会社の同僚や学校の友達に外国籍の人がいると、「ビザを更新しないと」とか「ビザを変える予定なんだ」という話を聞くことがあるかもしれません。
また、「ビザを持たずに働いていた」というニュースを見たことがある人もいるでしょう。
実は、こういった会話で出てくる「ビザ」は、ほとんどの場合「在留資格」のことを指しています。
普段の会話で「ビザ」と「在留資格」を一緒にしても困ることはありませんが、役所での手続きを間違えてしまうと、例えば採用した外国人が働けなくなったり、日本に滞在できる期間が短くなったりすることも考えられます。このページでは、違いを分かりやすく説明し、入管手続きのポイントを解説します。
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「在留資格」とは、外国籍の人が日本でどんな目的や理由で滞在するのかに応じて、一人ひとりに許可される資格のことです。これがないと、外国籍の人は日本に住んだり働いたりすることはできません。
自由に外国に住めない理由は?
そもそも、世界中のどの国でもその国の国民ではない外国人が自由に入ったり住んだりすることはできません。たとえば、日本人がアメリカに住むには許可が必要ですし、アメリカ人が日本に住むときも同じです。
でも、もしもルールがなかったら、お互いにやり取りが難しくなってしまい、江戸時代の鎖国のような状態になってしまいますよね。
そこで「在留資格」という仕組みができました。
各国では「どんな人が、どんな目的で滞在するのか」に応じて、滞在を許可するルールを作っています。日本では、このルールが「在留資格」という形で運用されています。
日本の在留資格の仕組み
日本では、滞在する目的に合わせて大きく4つの分野に分けられ、それぞれに対応する在留資格があります(2024年4月時点で29種類)。
たとえば、働くため、勉強するため、家族と一緒に暮らすためなど、日本で受け入れられる目的ごとに在留資格が用意されています。
在留資格がないとどうなる?
日本に住んでいる外国籍の人は、基本的にこの29種類のどれかを許可されています。ただし、どの在留資格にも当てはまらない場合、日本に滞在することはできません。
国際結婚で日本人の配偶者になった人や、永住者になった人など、「その人の立場」に基づいて発行されます。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類があります。この種類の在留資格では日本で行なうことに制限が設けられていないので、日本人と同じように望む職業・職種で働くこともできます。
「特定活動」という在留資格です。この在留資格は対象者や運用方法に予め幅を持たせてあることが特徴です。
おもに2種類があり、「法務大臣があらかじめ活動内容を告示しているもの」と「内容を告示していないもの」に分かれます。
在留資格の内容は基本的に法律で定めらています。しかしこの「特定活動」の内容は法務大臣が指定できるようにしてあるので、法律の改正を待てない緊急的なことやフレキシブルな対応が求められるような場合にも活用されることがあります。
ビザは、日本語では「査証(さしょう)」と言います。英語では「VISA」と書き、日本でもそのまま「ビザ」と呼ばれることが多いです。
ビザの役割
ビザ(査証)は、日本に来たい外国人について「この人は日本に入国しても問題ありませんよ」と、空港や港で入国審査を担当する職員に推薦するための書類です。
簡単に言えば、「日本に入国するための推薦状」のようなものです。だから、ビザは日本に入るときに使うもので、入国後の滞在中には基本的に使いません。
どこでビザをもらうの?
