
「日本での生活が長くなり、このまま落ち着いて暮らしたい」
「毎回の在留更新をなくしたい」「家族と安心して暮らしたい」
そんな思いを持つ方が目指すのが、永住者ビザ(永住許可)です。
永住者ビザを取得すると、在留期間に制限がなくなり、転職や職業の制限もなく、日本で長期的に安定した生活を続けることができます。ただし、申請には一定の在留年数や安定した収入、納税状況など、いくつかの厳密な条件を満たす必要があります。
このページでは、行政書士が永住許可の条件・必要書類・審査の流れをわかりやすく整理しました。
「自分は申請できるのか」を確かめたい方も、まずは一度ご覧ください。
| 永住許可(在留資格:永住者)の概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Permanent Resident |
| 対象者 | 日本の滞在歴で一定期間が経過したなど、複数の条件を満たす人 |
| 特徴 | 活動に対する制限や在留期間の制限がない |
| 在留期間 | 無期限 |

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永住者ビザを申請できるのは、日本で一定の年数を生活していて、安定した暮らしを続けている方です。
在留資格の種類によって条件は異なりますが、主なポイントは次の4つです。
犯罪をしていないことはもちろん、日本の社会や地域に迷惑をかけるような行動をしていないことが求められます。
自分の収入で生活を維持できる実績があり、今後も安定して暮らしていけると判断されることが必要です。
また、収入に見合った納税や社会保険料・年金の支払いを、継続して行っていることも求められます。
どれだけ長く日本に住んでいても、永住許可を申請できるのは、在留期間が3年または5年の在留資格を持っている方に限られています。
※ただし、高度専門職ビザをお持ちの方はこの条件の対象外です。
原則として、日本に10年以上住んでいることが必要とされています。
ただし、在留資格の種類によって求められる年数や条件が異なりますので、これから詳しく説明します。
日本に10年以上住んでいて、そのうち少なくとも最近5年間は就労ビザで働き続けていることが、永住許可を申請するための条件のひとつとされています。
これは、日本に留学したあと、卒業後も日本で働き続けている方のケースによくあてはまります。現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザである方が多いと考えられます。
もちろん、日本で働き続け、通算で10年以上在留している方もこの条件の対象になります。
( この条件を満たす10年間の例 )
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本に在留してる(住んでいる)期間 | ||||||||||
| 留学ビザだった期間 | 就労系のビザで働いている期間 | |||||||||
働いている5年間のあいだに転職していても、永住許可の申請は可能です。
また、その期間中に就労ビザの種類が変わっていても問題ありません。
たとえば、最初の3年間が「技術・人文知識・国際業務」ビザで、その後の2年間が「経営・管理」ビザというケースも対象になります。
日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザの方の場合は、結婚から3年以上が経過しており、そのうち少なくとも1年以上は日本で夫婦としていっしょに暮らしていることが、基本的な条件です。
( この条件を満たす年数の例 )
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|
| 結婚している期間が3年以上 | ||||
| 日本に住んでいる期間が1年以上 | ||||
この場合は、永住許可に必要とされる「10年」の在留期間が大きく短縮され、最短1年の在留で申請することができるとされています。
また、「特別永住者の配偶者ビザ」をお持ちの方も、同じように扱われます。
さらに、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザであっても、日本人や永住者と結婚している場合には、この配偶者としての年数が優先して適用されます。
定住者の在留資格で5年以上、日本に住んでいることが、永住許可を申請するための基本的な条件とされています。
( 条件を満たす年数の例 )
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他の種類のビザ | 定住者ビザで日本に住んでいる期間が5年以上 | ||||||
ビザの名前が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」でも、永住者の許可を申請する人が日本人や永住者の実子の場合には「引き続き1年以上日本に住んでいること」で永住者の申請が行えます。
高度人材ポイントのポイント数で永住者申請までの年数に差が生じます。
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | |
|---|---|---|---|
| 70点以上 | → | → | 申請可能 |
| 80点以上 | 申請可能 | ||
「引き続き」とは、ある期間が途切れることなく、継続して日本に住んでいることを意味します。
たとえ在留期間が10年以上あっても、1年間のうちに合計で100日以上日本を離れていたり、一度の出国が3か月を超えていた場合などは、期間が途切れたとみなされることがあります。永住許可では、このように「途切れずに日本に住み続けていること」が重要なポイントとされています。
「普段の生活に問題がないこと」、「自立して生活していける収入があること」、「在留資格ごとに決められた年数以上を過ごしたことと、税金や年金などの納付を問題なく行っていること」、これらの条件が永住者へ在留資格を変更するためにとても重要なポイントです。特に健康保険や年金などの支払い履歴に注意が必要です。

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永住者ビザの申請に必要書類は、申請する人が持つ現在のビザによって異なります。
ここでは現在のビザが下記にあてはまる人が永住者ビザを申請する時に必要な書類をご案内します。
基本的には出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類のご紹介ですので、案内する書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 身分関係を証明する下記のいずれかの資料
A 申請人が日本人の配偶者ビザの場合
・ 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
B 申請人が日本人の子供の場合
・ 日本人の親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
C 申請人が永住者の配偶者ビザの場合
・ 下記のどちらかで、婚姻関係を証明するもの
・ 配偶者との婚姻証明書 1通
・ 婚姻証明書に準ずる文書:申請人と永住者との身分関係を証するもの 適宜
D 申請人が永住者ビザまたは特別永住者ビザの子供の場合
・ 下記のどちらかで、親子関係を証明するもの
・ 出生証明書 1通
・ 上記に準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
A 会社などに勤務している場合
・ 会社が発行する在職証明書 1通
B 自営業などの場合
・ 確定申告書控えの写し 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合のみ)1通
この他にも運営している事業を説明する資料が必要です。
C その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)と証明できる資料
永住者ビザを申請する人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書に記載して提出します。
6 直近(過去3年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
日本人か永住者と特別永住者の実子などの場合は、直近1年分の資料が必要です。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
