ビザの種類一覧|行政書士による在留資格申請・入管手続き代行

ビザ・在留資格の種類について

セリフの吹き出しを持った人たち

日本には29種類の在留資格(ビザ)が設けられており、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいて定められています。
在留資格は、その活動内容や身分・地位などによって分けられています。

在留資格の種類

  • 身分や地位に基づく在留資格
  • 例:永住者、日本人の配偶者等、定住者

  • 働くことを目的とした在留資格
  • 例:技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など

  • 就労以外を目的とする在留資格
  • 例:留学、研修、家族滞在

  • 法務大臣が個々の外国人について活動を指定する在留資格
  • 例:特定活動

 

在留資格は、本人が希望する種類を自由に選べるものではありません。日本で行う活動の内容や本人の経歴、家族関係などを確認し、どの在留資格に当てはまるかを見ていくことが大切です。次の章から、それぞれの在留資格について一覧でご紹介します。

 


身分や地位に基づく在留資格 (永住者、日本人の配偶者等、定住者)

まずは、身分や地位に基づく在留資格から見ていきます。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類があり、日本で行う仕事や活動の内容ではなく、本人の身分や地位に基づいて認められる在留資格です。
これらの在留資格では、就労系の在留資格のように従事できる仕事の種類に制限がないことが大きな特徴です。

 

※この表は横にスライドできます。

身分や地位に基づく在留資格
在留資格の名称 身分や地位 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者 5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者、永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 5年、3年、1年、6ヶ月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

身分や地位に基づく在留資格は、就労系の在留資格とは異なり、従事できる仕事の種類に制限がありません。
続いて、日本で働くことを目的とした在留資格について見ていきましょう。

働くことを目的とした在留資格 (技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など)

日本で働くことができる在留資格(就労ビザ)には、さまざまな種類があります。
仕事の内容や本人の学歴・職歴、勤務先との契約内容などによって、当てはまる在留資格が異なります。

 

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活動内容が根拠となる在留資格のなかで「就労」が認められるもの
名称 活動内容 該当例 在留期間
外交 外国政府の外交使節団、領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者、これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使やその家族 外交活動の期間
公用 外国政府・国際機関の公務に従事する者、またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者やその家族 5年 3年 1年 3ヶ月 30日 15日のいずれか
教授 大学や大学に準ずる機関または高等専門学校で研究、研究の指導または教育をする活動 大学教授など 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 作曲家、画家や著述家など 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 宣教師など 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者など 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
活動内容が根拠となる在留資格のなかで「就労」が認められるもの(個別の条件あり)
名称 活動内容 該当例 在留期間
高度専門職

(1号)高度な専門的能力を持つ外国人が、研究・教育、専門的な技術・知識を必要とする業務、事業の経営・管理などを行う活動

 

(2号)高度専門職1号として一定期間活動した外国人が、より広い範囲の就労活動を行うことができる在留資格

ポイント制による高度人材 (1号:5年)(2号:無期限)
経営・管理 貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 経営者 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のいずれか
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

弁護士
公認会計士

5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、看護師 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 研究所や企業の研究者 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
教育 日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校などの教育機関で語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校などの語学教師など 5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか
技術・人文知識・国際業務 日本の会社などとの契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する専門的な技術や知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動 技術者、事務職、通訳、デザイナーなど 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
企業内転勤 海外の事業所から日本にある本店・支店などへ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を行う活動 外国の事務所からの転勤者 5年 3年 1年 3ヶ月のいずれか
介護 日本の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士など 5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動またはその他の芸能活動 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日のいずれか
技能 日本の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者など 5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか
特定技能 特定産業分野において、一定の知識・経験または熟練した技能を必要とする業務に従事する活動 特定産業分野で働く外国人 1号:法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)/2号:3年、2年、1年または6ヶ月
技能実習 認定を受けた技能実習計画に基づいて、技能等を修得するための業務に従事する活動 技能実習生 1号:1年を超えない範囲/2号・3号:それぞれ2年を超えない範囲

就労以外を目的とする在留資格(留学、研修、家族滞在)

就労以外を目的とした在留資格には、留学や研修など「学ぶこと」を目的とするものや、日本で働く外国人に家族が同伴できるものがあります。

 

「就労」以外の活動目的に対して発行される在留資格
在留資格の名称 できること 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動若しくは日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

日本文化の研究者、
技芸のお弟子さん、
など

3年 1年 6ヶ月 3ヶ月のいずれか
短期滞在 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客など 90日、30日、15日以内の日を単位とする期間

 

活動内容が根拠となる在留資格で「就労」が認められないもの(基準省令の適用あり)
名称 できること 該当例 在留期間
留学 日本の大学や専門学校などで教育を受ける活動 留学生 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 研修生 1年 6ヶ月 3ヶ月のいずれか
家族滞在 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者と子供 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

このように、留学や研修、家族滞在といった在留資格は、日本で行う活動の内容に応じて設けられています。
このほか、法務大臣が個々の外国人について活動内容を指定する「特定活動」という在留資格があります。次の章では、この特定活動について見ていきます。

法務大臣が個々の外国人について活動を指定する在留資格

特定活動は、法務大臣が個々の外国人について、日本で行う活動の内容を指定する在留資格です。ワーキング・ホリデーやEPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など、さまざまな活動が対象となっています。

 

日本での活動内容を法務大臣が個々の外国人について特に指定するもの
名称 できること 該当例 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 ワーキング・ホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など 5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

特定活動は、指定される活動によって対象となる人や要件、必要書類などが異なります。特定活動に当てはまるかどうかを確認する場合は、予定している活動内容や本人の状況を個別に見ていく必要があります。

 

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