
永住者の資格を持つと、在留期間の更新が不要となり、働くことができる職業や、その働き方についても在留資格による制限を受けなくなります。
日本で長く生活し、今後も日本に定着して暮らしたいと考える外国人の方にとって、大きな意味を持つ在留資格です。
しかし、日本に一定期間住んでいれば、自動的に永住者(永住許可)となるわけではありません。
永住許可の申請では、在留期間などの形式的な条件だけではなく、現在までの在留状況や公的義務の履行状況などを含めて総合的に審査されます。
そのため、「必要な在留年数を満たしているから申請できる」とは限りません。
申請前には、ご自身の状況で現在申請することが適切かを確認することが大切です。
2026年7月、永住許可の申請要件について、2026年(令和8年)10月からガイドラインが改定される予定であるとの報道がありました。しかし報道時点では、
などについて、正式なガイドラインや運用基準は公表されていません。
そのため、本ページでは報道内容を申請要件として反映せず、現在公表されている「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」に基づいて解説しています。
正式なガイドライン及び具体的な運用基準が公表されましたら、その内容を確認したうえで、本ページへ反映する予定です。
| 永住許可(在留資格:永住者)の概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Permanent Resident |
| 対象者 | 原則10年以上の在留など、条件を満たす方(配偶者・定住者・高度専門職は短縮あり) |
| 特徴 | 在留期間の更新が不要、職種・就労形態の制限がない |
| 在留期間 | 無期限 |
永住許可は、日本で一定期間生活していれば自動的に認められるものではありません。
出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」では、永住許可を受けるための基本的な要件(条件)が定められています。
現在の在留資格に応じた活動を適切に行っていることや、公衆衛生上の観点なども確認事項として求められます。
そのため、永住申請では日本で過ごした在留年数だけではなく、現在までの在留状況や公的義務の履行状況などを含めて総合的に審査されます。
永住許可の基本的な要件(条件)は次のとおりです。
※ なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などについては、一部要件の取扱いが異なる場合があります。
以下、それぞれの要件について詳しく説明します。
永住許可では、日本で法律を守り、社会の一員として適切に生活していることが求められます。
「素行が善良であること」とは、犯罪歴がないことだけではなく、日本で法律を守り、社会生活を適切に送っていることをいいます。
刑事事件(犯罪歴)のほか、在留資格に関する法令違反や交通違反などについても、その内容や回数、時期などを踏まえて総合的に審査されます。
もっとも、一度でも交通違反や軽微な法令違反があれば直ちに永住許可が認められなくなるわけではありません。違反の内容や経過期間、その後の状況などを含め、個別の事情を踏まえて判断されます。
一方で、重大な法令違反や繰り返し行われた違反については、永住許可の審査に大きく影響する可能性があります。
そのため、過去の交通違反や在留資格に関する違反歴などに不安がある場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。
永住許可では、継続して生活できる収入があり、今後も日本で安定した生活を送ることが見込まれることが求められます。
ここでいう「安定した生活基盤」とは、現在だけでなく将来にわたり、自分自身の収入によって、生活保護などの公的な補助などに頼ることなく継続して生活できる状態をいいます。これは、ガイドラインでいう「独立した生計を営むことができること」の要件に当たります。
そのため、これまで住民税や年金、健康保険料などの公的義務を適切に履行しているかどうかも重要な確認事項となります。
例えば、次のような点が確認されます。
これらは、単に支払っているかどうかだけではなく、納付期限を守り、継続して適切に納付されているかも確認されます。
また、これらの事項は、生活基盤を確認するためだけでなく、「日本の利益に適合すること」の要件においても重要な判断資料となります。
もしも、収入や勤務状況、税金・年金などの納付状況に不安がある場合は、現在の状況で申請できるかを申請前に確認しておくことをおすすめします。
永住許可では、長期間にわたり日本で生活することを前提としているため、日本社会の一員として適切に生活していることも求められます。
そのため、住民税や年金、健康保険料などの公的義務を適切に履行しているかどうかに加え、現在の在留資格に応じた活動を適切に行っているかなども確認されます。
また、住民税や年金、健康保険料については、単に納付しているだけではなく、納付期限を守り、継続して適切に納付していることが重要です。
このように、「日本の利益に適合すること」は、一つの条件だけで判断されるものではなく、日本で継続して適切に生活しているかを総合的に確認する要件といえます。
現在の在留資格について、法務省令で定められた最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
多くの就労系在留資格では、この最長の在留期間は「5年」です。
通常は「最長の在留期間」であることが求められますが、現在は一定期間、特例的な取扱いがされています。
永住許可では、日本で長期間生活することを前提としているため、公衆衛生上の支障がないことも求められます。
具体的には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律などに基づき、公衆衛生上の重大な問題がないかが確認されます。
通常どおり日本で生活している多くの方が、この要件を過度に心配する必要はありません。
一方で、感染症に関する法令に基づく措置の対象となっている場合などは、永住許可の審査に影響する可能性があります。
そのため、健康状態や公衆衛生に関することで不安がある場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。
永住申請で必要となる在留年数や前提条件は、現在の在留資格によって大きく異なります。
まずは、ご自身の在留資格にあてはまる条件を確認していくことが重要です。
就労系の在留資格で申請する場合は、原則として
が一つの目安とされています。
たとえば、留学のあと日本で就職し、そのまま働き続けているケースなどが該当します。
また、この期間中に転職している場合や、就労資格の種類が変わっている場合でも、条件を満たしていれば申請は可能です。
→ 技術・人文知識・国際業務ビザとは
この場合は、在留年数の要件が大きく短縮されます。
基本的には、
が目安となります。
この条件を満たす場合、10年の在留期間を待たずに永住申請が可能になります。
→ 日本人の配偶者等ビザとは
現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザであっても、日本人や永住者と結婚している場合には、配偶者としての年数の考え方が優先して適用されます。
そのため、
・就労ビザとしては10年に満たない場合でも
・結婚から3年以上経過していて、さらに日本で1年以上在留している条件を満たしていれば
永住申請が可能になるケースがあります。
定住者の在留資格で申請する場合は、
が一つの基準とされています。
この場合は、
で申請できるとされています。
高度専門職の場合は、ポイント制により在留年数が短縮されます。
このように、通常よりも短い期間で永住申請が可能になります。
→ 高度専門職ビザ(ポイント制)とは
在留資格ごとの違いは、「何年いれば申請できるか」だけでなく、どの前提で審査されるかを理解するための入口です。
実際の審査では、この年数に加えて、納税・年金・生活状況などが総合的に見られます。
永住許可の申請では、申請者の状況に応じて多くの書類が必要になります。初めて見ると「こんなにたくさん必要なのか」と感じる方も多いかもしれません。