このイの書類は申請する直近3年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が提出します。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
下記のどれかで、所得を証明できるもの
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
7 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度について、下記で該当する資料を提出します。(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料になります)。日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、下記の書類の直近1年分の資料が必要です。
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
下記ア、イ、ウの資料で、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料が必要です。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加して、ウの資料も必要です。
・直近2年間の全部の期間で国民年金に加入している人は、ウの資料だけが必要です。
もし直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが難しい場合は、その理由を記載した理由書と、ア又はイの資料が必要になります。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
今現在で健康保険に加入している人は提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは今現在で国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合
社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もし会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。
8 パスポート 提示
9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通 ※身元保証人は、通常だと配偶者の人があてはまります。
(2) 身元保証人の身分証明書 運転免許証など
11 了解書 1通

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「定住者」の在留資格から永住者へ変更申請をするときに必要な書類をご案内します。
基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類です。これらの書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 理由書 1通
永住許可がなぜ必要なのか、その理由を自由な形式で書いて下さい。もし日本語以外で書く場合は、日本語への翻訳文も必要になります。
4 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
A 会社などに勤務している場合
・ 勤務先の在職証明書 1通
B 自営業などの場合
・ 確定申告書控えの写し 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合のみ) 1通
この他に運営している事業を説明する資料が必要になります。
C その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
申請人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書(書式自由)に記載して提出します。
7 直近(過去5年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近5年間で住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書などです)
直近5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間分について提出します。直近5年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出します。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
下記のどれかで、所得を証明できるもの
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
8 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明資料
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じて、次のうちであてはまる資料を提出します(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度についての資料が必要です。)
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア、イ、ウのうち、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出します。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料追加して、ウの資料も提出します。
・2年間の全ての期間で国民年金に加入している人は、ウの資料を提出します。もし直近2年間分(24月分)の資料を提出すること難しい人は、提出できない理由を記載した理由書とアかイの資料を提出します。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないので提出書類として使用できません。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もし提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
アは今現在で健康保険に加入している人が提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは現在国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合
社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もしも会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。もし全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身分証明書 運転免許証など
13 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14 了解書 1通

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ここでは現在のビザが下記にあてはまる人が永住者ビザを申請する時に必要な書類をご案内します。
基本的に出入国在留管理庁で規定されている最低限の書類のご紹介です。これらの書類の他にも別の書類が申請者の状況に応じて必要となる場合があります。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 理由書 1通
永住許可がなぜ必要なのか、その理由を自由な形式で書いて下さい。もし日本語以外で書く場合は、日本語への翻訳文も必要になります。
4 在留資格が「家族滞在」の場合のみ、身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
6 申請人か申請人を扶養する人の職業を証明する次のいずれかの書類
会社等に勤務している場合
・ 勤務先の在職証明書 1通
自営業などの場合
・ 確定申告書控えの写し 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合のみ) 1通
この他に運営している事業を説明する資料が必要になります。
その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
申請人と配偶者の両方が無職の場合についても、そのことを説明書(書式自由)に記載して提出します。
