外国人留学生キャリア形成促進プログラムとは?

集まって話をしている学生

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとは、日本の専門学校卒業生が希望する職種と学校で学んだ分野の関連性について緩やかに審査する制度です。今のところは「技術・人文知識・国際業務ビザ」または「特定活動46号(本邦大学卒業者)」などの申請で活用することができます。

 

基本的には、日本の専門学校を卒業した留学生が会社に就職して「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請する場合に、専門学校で学んだ分野と会社で担当する仕事が密接に関連していることが必要です。

  • OK:簿記の専門学校を卒業して、「経理」の仕事をする
  • NG:観光・ウエディングの専門学校を卒業して、「SE」の仕事をする

つまり専門学校で学んだ分野以外の仕事はほぼ申請できなかったのですが、この制度を活用すれば、大学卒業者と同じように密接に分野が関連していなくても、緩やかに審査されるようになります。
たとえば簿記の専門学校卒業の人が「SE」として働くために技術・人文知識・国際業務ビザを申請できるようになります。

 

重要なポイントは、卒業した専門学校の学科が2024年から始まった「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定されているかどうかで適用されるのか、適用されないのかが分かれます。


「職業実践専門課程」として認定された学科

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、全ての専門学校が対象ではなく、「職業実践専門課程」として認定された学科で認定の翌年度の入学生からが対象者になります。

 

よって専門学校卒の外国籍の方の場合は、卒業する(した)専門学校から下記の1と2のことについて確認をしておく必要があります。

  1. 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校の学科であるかどうか?
  2. 自分が入学した年よりも前から「職業実践専門課程」として認定されている学科だったのか?

この1と2に合っていれば、専門学校卒業でも希望する職業と専門学校で勉強した内容がに関連性が薄くても、大学卒業者のように緩やかに審査してもらえることになります。

本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとします。
(例:令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます。)
引用元:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について

 

できる範囲で構いませんので、下記の内容をお知らせいただけますとより具体的にご案内が可能です。(ご記入いただける項目だけで大丈夫です)

法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 会社名、ご担当者さまのお名前
  • 業種内容
  • 相談する社員の担当業務
  • 希望する許可までのスケジュール
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する許可までのスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

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