法律・会計業務ビザ(英語名:Legal / Accounting Services)は、弁護士・公認会計士などの有資格者が日本でその専門分野の業務を行うための就労系在留資格です。
このビザでは、5年・3年・1年・3か月のいずれかの在留期間が認められ、更新も可能です。そして、一定期間在留を重ねれば、将来的には永住許可の申請も視野に入ります。
この章では、以下の点を中心に説明します:
法律・会計業務ビザの概要 | |
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英語名 | Legal/Accounting services |
仕事の内容 | 各資格の専門分野で働く |
在留期間 | 5年、3年、1年または3か月のいずれか |
ビザの条件 | 対象となる資格を所有していることなど |
この在留資格は、入管法(入国管理法)において次のような活動を想定しています:
つまり、「有資格者がその資格で認められた範囲の法律業務・会計業務を行う」ことが前提です。
具体的には、以下のようなケースが対象となります:
法律・会計業務ビザの対象となる資格(基準省令で定められているもの)は、次の11種類です:
これらの資格を持ち、該当する士業団体(たとえば弁護士会、行政書士会など)への登録を済ませた方は、独立開業もしくは事務所に所属して活動できます。
法律・会計業務ビザと他の在留資格との関係にも注意が必要です:
法律・会計業務ビザの対象業務を「ビジネスとして運営する」ことは、経営・管理ビザでは認められません。
有資格者であれば、高度専門職ビザ2号(専門性・国際性等を認める制度)で法律・会計業務を行うことが可能な場合があります。
永住者やその他身分に基づく在留資格を持つ方は、活動に制限なく法律・会計業務を実施できます。
以下は新規取得(初めてこのビザを申請する場合)に最低限必要となる書類リストです。申請内容やケースにより、追加書類を求められることがあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(たて4㎝よこ3㎝) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒(簡易書留用)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 次のいずれかの資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し)
「弁護士」・「司法書士」・「土地家屋調査士」・「外国法事務弁護士」・「公認会計士」・「外国公認会計士」・「税理士」・「社会保険労務士」・「弁理士」・「海事代理士」・「行政書士」
5 (既存の法律事務所や会計事務所に雇用される場合) 雇用契約書のコピー
6 (独自の事務所やや共同経営の事務所を運営する場合)事務所の概要について説明する文書
初回のご相談は無料です!
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以下は、新規取得(国外から来日する人がCOEを取得するケース)を例にした申請の流れです。日本国内で在留資格変更をする場合は、一部のステップが省略されます。
ビザを申請する人に関すること
経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。
就業内容に関すること
担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。
会社などに関すること
会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。
当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。
まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)
申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。
当事務所ではお打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外に別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
本ページでは、法律・会計業務ビザ(Legal/Accounting services)の対象資格や要件、必要書類、手続きのながれを整理しました。
最後に、申請時に迷いやすいポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。開業・雇用いずれのケースでもご参考ください。
弁護士や公認会計士などの有資格者が、それぞれの資格で定められた専門分野の業務に従事するための就労系在留資格です。
基準省令で定められた11資格です:弁護士/司法書士/土地家屋調査士/外国法事務弁護士/公認会計士/外国公認会計士/税理士/社会保険労務士/弁理士/海事代理士/行政書士。
はい。各士業団体への登録等を終えた有資格者であれば、独立開業も、法律事務所・会計事務所等に雇用されての勤務も可能です。
5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与され、更新が可能です。
経営・管理ビザでは本在留資格の対象業務をビジネスとして運営できません。一方、高度専門職2号の所持者は、対象資格を保有していれば在留資格変更なく本ビザに該当する業務が可能です。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書、写真、対象資格の免許証・証明書の写し、(雇用の場合)雇用契約書の写し、(開業・共同経営の場合)事務所の概要説明文書、など。
COEを電子メールで発行する場合は、返信用封筒(簡易書留用)が不要です。
打合せ→申請書類の準備・作成→出入国在留管理庁へ申請→結果通知(COE交付)という順序が一般的です。案件により追加資料の提出を求められることがあります。
行政書士浜岡事務所では、法律・会計業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。