ただし、すべての書類を一律に提出するわけではありません。実際に必要となる書類は、現在の在留資格や家族構成、職業、収入状況などによって異なります。
以下では、在留資格ごとに、永住許可で求められる主な書類を整理しています。まずはご自身のケースに該当する区分を確認し、必要な書類の全体像を把握してください。
書類の中には、取得までに時間がかかるものや、有効期限があるものも含まれます。また、申請内容によっては、ここに記載のない追加書類の提出を求められることもあります。
そのため、いきなりすべてを揃えようとせず、まずは全体像を確認したうえで、準備の順番を考えることが重要です。
基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類のご紹介です。これらの書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 理由書 1通
永住許可がなぜ必要なのか、その理由を自由な形式で書いて下さい。もし日本語以外で書く場合は、日本語への翻訳文も必要になります。
4 在留資格が「家族滞在」の場合のみ、身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
6 申請人か申請人を扶養する人の職業を証明する次のいずれかの書類
会社等に勤務している場合
・ 勤務先の在職証明書 1通
自営業などの場合
・ 確定申告書控えの写し 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合のみ) 1通
この他に運営している事業を説明する資料が必要になります。
その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
申請人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書(書式自由)に記載して提出します。
7 直近(過去5年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
イ 直近5年間で住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです)
直近5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間分について提出します。直近5年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出します。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
8 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明資料
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じて、次のうちであてはまる資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度についての資料が必要です。)
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア、イ、ウのうち、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出します。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料追加して、ウの資料も提出します。
・2年間の全ての期間で国民年金に加入している人は、ウの資料を提出します。もし直近2年間分(24月分)の資料を提出すること難しい人は、提出できない理由を記載した理由書とアかイの資料を提出します。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないので提出書類として使用できません。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もし提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
アは今現在で健康保険に加入している人が提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは現在国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合
社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もし会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。もし全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身分証明書 運転免許証など
13 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14 了解書 1通
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 身分関係を証明する下記のいずれかの資料
A 申請人が日本人の配偶者ビザの場合
・ 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
B 申請人が日本人の子供の場合
・ 日本人の親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
C 申請人が永住者の配偶者ビザの場合
・ 下記のどちらかで、婚姻関係を証明するもの
・ 配偶者との婚姻証明書 1通
・ 婚姻証明書に準ずる文書:申請人と永住者との身分関係を証するもの 適宜
D 申請人が永住者ビザまたは特別永住者ビザの子供の場合
・ 下記のどちらかで、親子関係を証明するもの
・ 出生証明書 1通
・ 上記に準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
A 会社などに勤務している場合
・ 会社が発行する在職証明書 1通
B 自営業などの場合
・ 確定申告書控えの写し 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合のみ)1通
この他にも運営している事業を説明する資料が必要です。
C その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)と証明できる資料
永住者ビザを申請する人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書に記載して提出します。
6 直近(過去3年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
日本人か永住者と特別永住者の実子などの場合は、直近1年分の資料が必要です。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
このイの書類は申請する直近3年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が提出します。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
下記のどれかで、所得を証明できるもの
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
7 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度について、下記で該当する資料を提出します。(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料になります)。日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、下記の書類の直近1年分の資料が必要です。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
