介護ビザとは、介護職として働く場合や介護指導の仕事を行うための就労系の在留資格です。
介護ビザでの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかとなります。期間の更新を行うことも可能ですし、家族滞在ビザで母国から家族を呼び寄せることもできます。また順調に更新を重ねて行けば、永住者の申請も行うことができます。このページでは「介護ビザ」について下記の点を中心に、わかりやすく詳しく解説してゆきます。
介護ビザの手続きでお困りのことやご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。
介護ビザの概要 | |
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英語名 | Nursing Care |
活動内容 | 介護福祉士として、介護または介護の指導者として働く |
在留期間 | 5年、3年、1年、3か月のいずれか |
ビザの条件 | 介護福祉士の資格を持っていることなど |
介護ビザで働ける内容は、法令で下記のように表しています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
引用元:e-Gov法令検索
この内容をもう少し簡単に整理すると、下記のようになります。
つまり「日本国内の会社や医療法人などに入社するなどして、介護福祉士の資格を持っている人が、介護の現場で働くこと」になります。ただし仕事の内容がこの範囲から外れてしまうと介護ビザが取得できなくなりますので、もう少し詳しく解説してゆきます。
介護ビザの場合、「日本の公私の機関」は日本国内にある老人ホームなどを運営する会社や医療法人などが該当します。このような勤務先に入社(契約する)して働くことを意味しています。
日本の法律で定められた「介護福祉士の資格」を持っている人のことを意味しています。介護福祉士の資格はいろいろな方法で取得することができます。詳しくは下記の「外国人が介護福祉士になる方法」をご覧ください。
老人ホームなどの現場で実際に介護の仕事を行ったり、これから介護福祉士になる人や後輩などに介護の仕事について指導したりすることです。
介護ビザの条件は、「介護福祉士の資格」と「日本人と同じ待遇」の2つです。
介護福祉士の資格はこれから下記で説明する複数の方法で取得できます。
なお技能実習生だった人が介護ビザを取得するする場合には、「当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること」という条件が付きます。
日本人の従業員と同じ待遇(給料や労働時間など)で働くことが求められます。これには「外国人という理由で日本人より低い待遇にしてはいけない」という意味があります。ただし経験の長い先輩社員が新入社員より給料が高いことは当然なので合理的な理由がある給料の差は認められます。
また報酬額には「働く地域や他の企業の同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上であるのか」という意味もあります。
介護ビザには日本の国家資格である「介護福祉士」の資格が必要になります。この資格を取るために外国人の方が選択できる方法をご紹介します。
専門学校など厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設(介護の専門学校などです)で、介護について必要な知識や技術を学び介護福祉士の試験に合格して資格を取得する方法です。
在留資格は養成施設の学生の間は留学ビザや、家族滞在ビザなどで、介護福祉士試験に合格し就職のタイミングで「介護ビザ」に変更します。
2027年3月までに養成施設を卒業する人は、介護福祉士の試験について経過処置を利用することができます。
2027年3月までに卒業する人は、たとえ卒業の年に介護福祉士の試験に不合格であっても、卒業した年の翌年度から5年の間(例:2021年の3月に卒業した場合、2021年4月1日から2026年3月31日まで)は介護福祉士の資格を持つことことができます。そして、①この5年の間に介護福祉士の試験に合格する、または、②5年間継続して介護の仕事を続けると介護福祉士の資格を5年後以降も継続することができます。なおこの5年の期間中は、介護ビザになります。
高等学校の福祉系のコースを卒業して介護福祉士の試験に合格して、資格を取得します。
在留資格は高校の間のビザは家族滞在ビザ、留学ビザなどで、就職によって介護ビザへ変更します。
介護施設などで3年以上働いて介護福祉士実務者研修を修了し、介護福祉士の試験に合格して、資格を取得します。
この3年以上働いている間のビザは、特定技能または技能実習が該当します。そして試験合格後にビザを特定技能や技能実習から介護ビザに変更します。
このためには、技能試験と2つの日本語能力の試験に合格することが必要です。
技能試験:介護技能評価試験に合格すること。
日本語能力試験①: 国際交流基金日本語基礎テストか、日本語能力試験N4以上に合格すること
日本語能力試験②: 介護日本語評価試験に合格すること。
EPA(経済連携協定、Economic Partnership Agreement)に基づいて、現在インドネシア、フィリピン、ベトナムから介護福祉士候補者の受入れが始まっています。EPAの制度で介護の仕事につくには、大まかに下記のような段階を経由します。
この制度の対象となる人の条件や、上記1と2の内容についてはインドネシア、フィリピン、ベトナムの国ごとに詳細が異なっています。
働きながら研修を受けている期間のビザは、特定活動ビザになります。そしてその後に介護福祉士の試験に合格して、国家資格を取得します。資格取得後の在留資格は特定活動ビザか介護ビザの好きな方を選ぶことができます。
ここでご案内する書類はあくまでも最小限度のものご紹介となります。この他にもビザ申請者の事情にあわせて追加書類が必要となる場合がございます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 返信用封筒
定形封筒に宛名と住所を明記して、簡易書留用の切手を貼ったもの
4 介護福祉士登録証(コピー)1通
5 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書など)1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書など) 1通
ビザを申請する人が派遣社員として働く場合に必要です。
7 就職する会社などの概要を明らかにする次のいずれかの文書
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
8 技能移転に係る申告書
8は、過去に在留資格「技能実習」で日本に滞在していたことがある人だけ提出します。
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 パスポートと在留カード 提示
提示とは、申請する時に窓口でパスポートと在留カードを見せて確認を受けることです。
4 介護福祉士登録証(コピー)1通
5 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書など)1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書など)1通
ビザを申請する人が派遣社員として働く場合に必要です。
7 就職する会社などの概要を明らかにする次のいずれかの文書
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
8 技能移転に係る申告書
8は、在留資格「技能実習」から介護ビザに変更する人だけ提出します。
9 手数料納付書
介護ビザへの変更が許可された場合は、収入印紙で4,000円の手数料を納付します。
介護ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。
介護ビザは取得するための方法が幅広く設定されているので、すでに日本に在住している留学や家族滞在ビザの人からも注目を集めいています。行政書士浜岡事務所では介護ビザを検討している人や介護の外国人材を求める事業者様の事情に合ったサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。