大学を卒業した留学生のビジネス・スタートアップ

スタートアップで働く人たち

日本の大学などを卒業した留学生が、日本で自分のビジネスを始めるための準備期間をサポートする新たなビザが始まりました。一定の条件はありますが、卒業後も就職することなく継続して最大2年間の起業活動を行うことができます。
そしてすでに大学等(大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業した元留学生で、卒業後に引き続き外国人起業活動促進事業か国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用している人は、もしその期間内に起業に至らなかった場合でも一定の条件を満たすと、この新しいビザへ変更することができます。

 

このページでは下記の点を中心にこのビザについて詳しくわかりやすく説明してゆきます。

  • このビザの対象になる人 これから大学を卒業する人 / すでに起業活動をしている人
  • このビザの手続きに必要な書類
  • 注意点 など
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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

ビザの概要と対象となる人

このビザは日本の大学等を卒業した留学生の起業活動をサポートするためにできた新しい制度です。留学生が卒業後も引き続き起業活動を行うことを希望する場合には、一定の条件を満たせば、留学ビザから「特定活動」ビザに変更することができるようになりました。
このビザでは最大2年間、日本国内で起業のための活動に専念できます。そして最大2年の期間を使って起業活動をすませて、経営・管理ビザへの変更を行うことになります。

 

ビザ対象になる人

このビザの対象者は、下記の2種類です。

  1. 指定された大学等を卒業する人
  2. すでに大学などを卒業して起業活動に専念している人
1:指定された大学などを卒業する人

この場合、まず下記のすべての項目に該当する必要があります。

  • 指定された学校から卒業予定の人
  • 在学中から起業のための活動を行っている
  • 卒業大学などから出入国在留管理局あての推薦や起業の支援などを得られる
  • 卒業後も引き続いて起業活動を行う予定であること

「指定された学校」とは下記のとおりです。

  • 留学生就職促進プログラムの採択校か参画校、またはスーパーグローバル大学創成支援事業の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)

さらに下記の項目を証明できることも求められます。

  • 大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
  • 大学等が申請人が起業活動を行うことについて推薦・支援すること。
  • このビザを利用する元留学生の人が起業活動の状況を大学等に報告すること。
  • 大学等が元留学生の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
2:すでに大学などを卒業して起業活動に専念している人

日本の大学等を卒業した元留学生で、卒業後に引き続き日本で、外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用し起業活動をしていた人がこのタイプに該当します。

外国人起業活動促進事業

外国人起業活動促進事業とは、経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体が外国人起業活動管理支援計画に基づき、外国人の起業準備活動の管理・支援を行うことです。起業を計画する人がこの制度を利用すると、起業準備に最大1年間(基本6ヶ月で1回の更新ができます)の在留資格「特定活動」が得られます。

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業

「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」とは、外国人の創業を促進するために、国家戦略特区に指定されている自治体で特例的に認められた制度です。
この制度を利用すると経営管理ビザの要件が、その自治体の中(国家戦略特別区域)で創業活動を行う場合に緩和され、有効期間6カ月の経営・管理ビザが認められます。経営・管理ビザの申請では、申請時に事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっているなどの要件を整えておく必要がありますが、この認定を受けるとそれらの要件は経営・管理ビザの「申請の時」ではなく、「ビザ許可後の最初の6ヶ月以内」で整えればよくなり、創業を目指す外国人は事業準備を進めながら、手続きを進めることができます。

このタイプの人に求められる条件
  1. 元留学生が日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこ。
  2. 申請人が上記1.の大学等を卒業又は修了後に、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって日本に在留していた者であること。
  3. 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、その後、引き続き本邦に在留して起業活動を継続しようとする者であること。
  4. 新たな特定活動への変更について、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記3.の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
  5. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
  6. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。
  7. 申請人が起業活動の状況を上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等に報告すること。
  8. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

要件3.~4.については、上記4.の地方公共団体から提出された評価書で証明します。
要件5.~8.については、上記1.の大学等から提出された誓約書で証明します。

 

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、上記の1と2のタイプ共通で必要なものと、タイプに応じて必要となるものの2種類に分かれます。

共通で必要な書類

 申請書 1通
 写真(たて4cm×よこ3cm) 1枚
 パスポート及び在留カード 提示
 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示 

1のタイプの人に必要な書類

 直前まで在籍していた大学等(大学院,短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通
 大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(大学のHP写し等) 適宜
 大学等による「誓約書」 1通  
誓約書は発行日から1か月以内のもの

2のタイプの人に必要な書類

 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等(大学院,短期大学,高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通
 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による「評価書」 1通
評価書は発行日から1か月以内のもの
 地方公共団体又は大学等による「誓約書」 1通
誓約書は発行日から1か月以内のもの

このビザの注意点について

このビザを利用する場合に注意しておくことを解説します。

 

家族滞在ビザ

申請する留学生・元留学生の扶養を受ける家族(配偶者と子)が引き続き日本での在留を希望するときは、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。

このビザでのアルバイト

留学生の時と同じく「連続した7日間で28時間のアルバイト」をすることができます。ただし留学ビザから特定活動にビザの種類が変更になるので、アルバイトの資格外活動許可はあらためて取得し直してください。
なお留学生の時のように夏休みなどで週40時間までアルバイト可能な時間延長されることはありません。

 

この制度は2020年11月20日に開始された新しい制度です。卒業後の計画で不安があったり、申請に必要な書類など疑問や質問があったらお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

 

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