下記ア、イ、ウの資料で、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料が必要です。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加して、ウの資料も必要です。
・直近2年間の全部の期間で国民年金に加入している人は、ウの資料だけが必要です。
もし直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが難しい場合は、その理由を記載した理由書と、ア又はイの資料が必要になります。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
今現在で健康保険に加入している人は提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは今現在で国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合
社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もし会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。
8 パスポート 提示
9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 ※身元保証人は、通常だと配偶者の人があてはまります。
(2) 身元保証人の身分証明書 運転免許証など
11 了解書 1通
「定住者」の在留資格から永住者へ変更申請をするときに必要な書類をご案内します。
基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類です。これらの書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 理由書 1通
永住許可がなぜ必要なのか、その理由を自由な形式で書いて下さい。もし日本語以外で書く場合は、日本語への翻訳文も必要になります。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
A 会社などに勤務している場合
・ 勤務先の在職証明書 1通
B 自営業などの場合
・ 確定申告書控えの写し 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合のみ) 1通
この他に運営している事業を説明する資料が必要になります。
C その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
申請人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書(書式自由)に記載して提出します。
7 直近(過去5年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近5年間で住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書などです)
直近5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間分について提出します。直近5年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出します。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
下記のどれかで、所得を証明できるもの
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
8 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明資料
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じて、次のうちであてはまる資料を提出します(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度についての資料が必要です。)
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア、イ、ウのうち、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出します。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料追加して、ウの資料も提出します。
・2年間の全ての期間で国民年金に加入している人は、ウの資料を提出します。もし直近2年間分(24月分)の資料を提出すること難しい人は、提出できない理由を記載した理由書とアかイの資料を提出します。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないので提出書類として使用できません。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もし提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
アは今現在で健康保険に加入している人が提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは現在国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合
社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もしも会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。もし全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身分証明書 運転免許証など
13 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14 了解書 1通
高度専門職ビザの人が永住者ビザに変更する際に必要な書類をご案内します。なおここでご紹介する書類は出入国在留管理庁で公表されている最低限必要な書類です。これらの他にも申請する人の状況によって使いすべき書類などが異なることがありますのでご注意ください。
高度専門職ビザには永住者ビザにはない優遇内容があります。永住権に変更するかどうかは高度専門職ビザと永住者ビザそれぞれのメリットとデメリットをよく検討したうえで決定されることをお薦めします。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いて下さい。日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要です。
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
会社などで働いている場合
・ 在職証明書 1通
自営業など、自分でビジネスをしている場合
a 申請人の確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
自営業などの人は、自分の職業について立証する必要があります。
その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近3年間の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです。)
これは直近の3年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その間の分を提出します。
直近3年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
その他
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
