
「ビザを更新しなきゃ」「ビザなしで働いて逮捕された」――こんな言葉を耳にしたことはありませんか?
実は日常で使われる“ビザ”という言葉、ほとんどの場合は本来の“在留資格”を指しています。この違いを正しく理解しないと、入管手続きで思わぬトラブルにつながることもあります。
誤解されやすい「ビザ」と「在留資格」の違いについて、ポイントの解説と、手続きの注意点をご案内します。

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。
「在留資格」とは、外国籍の方が日本でどんな目的で滞在するのかによって、それぞれに認められる滞在のための許可のことです。この在留資格がないと、たとえ観光での来日も、ましてや日本で住んだり働いたりすることはできません。
「行きたい国に自由に住めたら…」と思うことはありませんか。
しかしどの国でも、外国人が生活するには正式な許可が必要です。日本人がアメリカに住む場合も、アメリカ人が日本で暮らす場合も、それぞれの国の許可(在留資格)が必要です。
もしもこのルールがなければ、世界中から人が自由に出入りする中で、社会の仕組みは混乱してしまいます。まるで、交通ルールを知らない車が道路を走り回るようなものです。
各国では、外国籍の人が「どんな人が、どんな目的で、その国にどれくらい滞在するのか」を管理するためのルールを設けています。
日本でも、このルールが「在留資格」という形で運用されています。これは、日本で生活する外国人の目的や立場を明確にするための制度です。
日本に住んでいる外国籍の方は、約29種類のどれかの在留資格を持っています。
しかし、もしどの在留資格にも当てはまらない場合、原則として日本に滞在することは認められません。そのため、正しく自分の目的に合った在留資格を取得することがとても重要になります。
日本では、在留資格は大きく分けて4つの分野に分かれて、滞在の目的に応じて使い分けられています。
「働くため」「勉強するため」「家族と暮らすため」「文化活動を行うため」など、日本での活動内容ごとに適した在留資格が定められています。
「立場」や「家族関係」などを基にした在留資格です。
たとえば、日本人と国際結婚をした人や、長く日本に住んで「永住者」になった人などが対象になります。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」など4種類の在留資格があります。
ちなみに、このタイプの在留資格を持っていると、基本的に職業の制限はなくなり日本人と同じように働くことができます。
日本で仕事をするために許可される在留資格です。仕事の分野や働き方でいろいろな種類が用意されています。
代表的なものには、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」など、いまのところ19種類が存在します。
日本で勉強するための「留学」や、日本で働いたり学んでいる外国籍の方の家族が一緒に生活するための「家族滞在」、さらには観光や短期のビジネス目的での「短期滞在」などがあります。
このタイプのビザでは、基本的には働くことはできません。
ただし、「短期滞在」以外であれば、「資格外活動許可」を取ることで、アルバイトなどの範囲で働くことが認められる場合もあります。
「ビザ」は、日本語では「査証(さしょう)」と呼ばれます。
英語の「VISA」がそのまま使われているため、日本でも一般的に「ビザ」と呼ばれることが多いです。
ビザ(査証)は、外国籍の方について、「この人は入国しても問題ありません」と、日本の入国審査官に伝える推薦状のようなものです。
つまり、ビザは「日本に入るときに使う書類」であり、入国した後の滞在中に使うものではありません。入国時に見せるための書類、という位置づけです。
ビザは、通常は日本国外にある日本大使館や領事館などの窓口で申請・発行されます。
発行されたビザは、パスポートに貼り付ける形で交付されます。
たとえば観光のような短期間の滞在を除いて、日本に中長期で住む場合には、以下のような手続きが必要になります
日本国内の出入国在留管理庁に申請し、「この人は長期間の滞在にふさわしい」と認めてもらう必要があります。
その認定証明書を使って、海外の日本大使館や領事館でビザを発行してもらいます。
このように、ビザと在留資格は別々のものですが、両方そろうことで初めて日本に中長期で滞在できるようになります。
日本では、一部の国や地域の人は観光や親族訪問、商用などの短期滞在ならビザなしで入国できます。これを「査証免除」といいます。
ただし、滞在できる期間は国ごとに決まっていて、働くことはできません。
ちなみに、日本人が海外旅行するときも、多くの国で同じ「ビザ免除」が使えます。
