永住者ビザ (Permanent Resident) とは

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「永住者」とは、日本での在留期間に制限がなく、そして仕事の種類など活動の内容にも制限がない在留資格です。永住者の在留資格は就労系の在留資格やその他の在留資格で必要な年数を問題なく過ごした後で、「永住者」へ変更する手続きによって許可されます。
永住者へ変更する手続きでは、変更する前の在留資格によって必要な年数や提出する書類が異なります。このページでは下記の点を中心に「永住者」への変更手続きについて詳しくわかりやすく解説してゆきます。

  • 永住者に変更するための条件
  • 変更前の在留資格別で、手続きに必要な書類
  • 「日本人の配偶者等」からの変更
    「 定住者」からの変更
    「 就労系ビザ」や「家族滞在ビザ」からの変更
    「 高度専門職ビザ」からの変更

  • 永住者ビザの注意点

永住者ビザの手続きでお困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所
永住許可(在留資格:永住者)の概要
英語名 Permanent Resident
対象者 他の在留資格で一定期間が経過した人、など
特徴 活動に対する制限や在留期間の制限がない
在留期間 無期限

永住者の許可条件

永住者へ在留資格を変更するときには、大きく3つの条件が定められています。

  1. 申請者の素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これらの条件のすべてにあてはまることが求められますので、各項目をひとつずつ詳しく解説してゆきます。

 

1 申請者の素行が善良であること

「素行」とは、普段の生活態度のことです。そして「善良」とは、飛び抜けて優れているという事でもなく、犯罪などの問題を起こしていないという事です。つまり日本で問題なく普通の生活を送っているということと同じです。
反対にもしも懲役刑や禁錮刑、または罰金刑となった場合には基本的にこの条件に合っていないことになります。

 

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

自分自身で生活費をカバーできる収入があって、生活保護を受けるような社会の負担にならないということです。
この場合の「技能」とは安定した収入を得るための職業のことで、「資産」とは不動産や預貯金などの財産のことを意味しています。年収や資産の額などの基準は明示されていませんが、扶養する世帯の人数など申請者の状況を総合的に判断されます。

 

3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

この条件は大きく下記の2つから成り立っています。

  • 日本で生活してきた年数
  • 日本の生活で公的な義務を果たしてきたこと

この2つは永住許可条件のなかでも重要なポイントですのでより詳しく解説します。

日本で生活してきた年数

永住許可の申請者が原則として引き続き10年以上日本に住んでいること、そして申請者の現在の在留資格が3年または5年の有効期間で許可されていること、この2つが必要になります。なお「10年以上の条件」は申請者の滞在履歴や現在の在留資格によって異なることがあります。

 

例1:留学で来日してその後は就労ビザで働いてきた場合
  1. 申請者が引き続き10年間以上日本に住んでいること
  2. 直近の5年間以上は就労可能な在留資格(技能ビザ技術・人文知識・国際業務ビザなど)が許可されて、今現在も働いていること
  3. 現在の在留期間が3年または5年で発行されていること

条件を満たす在留期間の例

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目
日本に在留してる(住んでいる)期間
留学ビザだった期間 就労系のビザで働いている期間

「就労可能な在留資格」は、5年以上の中で就労ビザの種類が変わっていても申請が可能です。例えば最初の3年は技術人文知識国際業務でその後の2年間は経営管理ビザであるような場合です。(特定技能ビザと技能実習ビザは対象外です。)

 

例2:日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザなどの場合

この場合は「10年」の期間が大幅に短縮されます。また「特別永住者の配偶者ビザの人」も同様に扱われます。

  1. 配偶者と結婚している期間が3年間以上あること
  2. 日本で直近の1年以上、配偶者と住んでいること
  3. 現在の在留期間が3年または5年で発行されていること

条件を満たす在留期間の例

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
結婚している期間が3年以上
日本に住んでいる期間が1年以上

もしも現在の在留資格が技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの場合でも、日本人や永住者と結婚してから上記の条件を満たしている場合にはこの規定が優先して適用されます。

 