7 申請人及び申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出してください。
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加してウの資料も提出してください。
直近2年間の全ての期間において国民年金に加入している人は、ウの資料を提出してください。もしも直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難なときは、その理由を記載した理由書と、アかイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出します。
直近2年間の全てで国民年金に加入していた人が、その間の全部の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるときは上記のアかイの資料は提出する必要はありません。
直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
保険者番号と被保険者等記号などが記載されている書類(コピーも含む。)を提出する場合は、このような番号を黒塗りにして、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にして提出してください。
ア 健康保険被保険者証(コピー)
現在で健康保険に加入している人が提出してください。
直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、次のイからエの資料は提出する必要はありません。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
現在で国民健康保険に加入している人が提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
直近の2年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
直近2年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出してください。提出が困難なときは、その理由を記載した理由書を提出してください。
申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請するときに社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のその事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する次の資料、アかイのどちらかを提出してください。
健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができないときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)
申請する人(事業主)が保管している直近2年間のうち事業主である期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人下記のイを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
8 高度専門職ポイント計算表
高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応した、永住許可を申請する時に計算したもの 1通
9 ポイント計算の各項目に関する証明資料
ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての証明資料を提出する必要はありません。
10 申請する人の資産を証明する下記のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記の各資料に準ずるもの 適宜
11 パスポート (提出ではなく窓口で確認してもらいます)
12 在留カード (提示ではなく窓口で確認してもらいます)
13 身元保証に関する資料
・ 身元保証書
・ 身元保証人の身分証明書 運転免許証など
14 日本への貢献に関する資料(ある場合のみ)
・ 表彰状や感謝状、叙勲書などのコピー 適宜
・ 所属会社や大学、団体などの代表者等が作成した推薦状 適宜
・ その他では、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
15 了解書 1通
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
3 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いて下さい。日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要です。
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
会社などで働いている場合
・ 在職証明書 1通
自営業など、自分でビジネスをしている場合
・ 申請人の確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合) 1通
自営業などの人は自分の職業について立証する必要があります。
その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
6 直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近1年間の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです。)
これは直近の1年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その間の分を提出します。
直近の1年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
その他
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
7 申請人及び申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出してください。
直近1年間において国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加してウの資料も提出してください。
直近1年間の全ての期間において国民年金に加入している人は、ウの資料を提出してください。もしも直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難なときは、その理由を記載した理由書と、アかイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近1年間で国民年金に加入していた期間がある人は、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出します。
直近1年間の全てで国民年金に加入していた人が、その間の全部の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるときは上記のアかイの資料は提出する必要はありません。
直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(コピー)
現在で健康保険に加入している人が提出してください。
直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、次のイからエの資料は提出する必要はありません。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
現在で国民健康保険に加入している人が提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
直近の1年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