ビザは通常、日本大使館や領事館といった日本国外の施設で申請し、パスポートに貼り付ける形で発行されます。
ビザと在留資格の関係
観光などの短期間の滞在を除いて、長期間日本に住む場合は次のような手続きが必要です:
日本国内の出入国管理庁で「長期間滞在してもよい」という証明書を発行してもらいます。
その後、海外の日本大使館や領事館でビザ(査証)を発行してもらいます。
つまり、ビザと在留資格はつながっていますが、それぞれ違う役割を担っています。
日本政府が指定する国や地域の人達に対して、日本への渡航目的が観光、保養、スポーツ、親族の訪問など「短期滞在」の場合は査証(ビザ)取得をすることなく入国を認める措置です。
指定される国や地域ごとに滞在できる日数などが決められていて、働いたりすることはできません。
日本人が海外へ観光旅行するときも、ほとんどの国で「ビザ免除」として扱われています。
「ビザ」と「在留資格」の役割の違いを説明しましたが、ここでは実際の手続きでどのように使い分けをしているのかを解説します。
外国人が日本に長期滞在したい目的や理由が在留資格の条件と合致していることを確認した上で申請を行います。
手続きは日本国内の入国管理局で行い、行政書士や弁護士、または代理人を通じて手続きを進めることが一般的です。
申請した在留資格が認定されると、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、略称COE)」が入管から発行されます。
この証明書は日本で申請した人(行政書士や代理人)に送られ、そこから申請者本人に郵送されます。また電子申請の場合はメールで発行されます。
COEを受け取った申請者が、COEを持参して各国の日本大使館や領事館でビザ(査証)を申請します。
ビザが発行されたら、ビザが貼られたパスポート、そしてCOEを持参して日本に入国します。入国時にこれらの書類を提示します。
日本に3か月以上滞在する場合は、在留資格に基づいて「在留カード」が発行されます。
このカードは、日本国内で重要な身分証明書として使用され、場合によってはパスポートの代わりにもなります。
これらの手続きを踏まえ、「ビザ」と「在留資格」の関係性や役割を表にまとめてご説明します。
査証(ビザ) / 在留資格 | おもな手続き |
---|---|
査証(ビザ) | 在外公館での査証(ビザ)発給申請 |
在留資格 | 在留資格認定証明書交付申請(日本への来日) |
在留期間更新許可申請(有効期間の更新) | |
在留資格変更許可申請(在留資格の種類の変更) | |
永住許可申請 | |
再入国許可申請 | |
資格外活動許可申請(アルバイトなど) | |
就労資格証明書交付申請 |
このように、ほとんどの手続きが「在留資格」に関するものです。「ビザが取れた」とか「ビザの期限が近付いたから更新する」とよく言われますが、実際には「ビザ」ではなく、「在留資格が認定された」「在留資格の期限が更新された」と言っていることになります。
当事務所はこの「在留資格の手続き」を専門に取り扱う申請取次行政書士事務所です。在留資格についてご相談やご質問があればお気軽にお問い合わせください。
ここまで「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いを説明しましたが、例え話を使ってもっと分かりやすく説明します。
ビザは入場券 在留資格はアトラクションのチケット
ビザは、日本というテーマパークに入るための「入場券」と考えてください。一方で、在留資格はそのテーマパーク内で特定のアトラクション(例えば、働く、留学するなど)に「参加できるチケット」のようなものです。
観光客と在留資格を持つ人の違い
ビザだけを持っている観光客は、日本というテーマパークに入場して、景色を楽しんだり、レストランで食事をしたり、お土産を買ったりすることができます。でも、「住む」「働く」「学校に通う」といったアトラクションには参加できません。
一方で、在留資格を持つ人は、その資格に応じたアトラクションに参加することができます。
在留資格の種類とアトラクション
在留資格は約29種類あり、それぞれ参加できるアトラクションが決まっています。たとえば、「永住者」というチケットを持つ人はほとんどすべてのアトラクションに参加できますが、「留学」のチケットを持つ人は、指定された学校で学ぶアトラクションにしか参加できません。
このように、ビザと在留資格は使い方が違う別の種類のものなのです。
日本で生活するには、自分の目的に合った「在留資格」を選び、それをしっかり申請することが大切です。在留資格は全部で29種類あり、それぞれに条件が違います。
また、手続きでは多くの書類が必要で、「準備が大変だな」と感じる人も少なくありません。
「難しそうだから」「面倒くさいから」と手続きを諦めてしまうのは、とてももったいないことです。そんなときは、ビザや在留資格の手続きに詳しい行政書士事務所を頼るのがおすすめです。
私たち浜岡事務所は、在留資格に特化した専門の行政書士事務所です。
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