就労ビザを取得するためには、それぞれの種類ごとに申請者本人の学歴や職務経験などの条件が定められています。これらの条件を満たしていない場合、たとえ優秀な人材であっても基本的に就労ビザの許可は下りません。
本記事では、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」「技能ビザ」「経営管理ビザ」について、必要な学歴や職務経験の要件を分かりやすく解説いたします。
技術・人文知識・国際業務ビザは、主にデスクワークを行う際に取得する代表的なビザです。 「技術・人文知識」に分類される仕事と、「国際業務」(通訳、海外取引、デザイン業務など)に分類される仕事では、必要な学歴や職務経験の要件が異なります。
技能ビザは、特定の技術や優れた技能が求められる職種(例: 調理師)で就労するためのビザです。 このビザに該当する職種は、以下の9種類に分類され、それぞれに必要な職務経験が定められています。
10年以上の実務経験(タイ料理は5年に短縮可能)
10年以上の実務経験(10年以上の経歴がある監督の下での勤務なら5年に短縮可)。この10年には必要な技能習得のために学校で学んでいた期間を含めることができます。
10年以上の実務経験。この10年には必要な技能習得のために学校で学んでいた期間を含めることができます。
10年以上の実務経験。この10年には必要な技能習得のために学校で学んでいた期間を含めることができます。
10年以上の実務経験。この10年には必要な技能習得のために学校で学んでいた期間を含めることができます。
10年以上の実務経験。この10年には必要な技能習得のために学校で学んでいた期間を含めることができます。
・250時間以上の飛行経験
・航空法第2条第18項に基づく航空機操縦者としての勤務
3年以上の実務経験(法務大臣が告示をもって定める人、オリンピック・世界選手権出場経験者は免除)
・5年以上の実務経験。この5年には外国の教育機関でワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含めることができます。
・下記のいずれかの経験や経歴
経営管理ビザは、日本で会社やビジネスを経営する「経営」と、工場長や支店長などの管理職を務める「管理」の2つに分かれます。
なお大学院での学習期間として 3年以上の経営・管理分野の専攻があれば、職務経験がなくても申請可能です。 ※大学での学習期間は含まれません。
就労ビザは申請者に求められる学歴や職務(実務)経験が、職種や働き方で大きく異なっています。
良い人材を見つけることができたとしたら、その人がスムーズに働きだすことができるようにまずは就労ビザの条件に留意してください。
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