所属(契約)機関に関する届出とは

入管への届出書を記入している様子

転職や退職、会社や学校の名前や住所が変わった場合、在留資格を持つ方は入管へ届け出をする必要があります。
この手続きが「所属(契約)機関に関する届出」です。
働いている会社が変わったときだけでなく、社名変更や所在地の変更なども対象になります。
このページでは、次の点を順を追って説明します。

  • どのような場合に届け出るのか
  • いつまでに出すのか
  • 使用する様式
  • 在留資格変更許可申請との違い

 


届出が必要なケース

次のような変更があった場合に、届け出が必要になります。

 

・退職したとき
・転職して新しい会社に入ったとき
・会社や学校の名前が変わったとき
・会社や学校の住所が変わったとき
・会社や学校がなくなったとき

 

転職だけでなく、名称や所在地の変更も含まれます。

対象になる在留資格

主に、働くための在留資格や留学の在留資格が関係します。
下記の在留資格の人が対象になります。

  • 教授
  • 高度専門職1号
  • 高度専門職2号
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 教育
  • 企業内転勤
  • 技能実習
  • 留学
  • 研修
  • 研究
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能

届出の期限と届け出る人、注意点は

届出の期限

基本的に変更があった日から14日以内に入管へ届け出ます。
退職日や入社日、名称や住所が変わった日が基準になります。
期限を過ぎた場合でも直ちに在留資格が取り消されるわけではありませんが、適正に届け出をしていない場合は在留資格の更新や変更の手続きのときに事情の説明を求められることがあります。

届け出る人

届け出るのは、原則として外国人本人です。会社が自動的に行う手続きではありません。
本人が自分で提出するか、行政書士などの申請取次者が代理で提出することも可能です。

届出と在留資格変更許可申請の違い

この届け出は、「変更があったことを入管へ知らせる手続き」です。
もしも転職後の仕事内容が現在の在留資格の範囲と合わない場合には、在留資格変更許可申請が必要になります。たとえば、現在の在留資格で認められていない種類の業務に変わる場合には、届け出だけでは足りません。変更の申請を行い、許可を受ける必要があります。

届出に必要な書類

所属(契約)機関に関する届出で使用する書式は、在留資格によって分かれています。

グループA

対象となる在留資格

  • 教授
  • 高度専門職1号(ハ)
  • 高度専門職2号
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 教育
  • 企業内転勤
  • 技能実習
  • 留学
  • 研修

使用する書類

・在留カード
(会社などの名称や住所の変更、倒産などの場合)
・ 届出書参考様式1の1
(会社や学校を辞めた場合)
・ 届出書参考様式1の2
(会社を転職した、学校を変えた場合)
・ 届出書参考様式1の3
(辞めた会社と新しい会社を同時に届け出る場合)
・ 届出書参考様式1の6

グループB

対象となる在留資格
高度専門職1号イ・ロ
高度専門職2号(イ・ロ)
研究
技術・人文知識・国際業務
介護
興行
技能
特定技能

使用する書類

・在留カード
(会社などの名称や住所の変更、倒産などの場合)
・ 届出書参考様式1の1
(会社や学校を辞めた場合)
・ 届出書参考様式1の4
(会社を転職した、学校を変えた場合)
・ 届出書参考様式1の5
(辞めた会社と新しい会社を同時に届け出る場合)
・ 届出書参考様式1の7

提出方法

届け出の方法は三つあります。

窓口へ持参する方法

地方出入国在留管理局へ直接提出します。

郵送する方法

在留カードの写しを同封し、指定の宛先へ送付します。
(郵送先)〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
封筒の表面に赤い色で「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と書いてください。

インターネットで行う方法

出入国在留管理庁の電子届出システムを利用します。事前登録が必要です。

よくある質問

ここまで、所属(契約)機関に関する届出の基本的な内容を説明しました。
実際の場面では、
「自分の場合は届出だけで足りるのか」
「変更申請も必要なのか」
といった点で迷うことがあります。
よくいただく質問を、あらためて整理します。

 

転職や退職をしたら必ず届け出が必要ですか?

在留資格の種類と変更内容によって、届け出が必要になります。転職や退職だけでなく、会社や学校の名称や住所の変更も対象になることがあります。変更があった日から14日以内に届け出るのが原則です。

 

届け出は誰が行いますか?

原則として在留資格を持つ本人が行います。本人が自分で提出するか、行政書士などの申請取次者が代理で提出します。会社が自動的に行う手続きではありません。

 

届け出と在留資格変更許可申請は何が違いますか?

届け出は、変更があったことを入管へ知らせる手続きです。一方、在留資格変更許可申請は、活動内容そのものを変更するために許可を求める手続きです。転職後の仕事内容が現在の在留資格の範囲と合わない場合には、届け出だけでなく変更許可申請が必要になります。

 

14日を過ぎた場合はどうなりますか?

すぐに処分が決まるわけではありませんが、在留期間の更新や在留資格変更の申請の際に、なぜ届け出をしていなかったのか説明を求められることがあります。気付いた時点で早めに届け出ることが大切です。

 

会社は何か手続きをする必要がありますか?

所属(契約)機関に関する届け出は本人の義務です。ただし、会社としては退職日や入社日、職務内容を整理し、本人が期限内に届け出を行っているか確認しておくことが望ましいです。

 

社名や住所が変わっただけでも届け出が必要ですか?

はい、会社や学校の名称や所在地が変更された場合も届け出の対象になります。転職していなくても、変更があれば14日以内に届け出る必要があります。

 

所属(契約)機関に関する届出は、在留資格そのものを変更する手続きではありません。しかし、転職や退職の内容によっては、在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。
大切なのは、

  • 届出で足りるのか
  • 変更の申請が必要なのか

を正しく判断することです。
転職や退職の内容によって判断が分かれることがありますので、迷う場合には事前に確認しておくことが安心です。

 

在留資格の確認や手続きは、当事務所までご相談ください。

 

行政書士が直接対応いたします。

実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う活動内容」により判断が分かれることがあります。

事前に確認しておくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。


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