例3:定住者の在留資格(定住者ビザ)の場合

定住者ビザの人も「10年」の期間が短縮されます。

  1. 定住者の在留資格(定住者ビザ)が交付されてから、引き続き5年以上日本に住んでいること
  2. 現在の在留期間が3年または5年で発行されていること

条件を満たす在留期間の例

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目
他のビザ 定住者ビザで日本に住んでいる期間が5年以上

 

例4:日本人や永住者または特別永住者の「実子」または「特別養子」

この場合は、「引き続き1年以上日本に住んでいること」で永住者の申請が行えます。

 

例5:高度専門職ビザの場合

高度専門職ビザの場合は、高度人材ポイントのポイント数で永住者申請までの年数に差が生じます。

  1. ポイントが70点以上の場合、3年以上日本で生活していること
  2. ポイントが80点以上の場合、1年以上日本で生活していること
1年後 2年後 3年後
ポイント70点以上 申請可能
ポイント80点以上 申請可能
「引き続き」とは?

日本でビザが許可された期間が連続して現在まで繋がっているという意味です。
たとえば最初の来日で4年間を過ごしてから母国に帰国し、2年間が過ぎた後に新しくビザが発行されてもう一度来日して現在まで6年間を日本で過ごした場合、最初の4年間のビザとその後の6年間のビザの間が繋がっていないので引き続いた10年間とはなりません。
この他にも10年以上ビザを継続しているけれど、その中で1年間に合計100日以上の出国や1回の出国期間が3ヶ月以上あるような場合も引き続きとは認定されなくなる可能性が高くなります。

 

日本の生活で公的な義務を果たしてきたこと

この条件はどのビザ・在留資格でも同じく適用されます。
「公的な義務」とは税金や年金、健康保険などの社会保険料を滞納なく収めてきた履歴が確認できることと、その他の法令を守って生活していることです。永住申請手続きに必要な書類でも、この納税などの履歴を確認することに重点が置かれています。
「履歴=これまでの実績」が重要なポイントになるので、もしも過去に税金や社会保険などの未納があった場合にはとても厳しい評価になります。

 

永住者の条件 まとめ

「素行:普段の生活に問題がないこと」、「経済力:自立して生活していける収入があること」、「国益:在留資格ごとに決められた年数を過ごしたことと、税金や年金などの納付を問題なく行っていること」、この3つが永住者へ在留資格を変更するために必要な条件です。特に健康保険や年金などの支払い履歴に注意が必要です。

 

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「日本人の配偶者等」などからの申請で必要な書類

永住者ビザの申請に必要書類は、申請する人が持つ現在のビザによって異なります。
ここでは現在のビザが下記にあてはまる人が永住者ビザを申請する時に必要な書類をご案内します。

  • 日本人の配偶者等ビザ
  • 永住者の配偶者等ビザ
  • 特別永住者の配偶者ビザまたはその実の子供の場合

基本的には出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類のご紹介ですので、案内する書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。

 

 永住許可申請書  1通
 写真(縦4cm横3cm) 1枚
 身分関係を証明する下記のいずれかの資料

 

A 申請人が日本人の配偶者ビザの場合
 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
B 申請人が日本人の子供の場合
 日本人の親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
C 申請人が永住者の配偶者ビザの場合
 下記のどちらかで、婚姻関係を証明するもの
 配偶者との婚姻証明書 1通
 婚姻証明書に準ずる文書:申請人と永住者との身分関係を証するもの 適宜
D 申請人が永住者ビザまたは特別永住者ビザの子供の場合
 下記のどちらかで、親子関係を証明するもの
 出生証明書 1通
 上記に準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜

 

 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

 

A 会社などに勤務している場合
 会社が発行する在職証明書 1通
B 自営業などの場合
 確定申告書控えの写し 1通
 営業許可書の写し(ある場合のみ)1通
この他にも運営している事業を説明する資料が必要です。
C その他の場合
 職業に係る説明書(書式自由)と証明できる資料
永住者ビザを申請する人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書に記載して提出します。

 

 直近(過去3年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
日本人か永住者と特別永住者の実子などの場合は、直近1年分の資料が必要です。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
このイの書類は申請する直近3年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が提出します。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
下記のどれかで、所得を証明できるもの
 預貯金通帳の写し 適宜
 上記に準ずるもの 適宜