7 直近(過去5年分)の申請人か申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
イ 直近5年間で住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです)
直近5年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その期間分について提出します。直近5年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出します。
(2) 国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
8 申請人か申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明資料
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じて、次のうちであてはまる資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度についての資料が必要です。)
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア、イ、ウのうち、
・国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出します。
・直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料追加して、ウの資料も提出します。
・2年間の全ての期間で国民年金に加入している人は、ウの資料を提出します。もし直近2年間分(24月分)の資料を提出すること難しい人は、提出できない理由を記載した理由書とアかイの資料を提出します。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないので提出書類として使用できません。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、その期間の領収証書(コピー)が全て必要です。もし提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出してください。
直近2年間が全て国民年金の人で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できる場合は、上記アかイの資料は必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 会社で加入している健康保険組合などの被保険者証(保険証のコピー)
アは今現在で健康保険に加入している人が提出してください。直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、イ、ウ、エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(国民健康保険証のコピー)
イは現在国民健康保険に加入している人が提出する必要があります。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
ウは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が提出します。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
エは直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(写し)を全て提出します。提出が困難な人は、提出できない理由を書いた理由書を提出してください。
(3) 申請する人が申請のときに社会保険適用事業所の事業主(ビジネスオーナー)である場合
社会保険適用事業所とは、2種類に分類されます。
強制適用事業所:
株式会社や合同会社などの法人の事業所(社長一人の会社も含みます)です。また従業員が常時5人以上いる個人事業でも、農林漁業、サービス業などの場合を除いて強制適用事業所となります。
任意適用事業所:
強制適用事業所以外でも、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
申請するときに、社会保険適用事業所の事業主の人(社長など)は、上記の(1)「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と(2)「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のうち事業所で事業主だった期間の、事業所での公的年金及び公的医療保険の保険料について次の資料アかイのいずれかを提出します。
もし会社や事業が健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証(コピー)の提出が難しいときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
ア 健康保険、厚生年金保険料領収書(コピー)
申請する人(ビジネスオーナー)が保管している直近2年間のうち、事業主だった期間の全ての領収証書(コピー)を提出します。もし全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人は、下記イを提出します。
イ 社会保険料納入証明書か社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページをご確認ください。
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
10 パスポート 提示
11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身分証明書 運転免許証など
13 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14 了解書 1通

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お気軽にお問い合わせください。
高度専門職ビザの人が永住者ビザ(永住権)に変更する際に必要な書類をご案内します。なおここでご紹介する書類は出入国在留管理庁で公表されている最低限必要な書類です。これらの他にも申請する人の状況によって使いすべき書類などが異なることがありますのでご注意ください。
高度専門職ビザには永住者ビザにはない優遇内容があります。永住権に変更するかどうかは高度専門職ビザと永住者ビザそれぞれのメリットとデメリットをよく検討したうえで決定されることをお薦めします。
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いて下さい。日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要です。
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
会社などで働いている場合
・ 在職証明書 1通
自営業など、自分でビジネスをしている場合
a 申請人の確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
自営業などの人は、自分の職業について立証する必要があります。
その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近3年間の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです。)
これは直近の3年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その間の分を提出します。
直近3年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
その他
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
7 申請人及び申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出してください。
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加してウの資料も提出してください。
