研修ビザ (Trainee) とは

研修内容のイメージ画像

研修ビザとは、日本で技術指導やサービス技能の研修を無報酬で受けるための在留資格です。
「報酬を得ない」ことが研修ビザの特徴で、「報酬を得ながら実習する技能実習制度」とは異なる在留資格です。

「研修」の具体的な事例は下記のようなものになります。

  • 海外子会社の社員が日本の工場施設の見学やラインの管理方法を研修を受ける
  • 日本で先端医療技術の研修を受ける
  • 公的機関で実務を含む研修を受ける

研修ビザの在留期間は、1年、6ヶ月、3ヶ月です。
最近では研修そのものが効率化していて、短期滞在(最長90日)で研修工程を終えることが多いのが実情です。しかし技術の進展やビジネス環境の変化によって長期的な研修日程を必要とする企業が依然として多いことも事実です。ここでは民間企業で行える研修を中心に、研修ビザの条件やビザの取得手続きについてご案内いたします。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

ビザの対象になる「研修」の内容

「研修ビザ」が対象にしている研修の内容は、民間と公的機関という研修先の違いで以下の2つに分類されます。

  1. 民間の研修では「実務をしない」研修内容であること
  2. 公的機関の研修では「実務を含む研修をすることが可能」

ここで分類の基準となっている「実務」とは、生産作業の工程の一部を任されるなど、研修の実態が実際の労働にあたるのかどうかということです。民間の研修では当たり前のOJTなどの職場訓練は実際の労働にあたるとされます。

 

研修ビザの大きな特徴は「研修を受けることに対して研修先から給与や報酬を受け取ることができない」ということです。あくまでも「研修」の目的は、技術や技能の習得が目的であり、日本国内で労働をして給料を受けることではないからです。
この点が実際に働きながら給料をもらって実習する「技能実習」と大きく違う点です。ただし研修を受けるために必要な経費の範囲(渡航費用や滞在費など)で、滞在中の支援を受けることは可能です。

 

民間で行える「実務」を伴わない研修の詳細
  • 研修目的の技能や技術など、同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。(黙々とライン作業をするようなことではないこと)
  • 研修を受ける人が18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能や技術などを必要とする仕事に就くことが予定されていること。
  • 研修を受ける人の国や地域では、研修を受けることが困難な技能や技術などを修得しようとすること。
  • 研修の内容について5年以上の経験を有する研修指導員が指導すること。
  • 研修が続けられなくなった場合には、直ちに研修先が入国管理局にそのことと今後のことについて報告すること。
  • 研修先または研修のコーディネーターが、研修を受ける人の帰国費用の確保などの措置を講じていること。
  • 研修先が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修が終了した日から1年以上保存すること。

この他にも研修先について不正行為に関する規定、経営者・管理者や研修指導員などに関する欠格事由(NGの要件)などの規定があります。

ビザ申請に必要な書類

研修ビザの新規申請で必要となる書類をご案内いたします。なお下記はあくまでも申請に必要な最低限の書類です。申請する内容によってに追加で他の書類提出を求められる場合もあります。

 

 在留資格認定証明書交付申請書
 顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)  1枚
 履歴書(職務経歴も含みます)
 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を説明する文書
(1) 招へい(招待する)理由書(修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式は自由です) 1通
(2) 研修実施予定表(様式が定められています) 1通
(3) 研修生処遇概要書(参考書式があります) 1通
(4) 日本国外で研修を実施した場合は、その研修に関する次の資料
 日本で行う研修との関係を立証する資料1通
 研修した団体や会社の名称、所在地、研修施設等日本国外で事前に研修を実施した団体や会社の概要を明らかにする資料1通
 研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料1通

この日本国外での研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間で、そして160時間以上実施された非実務の研修が該当します。

 研修が終了して帰国した後に、この研修で修得した技能等を使う業務に従事することがわかる次のいずれかの文書
(1) 研修生派遣状(本国の所属先が作成した、帰国後の申請人の地位と職種に関する記載があるもの 書式は自由) 1通
(2) 復職予定証明書(本国の所属先が作成した、申請人の現在の地位と職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書です。書式は自由) 1通
 研修指導員履歴書(職務経歴を含む、書式自由) 1通

申請する研修の内容について、指導員になる人が教える技能などに関する職歴があることを履歴書で証明します。
研修指導員は、申請人を受け入れる団体や会社常勤の職員で、修得しようとする技能等について5年以上の経験を有する人が対象になります。

 送出し側になる元の所属先(準備機関)の概要を明らかにする次の資料
(1) 準備機関概要書(様式が定められています) 1通
(2) 準備機関の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料  1通

最新の内容(登記事項)が反映されたもの
準備機関とは申請人が国籍又は住所を有する国の所属先やその他申請人が日本で行おうとする活動の準備に関与する外国の団体や会社をいいます。

 日本で研修をする団体や会社の登記事項証明書、損益計算書の写しなど
(1) 研修をする団体や会社の概要書(会社や団体の状況、研修事業の実績等について記載した文書 ※参考書式があります) 1通
(2) 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は会社や団体の概要が分かるパンフレット等 1通
(3) 損益計算書、貸借対照表等 適宜
 あっせん機関(研修を受ける人と、研修をする団体や会社の間に人材紹介エージェントなどが介在している)がある場合は、その概要を明らかにする次の資料
(1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書) 1通
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通
(3)損益計算書、貸借対照表等 適宜

当事務所では、ヒアリングを通じて申請許可の可能性や申請する人の事情に合わせて必要書類以外にも別途用意すべき書類、手続きの必要時間見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。

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