在留資格は、外国から日本に来た人が日本にいるために必要な特別な資格です。観光で日本を訪れる人や、長く働いている人、つまり日本にいるすべての外国籍の人が持っている必要があります。
この「在留資格」を運転免許証に例えると、もっとわかりやすいかもしれません。
車やバイクを道路で運転するためには、必ず運転免許証が必要ですよね。日本にいる外国籍の人も、それぞれ「在留資格」を持っています。また、運転免許証にはAT限定や原付免許のように、種類がいろいろあります。同じように、在留資格にもその人の目的や状況に合わせた種類があります。さらに、運転免許証には更新があるように、在留資格にも有効期限があり、滞在を続けるためには更新が必要です。
観光や出張で日本に来る人には「短期滞在」という在留資格が与えられます。一方、日本で働く場合には、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労系の在留資格を、やりたい仕事に合わせて申請し、許可を受ける必要があります。
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厚生労働省が発表している2023年10月末時点での外国人労働者数は、合計で2,048,675 人(前年比 225,950 人増加 対前年増加率12.4 %)で過去最高を更新しています。
そして在留資格・ビザの種類で分類すると、下記のような傾向が分かります。
在留資格の分類 | 人数 | % |
---|---|---|
身分に基づく在留資格(永住者など) | 615,934人 | 30.1% |
専門的・技術的分野の在留資格(技術・人文知識・国際業務など) | 595,904人 | 29.1% |
技能実習 | 412,501人 | 20.1% |
資格外活動(留学生のアルバイトなど) | 352,581人 | 17.2% |
特定活動 | 71,676人 | 3.5% |
不明 | 79人 |
アルバイトを除くと、日本で働く外国人の半分以上は、仕事の内容に合った就労ビザを使っています。外国籍の人が日本でフルタイムで働くには、基本的に「身分に基づく在留資格」か「就労のための在留資格」が必要です。
現在、日本で働いている200万人以上の外国人がこの在留資格を持っていて、日本社会に欠かせない存在となっています。これからも外国人の労働力は増えていくと考えられています。
私たちの事務所は、ビザや在留資格の手続きを専門にしている申請取次行政書士です。入管(出入国在留管理庁)での手続きを代行し、日本での在留を希望する外国の方や、外国人を採用したい企業に対して、的確で効率的なサポートを提供しています。
ここでは一般的に使われている「ビザ」という言葉と「在留資格」とを、あえて区別せずに使用しています。
しかしこの「ビザ」と「在留資格」は実際には同じものではありません。
詳しくは「ビザと在留資格の違い」のページもご覧いただけると幸いです。
※上記の各表は下記資料をもとに行政書士浜岡事務所で作成
「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)厚生労働省
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