技能実習ビザ (Technical Intern Training) とは

工場で作業する技能実習生のイメージ画像

技能実習ビザとは母国の経済発展のために、日本で働きながら技能・技術を習得してもらうことを目的とした在留資格です。指定された職種・作業内容の実習を行うことができ、在留期間は通算で最長5年となります。ここでは技能実習の制度の概要、申請書類、注意点などについて説明いたします。

 


技能実習の対象者と、対象になる国・地域について

技能実習ビザの申請では、ビザ申請者に一定の学歴や経歴などの条件は必要ありません。

18歳以上30歳程度までの、健康な方が対象者です。

対象となる国・地域

原則すべての国・地域が対象となります。

ただし下記の国からは、認定された「送出し機関」以外から実習生として人材を受け入れることはできません。

ベトナム、カンボジア 、インド、フィリピン、ラオス 、モンゴル、バングラデシュ 、スリランカ 、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン 、パキスタン 、タイ、インドネシア

技能実習のながれについて

技能実習では日本入国後から下記の段階を通じて実習を継続してゆくことになります。それぞれの段階で在留期間が定まっており、在留資格の名前が技能実習1号、2号、3号と変わってゆきます。そして技能実習ビザでの在留期間は、各段階を通算して最大で5年間となります。

 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号

 

2020年10月現在、技能実習2号の実習先となるのは、82職種・150作業。同3号の対象は、75職種・133作業となっています。2号から3号へ変更する際には同じ職種であることが条件です。3号の対象が2号よりも少なくなっていますので、実習する対象によっては、希望しても3号へ変えられない場合もありますのでご注意ください。

 

また技能実習2号または3号を修了すると、同じ職種ならば特定技能1号へ試験が免除され、在留資格の変更をすることが可能になります。

企業単独型と団体管理型

技能実習制度は、実習生を受け入れる実習先の形態によって2種類に分かれています。
1 企業単独型
日本の企業が、海外の現地法人や取引先企業の社員を受け入れて技能実習を行います。(在留資格の名前では、”技能実習1号ロ”などになります。)
2 団体監理型
海外の送り出し機関と契約した日本の監理団体が技能実習生を受け入れて、監理団体に加入した企業などで技能実習を実施します。
(在留資格の名前では、「技能実習1号イ」などになります。)
(監理団体は、非営利法人で、商工会議所、中小企業団体、職業訓練法人、農業・漁業協同組合などが該当します。)
団体監理型では、認可された監理団体が技能実習生を受け入れる各企業のために下記のような役割を担当します。
  • 実習計画の作成指導
  • 研修生が日本での生活に馴染めるための研修、日本語の指導
  • 企業への指導 監理
  • 実習生への教育、相談

技能実習生の保護

適正な技能実習が行われるために、監理団体と受入企業などを対象として禁止行為が定められています。

強制の禁止

実習監理者等(実習の監理を行う者またはその役員・職員)は、暴行・脅迫・監禁等により技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはなりません(技能実習法46条)。

賠償予定の禁止

実習監理者等は、技能実習に関する契約不履行について、違約金を定め損害賠償額を予定する契約をしてはなりません(同47条1項)。

強制貯蓄の禁止

実習監理者等は、技能自習契約に付随して貯蓄・貯蓄金管理の契約をさせてはなりません(同47条2項)。

パスポート・在留カードの保管の禁止

技能実習関係者(技能実習を行わせる者もしくは実習監理を行う者またはその役員・職員)は、技能実習生の旅券・在留カードを保管してはなりません(同48条1項)。

外出制限等の禁止

技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはなりません(同48条2項)。

申請に必要な書類

在留資格の申請で必要となる書類をご案内いたします。なお、下記の書類は必要となる最小限の書類であり、個別の案件によっては、別途書類を追加で提出するよう指摘を受ける場合もあります。

 

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通

申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります(技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)。

技能実習生からの在留資格変更

技能実習制度では、実習生は期間中に原則的に転職ができません。

実習先の企業に不正があった場合を除き、基本的には転職ができない仕組みとなっています。もし実習先の企業の不正などで転職する場合も、転職先は同じ職種で技能実習生を受け入れているところ限られてしまいます。

 

「特定技能1号」への資格変更

技能実習2号の修了または3号を修了した時には、「特定技能1号」への資格変更が可能です。
在留資格「特定技能」は、日本国内で人手が足りないとされる14の業種に即戦力として外国人労働者を受け入れる制度です。通常は日本語の試験と職種に必要な技能について2つのテストを合格しなければならないのですが、技能実習2号を修了した人で技能検定3級試験に合格し、実習した同じ職種であれば、その試験を受けることなく特定技能のビザが取得できます。
技能検定以外にも、実習先から実習中の出勤状況や技能等の修得状況や生活態度等を記載した評価に関する書面で、技能実習2号を良好に修了したと認められる場合も含みます。

 

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