定住者ビザとは?

家族4人で歩いている後ろ姿

定住者ビザは、法務大臣が個別の事情を考慮し、日本で一定期間の在留を認める在留資格です。許可されると最長で五年間の在留が可能で、更新もできます。
この在留資格を持つ人は、就く仕事に特別な制限がありません。業種や職種を問わず働くことができます。
このページでは、定住者ビザの種類と申請方法、必要書類について整理して説明します。

 


定住ビザの種類について

定住者ビザには、告示定住告示外定住の二つの種類があります。
告示定住は、法務大臣があらかじめ定めた一定の類型に当てはまる人が対象となります。

告示定住の種類

定住告示1号

ミャンマーの難民として保護の推薦を受けた人が対象です。

定住告示3号

日系二世や日系三世など、日本との家族的な結びつきがある人が対象です。

定住告示4号

日系三世に該当する人が対象で、祖父母が日本国籍を離脱した後の世代が含まれます。

定住告示5号

定住者の配偶者が対象です。

定住告示6号

日本に帰化した人や永住者、特別永住者、定住者の子で、未成年かつ未婚で扶養を受けている人が対象です。

定住告示7号

日本人、永住者、定住者などの養子で、六歳未満で扶養を受ける人が対象です。

定住告示8号

中国残留邦人とその家族が対象です。戦後の歴史的な背景に基づく類型です。

告示外定住とは

告示外定住は、一人ひとりの個別の事情を総合的に判断して在留が認められる場合をいいます。
明確な要件が決まっているわけではありませんが、実務上よくみられる申請理由として次のようなものがあります。

  • 日本人、永住者、特別永住者との結婚生活が続けられない状況がある場合
  • 離婚後も日本で暮らすことを希望する場合
  • 申請者が日本人の実子を養育している場合

これらはいずれも個別に判断されるため、内容を整理して申請することが大切です。

告示定住で申請に必要な書類

定住者ビザの申請では提出する書類が告示の類型ごとに定められています。
代表例として日系3世の方の在留資格認定証明書交付申請(新規取得)と在留資格更新許可申請で必要な書類をご案内いたします。

 

新規取得:在留資格認定証明書交付申請で必要な書類

  在留資格認定証明書交付申請書 1通
  写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】

  1. 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
  2. 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
  3. 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
  4. 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
  5. 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

上記5は日本に住んでいる方と同居する場合にのみ、提出します。上記2~4は日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。上記1~5は発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

 職業・収入を証明する書類

 

申請人が自ら証明する場合
 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
  滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

 その他

 

(1) 身元保証書 1通
身元保証人には通常、日本に居住している日本人又は永住者の人がなります。
(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

 

ビザの更新:在留資格更新許可申請で必要な書類

初めての更新で、会社に勤務している場合
 在留期間更新許可申請書 1通
 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの

  1. 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
  2. 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
  3. 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 【勤務先の会社から発行してもらうもの】

  •  申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書  1通

 パスポート 提示
 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
 その他
(1) 身元保証書 1通

身元保証人には通常、日本に居住している日本人又は永住者の人がなります。

(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

一度も入管当局へ提出したことがない人だけ提出します。

(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

認知に係る証明書がある方のみ提出します。

(6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書

在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。

a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

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告示外定住で申請に必要な書類

離婚後に配偶者ビザから定住者ビザへの変更を希望する場合などが「告示外定住者」への変更手続きとなります。しかしこの申請については、個人の個別で特別な理由で行われるので必要書類などは公表されていません。
よって最低限提出したほうが良いと考えられる書類をご案内いたします。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 離婚後の在留を望む理由書
  • 離婚までの経緯を書いた説明書
  • 本人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 本人の在職証明書、源泉徴収票など
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)

(身元保証人になってもらえる方がいれば)

  • 身元保証書
  • 身元保証人の方の身分証明書(写し)
  • 身元保証人の在職証明書
  • 離婚証明書、離婚を証明する戸籍謄本

上記の他にも個別の事情に合わせ、より定住の必要性を証明できる資料や、定住ビザを許可することに疑問を持たれないような資料を準備する必要もあります。まずは当事務所へお問い合わせいただければ幸いです。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在のビザ(在留資格)の種類、有効期限
  • 希望する手続き(新規のビザ取得、期間の更新、種類の変更など)
  • その他、特に気になっていること

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