
「ビザを更新しなければならないと言われたが、何を更新するのか分からない」
「在留資格とビザは同じ意味だと思っていた」
——入管手続きを検討する方から、このようなご相談は非常に多く寄せられます。
結論から言うと、「ビザ(査証)」と「在留資格」はまったく別の制度です。
ビザは日本に入国するための書類であり、在留資格は日本でどのような活動をし、どれくらい滞在できるかを定める資格です。
この違いを正しく理解していないと、更新や変更の手続きで思わぬトラブルにつながることがあります。
このページでは、日常会話では混同されがちな「ビザ」と「在留資格」について、制度の仕組み、役割の違い、入管と大使館での手続きの違いを行政書士の視点から整理しています。
これから日本で生活・就労・留学を予定している方は、まずここで全体像を確認してください。
「在留資格」とは、外国籍の方が日本でどのような目的で滞在し、どのような活動を行うことができるのかを定めた制度です。
日本に中長期で滞在する場合、必ずいずれかの在留資格に該当している必要があります。
ビザ(査証)が「日本に入国するための書類」であるのに対し、在留資格は入国後の日本での生活や活動を管理するためのルールです。
実際の入管手続きでは、この在留資格を基準に、更新・変更・就労可否などが判断されます。
そのため、「どの在留資格に当てはまるのか」「今の活動内容で問題がないのか」を正しく理解していないと、知らないうちに資格外活動や更新不許可につながるケースもあります。
「行きたい国に自由に住めたら…」と思うことはありませんか。
しかしどの国でも、外国人が生活するには正式な許可が必要です。たとえば日本人がアメリカに住む場合も、アメリカ人が日本で暮らす場合も、それぞれの国の許可(在留資格)が必要です。もしもこのルールがなければ、世界中から人が自由に出入りする中で、社会の仕組みは混乱してしまいます。まるで、交通ルールを知らない車が道路を走り回るようなものです。
各国では、外国籍の人が「どんな人が、どんな目的で、その国にどれくらい滞在するのか」を管理するためのルールを設けています。
日本でも、このルールが「在留資格」という形で運用されています。これは、日本で生活する外国人の目的や立場を明確にするための制度です。
日本に住んでいる外国籍の方は、いずれかの在留資格に基づいて在留しています。
在留資格には多数の種類があり、目的に応じて区分されています。
もしも、どの在留資格にも当てはまらない場合、原則として日本に滞在することは認められません。そのため、正しく自分の目的に合った在留資格を取得することがとても重要になります。
日本では、在留資格は大きく分けて4つの分野に分かれて、滞在の目的に応じて使い分けられています。
「働くため」「勉強するため」「家族と暮らすため」「文化活動を行うため」など、日本での活動内容ごとに適した在留資格が定められています。
「身分」や「家族関係」といった立場を基に認められる在留資格です。
日本人と結婚した方や、長期間日本に住み続けている方などが対象になります。代表的なものとしては、
などがあります。
このタイプの在留資格を持っている場合、原則として職業の制限はなく、日本人と同じように働くことができます。
日本で仕事をするために許可される在留資格です。
仕事の内容や分野、働き方に応じて、さまざまな種類が用意されています。代表的なものとしては、
などがあり、現在はこれらの他にも職種などによって多数の種類が用意されています。
どの在留資格が必要になるかは、実際の業務内容や雇用形態によって判断されるため、事前に自分の仕事内容がどの在留資格に該当するのかを確認することが重要です。
日本で勉強するための「留学」や、
日本で働いたり学んでいる外国籍の方の家族が一緒に生活するための「家族滞在」などが、このタイプの在留資格に該当します。
また、観光や短期間の商用目的で滞在するための「短期滞在」も含まれます。
このタイプの在留資格では、原則として働くことはできません。
ただし、「短期滞在」を除き、「資格外活動許可」を取得することで、アルバイトなど一定の範囲で就労が認められる場合があります。
「特定活動」と呼ばれる在留資格で、一人ひとりの事情に応じて、法務大臣が日本国内でどのような活動ができるかを個別に指定する制度です。
特定活動には、大きく分けて次の2つのタイプがあります。
特定活動は、通常の在留資格では対応できないケースに柔軟に対応するための制度です。たとえば、制度改正が間に合わない緊急時や、個別の事情を考慮する必要がある場合などにも活用されています。
ここまでお読みいただき、「自分のケースに当てはめるとどうなるのか」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。在留資格は、状況によって判断が分かれることもあるため、ご不安な点がある場合は早めにお問い合わせはこちらからご相談ください。
