
在留資格を持っている方でも、日本から出国すると、原則としてその在留資格の効力はそのまま維持されるとは限りません。
そのため、出国前に取得する「再入国許可」や、一定の条件を満たす場合に空港で手続きできる「みなし再入国許可」という制度が設けられています。
どちらの制度を利用できるかは、在留期間や出国後の予定によって異なります。まずは制度の基本を確認したうえで、ご自身の状況に当てはめて判断することが重要です。
「再入国許可」とは有効な在留資格を持つ人を対象に、日本から出国後にその人の在留期間の範囲内で最大5年間(特別永住者の人は6年間)は在留資格を継続したまま再入国を許可する制度です。
この再入国許可には、「一度だけ再入国できるもの」と「複数回再入国できるもの(数次再入国許可)」の2種類が用意されています。再入国許可には、
の2種類があります。
住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)で申請します。
出国する空港では手続きできませんので、出国前に入管で手続きを行う必要があります。
基本的には、申請当日に処理されます。
必要書類は次のとおりです。
手数料は、1回のみ:3,000円/数次:6,000円です。申請時点の手数料は変更されることがあります。
なおこの手数料は手数料納付書に収入印紙を貼って納付します。
みなし再入国許可とは、有効な在留資格を持つ人が、出国の日から1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可を取得しなくてもよいとされる仕組みです。
ただし、現在の在留期間の満了日が1年以内に到来する場合は、その満了日までが期限となります。
特別永住者の場合は、出国の日から2年間が有効期間です。
みなし再入国許可の場合は、出国する時に、入国審査官へパスポートと在留カードを提示し、再入国出国記録(再入国EDカード)の「再入国する予定」にチェックを入れて提出します。
ここまでの内容を、出国前の確認項目として整理すると次のようになります。
在留期間や出国後の予定によって、利用できる制度が異なります。
興行などの在留資格では、在留期間が3か月と決定されることがあります。
このような場合、スケジュールの都合でいったん海外へ出国し、再度日本に戻って公演を行う予定があるときは、みなし再入国許可の対象とはなりません。
ですので、出国前に再入国許可の手続きを行っておかないと、在留資格を継続できなくなる可能性がありますので注意が必要です。
再入国許可やみなし再入国許可については、出国直前になってから確認されることが多く、制度の違いが分かりにくいというご相談も少なくありません。ここでは、出国前によく確認されるポイントをまとめます。
再入国許可は、出国前に入管で取得する許可で、1年を超えて日本を離れる予定がある場合や、在留期間が3か月以下の場合などに必要になります。
みなし再入国許可は、在留期間が3か月を超えており、1年以内に日本へ戻る予定がある場合に、空港での手続きのみで利用できる仕組みです。
出国期間や在留期間の長さによって、利用できる制度が異なります。
住所地を管轄する出入国在留管理局で申請します。空港では手続きできません。
出国する空港で行います。出国時にパスポートと在留カードを提示し、再入国する予定であることを示す手続きを行います。
1回のみの再入国許可は3,000円、数次再入国許可は6,000円です。
原則として出国の日から1年以内です。ただし在留期間の満了日が先に到来する場合は、その満了日までとなります。
特別永住者の場合は、出国の日から2年間が有効期間です。
在留期間が3か月以下の場合は、みなし再入国許可の対象にはなりません。出国前に再入国許可の手続きを検討する必要があります。
再入国許可とみなし再入国許可は、どちらも在留資格を維持したまま再入国するための制度ですが、期限や対象条件が異なります。
特に確認しておきたいのは次の点です。
予定が流動的な場合や在留期間が短い場合は、出国前に再入国許可を取得しておく方が適切なケースもあります。
出国前に制度の適用条件を確認しておくことが重要です。
判断に迷う場合は、現在の在留期間と出国予定をお知らせください。必要な手続きの有無をご案内します。