 

 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度について、下記で該当する資料を提出します。(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料になります)。日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、下記の書類の直近1年分の資料が必要です。

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

下記ア、イ、ウの資料で、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料が必要です。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加して、ウの資料も必要です。
・直近2年間の全部の期間で国民年金に加入している人は、ウの資料だけが必要です。
もし直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが難しい場合は、その理由を記載した理由書と、ア又はイの資料が必要になります。

 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
 国民年金保険料領収証書(コピー)

直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
今現在で健康保険に加入している人は提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは今現在で国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合

社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

 

申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もし会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。

 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。

 

 パスポート 提示
 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 ※身元保証人は、通常だと配偶者の人があてはまります。
(2) 身元保証人の身分証明書 運転免許証など

 

11 了解書 1通

 

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「定住者」からの申請で必要な書類

「定住者」の在留資格から永住者へ変更申請をするときに必要な書類をご案内します。
基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類です。これらの書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。

 

 永住許可申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm) 1枚
 理由書 1通
永住許可がなぜ必要なのか、その理由を自由な形式で書いて下さい。もし日本語以外で書く場合は、日本語への翻訳文も必要になります。
 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

 

 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

 

A 会社などに勤務している場合
 勤務先の在職証明書 1通
B 自営業などの場合
 確定申告書控えの写し 1通
 営業許可書の写し(ある場合のみ) 1通
この他に運営している事業を説明する資料が必要になります。
C その他の場合
 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
申請人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書(書式自由)に記載して提出します。

 

 直近(過去5年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
 直近5年間で住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書などです)

直近5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間分について提出します。直近5年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出します。

(2) 国税の納付状況を確認する資料
 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
下記のどれかで、所得を証明できるもの
 預貯金通帳の写し 適宜
 上記に準ずるもの 適宜

 

 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明資料

過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じて、次のうちであてはまる資料を提出します(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度についての資料が必要です。)

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア、イ、ウのうち、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出します。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料追加して、ウの資料も提出します。
・2年間の全ての期間で国民年金に加入している人は、ウの資料を提出します。もし直近2年間分(24月分)の資料を提出すること難しい人は、提出できない理由を記載した理由書とアかイの資料を提出します。

 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないので提出書類として使用できません。
 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
 国民年金保険料領収証書(コピー)

直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もし提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)

アは今現在で健康保険に加入している人が提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。

 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは現在国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合

社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。

 

強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

 

申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もしも会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。

 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。もし全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。

 

 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
  預貯金通帳の写し 適宜
 不動産の登記事項証明書 1通
 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

 

10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身分証明書 運転免許証など

 

13 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

 

14 了解書 1通

 

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

「就労系ビザ」「家族滞在ビザ」からの申請で必要な書類

ここでは現在のビザが下記にあてはまる人が永住者ビザを申請する時に必要な書類をご案内します。

  • 就労系ビザ:技術・人文知識・国際業務や、技能、経営・管理など
  • 家族滞在ビザ

基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類のご紹介です。これらの書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。

 

 永住許可申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm)
 理由書 1通
永住許可がなぜ必要なのか、その理由を自由な形式で書いて下さい。もし日本語以外で書く場合は、日本語への翻訳文も必要になります。
 在留資格が「家族滞在」の場合のみ、身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

 

 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
 申請人か申請人を扶養する人の職業を証明する次のいずれかの書類

 

会社等に勤務している場合
 勤務先の在職証明書 1通
自営業などの場合
 確定申告書控えの写し 1通
 営業許可書の写し(ある場合のみ) 1通
この他に運営している事業を説明する資料が必要になります。
その他の場合
 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
申請人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書(書式自由)に記載して提出します。

 

 直近(過去5年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 直近5年間で住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです)

直近5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間分について提出します。直近5年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出します。

(2) 国税の納付状況を確認する資料
 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他 
 預貯金通帳の写し 適宜
 上記に準ずるもの 適宜

 

 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明資料

過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じて、次のうちであてはまる資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度についての資料が必要です。)

