転職で会社が変わったら届出が必要です。

届出書に記入している様子の画像

働いている会社の名前や住所が変わったときや、転職で会社を変えたら、ビザを持つ人は決められた期限までに出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。
申請とは違い、届け出に許可や不許可の審査が行われるわけではありません。しかし「届け出る=知らせること」をする義務がビザを持つ外国人には課されています。もし届け出を行わなかった場合には、今後のビザの更新や変更の申請で不利な扱いを受ける場合もあります。必ず届け出は行ってください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

届け出をしなければならないビザの種類

ビザ・在留資格の種類によって働く会社や所属する団体の分類が異なります。法律では「活動機関」や「契約機関」と分けてあります。難しい用語ですが、簡単に言えばどちらも外国人の方が仕事をする会社や留学先の学校などです。

 

会社や学校が変わったときに届出が必要なビザは以下の種類です。
  1. 教授
  2. 高度専門職1号
  3. 高度専門職2号
  4. 経営・管理
  5. 法律・会計業務
  6. 医療
  7. 教育
  8. 企業内転勤
  9. 技能実習
  10. 留学
  11. 研修
  12. 研究
  13. 技術・人文知識・国際業務
  14. 介護
  15. 興行
  16. 技能
  17. 特定技能

届け出の対象

所属する会社や学校などに変化があったときに、届け出する内容は下記の4つのことです。

  1. 所属する会社や団体の、名前(社名など)、住所、が変わったこと
  2. 所属する会社や団体が、倒産などで無くなってしまったこと
  3. 所属する会社や団体を辞めてしまったこと
  4. 転職で、新しい会社や団体に勤務先が変わった

届け出るタイミングと提出する書類

これらの届け出の作業で、「期限」と「届出る書類」についてご案内します。

 

届け出の期限

この届け出は「14日以内」に、外国人本人か、依頼された申請取次者(行政書士など)が届け出る義務があります。

 

届出で使用する書類( ビザのグループで異なります )
  • 教授
  • 高度専門職1号(ハ)
  • 高度専門職2号
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 教育
  • 企業内転勤
  • 技能実習
  • 留学
  • 研修
  • 在留カード
  • (会社などの名前の変更・住所の変更・倒産などで無くなったときの届け出 ) 届出書参考様式1の1
  • (会社や学校を辞めた場合の届出 ) 届出書参考様式1の2
  • (転職や進学で辞めた会社・学校と新しい会社・学校の届け出を同時に行う場合) 届出書参考様式1の6
  • 高度専門職1号(イ)と(ロ)
  • 研究
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 在留カード
  • (会社などの名前の変更・住所の変更・倒産などで無くなったときの届け出 ) 届出書参考様式1の1
  • (会社などを辞めた場合の届出 ) 届出書参考様式1の4
  • (新しい会社に入社した場合などの届出)届出書参考様式1の5
  • (転職や進学で辞めた会社・学校と新しい会社・学校の届け出を同時に行う場合)届出書参考様式1の7
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届け出の方法

窓口で届出する方法、郵送、ネットでの届出の3つの方法が選択できます。

 

窓口に持参する場合

最寄りの地方出入国在留管理局へ直接提出します。

 

郵送による場合

在留カードの写しを同封の上,東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また,封筒の表面に赤ペンで「届出書在中」と記載してください。
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門 届出受付担当

 

インターネットによる場合

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して,インターネットにより届出を行うことができます。なお,事前に出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。

 

ご相談やご質問、お気軽に

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