定住者ビザは申請者の特別な理由に基づいて、5年を超えない範囲で在留期間を指定して(期間更新は可能です)発行される在留資格です。就業も可能で、業種や職種の規制を受けずに働くことができます。
ここでは定住者ビザの種類と手続きや永住者ビザへの変更などもお伝えします。
なお定住者ビザは、法務大臣が告示によって類型を定めたもの(通称:告示定住)と、それ以外の個人の特別な理由に基づいて認められるもの(通称:告示外定住)の2種類があります。
告示定住には7つの類型が定められています。
日系2世や3世の方、その方の配偶者などから、中国残留孤児の方についてのビザが規定されています。
(1号から8号までありますが、2号は既に削除されてます。)
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している人で、同時に国連難民高等弁務官事務所が保護の必要を認定し日本に対して保護の推薦をする人のなかで、下記のいずれかの要件にあてはまる方
日本人の子として出生した者の実子の人が対象者になります。
祖父母が日本国籍を離脱した後に生まれた実子を親とする子供が対象者です。
3世の方から見て、父母の誕生が祖父母の国籍離脱前なら定住告示3号、離脱の後なら定住告示4号となります。
日本人、永住者ビザの人、定住者ビザの人の扶養を受ける6歳未満の養子の人です。
ハ、及びニの詳細については省略しております。
申請する人の個人的で特別な理由によって定住者ビザが認められる場合を、「告示外定住」 と呼びます。許可の理由が個人的または特別なものなので許可基準は明確に示されてはいません。以下では告示外定住として認められることが比較的多い申請理由をご紹介します。
この場合の離婚する対象は日本人の他に「永住者」、「特別永住者」、「定住者」なども含みます。この理由で定住者ビザが許可されるためには、下記のような事実をできるだけ多く確認できることが望ましいとされています。
この場合の対象は「日本人」の他に永住者、特別永住者、定住者などもを含みます。配偶者からの家庭内暴力などを受け続け、離婚前でもこれ以上の結婚生活が続けれらないと判断されるような場合です。
日本人の実子とは、生まれたときに父・母のどちらかが日本国籍を持つ人だったことを意味しています。子供自身が日本国籍を持っていなくてもかまいません。監護・養育とは、その子供と一緒に暮らして育てていることです。
下記のような条件が許可に必要とされる場合が多いと言えます。
a)日本人の実子の親権者であること
b)これまで相当の期間、そのこどもを監護・養育していることがわかること
特別養子の離縁による定住や難民認定が不認定になった後の定住などの事例もございます。告示外定住をご検討の際はご相談ください。
定住者ビザの申請では提出する書類が告示の類型ごとに定められています。
代表例として日系3世の方の在留資格認定証明書交付申請(新規取得)と在留資格更新許可申請で必要な書類をご案内いたします。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
上記5は日本に住んでいる方と同居する場合にのみ、提出します。上記2~4は日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。上記1~5は発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5 職業・収入を証明する書類
申請人が自ら証明する場合
・ 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
・ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
・ 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6 その他
(1) 身元保証書 1通
身元保証人には通常、日本に居住している日本人又は永住者の人がなります。
(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
初めての更新で、会社に勤務している場合
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
4 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
5 パスポート 提示
6 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
7 その他
(1) 身元保証書 1通
身元保証人には通常、日本に居住している日本人又は永住者の人がなります。
(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
一度も入管当局へ提出したことがない人だけ提出します。
(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
認知に係る証明書がある方のみ提出します。
(6) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
離婚後に配偶者ビザから定住者ビザへの変更を希望する場合などが「告示外定住者」への変更手続きとなります。しかしこの申請については、個人の個別で特別な理由で行われるので必要書類などは公表されていません。
よって最低限提出したほうが良いと考えられる書類をご案内いたします。
(身元保証人になってもらえる方がいれば)
上記の他にも個別の事情に合わせ、より定住の必要性を証明できる資料や、定住ビザを許可することに疑問を持たれないような資料を準備する必要もあります。まずは当事務所へお問い合わせいただければ幸いです。