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア、イ、ウのうち、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出します。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料追加して、ウの資料も提出します。
・2年間の全ての期間で国民年金に加入している人は、ウの資料を提出します。もし直近2年間分(24月分)の資料を提出すること難しい人は、提出できない理由を記載した理由書とアかイの資料を提出します。

 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないので提出書類として使用できません。
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 国民年金保険料領収証書(コピー)

直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もし提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
アは今現在で健康保険に加入している人が提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは現在国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合

社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

 

申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もし会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。

 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)

申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。もし全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。

 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。

 

 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
 預貯金通帳の写し 適宜
 不動産の登記事項証明書 1通
 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

 

10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身分証明書 運転免許証など

 

13 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

 

14 了解書 1通

 

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

「高度専門職ビザ」からの申請で必要な書類

高度専門職ビザの人が永住者ビザ(永住権)に変更する際に必要な書類をご案内します。なおここでご紹介する書類は出入国在留管理庁で公表されている最低限必要な書類です。これらの他にも申請する人の状況によって使いすべき書類などが異なることがありますのでご注意ください。

高度専門職ビザには永住者ビザにはない優遇内容があります。永住権に変更するかどうかは高度専門職ビザと永住者ビザそれぞれのメリットとデメリットをよく検討したうえで決定されることをお薦めします。

ポイントが70点以上で3年以上継続して日本に滞在している人

 永住許可申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いて下さい。日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要です。
 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料

 

会社などで働いている場合
 在職証明書 1通
自営業など、自分でビジネスをしている場合
a 申請人の確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通

自営業などの人は、自分の職業について立証する必要があります。

その他の場合
 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

 

 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料

 

住民税の納付状況を証明する資料
 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
 直近3年間の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです。)

これは直近の3年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その間の分を提出します。
直近3年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。

 

国税の納付状況を確認する資料
 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

 

その他
 預貯金通帳の写し 適宜
 上記に準ずるもの 適宜

 

 申請人及び申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

 

直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出してください。
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加してウの資料も提出してください。
直近2年間の全ての期間において国民年金に加入している人は、ウの資料を提出してください。もしも直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難なときは、その理由を記載した理由書と、アかイの資料を提出してください。

 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
 国民年金保険料領収証書(コピー)

直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出します。
直近2年間の全てで国民年金に加入していた人が、その間の全部の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるときは上記のアかイの資料は提出する必要はありません。

 

直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

保険者番号と被保険者等記号などが記載されている書類(コピーも含む。)を提出する場合は、このような番号を黒塗りにして、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にして提出してください。

 健康保険被保険者証(コピー)

現在で健康保険に加入している人が提出してください。
直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、次のイからエの資料は提出する必要はありません。

 国民健康保険被保険者証(写し)

現在で国民健康保険に加入している人が提出してください。

 国民健康保険料(税)納付証明書 

直近の2年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が提出してください。

 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)

直近2年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出してください。提出が困難なときは、その理由を記載した理由書を提出してください。

 

申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請するときに社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のその事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する次の資料、アかイのどちらかを提出してください。
健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができないときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)

申請する人(事業主)が保管している直近2年間のうち事業主である期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人下記のイを提出してください。

 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)

 

 高度専門職ポイント計算表
高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応した、永住許可を申請する時に計算したもの 1通

 

 ポイント計算の各項目に関する証明資料
ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての証明資料を提出する必要はありません。

 

10 申請する人の資産を証明する下記のいずれかの資料
 預貯金通帳の写し 適宜
 不動産の登記事項証明書 1通
 上記の各資料に準ずるもの 適宜

 

11 パスポート (提出ではなく窓口で確認してもらいます)
12 在留カード (提示ではなく窓口で確認してもらいます)
13 身元保証に関する資料
 身元保証書
 身元保証人の身分証明書 運転免許証など

 

14 日本への貢献に関する資料(ある場合のみ)
 表彰状や感謝状、叙勲書などのコピー 適宜
 所属会社や大学、団体などの代表者等が作成した推薦状 適宜
 その他では、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

 

15 了解書 1通

 

