
仮放免とは、退去強制の手続きの中で入管の施設に収容されている人について、健康上の理由や人道的な事情などがある場合に、収容を一時的に解除する制度です(入管法第54条)。
以前は、収容を解く方法として仮放免が広く利用されていましたが、2024年6月10日に施行された改正入管法により「監理措置制度」が新しく設けられました。
現在は、収容しないで退去強制手続きを進める方法としては、まず監理措置制度が基本とされています。
そのうえで、監理措置では対応できない事情があり、健康上や人道上などの理由から収容を一時的に解除することが相当と認められる場合に、仮放免が許可されるという位置づけになっています。
このページでは、仮放免の対象となる人、申請方法、条件、延長、取消しなどを、できるだけ分かりやすく説明します。
仮放免の対象となるのは、基本的に次のいずれかの理由で入管の施設に収容されている人です。
入国警備官の違反調査の結果、「入管法違反の疑いがある」と判断されて収容されている人です。退去強制の手続きが進行中の人が該当します。
この場合の仮放免は一般に「収令仮放免」と呼ばれます。
退去強制の手続きが終了し、送還までの間に収容されている人です。
この場合の仮放免は一般に「退令仮放免」と呼ばれます。
仮放免の申請があった場合には、次のような事情が考慮されます。
そして、次の①〜⑧に該当する人は、収容に耐え難い傷病者でない限り、原則として送還が可能となるまで収容を継続し送還に努めることとなっています。
特に①から④に該当する人については、「重度の傷病などのよほどの事情がない限り収容を継続する」とされています。
仮放免の許可を申請する手続きについて、解説してゆきます。
入国者収容所に収容されている場合:その入国者収容所の所長あて
地方出入国在留管理官署の収容場に収容されている場合:収容されている地方出入国在留管理官署の主任審査官あて
日本人または日本に住む被収容者の家族が身元保証人となります。保証人となる人には、「身元保証書」「職業、収入、資産が分かる書類」「被収容者との関係が分かる書類」を提出することが求められます。
(※実際に必要となる資料はケースによって変わるため、入管での案内に従って準備します。)
仮放免の申請があった場合、提出された書類により、これまで説明してきた事項など仮放免が適当かどうかが検討されることになります。
その検討の結果として、不許可の場合と許可の場合に大別されます。
不許可通知書が仮放免の申請者に対して交付されます。
不許可通知書には教示書が添付されることになっていますが、不服申し立てはできないことになっています。
仮放免許可書が作成され、仮放免される人に交付されます。
仮放免が許可される場合には下記の事項が指定され、仮放免許可書に記載されます。
期間は、下記の規定に従って定められています。
病気治療等のため長期間の仮放免が必要な場合は3ヶ月以内の期間を定められます。
出頭義務による出頭によって仮放免を継続する必要性の有無が検討されます。
仮放免の期間が満了する前に、引き続き仮放免を続ける必要がある場合には、仮放免期間の延長を請求することができます。
本人のほか、代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が請求できます。
仮放免中は、住所と行動範囲が指定されます。
許可なく旅行や引越しをすることができません。もしも指定された行動範囲外に出る必要がある場合、または引越しをする場合には下記の手続きが必要になります。
仮放免が許可された人は、仮放免許可書を常に携帯することになります。もしも入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国や地方公共団体の職員が、その職務の執行のために、仮放免許可書の提示を求めたときは、拒否することなく提示しなければなりません(入管法第23条)。
指定住居変更許可申請を行います。
指定された住居地を変更する必要が生じたときは、身元保証人と連名による申請書のほかに、住所変更の必要性を説明できる資料を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出します。
事前に、指定された住居を管轄する地方出入国在留管理官署の主任審査官に対し、行動範囲拡大の許可の申請を行ってください。
なお身元保証人と連名による行動範囲拡大の許可申請書のほかに、行動範囲を拡大する目的、必要性、期間等を明らかにした資料を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提出します。
「行動範囲外に出るとき」というのは、遠い旅行に限りません。たとえ近い距離でも、指定された範囲を超える場合には手続きが必要になります。
仮放免は、仮放免を許可された人が以下の事項に該当する場合に取り消されます。
仮放免が取り消されると、当然ですが再び所定の施設に収容されることになります。
仮放免は、制度の名前は聞いたことがあっても、「結局なにができて、なにができないのか」が分かりにくいことが多いです。
ここでは、特に質問が多いところを7つにまとめて、短く整理します。
仮放免は、被収容者本人のほか、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が申請することができます。
入国者収容所に収容されている場合は入国者収容所長に申請します。地方出入国在留管理官署の収容場に収容されている場合は、その地方出入国在留管理官署の主任審査官に申請します。
いいえ。仮放免は収容を一時的に解除する制度ですが、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務などの条件が付されます。
仮放免の期間は事情によって異なりますが、退去強制令書が発付された後の仮放免では原則として1か月以内とされることが多く、病気治療などの事情がある場合には3か月以内とされることもあります。
仮放免された人本人のほか、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、入国者収容所長または主任審査官に対して仮放免期間の延長を請求することができます。
指定された行動範囲を超えて移動する場合には、事前に入管の許可を受ける必要があります。必要な場合には行動範囲拡大許可申請書を提出して許可を受けます。
逃亡した場合、逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合、正当な理由なく呼び出しに応じない場合、仮放免の条件に違反した場合などには仮放免が取り消されることがあります。
仮放免は、退去強制手続の中で収容されている人について、健康上や人道上などの理由がある場合に、収容を一時的に解除する制度です。
ただし、仮放免は「自由に生活できる制度」ではありません。住居や行動範囲が指定され、呼出しにも応じる必要があります。
条件に違反すると取り消され、再び収容される可能性があります。
仮放免を考えるときは、今の状況(どの段階で収容されているのか)と、仮放免中に守るべき条件を、先に整理しておくと判断がしやすくなります。