教育ビザ (Instructor) とは

教室で授業をする男性の先生

教育ビザは、小学校から高校までの学校で、語学教育やその他の教科を受け持つ教師や教員として働くための在留資格です。
教育ビザの対象は、下記のような学校で教員としての仕事が該当します。

  • 高校などの英語クラスの教師
  • 中学校や高校で、英語授業のアシスタントしている外国語指導助手(ALT)
  • インターナショナルスクールの先生 など

教育ビザの在留期間は、5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれかで、もちろん更新も可能で、将来的には永住者の申請も可能になります。
このページでは「教育ビザ」について下記の点を中心に詳しく解説します。

  • 教育ビザの仕事の内容
  • 申請する手続きのながれ
  • 手続きで必要な書類 など

教育ビザの手続きでお困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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初回ご相談は無料です
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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所
教育ビザの概要
英語名 Instructor
仕事の内容 小学校~高校などで教員・教師として働く
在留期間 5年、 3年、 1年、 3ヶ月のいずれか
ビザの条件 学歴や待遇についての条件がある

 


教育ビザの仕事と条件

少人数クラスで教えている女性の先生

教育ビザの申請を申請する場合、「働く予定の学校」に関すること、「働く人の学歴などの条件」にあっていることが求められます。ここではその項目について解説いたします。

働く学校の種類

教育ビザで「職場としての対象になる学校の種類」は基本的に下記の学校になっています。

  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校(いわゆる中高一貫校)
  • 特別支援学校
  • 専修学校(認可された専門学校)
  • 各種学校
  • 設備および編成に関してこれらに準ずる教育機関

「外国籍の生徒を対象とするインターナショナルスクール」の仕事も教育ビザの対象となります。

大学や短大、または高等専門学校で教授や講師として働く場合は、教育ビザではなく教授ビザを申請します。また上記の教育機関以外が運営する語学学校などの仕事は、技術・人文知識・国際業務ビザを申請することになります。。

 

条件1:ビザ申請者の学歴など

ビザ申請者の学歴が下記の3つの項目の「どれか」に当てはまることが必要です。

 

 大学(海外も含む)を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本国内の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
 行おうとする教育に係る免許を有していること(日本の教員免許に相当する外国の免許も対象になります)。

 

条件2:ビザ申請者の経歴など

 「外国語の教育」を担当しようとする場合
「その外国語で12年以上の教育を受けていること」が求められます。
 「外国語の教育以外の科目の教育」を担当する場合
「教育機関においてその科目の教育について5年以上の実務経験があること」が求められます。

インターナショナルスクールに勤務する場合は、これらの経歴は不要です。

 

条件3:働く待遇

待遇は「日本人が従事する場合の報酬と同額以上の報酬であること」が必要です。
日本人と同様の待遇であることが求められます。外国人であることを理由に、給与を下げることは許されません。
またこの報酬額は「働く地域や他の企業の同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上であるのか」という点からも審査されることになります。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

手続きのながれ

ここでは当事務所に、海外に在住する外国人の呼寄せ(在留資格の新規に取得する手続き)をご依頼いただいた場合を例に各手続きをご案内いたします。すでに日本に在住している人の場合は、下記手続きの一部を省略することができます。

 

  • STEP
    お打合せ

    ビザを申請する人に関すること

    経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。

    就業内容に関すること

    担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。

    会社などに関すること

    会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請

    当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。

    まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)

  • STEP
    申請結果の通知

    申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。

 

当事務所では、ヒアリングを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外にも別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。また入国後の部屋探し、区・市役所への届出、銀行口座の開設など、日本生活のスタートも必要に応じてサポートしております。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

必要な書類

「新規に教育ビザを申請する」場合、つまりこれから来日を予定している人へ教育ビザの許可を申請するときの必要書類をご案内いたします。なお用意する書類は「勤務する学校の種類」によって分かれています。
また下記の書類は、規定されている最小限度のものです。これらの他にもビザ申請者の事情や状況によって追加で必要になる場合がございます。

全ての学校に共通する書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm:横3cm) 1葉
 返信用封筒 1通(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校)以外の学校に勤務する場合に追加する書類

 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 

労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (雇用契約書など)
雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
 業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

 

 申請人の履歴を証明する下記の資料

 

 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 学歴又は職歴等を証する次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
 外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書 1通
 外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

 

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
 登記事項証明書 1通

 

非常勤で勤務する場合

 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 

労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (雇用契約書など)
雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
 業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

 

 申請人の履歴を証明する下記の資料

 

 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
 学歴又は職歴等を証する、次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
 外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書 1通
 外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

 

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 

 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
 登記事項証明書 1通

 

 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

教育ビザの条件に該当することを証明するために、追加提出すべき書類はそれぞれの状況によって異なります。まずは行政書士浜岡事務所にお問合せください。

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