日本に再入国するためには

空港の到着ロビー案内看板

在留資格・ビザが発行されている人でも、原則として一度日本から出国するとその在留資格・ビザは無効になり、日本へ再入国するときはもう一度在留資格・ビザを取得し直さなければなりません。
しかし出入国のたびにこのような手続きをすることはとても不便ですので、在留資格を持つ人の出国と再入国について、その在留資格を無効にしない「再入国の許可」と「みなし再入国許可」の制度を利用することができます。
ここからは「再入国許可」と「みなし再入国許可」の制度のついて分かりやすく説明いたします。それぞれに有効期間や許可の申請方法などが設定されていますので、自分の予定や事情に合わせた種類を選択することが重要です。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

再入国許可とは

「再入国許可」とは有効な在留資格を持つ人を対象に、日本から出国後にその人の在留期間の範囲内で最大5年間(特別永住者の人は6年間)は在留資格を継続したまま再入国を許可する制度です。
この再入国許可には、「一度だけ再入国できるもの」と「複数回再入国できるもの(数次再入国許可)」の2種類が用意されています。

 

1 手続きをする場所

住所を管轄する出入国在留管理局(入管)で申請手続きを行います。基本的に申請をすればその日に処理されます。

出国する空港でこの手続きはできません。出国する前に住所を管轄する入管へ行って事前に手続きしておくことが必要です。

 

2 手続きに必要な書類
  • 再入国許可申請書
  • 在留カードか特別永住者証明書
  • パスポート
  • 手数料納付書

手数料は、「一回だけの再入国許可では3,000円」、「複数回使用可能な再入国許可(数次再入国許可)は6,000円」です。手数料納付書に収入印紙を貼って納付します。

みなし再入国許可とは

「みなし再入国許可」とは、有効な在留資格を持つ人が出国の日から最長で1年以内に再入国する場合に原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。ただしこのみなし再入国許可の期間は、現在の在留資格の有効期間が1年以下の場合には、その有効期間の満了日までとなります。
なおパスポートと特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持する特別永住者の人も、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の人のみなし再入国許可の有効期間は「出国の日から2年間」になります。

 

「みなし再入国許可」の手続き

日本から出国する空港で、入国審査官に対してパスポート・在留カードと一緒に再入国出国記録(再入国EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定である」のチェック欄にチェックを入れてから提示して、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

 

「みなし再入国許可」の対象にならない人
  • 3か月以下の在留期間を決定された人
  • 短期滞在の在留資格で在留する人
  • 在留資格取消手続中の人
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている人
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格で在留する人
  • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
「みなし再入国許可」の注意点

みなし再入国許可は延長などの手続きを海外の日本大使館などで行うことはできません。

 

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まとめ

再入国許可は、みなし再入国許可を含めて、一旦海外に出国した人の在留資格をそのまま継続して再入国できるようにする仕組みです。しかしこれらの許可があるからといって絶対に再入国できることが約束されているという訳ではありません。再入国許可を持っていても、出国している間に「上陸拒否事由」(犯罪の履歴など)に該当するような状態になってしまうと入国できなくなります。

 

再入国許可の基本的な期限が5年、みなし再入国許可の場合は1年となるため、出国する要件に合わせて申請することが重要です。
たとえば海外の学校に留学するなどの理由で長期間日本を離れることが分かっている場合などは「再入国許可」を取得しておきます。また「みなし再入国許可」は期間の延長ができないので予定が流動的で日本に帰ってくる時期が明確には分からないような場合にも「再入国許可」を取得しておく方が賢明です。

 

「再入国許可」の手続きは申請取次行政書士が代行できますのでお気軽にご相談ください。

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