を明記、簡易書留用の切手を貼ったもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(雇用理由書など) 1通
5 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書または雇用契約書)等 1通
※この書類は、ビザを申請する人が派遣社員として働く場合に提出します。
・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
1 申請人の職歴を証明する文書
・ 所属していた機関(働いていたレストランなど)からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
・ (公的機関が発行する証明書がある場合)当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
・ タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
・ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
・ 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
2 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のいずれかの資料
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書などです。) 1通
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
3 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
・ 登記事項証明書(3カ月以内に発行のもの) 1通
4 直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー4の企業で新規事業の場合は事業計画書を提出します。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・ 次のどちらかの資料
・ 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・ 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通
このように、技能ビザの申請には状況に応じた書類が求められます。次に、申請から取得までの流れを解説します。
「調理師以外の職種」で技能ビザの申請を行う場合に必要な書類を解説します。
カテゴリー3と4ではさらに職種によって必要な書類が異なっていることにご注意ください。
また申請内容によっては追加資料の提出を求められることがあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm:横3cm) 1枚
3 返信用封筒(宛先を明記して、簡易書留用の切手を貼ったもの)
4 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書(雇用理由書など) 1通
5 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 6はビザを申請する人が派遣社員として働く場合に提出します。
・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
1 申請する職種が下記の場合、その職歴を証明する文書
・ 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)などで、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
・ 250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
・ スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通
・ (該当する経歴があれば)選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
・ 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
・ 下記のいずれかの書類(次のアまたはイの資料がない場合は、ウの資料)
ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通
ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書などです。) 1通
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
3 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
・ 登記事項証明書(3か月以内に発行のもの) 1通
4 直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー4の企業の場合は事業計画書)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・ 次のいずれかの資料
・ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・ 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通

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ここでは、技能ビザを新規に申請してから入国するまでの一般的な流れを解説します。
なお、新規に申請する場合と、すでに日本にいる方が在留資格を変更する場合とで手続きの順序や期間が少し異なります。
| 手続き | 必要な時間 |
|---|---|
| 1 書類の準備 | 約1か月 |
| 2 入管での審査 | 約3か月 |
| 3 COEの郵送 | 約1週間 |
| 4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
| 5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
技能ビザの平均:49日
カテゴリー1・2の企業:比較的早い
カテゴリー3・4の企業:2〜3か月かかる場合あり
追加書類を求められることもある
在留資格の変更であれば、入管での審査の時間は約2カ月程度になります。またカテゴリー1や2に該当する企業であれば、審査時間はさらに短縮されます。
このように技能ビザの申請は段階ごとに進んでいきます。次に、申請時に注意すべきポイントについて解説します。

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技能ビザを申請するときは、仕事の内容と申請者の技能(実務経験など)をきちんと説明できることがとても大切です。
ここでは、申請が不許可になってしまった例を取り上げながら、技能ビザの重要なポイントを分かりやすく解説します。
入管の審査では、履歴書や職務経歴書に書かれた海外の会社やお店に直接連絡して、実務経験を確認することがあります。
もし現地の担当者の答えがあいまいだと、経験が証明できずに不許可になることもあります。そのため、このような問い合わせには店長など責任者が対応するよう、あらかじめ伝えておくことが大切です。
過去に経歴を偽って技能ビザを申請するケースが多かったため、今では確認がとても厳しくなっています。条件を満たしていても、元の勤務先の答えが不十分なせいで不許可になることもあるので注意が必要です。
日本での勤務先も入管の確認対象になります。確認方法は、電話やネットでの調査、現地での確認などさまざまです。そのときに「実際には営業していないのでは?」「本当に新しい人を雇う必要があるのか?」といった疑いを持たれないように、きちんと対応することが大切です。
飲食店で調理師として技能ビザを許可された人が、実際には工場で働いていたという不法行為が摘発され続けているため、勤務先の確認は特に厳しくなっています。
お店によっては夜だけ営業していて昼間に連絡が取りにくい場合もあるので、入管から問い合わせがあることを想定して準備しておくことが必要です。
技能ビザに必要な実務経験は、多くの職種で「学校で学んでいた期間を一部含めること」ができます。たとえば、過去10年のうち3年間は学校で学んでいた、という形なら認められます。
ただし、必要な期間すべてを学校での学習で満たそうとすると、それは実務経験としては認められません。
技能ビザは、熟練した腕前(技能)を必要とする職種で働くためのビザです。そのため、制作や製造のような現場の仕事も対象になります。
しかし、工場のライン作業のような「単純労働」は技能に当たらないため、不許可になります。

