
報道ビザは、外国の報道機関と雇用契約や業務委託契約を結び、日本で取材・報道活動を行うジャーナリストのための在留資格です。
対象となるのは、新聞記者や雑誌記者、テレビ・ラジオのアナウンサー、ルポライター、カメラマン、編集者など。日本でジャーナリストとして活動するために必要となる在留資格といえます。
在留期間は「5年・3年・1年・3か月」のいずれかが与えられ、更新も可能です。将来的には永住者ビザの申請につなげることもできます。
ここでは、報道ビザの申請要件・必要書類・手続きの流れについて、わかりやすく解説していきます。

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。
報道ビザを取得するためには、主に次の3つの条件を満たす必要があります。
報道ビザの活動目的はこのような「取材その他の報道上の活動」が指定されています。
バラエティ番組やエンタメ系コンテンツへの出演・制作は、報道ビザではなく興行ビザに該当します。
また、海外のスポーツ選手に同行して大会を取材する場合は、通常は短期滞在ビザでの入国が求められます。
なお報道機関で働いていても、担当している業務の内容によっては報道ビザの対象外となります。例えば、日本支局で経理・営業・システムエンジニアとして勤務する場合は、報道ビザではなく技術・人文知識・国際業務ビザや、状況によっては企業内転勤ビザなどが適用されます。
報道ビザを新規で申請する際には、次のような書類が必要となります。
報道ビザでは、以下の2つのケースによって提出書類が異なります。
なお、ここでご紹介するのはあくまでも申請に必須となる基本的な書類です。
実際の申請では、個別の事情に応じて追加の資料提出を求められることもあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒(簡易書留用)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒(簡易書留用)
4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
・ 報道機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書など) 1通
・ その契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
5 外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通
ここでは当事務所に、海外に在住する外国人の方の呼寄せ(在留資格の新規取得申請)をご依頼いただいた場合の各手続きをご案内いたします。
ビザを申請する人に関すること
経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。
就業内容に関すること
担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。
会社などに関すること
会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。
当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。
まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)
申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
報道ビザの対象や条件、必要書類について、申請の際によく寄せられる質問をまとめました。
在留資格の選択や準備の参考にしてください。
報道ビザは、外国の報道機関に所属する記者やフリーランスのジャーナリストが、日本で取材や報道活動を行うための在留資格です。
新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど外国の報道機関と契約して行う取材や報道活動が対象です。
在留資格認定証明書交付申請書、写真、報道機関との雇用契約書、会社概要資料、活動内容を証明する資料などが必要です。
報道ビザの在留期間は5年、3年、1年、3か月のいずれかで、活動内容や契約内容に応じて決定されます。
報道ビザは報道活動に特化した在留資格で、ジャーナリストや報道関係者を対象とします。一方、他の就労ビザは技術・研究・教育など報道以外の職種に従事する外国人が対象です。
報道ビザに関するご質問や手続きのご相談は、専門の行政書士が丁寧に対応いたします。電話・メール・オンラインにて受け付けておりますので、ぜひ安心してご連絡ください。

