働いている会社の名前や住所が変わったときや、転職で会社を変えたら、ビザを持つ人は決められた期限までに出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。
申請とは違い、届け出に許可や不許可の審査が行われるわけではありません。しかし「届け出る=知らせること」をする義務がビザを持つ外国人には課されています。もし届け出を行わなかった場合には、今後のビザの更新や変更の申請で不利な扱いを受ける場合もあります。必ず届け出は行ってください。
ビザ・在留資格の種類によって働く会社や所属する団体の分類が異なります。法律では「活動機関」や「契約機関」と分けてあります。難しい用語ですが、簡単に言えばどちらも外国人の方が仕事をする会社や留学先の学校などです。
所属する会社や学校などに変化があったときに、届け出する内容は下記の4つのことです。
これらの届け出の作業で、「期限」と「届出る書類」についてご案内します。
この届け出は「14日以内」に、外国人本人か、依頼された申請取次者(行政書士など)が届け出る義務があります。
窓口で届出する方法、郵送、ネットでの届出の3つの方法が選択できます。
最寄りの地方出入国在留管理局へ直接提出します。
在留カードの写しを同封の上,東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また,封筒の表面に赤ペンで「届出書在中」と記載してください。
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門 届出受付担当
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して,インターネットにより届出を行うことができます。なお,事前に出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。