報道ビザとは、外国の報道機関との契約に基づいて日本で報道活動をおこなうジャーナリストのための在留資格です。
日本でジャーナリスト活動を行うために海外の報道機関と雇用または契約した人が対象となり、具体的な例としては、カメラマン、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、 編集長、 編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどが該当します。
報道ビザの在留期間は、5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれかとなります。もちろん更新も可能で、将来的には永住者の申請も可能になります。ここでは申請の要件と必要書類、手続きについて詳しく解説したします。
報道ビザの条件には大きく下記の3つの項目があります。
報道ビザの活動目的は「取材その他の報道上の活動」ですので、エンタメ系の番組やコンテンツ制作や出演は興行ビザが該当します。なお日本国内での大会などに参加する海外のスポーツ選手の同行取材などは短期滞在になるとされています。
報道機関の日本支局などで、経理や営業、システムエンジニアなどの業務を行う場合には、報道ビザではなく技術・人文知識・国際業務ビザや、または企業内転勤ビザなどが該当します。
報道ビザの新規申請で必要となる書類をご案内いたします。
報道ビザは「外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合」と、「それに該当しない場合」で提出する書類が異なります。なお下記はあくまでも申請に必要な最低限の書類です。申請の案件ごとに追加で他の書類提出を求められる場合もあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒(簡易書留用)
4 申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒(簡易書留用)
4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
外国の報道機関から派遣される場合
・ 報道機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
外国の報道機関に、日本で雇用される場合
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書など) 1通
外国の報道機関等との、雇用以外の契約に基づいて活動する(フリーランサーなど)の場合
・ その契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
5 外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通
ここでは当事務所に、海外に在住する外国人の方の呼寄せ(在留資格の新規取得申請)をご依頼いただいた場合の各手続きをご案内いたします。
ビザを申請する人に関すること
経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。
就業内容に関すること
担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。
会社などに関すること
会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。
当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。
まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)
申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。