
介護ビザは、日本で介護福祉士として働くための在留資格です。介護の現場で利用者を直接支援する仕事や、介護の指導業務に従事することが認められます。
在留期間は「5年・3年・1年・3か月」のいずれかで設定され、条件を満たせば更新可能です。さらに、配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることもできます。
長期的に勤務を続けることで、永住申請を目指す道も開けます。
このページでは、介護ビザについて以下の点を中心に、詳しく説明します。
| 介護ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Nursing Care |
| 活動内容 | 介護福祉士として、介護または介護の指導者として働く |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3か月のいずれか |
| ビザの条件 | 介護福祉士の資格を持っていることなど |
介護ビザで働ける内容は、法令で下記のように表しています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
引用元:e-Gov法令検索
このことを簡単に整理すると、次のようになります。
老人ホームなど運営する会社や医療法人などと契約を結び、そこで働くことを意味しています。
介護福祉士は日本の法律で定められた国家資格です。この資格は、さまざまな方法で取得できます(具体的な方法については後ほど詳しく説明します)。
施設などの現場で直接介護を行う仕事や、これから介護福祉士を目指す人や後輩に指導を行う仕事をすることです。
介護ビザにを取得するためには、働くところが決まっている事に加えて、以下の2つが必須の条件になっています。
資格の取得方法については、後述する複数の方法があります。また、技能実習生だった人が介護ビザを取得する場合、追加条件が付くことがあります。
日本人と同じような給料や労働条件で働くことが求められます。外国人だからといって日本人より不利な待遇にすることは認められません。ただし、経験や役職の違いによる合理的な給与差は問題ありません。
介護ビザには日本の国家資格である「介護福祉士」の資格が必要です。この資格を取得するために外国人が選択できる方法は以下の選択肢が考えられます。
介護福祉士を養成する専門学校で必要な知識や技術を学び、試験に合格することで資格を取得します。在学中は留学ビザなどで滞在し、卒業後に介護ビザに切り替えます。
福祉系のコースがある高校を卒業し、介護福祉士試験に合格して資格を取得します。高校在学中は家族滞在ビザや留学ビザで滞在し、就職時に介護ビザへ切り替えます。
特定技能ビザや技能実習ビザで3年以上介護の仕事を経験し、実務者研修を修了した後に試験に合格して資格を取得します。
インドネシア、フィリピン、ベトナムなどとの経済連携協定(EPA)に基づいて、特定の条件を満たした人が介護福祉士になるための研修を受ける制度です。この制度では、働きながら資格取得を目指すことが可能です。
2026年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生は、特別な経過措置(※)により、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格を取ることができます。
ただし、この特例を使うためには、卒業した翌年度の4月1日から5年間、介護の仕事に継続して従事する必要があります。
一方で、在留資格を「介護」に変更するには、介護福祉士として登録されることが条件です。しかし、介護福祉士の登録証が交付されるのは多くの場合4月1日以降になるため、それまでに在留資格の変更が間に合わず、この特例が利用できない留学生が出る可能性があります。
そこで、卒業した翌年度の4月1日から介護の仕事を始める場合は、登録証が交付されるまでの間に限り、「特定活動」という在留資格で働けるように認められています。
※(2007年制定の「社会福祉士及び介護福祉士法の改正法」に基づくもの)

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。
ここでご案内する書類はあくまでも最小限度のものご紹介となります。この他にもビザ申請者の事情にあわせて追加書類が必要となる場合がございます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒
定形封筒に宛名と住所を明記して、簡易書留用の切手を貼ったもの
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 介護福祉士登録証(コピー)1通
5 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書など)1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書など) 1通
ビザを申請する人が派遣社員として働く場合に必要です。
7 就職する会社などの概要を明らかにする次のいずれかの文書
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
8 技能移転に係る申告書
8は、過去に在留資格「技能実習」で日本に滞在していたことがある人だけ提出します。
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm横3cm)1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 パスポートと在留カード 提示
提示とは、申請する時に窓口でパスポートと在留カードを見せて確認を受けることです。
4 介護福祉士登録証(コピー)1通
5 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書や労働条件通知書など)1通
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書など)1通
ビザを申請する人が派遣社員として働く場合に必要です。
7 就職する会社などの概要を明らかにする次のいずれかの文書
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
8 技能移転に係る申告書
8は、在留資格「技能実習」から介護ビザに変更する人だけ提出します。
9 手数料納付書
介護ビザへの変更が許可された場合は、収入印紙で決められた額の手数料を納付します。
本ページでは、介護ビザの定義・在留期間・取得条件、介護福祉士の取得ルート、必要書類やCOEメール発行時の注意点を整理しました。最後に、申請時に迷いやすいポイントをFAQ形式でまとめます。
日本の公私の機関と契約し、介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導に従事するための就労系在留資格です。
5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与され、条件を満たせば更新が可能です。
(1)介護福祉士の資格を有すること、(2)日本人と同等の報酬・労働条件で雇用されること、の2点が柱です。
主なルートは(A)養成校で学び試験に合格、(B)福祉系高校卒業後に試験合格、(C)特定技能・技能実習等での実務3年以上+実務者研修修了後に試験合格、(D)EPA制度の活用、です。
介護現場での介護業務、または介護の指導業務です。老人ホーム等を運営する法人と契約し、現場で従事することが想定されています。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書、写真、介護福祉士登録証の写し、雇用契約書や労働条件通知書、勤務先の会社概要資料(沿革・役員・事業内容等)、(派遣の場合)派遣先での活動資料など。
電子メールでのCOE発行を選択した場合、返信用封筒(簡易書留用)は不要です。
在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カードの提示、介護福祉士登録証の写し、雇用書類、勤務先の会社概要資料などが必要です。技能実習からの変更では『技能移転に係る申告書』の提出があります。
要件を満たせば家族滞在で帯同が可能です。適切に更新を重ね、条件を満たせば将来的に永住申請も検討できます。
介護ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できます。