ポイントが80点以上で1年以上継続して日本に滞在している人

 永住許可申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いて下さい。日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要です。
 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料

 

会社などで働いている場合
 在職証明書 1通
自営業など、自分でビジネスをしている場合
 申請人の確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書 1通
 営業許可書の写し(ある場合) 1通

自営業などの人は自分の職業について立証する必要があります。

その他の場合
 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

 

 直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料

 

住民税の納付状況を証明する資料
 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
 直近1年間の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです。)

これは直近の1年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その間の分を提出します。
直近の1年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。

 

国税の納付状況を確認する資料
 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
その他
 預貯金通帳の写し 適宜
 上記に準ずるもの 適宜

 

 申請人及び申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

 

直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出してください。
直近1年間において国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加してウの資料も提出してください。
直近1年間の全ての期間において国民年金に加入している人は、ウの資料を提出してください。もしも直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難なときは、その理由を記載した理由書と、アかイの資料を提出してください。

 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
 ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
 国民年金保険料領収証書(コピー)

直近1年間で国民年金に加入していた期間がある人は、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出します。
直近1年間の全てで国民年金に加入していた人が、その間の全部の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるときは上記のアかイの資料は提出する必要はありません。

 

直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 健康保険被保険者証(コピー)

現在で健康保険に加入している人が提出してください。
直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、次のイからエの資料は提出する必要はありません。

 国民健康保険被保険者証(写し)

現在で国民健康保険に加入している人が提出してください。

 国民健康保険料(税)納付証明書 

直近の1年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が提出してください。

 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)

直近の1年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出してください。提出が困難なときは、その理由を記載した理由書を提出してください。

 

申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請するときに社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近1年間のその事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する次の資料、アかイのどちらかを提出してください。
※健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができないときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)

申請する人(事業主)が保管している直近1年間のうち事業主である期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人下記のイを提出してください。

 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。

 

 高度専門職ポイント計算表
 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応した、永住許可を申請する時に計算したもの(ポイント計算が80点以上のもの) 1通
ポイント計算の結果が80点以上の点数と認められて、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している人の場合
 高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー(別記第27号の2様式)

これは「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可などを受けたときに通知されるものです。

上記の計算結果通知書を受けていない人の場合
 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応して、そのうえで永住許可を申請する1年前の時点で計算したいずれかの分野のもの(80点以上のもの)1通

永住許可申請の1年前の時点でのポイントは、現在のポイント計算表に基づき計算してください。ただし下記9の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表やその時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出して、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表で計算した場合に当時80点以上があったことを証明できる場合は、この限りではありません。

 

 ポイント計算の各項目に関する証明資料
ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出します。該当する項目全ての証明資料を提出する必要はありません。

 

10 申請する人の資産を証明する下記のいずれかの資料
 預貯金通帳の写し 適宜
 不動産の登記事項証明書 1通
 上記の各資料に準ずるもの 適宜

 

11 パスポート (提出ではなく窓口で確認してもらいます)
12 在留カード(提示ではなく窓口で確認してもらいます)
13 身元保証に関する資料
 身元保証書
 身元保証人の身分証明書 運転免許証など

 

14 日本への貢献に関する資料(※ある場合のみ)
 表彰状や感謝状、叙勲書などのコピー 適宜
 所属会社や大学、団体などの代表者等が作成した推薦状 適宜
 その他では、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

 

15 了解書 1通

 

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永住者と高度専門職2号の比較

「永住者」の在留資格と「高度専門職2号」の在留資格は、どちらも在留期間が無制限であることが共通しています。ではどのような「違い」があるのかについて、仕事や家族の面から解説します。

働ける職種の違い
  • 「永住者」には活動の制限がないので、どのような職業・職種でも適法であるものなら日本人と同じように選択して働くことが可能です。
  • 「高度専門職2号」の場合は、本業に加えて他の在留資格で対象となっている職業・職種であれば副業として働くことができます。

最大の違いは「高度専門職2号では就労系の在留資格の対象となっていない職業・職種では働けない」ということです。これは例えばペットのトリマーのような対応する就労系在留資格がない職業には高度専門職2号で働くことができません。対して永住者の場合は活動に制限がないのでペットトリマーでもネイリストでも自由に働くことができます。