「ビザ」は、日本語では「査証(さしょう)」と呼ばれます。
英語の「VISA」がそのまま使われているため、日本では一般的に「ビザ」という言い方が広く使われています。
ビザ(査証)とは、外国籍の方について「この人は日本に入国しても差し支えない」と、日本の入国審査官に対して事前に示すための書類です。
重要なポイントは、ビザは日本に入国する時点で使用される書類であり、入国後の日本での生活や活動を直接管理するものではないという点です。
入国後の滞在や活動については、在留資格の制度が適用されます。
ビザ(査証)は、日本への入国を希望する外国籍の方について、入国前の段階で一定の確認が行われていることを示すための書類です。
あくまで「入国の可否を判断するための前提資料」であり、ビザを持っていれば日本で自由に活動できる、という意味ではありません。
実際に日本でどのような活動ができるかは、在留資格によって決まります。
観光などの短期滞在を除き、日本に中長期で滞在する場合には、一般的に次のような流れで手続きが進みます。
このように、在留資格とビザは別々の制度ですが、両方がそろってはじめて、日本に中長期で滞在することが可能になります。
一部の国や地域の方は、観光や短期の商用などの目的であれば、ビザを取得せずに日本へ入国できる「査証免除」の制度が利用できます。
ただし、滞在できる期間や活動内容には制限があり、就労や中長期の滞在を行うことはできません。
ここまで「ビザ(査証)の役割」と「在留資格」の違い、そして入管と在外公館での手続きの流れをご説明しました。
最後に、実務で混同しやすいポイントをFAQとしてまとめます。迷いやすい箇所だけを短く整理していますので、手続きの前にご確認ください。
ビザ(査証)は、入国前に一定の確認が行われていることを示し、入国審査の際に提示するための書類です。在留資格は入国後に日本で行える活動内容や在留期間を定める制度で、目的に応じて種類と条件が定められています。
日本で生活を続ける場合に必要なのは『在留期間の更新』です。ビザは入国時に使うもので、入国後の在留継続は在留資格とその在留期間の管理が中心になります。
COEは中長期の在留を見込む方について、日本側で『この活動なら在留が相当である』と事前審査した証明書です。海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行う際に提出します。
短期の観光・商用等で入国できる『査証免除』制度はありますが、就労や就学など中長期で生活する場合は、目的に合った在留資格が必要です。
日本国内の入管では在留資格に関する各種申請(在留資格認定証明書の交付、在留期間の更新、在留資格の変更など)を行います。海外の日本大使館・領事館ではビザ(査証)の申請・発給が行われます。
中長期在留者に交付される身分証で、在留資格・在留期間などが記載されます。日本国内での各種手続きや本人確認で重要な役割を持ちます。
目的に応じた多数の種類があり、身分・地位に基づくもの、就労のためのもの、留学や家族滞在のためのもの、特定活動などに大別されます(2024年時点でおおむね29種類)。
短期滞在は観光・親族訪問・商用等を目的とした在留であり、就労はできません。就労には就労可能な在留資格や資格外活動許可(範囲限定)が必要です。
現在の在留資格の種類自体を変えるのが『在留資格変更許可申請』、同じ在留資格のまま有効期間を延長するのが『在留期間更新許可申請』です。
本来の在留資格で認められていない範囲の活動(例:家族滞在・留学でのアルバイト)を、一定の条件のもとで認めてもらう許可です。就労時間などの制限があります。
一般的には『日本国内で在留資格認定証明書を取得(入管)→ そのCOEを使って海外の在外公館でビザ申請 → 入国 → 在留カード交付(条件該当者)』という流れです。
要件や必要書類は状況で変わるため、入管手続きに詳しい専門家や窓口への相談をおすすめします。
本ページで解決しない疑問がある場合は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
在留資格の確認や手続きは、当事務所までご相談ください。
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実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う活動内容」により判断が分かれることがあります。
事前に確認しておくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。
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