直近2年間の全ての期間において国民年金に加入している人は、ウの資料を提出してください。もしも直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難なときは、その理由を記載した理由書と、アかイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近2年間で国民年金に加入していた期間がある人は、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出します。
直近2年間の全てで国民年金に加入していた人が、その間の全部の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるときは上記のアかイの資料は提出する必要はありません。
直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
保険者番号と被保険者等記号などが記載されている書類(コピーも含む。)を提出する場合は、このような番号を黒塗りにして、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にして提出してください。
ア 健康保険被保険者証(コピー)
現在で健康保険に加入している人が提出してください。
直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、次のイからエの資料は提出する必要はありません。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
現在で国民健康保険に加入している人が提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
直近の2年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
直近2年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出してください。提出が困難なときは、その理由を記載した理由書を提出してください。
申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請するときに社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近2年間のその事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する次の資料、アかイのどちらかを提出してください。
健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができないときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)
申請する人(事業主)が保管している直近2年間のうち事業主である期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人下記のイを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
8 高度専門職ポイント計算表
高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応した、永住許可を申請する時に計算したもの 1通
9 ポイント計算の各項目に関する証明資料
ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての証明資料を提出する必要はありません。
10 申請する人の資産を証明する下記のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記の各資料に準ずるもの 適宜
11 パスポート (提出ではなく窓口で確認してもらいます)
12 在留カード (提示ではなく窓口で確認してもらいます)
13 身元保証に関する資料
・ 身元保証書
・ 身元保証人の身分証明書 運転免許証など
14 日本への貢献に関する資料(ある場合のみ)
・ 表彰状や感謝状、叙勲書などのコピー 適宜
・ 所属会社や大学、団体などの代表者等が作成した推薦状 適宜
・ その他では、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
15 了解書 1通
1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
3 理由書 1通
永住許可を必要とする理由について自由な形式で書いて下さい。日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要です。
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
5 申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
会社などで働いている場合
・ 在職証明書 1通
自営業など、自分でビジネスをしている場合
・ 申請人の確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書 1通
・ 営業許可書の写し(ある場合) 1通
自営業などの人は自分の職業について立証する必要があります。
その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
6 直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する人の所得及び納税状況を証明する資料
住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近1年間の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書などです。)
これは直近の1年間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある人が、その間の分を提出します。
直近の1年間の全ての期間で、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている人は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
国税の納付状況を確認する資料
・ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
その他
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 上記に準ずるもの 適宜
7 申請人及び申請人を扶養する人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している人は、アかイの資料を提出してください。
直近1年間において国民年金に加入していた期間がある人は、アかイの資料に追加してウの資料も提出してください。
直近1年間の全ての期間において国民年金に加入している人は、ウの資料を提出してください。もしも直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難なときは、その理由を記載した理由書と、アかイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(コピー)
直近1年間で国民年金に加入していた期間がある人は、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出します。もしも提出が困難な人は、その理由を記載した理由書を提出します。
直近1年間の全てで国民年金に加入していた人が、その間の全部の国民年金保険料領収証書(コピー)を提出できるときは上記のアかイの資料は提出する必要はありません。
直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(コピー)
現在で健康保険に加入している人が提出してください。
直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している人は、次のイからエの資料は提出する必要はありません。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
現在で国民健康保険に加入している人が提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
直近の1年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(コピー)
直近の1年間で、国民健康保険に加入していた期間がある人が、その期間分の領収証書(コピー)を全て提出してください。提出が困難なときは、その理由を記載した理由書を提出してください。
申請する人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請するときに社会保険適用事業所の事業主の人は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」と「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に追加して、直近1年間のその事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関する次の資料、アかイのどちらかを提出してください。
※健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(コピー)の提出ができないときは、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に追加して、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー)
申請する人(事業主)が保管している直近1年間のうち事業主である期間の、全ての期間の領収証書(コピー)を提出します。全ての期間について領収証書(コピー)が提出できない人下記のイを提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(どちらも未納の有無を証明・確認する場合)
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
8 高度専門職ポイント計算表
・ 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応した、永住許可を申請する時に計算したもの(ポイント計算が80点以上のもの) 1通
ポイント計算の結果が80点以上の点数と認められて、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している人の場合
・ 高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー(別記第27号の2様式)
これは「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可などを受けたときに通知されるものです。
上記の計算結果通知書を受けていない人の場合
・ 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハのそれぞれに対応して、そのうえで永住許可を申請する1年前の時点で計算したいずれかの分野のもの(80点以上のもの)1通
永住許可申請の1年前の時点でのポイントは、現在のポイント計算表に基づき計算してください。ただし下記9の資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表やその時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出して、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表で計算した場合に当時80点以上があったことを証明できる場合は、この限りではありません。
9 ポイント計算の各項目に関する証明資料
ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出します。該当する項目全ての証明資料を提出する必要はありません。
10 申請する人の資産を証明する下記のいずれかの資料
・ 預貯金通帳の写し 適宜
・ 不動産の登記事項証明書 1通
・ 上記の各資料に準ずるもの 適宜
11 パスポート (提出ではなく窓口で確認してもらいます)
12 在留カード(提示ではなく窓口で確認してもらいます)
13 身元保証に関する資料
・ 身元保証書
・ 身元保証人の身分証明書 運転免許証など
14 日本への貢献に関する資料(※ある場合のみ)
・ 表彰状や感謝状、叙勲書などのコピー 適宜
・ 所属会社や大学、団体などの代表者等が作成した推薦状 適宜
・ その他では、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
15 了解書 1通

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。
永住者ビザについて、申請する手続きのながれを詳しくご案内いたします。
申請を希望される人の現在の状況について、下記のようなことを中心にインタビューさせていただき、申請が可能かどうか、可能な場合の書類の内容などを検討していきます。
お打合せ後にビザ申請手続きのお見積りを作成致します。お見積もり内容にご了承を頂けましたら、ビザ申請の業務を開始いたします。
お打合せで確認した内容に応じて、ご用意いただきたい申請者様個人に関する資料リストをお渡しいたします。そのリストに沿ってご準備いただき、当事務所で作成した書類と統合して、入管への申請書類として完成させます。
当事務所が入管での実際の申請を代行いたします。行政書士は窓口の予約が可能ですのでスムーズに申請を行えます。なお申請後の審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますので、その際はご協力をお願いいたします。
申請後の審査期間は標準的に4ヶ月とはなっていますが、現在のところ1年以上、そして約2年近くは審査に時間がかかることもございます。
審査の結果は当事務所に通知されます。許可の場合は当事務所で在留カードの変更手続きを行い、申請者様にお渡しいたします。
当事務所では、お打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせ必要書類以外にも追加で用意すべき書類や資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
お打合せではプライベートなご事情をお伺いすることもございますが、行政書士にはご依頼者様のご相談内容について厳しい守秘義務が課されております。安心してご相談ください。
ここまでお読みいただいた方の中には、
「条件はだいたいわかったけれど、自分の場合はどうなのか?」
「在留期間や年金の状況に少し不安がある」
という方も多いのではないでしょうか。
下記では、永住許可申請で特によく寄せられる8つの質問をまとめました。
ご自身の状況に近いものがあれば、参考にしてください。
永住者ビザ(永住者資格)は「永住権」とは異なります。永住者は在留期限がない在留資格の一種であり、日本での生活を長期的に続けられる地位を指します。
技術・人文知識・国際業務、技能、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、高度専門職など、多くの資格が対象です。
ただし、短期滞在や留学など一時的な資格では申請できません。
一般的には日本に10年以上住み、そのうち5年以上は就労または居住資格で滞在していることが必要です。
配偶者や定住者、高度専門職など一部の資格では短縮される場合があります。
独身で概ね年収300万円以上が目安です。扶養家族がいる場合は、1人あたり+70〜80万円程度を加算して考えます。
一時的な減収よりも、安定していることが重要視されます。
審査では「過去の納付実績」が厳しく見られます。未納期間がある場合は、まず追納や是正を行ったうえで申請するのが望ましいです。
相談時に納付記録を確認し、改善できる方法を一緒に検討します。
通常は4ヶ月とはなっていますが、現在のところ1年以上、そして約2年近くは審査に時間がかかることもあります。
追加資料を求められる場合もあり、事前準備の精度が結果を左右します。
はい、可能です。不許可の理由を正確に把握し、改善後に再申請を行います。
必要であれば、入管への問い合わせや理由開示請求もサポートします。
専門家が事前に要件を確認し、書類の不備や見落としを防げる点です。
また、理由書の書き方や添付資料の整え方で、審査官への印象が大きく変わることもあります。
行政書士浜岡事務所では、初回相談は無料。申請可否の判断から丁寧にご案内します。
永住許可の申請は、「自分の在留履歴・年数・収入・年金納付」など、
複数の条件を総合的に判断して行う必要があります。
そんなときは、専門家にご相談ください。
行政書士浜岡事務所では、初回相談を無料で実施しています。オンライン・電話どちらでも対応可能です。
あなたの状況に合わせて、最適な申請のタイミングと準備方法をアドバイスいたします。