無職になったら
  • 「永住者」は無職になっても在留資格を失うことがありません。
  • 「高度専門職2号」は6か月以上無職の状態が続くと在留資格が取り消される可能性があります。

この点では「永住者」の方が安定しているように思われます。ただ高度専門職2号の在留資格を持っている人は各分野でのエキスパートでもあるので6か月以上も無職の状態が続くことも稀かもしれません。

家族の在留資格
  • 永住者の家族は「永住者の配偶者等」という在留資格
  • 高度専門職2号の人の家族は基本的に「家族滞在」の在留資格

永住者の配偶者等」は永住者と同じく活動に制限のない身分系の在留資格です。社員として、またはアルバイトとして働くことにも制限がありません。対して高度専門職2号の人の家族は特定活動33号という在留資格で「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの職種の仕事をすることができます。

親との同居
  • 「永住者」の在留資格では日本に親を呼び寄せて一緒に暮らすことはできません。
  • 「高度専門職」の在留資格では一定の条件で親を呼び寄せて同居することが可能です。

高度専門職では、本人か配偶者が妊娠中であったり子供が7歳未満の場合は、本人か配偶者かどちらかの親と日本で一緒に暮らすことができます。妊娠中と出産後の7年間に限られてはいますが、親との同居は高度専門職にしか認められていない優遇措置です。

 

まとめ

「永住者」と「高度専門職2号」では上記のような違いがあります。どちらにもメリットとデメリットがありますが、大切なのは申請する人が自分自身やご家族のライフプランを検討して、それに合った方を選択することです。当事務所ではそのようなご相談も無料で対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。

永住者ビザの注意点

永住者ビザの審査は年々厳しくなってきています。必要書類の項目でもご案内いたしましたが、健康保険や年金の加入状況と納付についての確認が厳格に行われています。このような永住者ビザ申請の注意点について、よく当事務所へいただく質問からQ&Aの形式で解説いたします。

 

永住者と「永住権」の違いは?

「永住者」はあくまで在留資格の1種類です。ですので「永住者」の在留カードが発行されますし、その在留カードは7年ごとに更新する必要もあります。在留資格の一つですので、犯罪などを原因に「在留資格が取り消される」場合もあります。
対して「永住権」ですが、現在の日本には永住権という制度はありません。一般的に「永住者」のことを永住権という事があるだけで、権利として保障されたものではありません。

 

審査で素行が良くない、と判断されるのはどのような状態でしょうか?

懲役刑や罰金刑を受けたことがある場合です。
禁錮や懲役などの刑罰を受けたことがある場合は、刑の満了から10年間(執行猶予の場合は、執行猶予の満了後5年間)が経過するまで、または罰金や科料の場合は支払ってから5年間が経過するまで永住者ビザは許可されません。その他には交通違反を何度も重ねていると審査に悪影響を及ぼします。
家族滞在ビザの家族が週28時間の制限以上に働いている場合や、風俗営業など働いてはいけないところでアルバイトをしているような場合も審査でマイナスの評価になります。

 

ビザの有効期間が1年だけれど、日本には10年以上住んでいます。永住者ビザを申請できますか?

残念ですが申請できません。
現在のビザが3年か5年の期間で許可されていることも永住者ビザ申請の条件です。
永住者ビザを申請するためには、現在のビザが3年か5年の有効期間で許可されていなければなりません。例えば、Aさんは日本人男性Bさんと結婚をして日本で3年以上暮らしています。この場合にはAさんは永住許可の申請にあてはまりそうですが、もし現在持っている在留資格(日本人の配偶者ビザなど)の期間が1年だとすると、3年か5年の期間が許可されている条件がクリアできていないので永住者ビザを申請することはできません。

 

永住者ビザを申請できる年収を教えてください。

明確な基準はありませんが、おおよそ300万円以上と考えてください。
この300万円以上は申請する人に扶養家族がいない場合です。もし扶養する家族がいる場合には、1人について70万円から80万円程度のプラスが必要です。またこの収入は申請する年だけではなく、過去数年間にわたって安定している必要があります。

