法律・会計業務ビザ (Legal/Accounting services) とは

法律職のイメージ画像

法律・会計業務ビザとは「弁護士や公認会計士などの有資格者が専門分野で働くこと」を対象にする就労系の在留資格です。在留期間は、5年、3年、1年または3か月のいずれかで、この在留期間は更新することが可能です。また順調に更新を重ねて行けば将来的には永住者の申請も可能になります。
このページでは法律・会計業務ビザについて、下記の点を中心に詳しく解説します。

  • 法律・会計業務ビザの対象になる仕事とビザの条件
  • 申請手続きに必要な書類
  • 手続きのながれ など

法律・会計業務ビザの手続きなどでご相談があれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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初回ご相談は無料です
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03-6697-1681
ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所
法律・会計業務ビザの概要
英語名 Legal/Accounting services
仕事の内容 各資格の専門分野で働く
在留期間 5年、3年、1年または3か月のいずれか
ビザの条件 対象となる資格を所有していることなど

 


法律・会計業務の活動内容と要件

法律・会計業務ビザの活動内容は入管法で下記のように定められています。

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
引用元:e-Gov法令検索

これにより法律・会計業務ビザで行うことができる仕事は「有資格者が各資格で定められた内容の業務を行うこと」となります。

法律・会計業務ビザの対象になる資格

このビザの対象になる法律と会計などに関する資格は、基準省令で下記の11種類が定められています。

対象資格
弁護士 司法書士 土地家屋調査士
外国法事務弁護士 公認会計士 外国公認会計士
税理士 保険労務士 弁理士
海事代理士 行政書士

これらの有資格者で、各士業で規定された団体(弁護士会や行政書士会)への登録などを終えた人は、法律・会計業務ビザで独立して開業することも、会計事務所や法律事務所に雇用され所員として業務を行うことも可能です。

 

法律・会計業務ビザと他のビザの関係

経営・管理ビザでは、法律・会計業務ビザの対象になっている業務をビジネスとして運営できません。
高度専門職2号ビザでは、上記の対象資格保有者であれば、在留資格を変更せずに法律・会計業務ビザに該当するビジネスを行うことができます。
③身分に基づく在留資格(永住者など)は活動の制限がないので、有資格者であれば法律・会計業務ビザのビジネスを行うことができます。

申請に必要な書類

法律・会計業務ビザの新規(許可)申請で必要となる書類をご案内いたします。なお下記はあくまでも申請に必要な最低限の書類です。申請の内容によっては追加書類の提出を求められる場合もあります。

法律・会計業務ビザの必要書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(たて4㎝よこ3㎝)  1枚
 返信用封筒(簡易書留用)
 次のいずれかの資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し)

「弁護士」・「司法書士」・「土地家屋調査士」・「外国法事務弁護士」・「公認会計士」・「外国公認会計士」・「税理士」・「社会保険労務士」・「弁理士」・「海事代理士」・「行政書士」

 (既存の法律事務所や会計事務所に雇用される場合) 雇用契約書のコピー
 (独自の事務所やや共同経営の事務所を運営する場合)事務所の概要について説明する文書

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

申請手続きのながれについて

法律・会計業務ビザの新規取得(ビザを申請する人がこれから来日する場合)の申請を例に、各手続きのながれをご案内いたします。なお日本に在住している人(ビザの変更申請)の場合は、下記の手続きを一部省略することができます。

 

  • STEP
    お打合せ

    ビザを申請する人に関すること

    経歴・現在の職業 ・おおよそのスケジュール ・日本在住親族の有無 ・同伴するご家族の有無などを中心に確認します。

    就業内容に関すること

    担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。

    会社などに関すること

    会社のカテゴリーなどの概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請

    当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。

    まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)

  • STEP
    申請結果の通知

    申請に許可が出ると、在留資格認定証明書( COE = CERTIFICATE OF ELIGIBILTY)が発行されます。当事務所からご依頼者様へ迅速に貸与書類と一緒に納品いたします。ご担当者様は海外の申請者へCOEの速やかな送付をお願いいたします。

 

当事務所ではお打合せを通じて申請許可の可能性、外国人の方の状況に合わせて規定の資料以外に別途用意すべき資料、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。

お問合せ方法

法律・会計業務ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。

 

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

 

行政書士浜岡事務所では、法律・会計業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

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