「ビザ」と「在留資格」の役割の違いを説明しましたが、ここでは実際の手続きでどのように使い分けをしているのかを解説します。
外国人が日本に長く滞在したいときは、その目的や理由が在留資格の条件に合っているかを確認してから申請します。手続きは日本の入管で行い、多くの場合は行政書士や弁護士、代理人を通して進めます。
申請した在留資格が認められると、入管から「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。紙の場合は、まず日本で申請した行政書士や代理人に届き、そこから申請者本人に郵送されます。電子申請ならメールで発行されます。
COEを受け取った申請者が、COEを持参して各国の日本大使館や領事館でビザ(査証)を申請します。
ビザが発行されたら、ビザが貼られたパスポート、そしてCOEを持参して日本に入国します。入国時にこれらの書類を提示します。
日本に3か月以上滞在する場合は、在留資格に基づいて「在留カード」が発行されます。
このカードは、日本国内で重要な身分証明書として使用され、場合によってはパスポートの代わりにもなります。
| 査証(ビザ) / 在留資格 | おもな手続き |
|---|---|
| 査証(ビザ) | 在外公館での査証(ビザ)発給申請 |
| 在留資格 | 在留資格認定証明書交付申請(日本への来日) |
| 在留期間更新許可申請(有効期間の更新) | |
| 在留資格変更許可申請(在留資格の種類の変更) | |
| 永住許可申請 | |
| 再入国許可申請 | |
| 資格外活動許可申請(アルバイトなど) | |
| 就労資格証明書交付申請 |
当事務所はこの「在留資格の手続き」を専門に取り扱う行政書士事務所です。
ご相談やご質問があればお気軽にお問い合わせください。
ここまで「ビザ(査証)の役割」と「在留資格」の違い、そして入管と在外公館での手続きの流れをご説明しました。
最後に、実務で混同しやすいポイントをFAQとしてまとめます。迷いやすい箇所だけを短く整理していますので、手続きの前にご確認ください。
ビザ(査証)は日本へ入国するための『推薦状』のような役割で、入国前に在外公館で発給されます。在留資格は入国後に日本で滞在・活動するための資格で、活動内容に応じて種類と条件が定められています。
日本で生活を続ける場合に必要なのは『在留期間の更新』です。ビザは入国時に使うもので、入国後の在留継続は在留資格とその在留期間の管理が中心になります。
COEは中長期の在留を見込む方について、日本側で『この活動なら在留が相当である』と事前審査した証明書です。海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行う際に提出します。
短期の観光・商用等で入国できる『査証免除』制度はありますが、就労や就学など中長期で生活する場合は、目的に合った在留資格が必要です。
日本国内の入管では在留資格に関する各種申請(在留資格認定証明書の交付、在留期間の更新、在留資格の変更など)を行います。海外の日本大使館・領事館ではビザ(査証)の申請・発給が行われます。
中長期在留者に交付される身分証で、在留資格・在留期間などが記載されます。日本国内での各種手続きや本人確認で重要な役割を持ちます。
目的に応じた多数の種類があり、身分・地位に基づくもの、就労のためのもの、留学や家族滞在のためのもの、特定活動などに大別されます(2024年時点でおおむね29種類)。
短期滞在は観光・親族訪問・商用等を目的とした在留であり、就労はできません。就労には就労可能な在留資格や資格外活動許可(範囲限定)が必要です。
現在の在留資格の種類自体を変えるのが『在留資格変更許可申請』、同じ在留資格のまま有効期間を延長するのが『在留期間更新許可申請』です。
本来の在留資格で認められていない範囲の活動(例:家族滞在・留学でのアルバイト)を、一定の条件のもとで認めてもらう許可です。就労時間などの制限があります。
一般的には『日本国内で在留資格認定証明書を取得(入管)→ そのCOEを使って海外の在外公館でビザ申請 → 入国 → 在留カード交付(条件該当者)』という流れです。
要件や必要書類は状況で変わるため、入管手続きに詳しい専門家や窓口への相談をおすすめします。
本ページで解決しない疑問がある場合は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
私たち浜岡事務所は、在留資格に特化した専門の行政書士事務所です。
日本での生活や活動を全力でサポートします。何か困ったことがあれば、ぜひ私たちに相談してください!

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください。