教育ビザ (Instructor) とは

教室で授業をする男性の先生

教育ビザ(在留資格:教育)は、小・中・高等学校などで、語学を含む教育活動を行うためのものです。英語などの外国語教育に携わるALT(Assistant Language Teacher)などの先生として働く場合が代表的です。

 

教育ビザの対象となるのは、主に以下のような方です。

  • 小学校・中学校・高校などの教育機関で語学教育に携わる方
  • 自治体や教育委員会の招へいにより、外国語指導助手(ALT)として働く方
  • インターナショナルスクールの先生

つまり、日本で「学校教育」や「語学教育」に関わる仕事をする場合に利用できる在留資格です。

 

教育ビザの概要
英語名 Instructor
仕事の内容 小学校~高校などで教員・教師として働く
在留期間 5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれか
ビザの条件 学歴や待遇についての条件がある

 

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教育ビザの対象になる教育機関

少人数クラスで教えている女性の先生

教育ビザで職場の対象となる学校は、基本的に以下の教育機関が含まれます。

  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校(いわゆる中高一貫校)
  • 特別支援学校
  • 専修学校(認可された専門学校)
  • 各種学校
  • 設備および編成に関してこれらに準ずる教育機関
  • 「外国籍の生徒を対象とするインターナショナルスクール」

大学や短大、高等専門学校で教授や講師として働く場合は、教育ビザではなく教授ビザを申請します。
また民間の語学学校などの仕事は、技術・人文知識・国際業務ビザを申請することになります。


教育ビザを取得するための要件

条件1:ビザ申請者の学歴など

ビザ申請者の学歴が下記の3つの項目の「どれか1つ」に当てはまることが必要です。

・ 大学(海外も含む)を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

・ 予定する教育科目に必要な技術や知識を専攻し、日本国内の専修学校専門課程を修了していること
(法務大臣の告示要件に該当する場合に限る)

・ 予定している教育科目の免許があること
(日本の教員免許に相当する外国の免許も対象)

 

条件2:ビザ申請者の経歴など

・ 「外国語の教育」を担当しようとする場合

「その外国語で12年以上の教育を受けていること」が求められます。

・ 「外国語の教育以外の科目の教育」を担当する場合

「教育機関においてその科目の教育について5年以上の実務経験があること」が求められます。

インターナショナルスクールに勤務する場合は、これらの経歴は不要です。

 

条件3:給料など待遇に関する条件

待遇は「日本人が従事する場合の報酬と同額以上の報酬であること」が必要です。
外国人であることを理由に、給与を下げることは許されません。
またこの報酬額は「働く地域や他の企業の賃金も参考にして日本人と同等額以上であるのか」という点からも審査されることになります。

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手続きのながれ

海外に在住する人に新規の教育ビザを取得する手続きをご依頼いただいた場合をご案内いたします。
すでに日本に在住している人の場合は、下記手続きの一部を省略することができます。

 

  • STEP
    お打合せ

    ビザを申請する人に関すること

    経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。

    就業内容に関すること

    担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。

    会社などに関すること

    会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請

    当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。

    まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)

  • STEP
    申請結果の通知

    申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。

 

当事務所では、申請許可の可能性や必要資料、手続き期間を丁寧にご案内し、許可取得まで継続的にサポートします。
入国後の住まい探しや各種届出など、日本での生活準備も安心してお任せください。

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教育ビザの申請に必要な書類

新規に教育ビザを申請するための必要書類をご案内いたします。なお用意する書類は「勤務する学校の種類」によって分かれています。

全ての学校に共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm:横3cm) 1葉
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒 1通(定型封筒に宛先を明記の上,切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。

(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校)以外の学校に勤務する場合に追加する書類

 申請人の活動の内容等を明らかにする下記のどちらかの資料

労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (雇用契約書など)

雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

 

 申請人の履歴を証明する下記の両方の資料

 

 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 学歴又は職歴等を証する次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
 外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書 1通
 外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

 

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
 登記事項証明書 1通

 

非常勤で勤務する場合

 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

労働契約を締結する場合

 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (雇用契約書など)

雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

 業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

 

 申請人の履歴を証明する下記の資料

 

 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 学歴又は職歴等を証する、次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
 外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書 1通
 外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

 

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 

 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
 登記事項証明書 1通

 

 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

教育ビザの条件に該当することを証明するために、追加提出すべき書類はそれぞれの状況によって異なります。まずは行政書士浜岡事務所にお問合せください。

よくある質問(FAQ)

本ページでは、教育ビザ(在留資格:教育 / Instructor)の対象機関や区分、必要書類や審査の視点を整理しました。最後に、実務で迷いやすいポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。学期や着任時期の計画にお役立てください。

 

教育ビザ(Instructor)とは何ですか?

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校などの初中等教育機関や、これらに準ずる機関で語学等の指導に従事するための在留資格です。大学・短大・高専等での研究・教育に主として従事する場合は『教授ビザ』が対象になります。

 

どのような勤務先が対象ですか?

国公私立の小・中・高・特別支援学校、教育委員会経由の外国語指導(ALT)配置、これらに準ずる学校等が想定されます。学習塾・民間スクールのみでの指導は原則として教育ビザの対象外です。

 

『教育』と『教授』『技術・人文知識・国際業務(語学講師)』の違いは?

『教育』は主に初中等教育機関での指導、『教授』は大学など高等教育機関での研究・教育、『技術・人文知識・国際業務』は私立語学学校や企業内語学研修等での指導に用いられます。勤務先と職務の実態で区分されます。

 

申請のための主な要件はありますか?

雇用機関が適法・適切に運営されていること、教育内容が在留資格『教育』に該当すること、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること、雇用契約(または辞令)や職務内容が明確であること等がポイントです。

 

必要書類の例を教えてください。

在留資格認定証明書(COE)交付申請書または在留資格変更・更新申請書、写真、雇用契約書、職務内容説明、勤務先の概要資料など。

 

在留期間はどのくらい付与されますか?

個別事情に応じて5年・3年・1年・3か月などが付与されます。継続性や勤務実績、受入機関の体制等が考慮されます。

 

審査期間の目安はどれくらいですか?

一般に1〜3か月程度が目安ですが、時期や追加資料の要請、個別事情により前後します。学期開始に間に合うよう余裕を持って準備しましょう。

 

副業や他校での兼業は可能ですか?

主たる雇用先の職務に支障がなく、在留資格『教育』の範囲に合致する限りで、条件付きで可能な場合があります。勤務形態・時間配分・雇用契約の整合性に注意してください。

 

報酬(給与)の条件はありますか?

日本人が同様の職務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが求められます。通勤手当等の手当は報酬額に含めない取り扱いが一般的です。

 

家族を帯同できますか?

要件を満たす場合、配偶者や子は家族滞在で帯同できます。生計維持能力(収入)や同居等の実態が確認されます。

 

更新や在留資格の変更では何に注意すべきですか?

職務内容の継続性、勤務実績、報酬水準、納税・社会保険の状況等が確認されます。職場や職務内容に大きな変更がある場合は、届出や在留資格の変更が望ましいことがあります。

 

よくある不許可理由は何ですか?

勤務先が教育機関に該当しない、職務が『教育』の範囲から外れている、報酬が同等以上に満たない、雇用契約や職務説明の不備、会社や学校の事業実体・設置許可の説明不足、提出資料の矛盾・不足などが代表例です。

 

教育ビザの申請は、学歴・経歴・雇用先の要件を満たすかどうかを的確に整理し、正しく書類を揃えることが重要です。
行政書士浜岡事務所では、これまで多数の教育ビザ申請をサポートしてきた実績があり、要件の確認から書類作成・入管への提出までワンストップで対応いたします。

  • 「自分の経歴で教育ビザが許可されるか不安」
  • 「どの書類を揃えればいいのか分からない」

このようなお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 会社名、ご担当者さまのお名前
  • 業種内容
  • 相談する社員の担当業務
  • 希望する許可までのスケジュール
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する許可までのスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

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