介護ビザ (Nursing Care) とは

車椅子を押す介護職の人

介護ビザとは、介護職として働く場合や介護指導の仕事を行うための就労系の在留資格です。このビザを取得することで、日本で介護に関わる仕事をすることができます。

 

介護ビザの在留期間
介護ビザでの在留期間は、5年、3年、1年、または3ヶ月のいずれかが認められます。この期間は、更新することが可能で、条件を満たせば在留を継続できます。さらに、家族滞在ビザを利用して母国から家族を日本に呼び寄せることもできます。また、介護ビザを持って順調に更新を重ねることで、永住者の申請を行うことも可能です。

 

このページで解説する内容

このページでは、介護ビザについて以下の点を中心に、詳しく説明します。

 

1️⃣ 介護ビザの取得条件
2️⃣ 申請手続きの流れ
3️⃣ 申請に必要な書類
4️⃣ 「介護福祉士」になるための方法

 

ご相談について

介護ビザの手続きや条件についてわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。行政書士浜岡事務所 Hamaoka Visa Office では、ビザ申請に関するサポートを丁寧に行っています。どのようなことでも安心してお問い合わせいただけます。

 

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行政書士浜岡事務所
介護ビザの概要
英語名 Nursing Care
活動内容 介護福祉士として、介護または介護の指導者として働く
在留期間 5年、3年、1年、3か月のいずれか
ビザの条件 介護福祉士の資格を持っていることなど

 


介護ビザの仕事内容

介護ビザで働ける内容は、法令で下記のように表しています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
引用元:e-Gov法令検索

このことを簡単に整理すると、次のようになります。

  • 日本の公私の機関(老人ホームなどの福祉施設)と契約を結び
  • 介護福祉士の資格を持った人が
  • 「介護」または「介護の指導」に関わる仕事をすること

つまり、日本国内の会社や医療法人などに入社し、介護福祉士として介護の現場で働くことが介護ビザのおもな目的です。ただし、この条件を満たさない仕事では介護ビザを取得することができません。以下で、さらに詳しく説明します。

介護ビザの重要なポイント

1️⃣ 「日本の公私の機関と契約を結ぶ」とは?
これは、日本国内にある老人ホームを運営する会社や医療法人などと契約を結び、そこで働くことを指します。
2️⃣ 「介護福祉士の資格を持っている人」とは?
介護福祉士とは、日本の法律で定められた国家資格を持っている人を指します。この資格は、さまざまな方法で取得できます(具体的な方法については後ほど詳しく説明します)。
3️⃣ 「介護」または「介護の指導」をするとは?
現場で直接介護を行う仕事や、これから介護福祉士を目指す人や後輩に指導を行う仕事を指します。

介護ビザの条件とは?

介護ビザにを取得するためには、働くところが決まっている事に加えて次の2つの条件が設定されています。

条件1:介護福祉士の資格を持っていること

資格の取得方法については、後述する複数の方法があります。また、技能実習生だった人が介護ビザを取得する場合、追加条件が付くことがあります。

条件2:日本人と同じ待遇であること

日本人と同じような給料や労働条件で働くことが求められます。外国人だからといって日本人より不利な待遇にすることは認められません。ただし、経験や役職の違いによる合理的な給与差は問題ありません。

 

介護福祉士になる方法とは?

介護ビザを取得するには、日本の国家資格である「介護福祉士」の資格が必要です。この資格を取得するために外国人が選択できる方法は以下の通りです。

 

方法1:専門学校で介護を学ぶ

介護福祉士を養成する専門学校で必要な知識や技術を学び、試験に合格することで資格を取得します。在学中は留学ビザなどで滞在し、卒業後に介護ビザに切り替えます。

 

方法2:福祉系のコースがある高校を卒業する

福祉系のコースがある高校を卒業し、介護福祉士試験に合格して資格を取得します。高校在学中は家族滞在ビザや留学ビザで滞在し、就職時に介護ビザへ切り替えます。

 

方法3:介護の現場で3年以上働く

特定技能ビザや技能実習ビザで3年以上介護の仕事を経験し、実務者研修を修了した後に試験に合格して資格を取得します。

 

方法4:EPA制度を利用する

インドネシア、フィリピン、ベトナムなどとの経済連携協定(EPA)に基づいて、特定の条件を満たした人が介護福祉士になるための研修を受ける制度です。この制度では、働きながら資格取得を目指すことが可能です。

 

介護ビザの手続きや資格取得についてわからないことがあれば、専門機関に相談することでスムーズに進めることができます。安心して手続きを進められるよう、サポートを受けることもおすすめです。

申請に必要な書類

ここでご案内する書類はあくまでも最小限度のものご紹介となります。この他にもビザ申請者の事情にあわせて追加書類が必要となる場合がございます。

新規に介護ビザを取得する場合(海外から来日する場合)

 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒
定形封筒に宛名と住所を明記して、簡易書留用の切手を貼ったもの
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
 介護福祉士登録証(コピー)1通
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書など)1通
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書など) 1通
ビザを申請する人が派遣社員として働く場合に必要です。
 就職する会社などの概要を明らかにする次のいずれかの文書

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 技能移転に係る申告書

8は、過去に在留資格「技能実習」で日本に滞在していたことがある人だけ提出します。

 

現在のビザから介護ビザに変更する場合

 在留資格変更許可申請書 1通
 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 パスポートと在留カード 提示
提示とは、申請する時に窓口でパスポートと在留カードを見せて確認を受けることです。
 介護福祉士登録証(コピー)1通
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書など)1通
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書など)1通
ビザを申請する人が派遣社員として働く場合に必要です。
 就職する会社などの概要を明らかにする次のいずれかの文書

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 技能移転に係る申告書

8は、在留資格「技能実習」から介護ビザに変更する人だけ提出します。

 手数料納付書

介護ビザへの変更が許可された場合は、収入印紙で4,000円の手数料を納付します。

お問い合わせ方法

介護ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できますので、どうぞご安心ください。

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下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 会社名、ご担当者さまのお名前
  • 業種内容
  • 相談する社員の担当業務
  • 希望する許可までのスケジュール
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する許可までのスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

介護ビザは、取得方法が幅広く用意されているので、すでに日本に住んでいる留学生や家族滞在ビザを持つ方々から大注目されています!「介護の現場で活躍したい」「新しいステップに挑戦したい」という気持ちを全力で応援します。
行政書士浜岡事務所では、介護ビザを目指している方や、外国人の介護人材を必要とする事業者様に、ピッタリのサポートをお届けしています。あなたの夢や希望を形にするため、一緒に次の一歩を踏み出してみませんか? ぜひお気軽にご相談ください!

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