経営管理ビザとは、日本でビジネスを経営する人、または大きな組織で管理職として働く人を対象にした在留資格です。特別な資格が必要な法律系の業種を除き、多くの分野のビジネスが対象となります。ただし、経営規模や申請者本人の条件について明確な基準が設けられています。
このページでは、経営管理ビザの取得に必要となる条件や提出書類、手続きのポイントなどについて、分かりやすく整理してご案内します。
ご注意: このページは 2025年10月16日以降の新しい経営管理ビザの条件 に基づいて作成されています。
2025年10月15日までに申請された旧基準の内容については、旧経営管理ビザの情報ページ をご覧ください。
経営・管理ビザの概要 | |
---|---|
英語名 | Business Manager |
内容 | 会社や団体の「経営者」、または大きな部門の「管理者」として働く |
在留期間 | 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のどれか |
取得の条件 | 資本金や学歴、従業員などの条件がある |
旧条件:資本金500万円以上、または常勤従業員2名以上が基本
新条件:資本金が3,000万円以上で、同時に常勤従業員1名以上が必ず必要
学歴:経営・管理に関連する分野や申請するビジネスに関連する分野で修士以上の学歴、または専門職学位があること
職歴:経営または管理分野で3年以上の職務経験があること
旧条件:経営で申請する場合、学歴や職務経験は原則必要なし
ビザ申請者または常勤職員のうち1名が以下のいずれかに当てはまること
常勤職員が日本人または特別永住者であれば免除されます。
またこの条件での常勤職員は就労系ビザの人も対象者になります。
事業計画書を提出する場合は、事前に下記の専門家による内容確認を受けなくてはなりません。
ビジネスの規模や内容に見合ったオフィスや店舗などの場所が用意されていることが必要です。
住所名義だけのバーチャルオフィスは対象外になります。
旧条件では生活空間と分けられていれば自宅兼オフィスの申請も可能でしたが、今後の申請では原則的に認められません。
不動産業や旅館業など許認可が必要な業種では、経営管理ビザの申請をする時点で必要な許認可を取得済みであることが求められます。
経営管理ビザが許可された後でないと取得出来ない場合は、次回の経営管理ビザの更新時までに取得することが条件となります。
経営管理ビザの申請には、所属する会社の規模やカテゴリーに応じた書類が必要です。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
---|---|
カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
下記の書類・資料のいずれか
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
(1)申請に当たっての説明書(参考様式)(説明書のPDF) 1通
(2)許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
(1)常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)貸借対照表 1通
(3)登記事項証明書 1通 ※重複する場合は、1通のみで可
(4)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
(1)申請に当たっての説明書(参考様式)(参考書式のPDF) 1通
(2)日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通
(3)経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料
ア:試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通
イ:その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通
(4)日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通
(1)学歴による証明の場合
経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通
(2)職歴による証明の場合
ア:関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
イ:関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)以外の場合は下記のどちらか一つ
・給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
・次のアかイの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
経営管理ビザは、2025年10月以降の大幅な条件改正により、申請者や経営する事業に対して従来よりも厳しい基準が求められるようになりました。資本金や従業員、日本語能力などの条件は、個々の事情によって適用の仕方が異なる場合があります。そこで、よくあるご質問を以下に整理しましたので、申請や更新を検討される際の参考にしてください。
法人は資本金(または出資総額)3,000万円以上、個人事業は設備や投下資本の総額が3,000万円以上必要です。加えて、常勤の職員を1名以上雇用していることが求められます(日本人、永住者・特別永住者など就労制限のない在留資格が対象)。
旧条件は「資本金500万円以上、または常勤職員2名以上」が基本でしたが、新条件では「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上」が必要です。
①関連分野の修士以上または専門職学位、または②経営・管理分野で3年以上の職務経験のいずれかが必要です。さらに日本人と同等以上の給与を受けることが求められます。
申請者または常勤職員のうち1名が、JLPT N2以上/BJT 400点以上/中長期の在留20年以上/日本の大学等卒業/義務教育修了+高校卒業のいずれかに該当する必要があります。常勤職員が日本人または特別永住者なら免除されます。
事業規模に見合うオフィス等の実体が必要です。住所名義だけのバーチャルオフィスは不可で、自宅兼オフィスも原則不可です。
はい。事前に中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる内容確認を受ける必要があります。
原則、申請時点で必要な許認可を取得済みであることが求められます。許認可が「ビザ許可後でないと取得できない」類型なら、次回更新までに取得することが条件となります。
経営層からの指示に従って、大きな組織を管理するような立場です。工場長や支店長などのポジションがあてはまります。
経営管理ビザは大幅に改正され、これまで以上に厳しい条件が求められるようになっています。
ご自身の事業が新しい条件に適合するか不安な方、在留期間更新や新規申請をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
また、旧基準の経営管理ビザに関する情報 もアーカイブとして公開しておりますので、過去に許可を受けた方は併せてご確認ください。
お電話やメールのほか、オンラインでのご相談にも対応しておりますので、安心してお問い合わせいただけます。
初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。