直近の1年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出してください。提出が困難なときは、その理由を記載した理由書を提出してください。
申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請するときに社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近1年間のその事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する次の資料、アかイのどちらかを提出してください。
※健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができないときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)
申請する人(事業主)が保管している直近1年間のうち事業主である期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人下記のイを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
8 高度専門職ポイント計算表
・ 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応した、永住許可を申請する時に計算したもの(ポイント計算が80点以上のもの) 1通
ポイント計算の結果が80点以上の点数と認められて、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している人の場合
・ 高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー(別記第27号の2様式)
これは「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可などを受けたときに通知されるものです。
上記の計算結果通知書を受けていない人の場合
・ 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応して、そのうえで永住許可を申請する1年前の時点で計算したいずれかの分野のもの(80点以上のもの)1通
永住許可申請の1年前の時点でのポイントは、現在のポイント計算表に基づき計算してください。ただし下記9の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表やその時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出して、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表で計算した場合に当時80点以上があったことを証明できる場合は、この限りではありません。
9 ポイント計算の各項目に関する証明資料
ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出します。該当する項目全ての証明資料を提出する必要はありません。
10 申請する人の資産を証明する下記のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記の各資料に準ずるもの 適宜
11 パスポート (提出ではなく窓口で確認してもらいます)
12 在留カード(提示ではなく窓口で確認してもらいます)
13 身元保証に関する資料
・ 身元保証書
・ 身元保証人の身分証明書 運転免許証など
14 日本への貢献に関する資料(※ある場合のみ)
・ 表彰状や感謝状、叙勲書などのコピー 適宜
・ 所属会社や大学、団体などの代表者等が作成した推薦状 適宜
・ その他では、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
15 了解書 1通
永住申請は、書類を提出すればすぐに結果が出る手続きではなく、審査に一定の期間がかかります。
基本的な流れは次のとおりです。
審査期間は数か月から1年以上となることもあり、個別の事情によって異なります。
また、現在は申請件数の増加などにより、審査期間が長くなる傾向も見られます。
審査の進み方は、申請内容に加えて、申請する入管の管轄や時期によっても差が生じることがあります。
そのため、永住申請を行う際は、結果が出るまでに時間がかかることを前提に、余裕をもって準備しておくことが重要です。
また、永住申請中であっても、現在の在留期限が近づく場合には、在留期間更新の手続きが必要になります。
永住許可は、ご自身で申請することも可能な手続きです。
一方で、在留状況や過去の経緯によっては、事前の確認や書類整理に注意が必要なケースもあります。
これらに該当する場合でも、必ずしも永住許可が認められないわけではありません。
ただし、申請のタイミングや説明の仕方によって結果が左右されることがあるため、事前に整理しておくことが重要です。
当事務所では、永住許可の申請にあたり、次のようなサポートを行っています。
「まだ申請できるか分からない」という段階でも、ご相談いただけます。
状況によっては、少し時期をずらすことで、より良い結果につながる場合もあります。
永住許可は、生活の基盤や将来設計に大きく関わる重要な手続きです。
ご不安な点がある場合は、早めに状況を整理しておくことで、無理のない申請につなげることができます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
永住許可は、要件や必要書類が多く、「自分のケースに当てはまるのか」「どこが注意点なのか」で迷いやすい手続きです。
そこでこの章では、永住許可のご相談で特に多い質問をまとめました。ご自身の状況に近い項目からご確認ください。
在留資格や現在の状況によって異なります。一般的には10年以上継続して日本に在留していることが必要ですが、高度専門職や日本人・永住者の配偶者などは特例があります。
明確な年収基準は公表されていません。収入額だけで判断されるものではなく、職業や勤務状況、家族構成などを含め、今後も安定した生活を送ることができるかが総合的に判断されます。
住民税や年金、健康保険料については、納付しているかだけでなく、納付期限を守って継続して納付していることも重要な確認事項となります。
一度の交通違反だけで直ちに不許可になるわけではありません。ただし、違反の内容や回数、経過期間などが総合的に判断されます。
現在は特例により、一定期間は在留期間「3年」でも「最長の在留期間」として取り扱われます。適用期間や条件がありますので、詳しくは本文をご確認ください。
転職しただけで申請できなくなるわけではありません。ただし、現在の勤務状況や収入の安定性などを踏まえて判断されるため、状況によっては申請時期を検討した方がよい場合があります。
世帯全体の生活状況が考慮される場合があります。特に配偶者や扶養家族がいる場合は、家族構成も含めて生活基盤が総合的に判断されます。
一般的な病気だけで永住許可が認められなくなるわけではありません。公衆衛生上の重大な支障があるかどうかが確認されます。
申請内容や審査状況によって異なりますが、通常は数か月から1年程度かかることがあります。
永住許可は、居住年数だけで判断されるものではありません。収入や勤務状況、住民税・年金・健康保険料の納付状況など、申請前に確認しておくことで、より適切な申請時期や必要書類を判断しやすくなります。
永住許可は、在留年数だけでなく、在留期間/納税・年金・保険/出国歴/職歴など、複数の事情をまとめて見られる手続きです。
日本で安心して暮らしていくために、在留資格についてお気軽にご相談ください。
行政書士が、現在の状況を一つずつ確認しながら対応いたします。
個人の在留資格は、これまでの経緯や家族関係などにより判断が分かれることがあります。
早めに整理しておくことで、更新や変更時の不安を減らすことができます。
※3項目だけで簡単に送れます
お電話での相談はこちら
TEL:03-6697-1681(平日9時〜18時)