
海外にいる外国人が日本で仕事をしたり、留学や家族との同居などのために来日したりする場合には、原則として、まず在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)の交付を申請します。
COEは、外国人が日本に来る前に、来日の目的や本人の経歴などを出入国在留管理局が確認し、交付する証明書です。
交付されたCOEは、海外の日本大使館や総領事館などで査証(ビザ)を申請するときや、日本へ入国するときに使用します。
以前は紙のCOEが交付されていましたが、2023年3月17日からは電子メールで受け取ることもできるようになりました。
電子メールで交付されたCOEは、海外にいる外国人本人へ転送することができます。外国人本人は、受け取った電子COEをスマートフォンなどで提示して、査証(ビザ)の申請や日本への入国手続きに使用することができます。
当事務所にCOEの申請をご依頼いただいた場合は、申請前に外国人本人の経歴や来日の目的、会社などの受入先について確認したうえで申請を行い、原則としてCOEを電子メールで受け取る方法を利用しています。
申請から電子COEの受け取り、海外にいる外国人本人への送付まで、一連の手続きを当事務所で進めます。
COEが電子メールで交付されると、出入国在留管理庁からCOEの内容が記載されたメールが届きます。
電子COEはPDFなどのファイルが添付されているものではなく、届いたメールそのものがCOEとなっています。
当事務所にCOEの申請をご依頼いただいた場合は、交付後、次のような流れで海外にいる外国人本人へ電子COEをお届けします。
→ 当事務所でメールを受け取り、必要な確認を行います。
→ 電子COEのメールを、日本側の会社のご担当者やご家族などへお送りします。
→ 受け取った電子COEを、海外にいる外国人本人へ転送していただきます。
→ 外国人本人は、受け取った電子COEを使って、海外の日本大使館や総領事館などで査証(ビザ)の申請を行います。
電子COEには、紙のCOEと比べて、交付後の手続きをスムーズに進めやすいというメリットがあります。
電子COEは、交付されると電子メールで届きます。紙のCOEが郵送されてくるのを待つ必要がないため、交付後すぐに次の手続きへ進むことができます。
特に、日本への入国予定日が決まっている場合には、COEの交付から査証(ビザ)の申請までの時間を短くできることがメリットです。
電子COEは、受け取ったメールを海外にいる外国人本人へ転送することができます。
国際郵便や宅配便でCOEを送る必要がないため、海外への郵送にかかる時間や費用を気にする必要がありません。
→ 海外にいる外国人本人は、受け取った電子COEをスマートフォンなどで提示して、査証(ビザ)の申請や日本への入国手続きに使用することができます。
紙のCOEを保管して持ち歩く必要がなく、査証(ビザ)の申請から日本への入国まで利用しやすくなっています。
電子COEは便利ですが、利用するときにはいくつか注意しておきたい点があります。
電子COEは、PDFなどのファイルが添付されているものではなく、出入国在留管理庁から届いたメールそのものがCOEです。
海外にいる外国人本人へ転送した後も、日本への入国が終わるまではメールを削除せず、必要なときに確認できるようにしておきましょう。
電子COEを受け取った後は、メールに記載されている案内に従って、受け取ったことを確認する手続きが必要です。
当事務所にCOEの申請をご依頼いただいた場合は、当事務所で電子COEを受け取り、必要な確認を行いますので、ご依頼者自身でこの手続きをしていただく必要はありません。
紙で交付されたCOEをスキャンしてPDFにしたものと、電子メールで交付されたCOEは別のものです。
現在は、紙のCOEについても写しを海外にいる外国人本人へメールなどで送り、査証(ビザ)の申請や日本への入国手続きに使用することができます。
一方、電子COEは出入国在留管理庁から送られてきた電子メールそのものがCOEです。
COEの申請では、外国人本人の経歴や来日の目的、日本で予定している仕事などを申請前に確認しておくことが大切です。
当事務所では、必要な書類のご案内から申請、電子COEの受け取りまで対応しています。COEの申請をご検討の段階からご相談いただけます。
電子COEは、在留資格認定証明書(COE)を紙ではなく電子メールで受け取る仕組みです。
出入国在留管理庁から送られてくるメールそのものがCOEとなっており、海外にいる外国人本人へ転送することができます。
いいえ。電子COEはPDFなどのファイルが添付されて届くものではなく、出入国在留管理庁から届いたメールそのものがCOEです。
当事務所では、文字化けなどでメールの内容を確認できない場合に備えて、電子COEをPDFにしたものも予備としてお送りしています。
はい。受け取った電子COEのメールは、海外にいる外国人本人へ転送することができます。
当事務所にご依頼いただいた場合は、日本側の会社やご家族などへ電子COEをお送りし、そこから海外にいる外国人本人へ転送していただいています。
電子COEを受け取った後は、メールに記載されている案内に従って、受け取ったことを確認する手続きを行います。
当事務所にご依頼いただいた場合は、当事務所で電子COEを受け取り、必要な確認を行います。
海外にいる外国人本人は、スマートフォンなどで電子COEのメールを提示して、査証(ビザ)の申請を行うことができます。
ただし、査証(ビザ)の申請方法や必要書類は国や地域によって異なる場合がありますので、実際に申請する日本大使館や総領事館などの案内も確認してください。
電子COEは、日本へ入国するときにも使用します。
空港などでの入国手続きの際に、スマートフォンなどで電子COEのメールを提示できます。日本への入国が終わるまでは、電子COEのメールを削除しないようにしましょう。
はい。紙で交付されたCOEも、スキャンしたPDFなどを海外にいる外国人本人へメールで送り、査証(ビザ)の申請や日本への入国手続きに使用できます。
紙のCOEをスキャンする場合は、表面と裏面の両方が必要です。
はい。当事務所では、外国人本人の経歴や来日の目的などを申請前に確認したうえで、必要な書類のご案内、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請を行います。
COEが交付された後は当事務所で電子COEを受け取り、日本側の会社やご家族などへお送りします。
電子COEによって、COEが交付された後の手続きは進めやすくなりました。
一方、COEの申請で大切なのは、申請前に外国人本人の経歴や来日の目的、日本で予定している仕事などを確認しておくことです。
当事務所では、COEの申請をご検討の段階からご相談をお受けしています。