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本ページでは、技能ビザの対象職種や要件、単純労働との違い、必要書類の考え方を解説しました。最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。申請準備や社内手続きの前にご確認ください。
熟練した技能にもとづく実務に従事するための在留資格です。法律で定められた特定の職種に該当し、相応の経験年数や技能が求められます。
法令で定める専門的な技能職が対象です。例として、外国料理の調理、ソムリエ等の接遇、宝石・貴金属・毛皮の加工、家具・楽器製作、スポーツ指導、機械保守、航空機操縦などが挙げられます。実際の該当可否は職務内容の実態で判断されます。
原則として通算10年以上の実務経験が求められます(職種により例外や別基準あり)。技能の修得期間の証明や第三者による評価が必要になる場合があります。
一部の職種では学習・訓練期間の一部を算入できる場合がありますが、必要年数の全てを学校の在籍で満たすことは認められません。職種ごとの運用に従います。
技能ビザは熟練技能を要する職務が対象であり、工場のライン作業などのいわゆる単純労働は対象外です。現場作業であっても技能の高度性や専門性が求められます。
日本人が同様の職務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です。通勤手当などの手当は報酬額に含めません。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書、写真、雇用契約書や労働条件通知書、職務内容の説明書、実務経験を証明する在職証明、会社の概要資料などが一般的です。職種により追加書類があります。
個別の事情に応じて1年・3年・5年などが付与されます。継続性や実績、受入れ企業の体制などが考慮されます。
一般に1〜3か月程度が目安ですが、時期や提出資料、職種の特性により前後します。余裕をもった計画が必要です。
要件を満たす場合、配偶者や子は家族滞在で帯同できます。申請人の在留期間や収入、同居などの実態が確認されます。
経験年数の不足、職務内容が技能ビザの対象外(単純労働中心)、提出資料の不整合・不足、報酬が同等以上に満たない、会社の事業実体の説明不足などが代表例です。
職種ごとの要件や証明方法は個別性が高いため、専門家へ事前に相談し、経歴証明や職務の説明資料を適切に整えることをおすすめします。
「技能ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ(技術)」の大きな違いは、対応する職種です。技能ビザは、料理人のように、個人の経験や熟練した腕前・身体能力が求められる仕事にあたります。一方で「技術」は、大学などで学んだ理論を応用して行う仕事です。たとえば料理の例でいえば、技能は「食材をおいしい料理に仕上げる仕事」、技術は「決められた品質の食材を計画通りにそろえる仕事」と考えるとイメージしやすいでしょう。
「技能」ビザは、長い経験や高い専門技術を持つプロ向けのビザです。いわば“職人やスペシャリスト”のためのものです。一方、「特定技能」ビザは、人手が足りない業界で働くための制度で、試験に合格すれば経験が少なくても取得できます。つまり、「技能」はプロ資格、「特定技能」は即戦力として働くための資格と考えるとわかりやすいです。
技能ビザは「雇われて働く人」のためのビザで、経営管理ビザは「経営する人」のためのビザです。オーナーシェフとして自分のお店をひとりで切り盛りする場合は、どちらのビザにも当てまりません。もしオーナーとして経営したいなら、経営管理ビザを取り、スタッフを雇って経営者として活動する必要があります。
行政書士浜岡事務所では、技能ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