 

税金は払っていますが、日本の年金には未加入です。

永住者ビザ申請には、税金、年金、社会保険料を支払っていることが必要です。
もしも年金に未加入の場合は、必ず国民年金へ加入して2年間は納期限を守って支払った実績を積んでください。1年間の実績でも、なぜ未加入だったか、未加入だったことへの反省を記した理由書を提出することで申請は行えますが、やはり2年間の支払い実績に比べると不利な扱いになり得ます。また国民年金に加入する人は多くの場合で、国民健康保険に入っていると考えられますがこの保険料についても遅れることなく、納期限を守って払ってきた実績が需要ですので、このことについてもご注意ください。

経営管理ビザで会社を経営している人の場合は、経営する会社についても各種社会保険の加入義務と保険料の支払いを履行していることが必要です。この社会保険への加入は、法人経営者ならば永住者申請だけではなく、経営管理ビザの更新でも確認が求められるので必ず各種社会保険に加入してください。

 

日本人の配偶者と別居中ですが、永住者ビザを申請できますか?

結婚生活の実態も永住者ビザ審査の対象です。
日本人の配偶者等のビザから永住者ビザに変更する場合は、結婚生活の実態についても審査の対象となります。日本の慣習になじまないような婚姻生活(別居している、など)では不許可の可能性が高まります。

 

今のビザの有効期間まで時間がありません。その間に永住者ビザに変更できますか?

永住者ビザの申請では「在留期間の特例」が適用されません。 ご注意ください。
在留期間の特例とは、ビザの期限の前までに更新や変更の申請をした場合にはその申請に対する処分(許可・不許可)が出るまでまたは期限の日から2ヶ月間が過ぎるまでの早いほうの日まで合法的に日本に滞在できる仕組みです。
しかし永住者ビザの申請ではこの特例は適応されません。永住者ビザの申請は現在のビザの有効期間内に行う必要があります。
現在のところ永住許可申請の標準処理時間は4ヶ月です。これはあくまでも標準ですので申請者の事情によってはもっと時間がかかることも考えられます。もしも永住者ビザの申請中に現在のビザの期間が過ぎてしまうとオーバーステイとなってしまいますので、永住許可の申請では現在の在留資格の有効期間とのバランスにご注意ください。

 

永住者ビザの更新について教えてください。

永住者ビザでは「在留カードの有効期間」の更新が必要です。
永住者ビザ(在留資格)は日本での在留期限の上限が無いので、他のビザのように在留期間を更新する手続き(在留期間更新許可申請の手続き)は必要ありません。ただし7年ごとに「在留カードの有効期間の更新申請」をしなければいけません。
在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までにこの手続きを行います。または在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている人は、16歳の誕生日の6か月前からその誕生日までに行います。

23年11月1日以降在留カードが交付される16歳未満の人は、16歳の誕生日の前日までに行なうことになります。

このような申請期間内に申請することができない(出張や留学のため長期間海外にいることになり、申請期間内に再入国することができない)などの理由がある場合は、申請期間の前でも有効期間の更新を申請できます。

 

高度専門職ビザから永住者ビザに変更するときに必要な書類は?

ポイント計算が70点か80点かによって異なります。
高度専門職ビザは永住者ビザを申請する条件が優遇されています。その中でも高度専門職として計算するポイント計算が70点以上か80点以上かによって必要な書類も異なっています。詳しくは高度専門職の永住権申請に必要な書類をご覧ください。

 

永住者になったら、在留資格はもう取り消されませんか?

永住者であっても「取消の事由」に触れると取り消しになる可能性があります。
永住者も在留資格の種類のひとつです。在留資格には取り消しとなることが規定されています。たとえば引越しの後に新しい住所を決められた日数以内に届けない場合なども取り消される理由のひとつです。取り消しのなる理由の詳細については「ビザ・在留資格の取り消し」のページでご確認ください。

申請をする人はそれぞれに個人的な事情をお持ちです。当事務所ではご面談を通じて最適な申請方法を検討いたします。まずはご相談いただければ幸いです。

ご相談やご質問、お気軽に

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