法律・会計業務ビザとは「弁護士や公認会計士などの有資格者が専門分野で働くこと」を対象にする就労系の在留資格です。在留期間は、5年、3年、1年または3か月のいずれかで、この在留期間は更新することが可能です。また順調に更新を重ねて行けば将来的には永住者の申請も可能になります。
このページでは法律・会計業務ビザについて、下記の点を中心に詳しく解説します。
法律・会計業務ビザの手続きなどでご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。
法律・会計業務ビザの概要 | |
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英語名 | Legal/Accounting services |
仕事の内容 | 各資格の専門分野で働く |
在留期間 | 5年、3年、1年または3か月のいずれか |
ビザの条件 | 対象となる資格を所有していることなど |
法律・会計業務ビザの活動内容は入管法で下記のように定められています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
引用元:e-Gov法令検索
これにより法律・会計業務ビザで行うことができる仕事は「有資格者が各資格で定められた内容の業務を行うこと」となります。
このビザの対象になる法律と会計などに関する資格は、基準省令で下記の11種類が定められています。
対象資格 | ||
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弁護士 | 司法書士 | 土地家屋調査士 |
外国法事務弁護士 | 公認会計士 | 外国公認会計士 |
税理士 | 保険労務士 | 弁理士 |
海事代理士 | 行政書士 |
これらの有資格者で、各士業で規定された団体(弁護士会や行政書士会)への登録などを終えた人は、法律・会計業務ビザで独立して開業することも、会計事務所や法律事務所に雇用され所員として業務を行うことも可能です。
法律・会計業務ビザの新規(許可)申請で必要となる書類をご案内いたします。なお下記はあくまでも申請に必要な最低限の書類です。申請の内容によっては追加書類の提出を求められる場合もあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
3 返信用封筒(簡易書留用)
4 次のいずれかの資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し)
「弁護士」・「司法書士」・「土地家屋調査士」・「外国法事務弁護士」・「公認会計士」・「外国公認会計士」・「税理士」・「社会保険労務士」・「弁理士」・「海事代理士」・「行政書士」
5 (既存の法律事務所や会計事務所に雇用される場合) 雇用契約書のコピー
6 (独自の事務所やや共同経営の事務所を運営する場合)事務所の概要について説明する文書
法律・会計業務ビザの新規取得(ビザを申請する人がこれから来日する場合)の申請を例に、各手続きのながれをご案内いたします。なお日本に在住している人(ビザの変更申請)の場合は、下記の手続きを一部省略することができます。
ビザを申請する人に関すること
経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。
就業内容に関すること
担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。
会社などに関すること
会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。
当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。
まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)
申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
当事務所ではお打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外に別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
法律・会計業務ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では、法律・会計業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。